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第11回 成年後見制度利用促進専門家会議(web会議) [2021年11月12日(Fri)]
第11回 成年後見制度利用促進専門家会議(web会議)(令和3年10月25日)
【議事】@成年後見制度の利用の促進に関する施策の進捗状況(報告) A〜B
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21658.html
◎資料4 各委員提出資料
◎第 11 回専門家会議意見
特定非営利活動法人尾張東部権利擁護支援センター長 住田 敦子
@ 権利擁護支援の地域連携ネットワークの機能等について
〇中核機関の機能と体制整備について ↓

中核機関の設置が社会福祉協議会を中心に進んでいるが、先行して社会福祉協議会が法人後見実施団体としての実績が評価されている例がみられる。 当センターの経験からすると、一定数の人口規模である場合には、法人後見の増 加が見込まれることから、中核機関に求められる業務とが競合してしまい、センター配置の 人材が確保されない場合には、次期計画が目指す中核機関のコーディネート機能の強化に よる地域連携ネットワークの機能強化への対応が困難となる。そのため中核機関の設置の 第一段階(広報啓発・相談)から第二段階(コーディネートにおける支援の多機能化等)では、これらの業務に並行して法人後見の増加に対応した計画が強化されることが求められる。 また環境条件の厳しい地域ほど、地域の社会資源も少なく、社会福祉協議会への期待が大きくなることが予測され、既存の事業(介護保険等のサービス事業)などを担わざるを得ないことも想定されるため、利益相反の問題も加わる。 法人後見→日常生活自立支援事業からの移行や公的後見の必要性も見込まれるが、中核機関と法人後見を同一法人で担う場合には、法人後見の透明性や公平性を明らか にする等の工夫が必要となる。 例えば、上伊那成年後見センターによる「法人受任審査会」や、当法人による「適正運営委員会」などでは専門職等を含めた合議体で、法人後見候補者の要否について検討判断して いる。これらは中核機関の候補者調整における中立性を担保するものとなる。 こうした組織的対応を図るため、自治体レベルでの利用促進計画の場で検討することが 必要となる。地域福祉計画の盛り込まれた計画項目も含めて、権利擁護支援に関する進行管 理や評価を独立して実施することが求められるためこの点を明記していただきたい。 体制整備においては小規模市町村での整備が進んでいない(5 万人未満の自治体では 27.4%が未定)。令和 2 年度、「成年後見制度利用促進基本計画における地域連携ネットワー クと中核機関の体制整備上の課題分析と効果的手法に関する調査研究事業」による報告書 では、小規模、中山間・離島等の地域(環境条件の厳しい地域)で、体制整備を進めている 市町村の共通点のひとつに、社会福祉法人による法人後見の推進、都道府県社協と専門職団体、市町村社協の協働による法人後見の実施など、地域の実情を見極めた担い手の拡大解消 に向けた対応が挙げられている。小規模市町村における中核機関の設置にむけた検討段階から、「都道府県による市町村支援のためのガイド」を参考に都道府県による市町村支援に 期待したい。
〇苦情対応について →中間取りまとめ以降、地域連携ネットワークおよび中核機関が担うべき具体的機能について、「個別支援」と「地域の体制づくり」に 4 機能の整理が示された。そのうち「個別支援」 の中に、実施している事例があるものとして苦情対応があるが、福祉・行政が中心となり実施する苦情対応では、苦情の質がさまざまであり、後見人の交代を要望するものなど解決まで地域で担えるものではない。また、中核機関は本人の代弁性なども備えるため当事者性が 強まる傾向にあることも否めない。苦情対応は個別支援でもあるが、そのための仕組みは地域づくりの支援でもあり、福祉・行政と司法の役割を分けて苦情解決の仕組みを構築してい くことが必要と思われる。

