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多様化する労働契約のルールに関する検討会 第9回資料 [2021年12月02日(Thu)]
多様化する労働契約のルールに関する検討会 第9回資料(令和3年11月12日)
《議題》 多様な正社員の雇用ルール等に関する論点について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22131.html
◎参考資料2 無期転換ルールと多様な正社員の雇用ルール等に関する現状(第1回 検討会資料6)
○目次のみ↓

T 雇用を取り巻く環境 〇 足下の雇用情勢について
〇 労働力人口の推移
〇 就業者数の推移
U 有期契約労働者に関する現状
〇 非正規雇用労働者と有期契約労働者の数
〇 有期契約の労働者数及び割合の推移
〇 雇用契約期間別有期契約労働者の割合の推移
〇 勤続年数別有期契約労働者の割合の推移
〇 産業別有期契約労働者・無期契約労働者割合
〇 有期雇用労働者の属性
〇 有期雇用労働者を雇用する理由
〇 有期契約労働者が現在の働き方を選択した理由
〇 有期雇用労働者の今後の働き方の希望
〇 有期雇用労働者が正社員になった場合に希望したい制度
〇 有期雇用労働者の現在の会社や仕事に対する不満
V 無期転換ルール等に関する現状
〇 労働契約法の概要
〇 無期転換ルールの概要
〇「雇止め法理」の概要
〇 独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)による実態調 査の概要
〇 企業の対応の状況(無期転換できる機会の整備状況)
〇 企業の対応の状況(無期転換できる機会を設けている理由)
〇 企業及び労働者の無期転換ルールの認知度
〇 無期転換ルールの認知度(企業等とそこで働く労働者の無 期転換ルールの認知度の
関係)
〇 企業の対応の状況(無期転換できる機会の規定や説明、案 内の状況)
〇 無期転換申込権の状態に係る認識
〇 企業の対応の状況(無期転換ルールへの対応方針)
〇 企業の対応の状況(通算5年を超えないように運用してい く理由 )
〇 企業の対応の状況(通算5年を超えないように運用してい く方法)
〇 企業の対応の状況(クーリングの実施状況)
〇 企業の対応の状況(契約更新上限の設定状況)
〇 無期転換の実績
〇 無期転換までの期間の見通し
〇 無期転換希望の状況
〇 無期転換ルールの有効性に対する見解
〇 無期転換後の心境の変化
〇 無期転換ルールの有効性に対する見解
〇 労働局における相談、助言・指導、あっせんの実績
〇 労契法による無期転換前に雇止めが行われるケース等の 具体例
〇 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置 法の概要
〇 無期転換ルールの特例の利用状況
〇 無期転換ルールの周知啓発等
W 多様な正社員の雇用ルール等に関する現状
〇 多様な正社員の活用状況
〇 多様な正社員の人数割合
〇 企業が多様な正社員を導入する理由
〇 導入する上での課題等
〇 企業における転換制度の整備状況
〇 事業所閉鎖等に直面した際の対応
〇「多様な正社員」に係るこれまでの検討の経緯
〇「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会概要・ 報告書のポイント
〇「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告等 を踏まえた対応
〇 現行制度の概要@ 就業規則
〇 現行制度の概要A 労働条件の明示
〇「多様な正社員」の規定例(就業規則)
〇 限定正社員の労働条件通知書の例
〇 就業規則における規定、書面による本人明示の実施状況
〇「多様で安心できる働き方」の導入促進
〇 キャリアアップ助成金について


