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第1回生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 資料 [2021年12月09日(Thu)]
第1回生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 資料(令和3年11月25日)
《議題》(1) 生活保護制度の現状について (2) その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22395.html
◎資 料1 生活保護制度に関する国と地方の実務者協議の開催について(案)
1.開催の趣旨
→生活保護制度の見直しに当たっては、近年、国と地方の協議の場を設置し、地方 自治体の意見も踏まえながら検討を行ってきた。平成 29 年の「生活保護制度に関 する国と地方の協議」においては、医療扶助の適正化・生活保護受給者の健康管理、 住まいや生活支援、子どもの貧困対策等について議論し、平成 30 年の生活保護法 改正等で措置を講じたところである。 その改正法の附則において、施行後5年を目途とした見直し規定が置かれるとと もに、新経済・財政再生計画改革工程表 2020(令和2年 12 月 18 日経済財政諮問 会議決定)においても、「令和3年度の次期生活扶助基準の検証に合わせた年齢、 世帯類型、地域実態等を踏まえた真に必要な保護の在り方や更なる自立促進のため の施策等、制度全般について予断なく検討し、必要な見直し」を行うこととされて いることから、今般、制度の更なる見直しについて検討を進める必要がある。 これらを踏まえ、今回の見直しの検討に当たり、「生活保護制度に関する国と地 方の実務者協議」を開催することとする。
2.構成員 当会合の構成は次のとおり→全国知事会推薦生活保護担当課長等 2名。全国市長会推薦生活保護担当課長等 2名。指定都市市長会推薦生活保護担当課長等 2名。全国町村会推薦生活保護担当課長等 2名。生労働省社会・援護局保護課長他、関係課室長


◎資 料2 「生活保護制度の見直しについて(生活保護制度に関する国と地方の協議のとりまとめ)」(平成 29 年)に おける対応状況
○「国と地方の協議のとりまとめ(抜粋)」と、その「 対応状況」があります。
(1)生活保護受給者の健康管理について
(2)医療扶助の適正化について
(3)無料低額宿泊所について
(4)生活保護世帯の子どもの大学等進学支援等について
(5)被保護者就労準備支援事業について
(6)ケースワーク業務等のあり方について


◎参考資料 生活保護制度の現状について
1 生活保護受給者数等の推移等
○被保護人員、保護率、被保護世帯数の年次推移
→ 生活保護受給者数約204万人。平成27年3月をピークに減少に。生活保護受給世帯数は約164万世帯。高齢者世帯が増加している一方、母子世帯及び障害者・傷病者世帯は 減少傾向が続いている。
○都道府県別保護率(令和3年8月時点)
○年齢階級別被保護人員の年次推移→半数は65歳以上の者
○生活保護受給者数の推移→生活保護受給者数は令和3年8月現在で203万7,800人。 世界金融危機以降急増したが、季節要因による増減はあるものの、近年、減少傾向で推移。 令和3年8月の対前年同月伸び率は▲0.6%となり、平成22年1月の12.9%をピークに低下傾向が継続しており、 過去10年間でも低い水準となっている。
○世帯類型別被保護世帯数の対前年同月伸び率の推移
○世帯類型別の保護世帯数と構成割合の推移→世界金融危機後、「その他の世帯」の割合が大きく上昇。「母子世帯」及び「障害者・傷病者世帯」は減少傾向、「高齢者世帯」は増加。
○世帯類型別 保護率の年次推移
○新型コロナ感染拡大の前後における保護の申請・決定の動向→
○新型コロナウイルス感染症対策に伴う生活保護における対応について(概要)
1.適切な対応 →生活保護制度を適切に運用する上で特に留意が必要な事項として、随時、事務連絡により周知。   2.予算措置
○生活保護費負担金(事業費ベース)実績額の推移→約3.8兆円(令和3年度当初予算)。 実績額の約半分は医療扶助。