A 次期基本計画において、中長期的な視点から目指すべきこと、方向性について 成年後見制度利用支援事業について
1)申立て費用の助成→
申立てに係る費用は、診断書代、(鑑定の場合には鑑定書費用)、申立手数料(印紙)、後 見登記手数料(印紙)、郵便切手代、戸籍謄本や住民票の取得費用など、鑑定費用を除けば おおよそ 1〜2 万円程度が必要となる。 成年後見制度利用促進施策に係る取組状況調査結果(第 8 回専門家会議資料)によると 申立て費用の助成をしてない市町村のうち、高齢者関係 57.2%、障害者関係 55.6%では 申立費用助成制度がない理由として「自治体内で必要性を感じていない」と回答している。 このことは、市長申立てのみを想定しているかと思われるが、本人、親族申立ての場合に は申立て費用が負担となり、申立てのタイミングを逃したり、遅れる場合がある。利用支援 事業は償還払いのため、本人、親族に申立ての意思があっても生活費や債務やのため申立て 費用が用意できず市長申立てを行う場合もある。そのため、将来的に利用支援事業の申立て費用の償還払いを見直してはどうかと思う。財 源等は異なるが、介護保険の住宅改修費用や福祉用具購入費用も償還払いが負担なため受 領委任払いに改正している。医療保険における高額療養費制度も償還払いからの改正であ る。 この償還払いへの対応として、尾張東部圏域では申立て費用の捻出が困難なケースが複 数あったため、平成 29 年に、現在の協議会(適正運営委員会)で検討し、当センターに「申 立て諸費立替制度」を設けた。直近の実績は 11 件(本人 10 件、親族 1 件)、平均の立替費 用は 1 万 6724 円である。立替に係る費用の支払いについては、直接センターから医療機関 に診断書費用を支払い、収入印紙、切手等は現物を本人、親族に渡している。申立て後はセ ンターから市町に償還払い請求ができるよう各市町が要綱の書式を揃えている。これにより本人や親族が申立て費用の心配なくスムーズな申立てに繋がり、市長申立ての負担も軽 減されている。

2)成年後見制度利用支援事業の内容等について
尾張東部圏域(瀬戸市・尾張旭市・豊明市・日進市・長久手市・東郷町)では平成 27 年 から専門職後見人の受け皿を確保するため、費用助成の在り方について 6 市町が共通認識 をもって検討し、これまで数度改正を行ってきた。以下ア〜エは地域の実情に応じて改正を 行ってきた特徴的な内容について紹介したい。例に東郷町の成年後見制度利用支援事業を参考に説明する。なお、要綱改正は 6 市町が基本的に同じ内容で同年度に行っている。
ア. 法人後見に対する特別助成 →成年後見制度利用支援事業では、本人および世帯の収入要件や資産要件を定めているが、 法人後見を実施する当センターが受任した場合は、それらの要件に該当しなくても報酬助 成を受けることができる。法人後見の適否については(市長申立てに限らず、専門職後見人 が個人で受任するには困難な場合など)、適正運営委員会に諮り、候補者となることが必要 だと認めた場合、申立てを行い法人後見の審判を受けた場合に該当する。この費用助成の考え方は公的後見の要素ともいえる。
第 13条 (後見人等に対する報酬等の助成) ⑷ 尾張東部権利擁護支援センター適正運営委員会設置要綱(平成23年10月1日施 行)第1条の規定により設置された適正運営委員会の決定において特定非営利活動法 人尾張東部権利擁護支援センターが後見人等又は後見監督人等となっている者であって、別表に規定する要件に該当し ないもののうち、必要となる費用の全部又は一部について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると町長が認めるもの

イ 助成対象者と助成上限枠 →助成の額については、被後見人一人当たりではなく、複数後見の場合も想定し、後見人等 1 人につき、1 月あたり 28000 円を限度としている。 また、月額の上限を 28000 円とし、居所によって後見事務の内容が評価されるものではな いため、施設と在宅で分けていない。 例えば、施設に入所している方でも、トラブルなどにより施設を変更したり、在宅の検討を することもある。
第 14条 (助成金の額) 2 前条第2項の規定により町長が助成することができる後見人等に対する報酬等は、後見人等又は後見監督人等1人につき1月当たり28,000円を限度とする。この場合にお いて、家事事件手続法第124条第2項に基づく報酬付与の決定により家庭裁判所が決定した後見人等に対する報酬等の額が助成の限度額に満た ないときは、その額を助成金の額とする。

