第11回 成年後見制度利用促進専門家会議(web会議) [2021年11月08日(Mon)]
第11回 成年後見制度利用促進専門家会議(web会議)(令和3年10月25日)
【議事】@成年後見制度の利用の促進に関する施策の進捗状況(報告) A〜B https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21658.html ◎資料1−1 厚生労働省 令和4年度概算要求資料 ○令和4年度 厚生労働省予算概算要求における重点要求→新型コロナウイルス感染症から国民の命・暮らし・雇用を守る万全の対応を引き続き行うとともに、 感染症を克服し、ポストコロナの新たな仕組みの構築、少子化対策、デジタル化、力強い成長の推進を図る ことにより、一人ひとりが豊かさを実感できる社会を実現するため、以下を柱に重点的な要求を行う。⇒「新型コロナの経験を踏まえた 柔軟で強靱な保健・医療・介護の構築」「ポストコロナに向けた 「成長と雇用の好循環」の実現」「子どもを産み育てやすい 社会の実現」「安心して暮らせる 社会の構築→成年後見制度の利用促進」 ○安心して暮らせる社会の構築→成年後見制度の利用促進 9.5億円(5.9億円)⇒都道府県による市町村支援と中核機関のコーディネート機能の強化等に よる地域連携ネットワークづくりの推進。意思決定支援を推進する人材養成・体制整備等による成年後見制度利用者等 への権利擁護支援の強化 等 ○次期成年後見制度利用促進基本計画推進に係る令和4年度予算要求の基本的考え方→市町村が主体となって体制整備を進めてきたが、人口規模が小さく、社会資源等が乏しい町村部などで体制整備が十分に進んでいない。広報・相談の取組に加えて、後見人等の受任者調整を含めた制度の利用促進や後見人等の支援を充実させていく必要がある。 (要求の考え方)→@ 都道府県による市町村体制整備支援の機能を強化し、小規模市町村などの中核機関等の体制整備・地域連携ネットワークの構築を促進。 中核機関のコーディネート機能の強化等により、A 住民同士の「互助」、「福祉」による支援、「司法」による支援の各々における権利擁護支援機能 を強化し、B 地域連携ネットワーク関係者の連携・協力関係を強化する。 ○次期成年後見制度利用促進基本計画を通じた持続可能な権利擁護支援の推進→令和4年度要求額 9.5億円 (令和3年度予算額5.9億円)⇒1〜3まで参照のこと。 ○自治体・中核機関における権利擁護支援体制の強化 (生活困窮者就労準備支援事業等補助金:「成年後見制度利用促進体制整備推進事業」)→令和4年度要求額(令和3年度予算額) 451,060千円(358,357千円)⇒人口規模が小さく、社会資源等が乏しいことから、中核機関の整備状況が十分でない町村部を含めた市町村の体制整備を 後押しするため、都道府県において、司法専門職や家庭裁判所等と定例的な協議の場を設けるとともに、専門職などによる 助言等が得られる体制づくりを進める。 市町村においては、中核機関等の体制整備を進め、中核機関の立ち上げ後は、権利擁護支援の地域連携ネットワークを持 続可能な形で運営できるよう、広域的な連携の推進を含め中核機関のコーディネート機能の強化を図る。 ○互助・福祉・司法における権利擁護支援の機能強化 (生活困窮者就労準備支援事業等補助金:「互助・福祉・司法における権利擁護支援の機能強化事業」)→令和4年度要求額(令和3年度予算額) 211,500千円(ー千円)⇒成年後見制度利用促進が地域・福祉・司法など様々な分野・主体に関わるものであることを鑑み、また今後は、制度の利用 者が増加する見込みであることに対応するため、中核機関による支援のみならず、住民等による「互助」、「福祉」による支援、 「司法」による支援の各々において、権利擁護支援機能を強化することが重要。 具体的には、互助・福祉・司法における意思決定支援の基盤づくり、オンライン等を活用した効果的な支援の実施、互助・福 祉等の支援から成年後見制度等への適切な移行を行う取組を進める。 ○新たな連携・協力体制を構築するモデル事業の実施 (生活困窮者就労準備支援事業等補助金:「持続可能な権利擁護支援モデル事業」)→令和4年度要求額(令和3年度予算額) 75,000千円(ー千円)⇒次期基本計画期間に2025年を迎え、認知症高齢者の増加などにより、成年後見制度の利用を含む権利擁護支援のニーズ の高まりが想定される。