2 平成30年法改正について
○法案提出までの検討経緯

・前回改正における検討規定→生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)附則 (抄)⇒施行後三年を目途。生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百四号)附則(抄)⇒施行後五年を目途。
・経済・財政再生計画 改革工程表(平成29年12月21日経済財政諮問会議決定)(抄)→2018年通常国会へ法案提出
・厚生労働省における検討→生活保護制度に関する国と地方の協議(平成29年2月〜平成30年12月) →平成30年12月5日 協議のとりまとめ⇒改正法案提出(平成30年2月9日)
○生活困窮者等の自立を促進するための 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の概要
○生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援→貧困の連鎖を断ち切り、生活保護世帯の子どもの自立を助長するため、生活保護制度に起因する課題に対応した支援策。⇒大学等進学時の一時金の創設(自宅通学で10万円〜自宅外通学で30万円)。
○生活習慣病の予防等の取組の強化、医療扶助の適正化
○生活保護受給者の健康管理支援の推進 〜被保護者健康管理支援事業の実施〜
○貧困ビジネス対策と単独での居住が困難な方への日常生活支援<令和2年4月施行>
○無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(最低基準)について
・居住環境の整備→居室は個室とし、面積は7.43u(地域の事情によって4.95u)以上。
・長期入居の防止・居宅 生活移行→一般住宅での生活へ移行するための準備や訓練を行うためのものとして、利用期間が1年以下で入居定員 が5人未満のサテライト型住居を設置することができることとする。(※令和4年4月施行)
○生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する 法律案に対する衆議院厚生労働委員会附帯決議
○生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する 法律案に対する参議院厚生労働委員会附帯決議(抄)

3 見直し後の状況について
@被保護者への就労支援
○生活保護受給者に対する就労支援施策について
→就労までの段階的な支援施策
○被保護者就労支援事業について(改正生活保護法)
・被保護者の自立の促進を図ることを目的とし、被保護者の就労支援に関する問題について、福祉事務所に配置された就労支 援員が被保護者の相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行う。法第55条の7に基づく必須事業。(平成27年4月施行)
・実施主体は都道府県、市、福祉事務所を設置す町村(社会福祉法人、NPO等に委託可)
・負担割合は、国3/4 都道府県、市、福祉事務所を設置する町村1/4
令和3年度予算額:64.1億円
・就労支援員の配置状況:2,941名(令和3年3月現在)
(配置目安はその他世帯120世帯に対して1名)
・直営実施:82.8% 委託実施:12.3% 直営+委託5.0%(令和3年3月現在)
○被保護者就労準備支援事業について
○生活保護受給者等就労自立促進事業→特に、新型コロナウイルス感染症の影響等により増加が見込まれる生活困窮者に対する就労支援を強化。
○就労支援事業の実施状況の地域差→就労支援事業への参加率を都道府県別にみると、最も高い県と低い県との間には約51ポイントの差がある。就労支援事業を通じた就労・増収率を都道府県別に見ると、最も高い県と低い県との間には約33ポイントの 差がある。

A生活保護世帯の子どもの 大学等への進学支援
○生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援→進学準備給付金(H30〜) 参照。
○高等学校等、大学等進学率の推移→高等学校等進学率(生活保護世帯)93.7%。大学等進学率(生活保護世帯)37.3%
○生活保護世帯の子どもの進学率等の経過
○子どもの貧困への対応を巡る全体状況→子どもの貧困対策の「教育の支援」では、各年代の子どもに対する様々な学習・生活面等の支援や就学等に必要な金銭面の支援が推進されている。
○生活保護世帯における高校生に対する支援
○高校生等の収入認定除外等の取扱いについて→生活保護制度は、利用し得る資産・能力その他あらゆるものを活用することを前提として行われる制度であるため、金銭収 入は全て収入として認定するのが原則。 一方で、生活保護の目的である自立助長の観点から、特定の金銭収入について、支給の趣旨、当該世帯の自立の可能性を 考慮し、自立更生のために使われた分については収入認定から除外することとしている。
○生活保護受給者に対する「子供の貧困」関連施策→教育・生活の支援、保護者に対する就労の支援、【参考】生活保護世帯に属する子供の貧困に関する指標(令和2年4月時点)参照のこと。

B健康管理支援事業
○生活保護受給者の健康管理支援の推進 〜被保護者健康管理支援事業の実施
〜→令和3(2021)年1月から「被保護者健康管理支援事業」が必須事業化され、全福祉事務所で実施、全ての自 治体が効果的・効率的に実施するために必要な経費を負担⇒被保護者健康管理支援事業の流れ@〜C→健康の保持増進により、被保護者の自立を助長
・【事例1】 豊中市→医療扶助に特化したデータヘルス計画を策定し、評価指標と数値目標の設定と外部評価を取り入れ、PDCAサイクルに沿って事業を展開。 実施体制を強化しながら取組内容の充実化を図るとともに、より効果的かつ持続可能な支援に向け、市独自の「健康管理支援事業実施マニュアル」を作成。
・【事例2】 横須賀市→多職種から構成される「被保護者健康管理支援プロジェクトチーム」(PT)を編成し、PTが中心となって他部署とも連携しながら取組を推進。 大学機関と連携して、健診受診勧奨の効果検証や、被保護者の包括的なデータに基づく多面的な分析により最適な支援方法を検討。
・【事例3】 長野県安曇野市→被保護者の健診受診率向上に向けて、健診の機会を増やすなど被保護者にとって受診しやすい環境を構築。 健康管理支援担当の専門職として管理栄養士を雇用し、被保護者の適切な生活習慣の形成を目的に、被保護者向けの「健康管理プログラム」等を実施。