◎参考資料3 多様な正社員の雇用ルール等に関する裁判例 (項目ごとに)
1.明示された職務内容や勤務地との関係で限定合意が問題になった裁判例

○ KSA インターナショナル事件(京都地判平成 30 年 2 月 28 日労判 1177 号 19 頁)
○ 社会福祉法人奉優会事件(東京地判平成 28 年 3 月 9 日労経速 2281 号 25 頁)
○ タタコンサルタンシーサービシズジャパン事件(東京地判平成 24 年 2 月 27 日ジ
ーナル 3 号 9 頁)
○ 日本コロムビア事件(東京地判昭和 50 年 5 月 7 日労判 228 号 52 頁)
2.職務限定合意が問題となった裁判例
○ 日産自動車村山工場事件(最一小判平成元年 12 月 7 日労判 554 号 6 頁)
○ 東武スポーツ(宮の森カントリー倶楽部・配転)事件(宇都宮地決平成 18 年 12 月
28 日労判 932 号 14 頁)
○ 岡山市立総合医療センター事件(広島高岡山支決平成 31 年 1 月 10 日判時 2412
号 49 頁)
○ 学校法人日通学園事件(千葉地判令和 2 年 3 月 25 日ジュリスト 1549 号 4 頁)
○ KSA インターナショナル事件(京都地判平成 30 年 2 月 28 日労判 1177 号 19 頁)
(再掲)
○ タタコンサルタンシーサービシズジャパン事件(東京地判平成 24 年 2 月 27 日ジャ
ーナル 3 号 9 頁) (再掲)
3.勤務地限定合意が問題となった裁判例
○ 新日本製鉄(総合技術センター)事件(福岡高判平成 13 年 8 月 21 日労判 819 号
57 頁)
○ 新日本通信事件(大阪地判平成 9 年 3 月 24 日労判 715 号 42 頁)
○ 日本レストラン事件(大阪高判平成 17 年 1 月 25 日労判 890 号 27 頁)
○ 社会福祉法人奉優会事件(東京地判平成 28 年 3 月 9 日労経速 2281 号 25 頁)(再
掲)
○ 日本コロムビア事件(東京地判昭和 50 年 5 月 7 日労判 228 号 52 頁)(再掲)
4.勤務時間限定合意が問題となった裁判例
○ マンナ運輸事件(神戸地判平成 16 年 2 月 27 日労判 874 号 40 頁)
5.労働条件の変更の合意が問題となった裁判例等
○ 山梨県民信用組合事件(最二小判平成 28 年 2 月 19 日労判 1136 号 6 頁)
○ 東武スポーツ(宮の森カントリー倶楽部・労働条件変更)事件(東京高判平成 20 年
3 月 25 日労判 959 号 61 頁)
○ 技術翻訳事件(東京地判平成 23 年 5 月 17 日労判 1033 号 42 頁)
○ 一般財団法人あんしん財団事件(東京地判平成 30 年 2 月 26 日労判 1177 号 29
頁、東 京高判平成 31 年 3 月 14 日労判 1205、最三小決令和 2 年 3 月 10 日労判 1220 号 133 頁)
○ 東亜ペイント事件(最二小判昭和 61 年 7 月 14 日集民 148 号 281 頁)
○ 新日本通信事件(大阪地判平成 9 年 3 月 24 日労判 715 号 42 頁)(再掲)
○ 安藤運輸事件(名古屋高判令和 3 年 1 月 20 日労判 1240 号 5 頁)
○ 西日本鉄道事件(福岡高判平成 27 年 1 月 15 日労判 1115 号 23 頁)
○ 東京海上日動火災保険事件(東京地判平成 19 年 3 月 26 日判時 1965 号 3 頁)
7.多様な正社員の整理解雇に関する裁判例
○ 学校法人奈良学園事件(奈良地判令和 2 年 7 月 21 日労判 1231 号 56 頁)
○ 学校法人大乗(ダイジョウ)淑徳(シュクトク)学園(大学教授ら・解雇)事件(東京地
判令和元年 5 月 23 日労判 1202 号 21 頁)
○ ユナイテッド・エアーラインズ・インク事件(東京地判平成 31 年 3 月 28 日労判
1213 号 31 頁)
○ 専修大学北海道短期大学事件(札幌地判平成 25 年 12 月 2 日労判 1100 号 70 頁)
○ CSFB セキュリティーズ・ジャパン・リミテッド事件(東京高判平成 18 年 12 月 26
日労 判 931 号 30 頁)
○ シンガポール・デベロップメント銀行事件(大阪地判平成 12 年 6 月 23 日労判 786
号 16 頁)
8.多様な正社員の能力不足解雇に関する裁判例
○ ドイツ証券事件(東京地判平成 28 年 6 月 1 日ジャーナル 54 号 39 頁)
○ アスリーエイチ事件(東京地判平成 29 年 8 月 30 日労経速 2334 号 28 頁)
○ トライコー事件(東京地判平成 26 年 1 月 30 日労判 1097 号 75 頁)
○ 日本ストレージ・テクノロジー事件(東京地判平成 18 年 3 月 14 日労経速 1934 号
12 頁)
○ 日水コン事件(東京地判平成 15 年 12 月 22 日労判 871 号 91 頁)
9.労働条件明示に関する裁判例
○ 友定事件(大阪地判平成 9 年 9 月 10 日労判 725 号 32 頁)
○ 京都市交通局事件(京都地判昭和 24 年 10 月 20 日労裁集 7 号 56 頁)