ウ 申立て諸費立替制度を利用した場合の助成金の請求について 2 項に明記している。 (助成金の請求) 第 17条 前条の規定による交付決定を受けた者は、同条第2項の交付決定通知書を受領後 速やかに東郷町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第4)により、助成金を町長 に請求するものとする。 2 前条の規定による交付決定を受けた者の審判請求費用を、やむを得ない事由により尾張 東部権利擁護支援センターが負担している場合には、前項の規定にかかわらず、尾張東部権 利擁護支援センターが交付決定を受けた者に代わって、助成金の請求を行うことができる ものとする。

なお、資産要件については社会福祉法人減免制度を基準額としている。→ ⑴ 町民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)の者 ⑵ 世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した 額以下の者 ⑶ 世帯の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加 算した額以下の者 ⑷ 世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用しうる資産を所有していない者 ※ 世帯員とは、同一敷地内に居住するなど生計を一にする者も含む。        以上


◎第 11 回成年後見制度利用促進専門家会議提出意見
北海道社会福祉協議会 事務局長 中村 健治
1. 市町村の役割と包括的支援体制との連動

〇中間とりまとめにおいて、権利擁護支援は本人を中心にした支援・活動の共通基盤であると位置付けられました。地域の福祉関係者がこの認識を共有 することが重要であるとともに、共通基盤としてしっかりと機能するよう、 権利擁護支援の体制整備を、市町村における包括的支援体制の構築と連動を図りながら進めることが重要です。
○中核機関や協議会を形式的に整えることのみを急ぐのではなく、各市町村が、包括的な支援体制のビジョンを描く中で、権利擁護支援の仕組みをどのように位置づけ、整備していくか、地域の住民や専門職、関係機関と協議し ながら作り上げていくことが求められます。 ○その意味では、中間とりまとめで打ち出されたように、人口規模が少ない地 域における体制整備の推進に向けて都道府県の機能強化を推進することは 重要ですが、市町村の主体的な取り組みが後退することのないよう、留意する必要があります。
○また、権利擁護支援の重要なツールとして日常生活自立支援事業について 市町村の行政担当者が十分に理解することが重要です。同事業の利用状況 や潜在的なニーズ、支援における課題、成年後見制度との連携状況等を踏ま えながら、両制度が切れ目なく柔軟に活用できるような体制を整える必要があります。

2. 権利擁護支援の地域連携ネットワーク
〇地域連携ネットワークが担う 4 機能を個別支援と地域の体制づくりにわけて整理されたことは今後の取り組み推進において重要であり、個別支援を通じて把握された課題を踏まえて地域の体制づくりが進むというように、 両者が両輪となって体制整備を推進することが重要と考えます。
○また、本人の意思や状況を踏まえて適切に受任者調整を行うためには、後見人の確保・育成により担い手の選択肢を増やしていくことが不可欠であるように、これらの機能はそれぞれが別々の物ではなく相互に強い関係があり、好循環を創り出していくことが求められます。
○これまで、まずは広報機能や相談機能から段階的・計画的に体制整備を進め ることが推奨されてきましたが、今後、これらの機能を強化していくうえでは、地域連携ネットワークの要となる中核機関の役割がますます重要となります。専門性を持った職員を中核機関に配置できるよう、財源の確保が必要であり、地方交付税単価の引き上げとともに市町村における予算化を進めて 頂きたいと考えます。

3.虐待対応との連携
○身体的・精神的虐待や介護放棄、あるいは金銭搾取等の権利侵害に対して、本人を保護したり権利を回復するための支援を行う際、成年後見制度の利用を検討する場合がありますが、申立の準備や審判に時間を要し、迅速な対応が困難な状況があります。 ○例えば「みなし適用」のような方法で、一時的に成年後見制度を利用して緊 急的な対応を行い、対応が落ち着いた後に改めて本格利用するかどうかを 検討し決定するなど、虐待対応における機動的な権利擁護支援の仕組み作りについて検討が必要と考えます。

