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地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会(第7回)資料 [2021年12月08日(Wed)]
地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会(第7回)資料(令和3年11月22日)
《議題》(1)取りまとめ(素案)について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22321.html
◎参考資料2 骨子(案)(令和3年 11 月 16 日第 37 回社会保障審議会児童部会社会的養育 専門委員会資料
○骨子(案) ↓
V.子どもを中心として考える社会的養育の質の向上
(1) 権利擁護
@ 子どもの意向表明

・ 全ての子どもについて、特に養育環境を左右する重大な決定に際し、子ど もの意向を聴き、子どもが参画する中で、子どもの最善の利益を考えて意思 決定が成されることが必要である。 このため、都道府県等又は児童相談所が 「 一時保護を行う場合、施設の入所措置(指定発達支援医療機関への委託措置含む)」、「在宅指導措置」里親等への委託を行う場合」 「施設の入所措置、里親等への委託の期間更新、停止、解除、他の措置へ の変更を行う場合」「 児童自立生活援助事業の実施や母子生活支援施設の入所の場合」 には、子どもの最善の利益を考慮しつつ、子どもの年齢等に応じて、その決 定が成される前に(緊急に一時保護を行った場合等は事後に)子どもの意向 を聴取すること等によりその意向を把握してそれを勘案しなければならな い旨、法令や通知等に規定する。
・ また、児童福祉施設においては、特に自立支援計画を策定する際に子ども の意向を聴く機会を確保する(会議に子どもが参画する等)よう、法令や通 知等に規定する。
・ 子どもは一人では意向を形成し表明することに困難を抱えることも多い と考えられることから、意向表明支援が行われる体制の整備を都道府県等 の努力義務にする。また、子どもの意向表明を支援する活動を都道府県等に よる事業とし、都道府県等は自らまたは外部に委託をし、意向表明支援(ア ドボケイト)を行うことができるものとする。 この際、意向表明支援の役割を担う者は、研修などでその資質を担保する 仕組みが必要であり、国による研修プログラムの作成など必要な支援を講じる必要がある。
A 政策決定プロセスにおける当事者の参画
・ 都道府県等が子ども家庭福祉に関する制度・政策の決定を行う際には、そ の会議に子どもや社会的養護を経験した者の参画を図るなどにより、子どもや社会的養護を経験した者の視点や意向が反映されるよう国から働きか ける必要がある。
B 権利擁護機関
・ 子どもの意向を処遇等に適切に反映させていくためには、意向を受け止 め、必要に応じて児童相談所等と調整を図り、対応の改善を促す機能を有する第三者機関(権利擁護機関)の整備も求められる。

・ 児童福祉審議会を活用した権利擁護の枠組み(自治体が独自に設置する 権利擁護機関が行うものも含む)の整備を促進する観点から、権利擁護の仕 組みの整備を都道府県等の努力義務にするとともに、都道府県による意向 表明を支援する事業において児童福祉審議会による調査・審議の仕組みの 構築(調査員の配置等)を行うことができることとする。
・さらに、国レベルの権利擁護機関(子どもコミッショナー)については、 省庁横断的な検討が必要である。
C 評価
・児童相談所や一時保護所、施設等の運営等について点検・評価を行い、そ の結果を踏まえて改善を図るサイクルを定着させるため、都道府県等や国 において中立的・専門的に評価を行う体制や組織の検討が必要である。
D 記録の保存
・ 子どもの出自を知る権利に配慮する観点も踏まえ、児童相談所や施設、里親等で自らが受けた対応等について知りたいと思った時に確認することが できるよう、児童相談所運営指針における長期保存とする文書の範囲を見 直すことが必要である。
・ この際、以下について留意が必要⇒ ・ 記録は保存しつつも見ることができる者は制限する等のプライバシー や個人情報の配慮 ・ 開示請求をしても大半が見ることが出来ないという課題があること ・ 現場の記録保存の方法の状況を踏まえた対応