社会福祉法人奉優会事件 (東京地判平成 28 年 3 月 9 日労経速 2281 号 25 頁)
(事案概要) ↓
社会福祉法人の職員が提携関係のある会社に出向を命じられた事案につき
、本件出向命 令はケアマネージャーとして勤務したいという本件職員の希望を踏まえたうえで発令され ており、業務上の必要性があったこと、ほかに本件出向命令の不当性をうかがわせるような 事情はないこと等からすれば、本件出向命令が権利濫用により無効であるということはで きず、本件社会福祉法人の不法行為責任は認められないとされた事例。
(判決要旨)↓
〇 X の主張

本件雇用契約において、X の就業場所を Y の経営する特別養護老人ホーム等の施設に限定 する就業場所の限定合意(以下「本件限定合意」という。)が存在していたところ、X は、本 件出向命令に同意していない。したがって、本件出向命令は、労働契約法(以下「労契法」 という。)14 条の権利の濫用に該当し、違法・無効である。
〇裁判所の判断:本件出向命令の根拠
労契法 14 条は、「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の 命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫 用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。」と規定する。はじめに、本 件が、「使用者が労働者に出向を命ずることができる場合」に当たるか否かを検討するに、 就業規則において、「法人は、職員に対して業務上必要のある場合は、出向を命じることが ある。」と定めていること、別に定められた出向規程において、出向規定の定義、出向期間、 出向中の社員の地位、服務、給与、賞与、人事評価、退職・解雇及び退職金など出向者の処 遇に関して出向者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていることからすれば、Y は、X に対し、その個別的同意なしに、Y の職員としての地位を維持しながら出向先であるやさし い手においてその指揮監督の下に労務を提供することを命ずる本件出向命令を発令するこ とができるというべきである(最高裁平成 11 年(受)第 805 号平成 15 年4月 18 日第二小 法廷判決・最高裁判所裁判集民事 209 号 495 頁参照)。
この点に関して、X は、本件限定合意がある以上、X の同意のない本件出向命令は違法・ 無効であると主張する。確かに、労働条件通知書…には、「就業の場所」として、「特別老人 ホーム白金の森」と記載されているが、当該記載は、採用時の労働条件の明示事項(労働基 準法 15 条1項)である勤務の場所を記載したものであり、採用直後の勤務場所を記載した ものにすぎないと認められる。また、X は、募集要領に「法人内異動:有」…と記載されているところ、X の就業場所として Y が経営する施設以外への出向等がないかについて、就職時、特に確認していたと主張する。しかし、Y は本件限定合意の成立を否認しており、Y 職 員のうち X だけ出向規程の適用を排除すべき特段の事情があったと認められないこと、他 に上記合意の成立を認めるに足りる的確な証拠がないことからすれば、本件限定合意が成 立していたと認めることはできない。


◎参考資料4 ヒアリング結果まとめ(事例)(第6回検討会参考資料4)
○無期転換の事例
→11の事例があります。

次回は新たに「第41回社会保障審議会生活保護基準部会  資料」からです。

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