3. 法人後見の受任体制の整備について
〇令和元年 10 月時点では約 3 割の社協が法人後見の受任体制を整備してお り、法人後見を受任する社協数や受任件数は年々増加しています。法人後見の依頼があるケースは、本人の年齢が低く長期にわたる支援が必要であったり、頻回な訴えや臨時の対応、支援に関わる多機関との調整等、きめ細かな身上保護が求められるケースが多い傾向にあります。 ○地域における権利擁護支援の担い手づくりや市民後見人の選任を推進する 観点からも、市民後見人を育成・支援する社協自身が法人後見に積極的に取り組む、また、経験を積むことは有効と考えています。しかし、限られた社 協の体制のなかで中核機関の受託と両立させていくことは、負担が大きいのも現状です。そのことからも、法人後見の担い手を社協以外にも広げることは不可欠と感じていますが、法人後見実施機関が安定的・継続的な受任体制を整えられるよう、業務に応じた適切な報酬額の確保と併せて運営基盤に対する公的な支 援が必要と考えます。あわせて不正防止の仕組みの十分な検討が必要 です。


◎(一社)全国手をつなぐ育成会連合会・意見書 (一社)全国手をつなぐ育成会連合会
1 現行法の運用において対応可能かどうかの確認について
改善を要する点については法改正も含めた対応が必要。
(1) 判断力が不十分な人が成年後見制度を利用しないことは違法か
→現状では、たとえば重度知的障害者に後見人等が選任されていなくても日常 生活上の財産管理や契約行為などには特段の影響がありません。この状況はな ぜ現出しているのでしょうか。違法状態の放置に当たるのか、何らかの法的妥 当性があるのか、あるいは何らかの要因により違法性が阻却されているのか、 確認させていただきます。
(2)類型決定と後見人等決定の時間軸を分けることは可能か →原則的には類型の決定と後見人等の決定は同時と理解していますが、たと えば後見人等が欠けた場合には、次の後見人等が選任されるまでの間、「後見 類型として決定はされているが、後見人は選任されていない」状態がありうる と考えられます。たとえば、その状態が結果的に10年続くといったことは法的に可能でしょうか。
(3)後見制度支援預金の活用は可能か→ 上記(2)の状況がありうるとして、「後見類型として決定はされているが、 後見人は選任されていない」期間中に中核機関または地域連携ネットワークが 運用管理する前提で後見制度支援預金を活用することは可能でしょうか。
(4)後見人等候補の絞り込み柔軟な選任は可能か→ 上記(2)の状況がありうるとして、たとえば相続や訴訟、大型契約など法律等の専門職による集中的な対応が必要になった時点で家裁により(専門職)後見人等を選する際、よりスムーズな選任のため、予め後見人等の候補を絞り込んで おく運用は可能でしょうか。
(5)成年後見制度の柔軟な利用、休止は可能か→上記(2)の状況がありうる場合、理論的には「後見類型として決定はされているが、後見人は選任されていない」状態は随時に現出しうると考えられます。すなわち、集中的な対応が必要になった時点で(専門職)後見人等が選任され、当該状況が集結した時点で解任される(後見類型として決定はされているが、後見人は選任されていない状態に戻る)運用は可能でしょうか。
(6)成年後見制度に試用期間を設けることは可能か →成年後見制度の具体的な利用イメージや後見人等との相性確認などを含めた 成年後見制度の「体験利用」あるいは「試用期間の設定」は可能でしょうか。より具体的には、現行制度では申立てそのものが高いハードルとなっていることから、地域連携ネットワークの所管により家庭裁判所も協力し、申立てと類型と後見人等の決定、実際の後見活動を模擬的に(半年程度の期間で)実施すること は可能でしょうか。
(7)成年後見制度利用支援事業の柔軟な運用は可能か→現在、成年後見制度利用支援事業の運用は基本的に市町村へ委ねられていると理解していますが、たとえば上記(5)のような運用となった場合、後見人等の報酬助成を短期集中的に行うことは可能でしょうか。