○【令和3年度社会福祉推進事業】 「医療扶助の更なるガバナンス強化のための、保健医療施策全般との連携に関する調査研究」→【目的】被保護者健康管理支援事業の全国の取組状況を把握するとともに、健康管理支援に関する保健医療施策全般との連携に係る好事例を収 集することを通じて、医療扶助のガバナンス強化に向けて、今後の他制度とのよりよい連携・協働の在り方について検討する。

C医療扶助
《頻回受診対策について》
○医療扶助における受診日数の分布状況の年次推移(入院外)→外来受診者のうち、半数弱が受診日数1日。また、入院外における受診日数の分布の年次推移をみると、受診日数が1、2日の割合が増加している一方で、3日以上は 減少傾向、平均受診日数も減少傾向。
○制度別 受診日数の分布状況(入院外)→入院外における月間の受診動向  参照。
○頻回受診の適正化について↓
・頻回受診の指導対象者→同一傷病について、同一月内に同一診療科目を15日以上受診しており、短期的・集中的な治療(※)を行う者を除き、治療に あたった医師や嘱託医が必要以上の受診と認めた者 ※ 15日以上受診している者を抽出し、その前2ヶ月との合計が40日未満の者
・令和3年度以降の取組→適正受診指導を行ってもなお改善されない者に対する追加的な指導の方策として、有効期限が1箇月よりも短い医療券を 本人に対して発行し、健康管理に向けた支援と並行することで、指導のタイミングを増やす取り組みを可能に。
○頻回受診指導における自治体の好事例→、@対象者に早期にアプローチしている事例、A専門職を配置し、ケースワーカーと連 携して対応している事例、B対象者の日常生活での改善につながる指導を行う、といった事例が成果 を挙げた事例
○頻回受診者の適正受診指導等に関連したその他の取り組み→福祉事務所による同行指導の実施等(平成30年度〜)、頻回受診指導を行う医師の委嘱促進(平成30年度〜) 参照。

《長期入院患者への対応について》
○医療扶助における入院患者の状況→「診療種別医療扶助費構成割合」「医療扶助(入院)における傷病分類別レセプト件数の構成割合」  参照。
○医療扶助における精神・行動の障害による入院の推移→医療扶助受給者の「精神・行動の障害による入院」の件数は減少傾向にある。特に入院期間が5年を超えるような長期入 院者の数が減少している。
○長期入院患者の実態把握について→その入院期間が180日を超える(他法又は自費による入院期間も含む)者の実態調査を行っており、令和元年度においては、医療扶助による入院の必要がないと判断された患者のうち、25%程度の者は退院等の 措置がなされていない。
○長期入院患者の実態把握について(推移)→医療扶助による入院患者であってその入院期間が180日を超える者(A)の数、入院の必要が無いとされた者(C)の数、 うち未対応の患者数(D)はいずれも減少傾向にある。
○長期入院患者の地域移行の好事例集→@予算事業による専門性のある主体への外部委託、A障害福祉担当部局との連携、 B救護施設等の活用といった事例が成果を挙げた事例
○精神障害者等の退院促進事業(創設年度:平成17年度)→退院までの課題分析、患者・家族 との相談、退院先の確保・調整等を行う事業を実施する場合に、必要となる費用を補助する事業。
○堺市被保護者居住生活サポート事業について→3 事業イメージ・事業実績⇒入院(入所)中⇒ 地域移行準備 ⇒退院・退所 ⇒地域定着へ
○保護施設の概要→救護施設、 更生施設、 医療保護施設、 授産施設、 宿所提供施設
○保護施設(救護・更生)の入所者の入所前の状況→救護施設及び更生施設の入所者の入所前の居所は、精神科病院の割合が最も高く、次いで居宅、一般病院からの退院となっている。
○救護施設における精神障害者等の地域生活移行について→精神障害等を抱える生活保護受給者の地域移行を図るため、 ・入所者に対して、居宅に近い環境で生活訓練を行う「救護施設居宅生活訓練事業」 ・保護施設退所者等に対して、通所訓練や訪問指導を行う「保護施設通所事業」 を実施。