(2)社会的養育経験者の自立支援
@ 都道府県による自立支援の提供

・ 都道府県は、自立支援が必要と判断される児童及び 18 歳以上の者について、自立支援(入所等措置での自立支援の 提供、児童自立生活援助事業の提供、通いや訪問による自立支援の提供)が 確実に提供される環境の整備に努めることを制度に位置づける。 また、都道府県が自立支援の必要性の判断や支援内容を決めるに当たっ ては、都道府県は児童相談所、市区町村、自立支援に必要な関係機関(医療 機関、福祉支援機関、就労支援機関、学校・教育委員会、住居支援、司法関 係者など)と連携することが重要である。この際、児童等本人の意向を踏ま えて最善の利益を図られるよう、児童等本人から意向を聴くなどが重要で ある。 なお、自立支援の必要性の判断や支援内容を決める都道府県は、施設への 措置や里親等への委託の判断を行った都道府県を原則とする。
A 施設等に入所している児童等への自立支援
・ 児童養護施設等に入所している児童等や児童自立生活援助事業による自 立援助ホームに入所している児童等、里親等の委託を受けている児童等は、 自立支援をそれぞれの施設やホーム、里親等で受けている。 これについて、20 歳や 22 歳といった年齢ではなく、児童等の置かれて いる状況や児童等の意向、関係機関との調整も踏まえた上で都道府県が必 要と判断する時点(例えば、他の福祉制度へのつなぎができる等)まで自立 支援が提供されることとする。 具体的には、20 歳以降の児童養護施設等に入所している児童等又は児童 自立生活援助事業による自立援助ホームに入所している児童等、里親等の 委託を受けている児童等は、児童自立生活援助事業を活用し、それまで入所 していた児童養護施設等や自立援助ホーム、委託を受けていた里親等により都道府県が必要と判断する時点まで自立支援を受けることを可能とする。 その際、都道府県が必要と判断する時点については、国として一定の考え方 を示すこととする。
B 在宅にいる児童等への自立支援
・ 児童養護施設等に入所している児童等や自立援助ホームに入所している 児童等、里親等の委託を受けている児童等の他に、以下のような状況にある 児童等に自立支援を提供するようにする。 ⇒@ 児童養護施設等や自立援助ホームに入所している、又は、里親等に委託されているが、当該施設やホーム、里親等からの自立支援以外に自立支援 が必要な場合 A 児童養護施設等への入所措置、自立援助ホームの利用、里親等への委託 が終了したが自立支援を必要とする場合 B 一時保護されたが入所等措置や自立生活援助を受けずに家庭復帰又は 家庭以外で暮らしており自立支援を必要とする場合、 C 一時保護されずに在宅指導措置をされた、又は、児童相談所が関与した ものの一時保護も在宅指導措置もされなかったが、自立支援を必要とする場合
・ 具体的には、通いや訪問により自立支援を提供する拠点を事業として制 度に位置づける。この拠点は、児童等が集まることができる場を提供し、児 童等が必要とする場合において、住居の確保支援、就学・就労支援、就学・ 就労の継続支援、医療や福祉制度の利用支援の調整などを行いながら児童 等の状況を確認し、必要な場合には訪問し、児童等の自立を後押しする。
・この拠点の利用に当たっては、児童自立生活援助事業と同様に、⇒ ・ 市区町村や福祉事務所、児童相談所が都道府県に報告し、都道府県は、 必要がある場合において、児童等からの申込みがあった時は支援を提供 する、 ・ 都道府県が必要と判断した場合に、利用勧奨を行う、とする。
・ なお、児童等の都道府県域を超えた移動に当たっての取扱いは、この拠点 と当該拠点設置都道府県と移動先の都道府県での対応を中心に検討を行う。

W T〜Vを実現するための基盤整備
(1)人材育成

・ 子ども家庭福祉分野で支援に携わる者の資質の向上を図るため、新たな 資格(子ども家庭福祉ソーシャルワーカー(仮称))を創設。 ⇒・資格の骨格等について記載予定
・ 子ども家庭福祉分野に関わる人材の資質の向上は喫緊の課題であり、研修・人材養成の充実が必要である。このため、⇒ ・ 研修等のオンライン化、 ・ ソーシャルワークの能力を高めるための内容の工夫、 ・ スーパーバイザーの法定研修の事前への見直し を着実に実施する必要がある。 また、自治体間のノウハウの蓄積の差を埋めるため、各ブロック単位での 指導的立場の職員への研修の実施や、他自治体に職員を派遣して研修を行 う取組を着実に実施するほか、市区町村の職員の専門性向上を図る取組を 実施する必要がある。
・ 児童相談所や市区町村の職員は公務員であり、異動があるために専門性 の積み上げが難しい側面はある。その中で、地方自治体の特性を踏まえつつ 福祉専門職の採用を定着させ、その専門性をいかしていく人事システムを 構築し、キャリアパスを明確にして専門性を高めていく必要がある。 そのために、国は、現在実施している調査研究を活用して実態を把握し、⇒ ・ 福祉専門職の採用促進やその育成の好事例、 ・ 児童養護施設など民間支援機関との人事交流や実地研修の好事例 を周知するなど、地方自治体の取組が促進されるような対策を講じるべきである。
・ わいせつ行為を行った保育士の対策について(P) ※11/24(水)の地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会 での議論を踏まえ追記予定。
(2)情報共有
・民間機関が要対協に参画していないことで、支援が必要な世帯に係る情 報を行政から得られないといった事例が生じていることから、要対協の運 営指針や市町村子ども家庭支援指針を見直すなどして、要対協への多様な 主体の参画を促進していく。
・ また、要対協における行政機関と民間機関との間の情報共有の実態について調査を行い、効果的な運用を好事例として集約し、全国の自治体に周知して柔軟な対応を求めていく。
・ 全国の都道府県(児童相談所)と市区町村をつなぐ情報共有システムにつ いて、令和3年9月1日から全国の児童相談所において活用し、要保護児童 等の行方不明情報及び転出転入情報の共有を一斉に開始したが、このシス テムの運用を定着させ、転居したケースに係る円滑な引き継ぎ・迅速な初動 を図るなど、虐待対応の効率化・質の向上を図る。

(3)都道府県、児童相談所、市区町村の体制 →平成 28 年の児童福祉法等改正時に明確化された都道府県と市区町村の 役割分担の下、上記T〜Vの事項を確実に推進するため、都道府県、児童相 談所、市区町村における人的体制の強化を図る必要がある。また、国は自治 体における体制整備や業務負担軽減に係る必要な支援を検討する

◆地域における保育所・保育士等の在り方に関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_00030.html

次回は新たに「第1回生活保護制度に関する国と地方の実務者協議 資料」からです。

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