2 後見人等の選任、交代について→ 後見人等の選任、交代については、可能な限り柔軟な運用とすることが重要と 考えます。最終的には「専門職後見が必要な時にだけ利用する(必要ない時には 後見制度を休止する)」運用が望まれますが、難しい場合であっても親族後見や 市民後見、法人後見と専門職後見が柔軟に入れ替わる仕組みとすることが求め られます。その際には、後見人等の選任、交代について膨大な書類を用意しなけ ればならない事務手続きの簡素化も重要となります。 本会が現行制度の範囲内で想定する選任、交代などの流れは⇒@ 成年後見制度を申し立てて、類型のみ審判を受ける A 平時には障害福祉サービスなど本人を支える福祉サービス及び人権擁護を福祉で受け止め支援していく(公の金銭管理のチェックの仕組みが別途必要、また、福祉サービスを利用していない人も含む) B 福祉サービス(現状)では「困難な事案」が現出する C 後見人等の選任審判を受ける(専門職後見等を利用する) D 「困難な事案」が解決する E 専門職後見人等が解任される(成年後見制度を休止する) F 休止中にいては、Aに戻る 上記の意図は、「人の人生を豊かにし幸福感が持てる福祉の制度」としての社会保障制度と明確に位置付けていただくことにあります。福祉サービスの利用有無に関わらず、本人の人権擁護の視点から、本人の意思を確認しながら日々の 暮らしを支える仕組みがあれば「本人が出来ることは本人がやる」「障害基礎年 金だけでも安心できる」と思えるような、見守りとセーフティーネットの仕組みを構築していただきたいと考えます。

3 地域連携ネットワークについて→ 上記のような運用を可能とするためにも、平時には親族後見や市民後見、法人 後見をサポートし、専門職後見が必要になった際には選任された専門職後見人 等へ適切な情報提供を行う仕組みが必要です。地域連携ネットワークには、こう した機能を全国どこでも提供できる体制とすることが不可欠と考えます。ただ し、こうした機能は地域連携ネットワークだけが担うものではなく、たとえば親 族や市町村等の福祉事務所、相談支援専門員やケアマネジャーが役割を担うことも考えられます。 また、本会のアンケート調査からは、個別事情に応じた成年後見制度の利用是非も含めた相談窓口の必要性が指摘されています。地域連携ネットワークや中核機関の相談機能がこれを担うことが求められます。次期計画の目標指標にこうした機能の実施状況を盛り込むべきと考えます。

4 後見人等への報酬について→現行の成年後見制度利用支援事業を含め、後見等への報酬をカバーする助成制度の整備拡充は後見制度の利用促進に不可欠です。本会のアンケート調査からも、報酬が高いことを理由に利用を控えているとの回答が約18%となっているほか、適正報酬への意見でも1万円/月以下を選択した者が36%となっており、潜在的な利用希望者は一定数いるものの、報酬設定がネックになっている現状が明らかとなっています。 専門職後見については法務省、市民後見、法人後見については厚生労働省のよ うな役割分担の下、専門職にはふさわしい報酬を設定しつつ、低所得の利用者で も負担可能な支払い水準になるような助成制度(給付制度)の設定が不可欠と考 えます。 また、報酬設定の際には、いわばメニュー表のような活動内容と標準的な報酬 額が分かりやすく示された資料が提示されることで、受けられる支援と負担の 関係性が明確化すると考えます。 なお、後見監督人の報酬については、本来「監督を受ける者」が負担すべきも のであり、特に監督人を希望したわけではない被後見人が負担するのは不合理 です。少なくとも、法人後見において後見監督人を選任する場合には、被後見人ではなく法人が報酬を負担すべきと考えます。

次回も続き「第11回成年後見制度利用促進専門家会議 意見書」からです。
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