《子どもの医療について》
○子どもとその養育者に対する健康生活支援モデル事業→福祉事務所が主体となって、生活保護受給世帯の子どもとその養育者に対する健康生活の支援を行うモデ ル事業を実施する。
○【令和2年度 厚生労働省 社会福祉推進事業】 子どもとその養育者への健康生活支援における行動変容に関する調査研究事業
○子どもの医療に係る支援の好事例→@教育委員会から学校検診にかかる情報入手する取り組み、A学習支援事業と連携した取り組み、 B専門職(管理栄養士)の活用した取り組み、などの事例

D居住支援
○日常生活支援住居施設の位置付けについて→住まいそのものの確保のみならず、その者の課 題に応じた生活上の支援を行うことが必要。改正生活保護法に基づき、単独での居住が困難な生活保護受給者に対する日常生活上の支援について、適切な支援体制を確 保した日常生活支援住居施設に委託する仕組みを創設し、支援の実施に必要な経費を負担する。
○日常生活支援住居施設及び無料低額宿泊所について→令和2年4月 日常生活支援住居施設の創設(支援委託は同10月〜)⇒無料低額宿泊所のうち、一定の基準を満たすと認定された「日常生活支援住居施設」においては、単独での居住が困難な 生活保護受給者に対する日常生活支援を福祉事務所が委託して実施。
○日常生活支援住居管理職員等資質向上研修費【令和3年度予算】 11,370千円 実施主体:厚生労働省(委託費)→事業概要、研修概要、研修カリキュラム等の内容(案) 参照。
○居住不安定者等居宅生活移行支援事業の創設(令和3年度予算:7.4億円)→事業概要、事業内容(1)〜(3)、補助スキーム等 参照のこと。

4 検討状況
○「新経済・財政再生計画改革工程表2020」(令和2年12月18日)(抄)
→2023年までのKPI・第一階層、第二階層。⇒見える化が必要。
○医療扶助に関する検討会について→医療扶助制度に対応したオンライン資格確認について、制度的・実務的な課題を整理し、実現に向けた検 討を行う必要。頻回受診者等の適正化対策の必要性が指摘されており、こうした課題への対応も必要⇒検討会を開催し、有識者・自治体関係者からの意見を聴取することとする。
○社会保障審議会生活保護基準部会について→設置の趣旨及び審議事項 (平成23年2月10日 社会保障審議会(総会)において了承)⇒5年に1度実施される全国消費実態調査の特別集計データ等を用いて、専門的かつ 客観的に評価・検証を実施する必要がある。このため、社会保障審議会に、生活保護基準の定期的な評価・検 証についてご審議いただく専門の部会を設置する。
○級地制度の概要
・生活保護法第8条2項に基づき、地域における生活様式や物価差による生活水準の差がみられる実態を踏まえ、最低限度の生活を保障する観点か ら、生活保護基準に地域差を設けているもの。
・現行の級地は、「1級地−1」から「3級地−2」までの6区分。
・平成30年10月の見直しにおいて、第1類費(個人的経費に相当する部分)と第2類費(世帯共通経費に相当する部分)別に各級地間の較差を設けることとした。
・現行の級地の指定は、各市町村の1人当たり消費支出(回帰分析による理論値)等を勘案して、市町村ごとに級地を指定。⇒一覧表あり。

○分析結果のまとめ→級地の階級数に関しては、令和2年度に実施した委託事業「生活保護基準における級地制度に係る 調査研究等」のとりまとめによれば、「一般低所得世帯の生活扶助相当支出額の階層間較差と1987年 当時の基準額の級地間較差とを比べると、地域間の較差が小さいことや、級地の階級数を4区分以上 とした場合には、隣接級地間で有意な較差が認められないことを踏まえると、級地の階級数を3区分 程度にまで減らすことも検討されるべきではないか」とされている。 本部会では、この調査研究事業でとりまとめられた結果を基に審議を行った結果、階層化結果を用 いた分析手法に留意点はあるものの、少なくとも階級数については6区分とする必要があるという結 果は得られなかったことを確認した。 もとより級地制度は極めて地域的な問題でもあるので、厚生労働省において級地のあり方を検討す るにあたっては、本部会における審議内容を踏まえ、また、その基となった分析内容と矛盾のないよ うに留意し、被保護世帯の生活実態を考慮しつつ、現場を把握し保護の実施責任を持つ福祉事務所を 管理する自治体等と適切かつ丁寧に調整されたい。

次回は新たに「第170回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」からです。

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