相続や不動産売却処分などの法律行為が必要な場合など、成年後見制度による支援が必要な方が 適切に制度を利用できるようにするとともに、広範な権利擁護支援ニーズに対応していくためには、多様な主体の参画を得て、 権利擁護支援に係る新たな連携・協力による支援体制を構築することが肝要。 一方で、寄付等の活用や民間団体等の参画を促す際には、利益相反関係が生じる可能性があるなど、このような体制を全 国的に拡大していくためには、予めルールやスキームを整理する必要がある。 本事業では、自治体において、多様な主体の参画による権利擁護支援に係る連携・協力体制づくりをモデル的に実施し、新 たな支え合いの構築に向け、取組の効果や取組の拡大に向け解消すべき課題等の検証を行う。 ○認知症高齢者等の権利擁護に関する取組の推進→今後、高齢化に伴い認知症高齢者等の増加が見込まれる中、認知症高齢者等がその判断能力に応じて必要な介護や生活支援サービス を受けながら日常生活を過ごすことができるよう、認知症高齢者等の状態の変化を見守りながら、介護保険サービスの利用援助や日 常生活上の金銭管理等の支援から成年後見制度の利用に至るまでの支援が切れ目なく、一体的に確保されるよう、認知症高齢者等の 権利擁護に関する取組を推進。⇒事業内容(令和4年度概算要求)(令和4年度概算要求額は令和3年度予算額と同額)@〜Aの参照。 ○障害者に対する成年後見制度関係の事業について→令和4年度要求額(実施主体:市町村)@〜B参照のこと。 ◎資料1−2 法務省 成年後見制度の利用促進に関する取組について 1 成年後見制度の利用促進→○政府広報を活用した広報活動 ・新聞広告(R3.10.12〜10.17)(資料1) ・インターネット広告(R3.10.25〜10.31) ○ 法務省によるインターネット広告(R3.11.1〜R4.2.28) ○ 成年後見制度・成年後見登記制度に関するパンフレットを作成中 ○ 映画とタイアップした広報活動(資料1) 2 後見制度支援信託及び後見制度支援預貯金の普及→令和3年10月 保佐・補助類型を対象とする預貯金管理の仕組みについて取りまとめ(資料2) 3 任意後見制度の趣旨に沿った適切な運用の確保 ◎資料1−3 最高裁判所資料 ○福祉・行政と司法との連携 @ 〜福祉・行政と家庭裁判所の各現場の声〜 ・専門家会議等における家庭裁判所に対する指摘 ・立場の違いにより課題の見え方が異なっている。課題の整理と相互理解に向けた取組の検討が必要→【中核機関の設置・機能充実について】【協議会等への参加の在り方について】 【後見人等の選任イメージ・考慮要素の共有について】【個別事件の進行について】 ○福祉・行政と司法との連携 A 〜課題の整理と相互理解に向けた取組 ・課題の整理と裁判所の運用上の工夫・取組の例→協議会等への参加の在り方、選任イメージ,考慮要素の共有、個別事件の進行 ・裁判所として対応が難しい部分の例→一律の指針や基準を事前に示すこと、司法として対応できる範囲の限界(3つあり。) ・福祉・行政と司法との相互理解に向けて→お互いに歩み寄れるところ(お互いの運用改善の工夫で対応)と歩み寄りの難しいところ(すきま) の認識共有が重要 ⇒すきまを埋めるためにはどうすべきかを更に検討する ◎資料2−1 福祉・行政と司法の連携強化ワーキング・グループ(第1〜2回)結果概要 1 有識者等による報告のテーマ・報告(概要) ○「福祉・行政と司法における今後の連携強化<@司法、A福祉・行政>」 ↓ 【特定非営利活動法人東濃成年後見センター 副理事長 熊田 均 氏(弁護士)】→岐阜県東濃地区での活動を踏まえ、司法過疎地域の報告があった。 【虎ノ門法律経済事務所 稲田 龍樹 氏(弁護士)】→福祉・行政と司法が今後連携する上の観点が重要であるとの報告があった。 【東京都福祉保健局生活福祉部 生活支援担当課長 小澤 耕平 氏】 →「基本方針シート」を活用した地域と家庭裁判所の連携のあり方について報告があった。 【上伊那成年後見センター 所長 矢澤 秀樹 氏】→伊那市における福祉と司法の連携について、各機関の役割分担や基本的な考え方について紹 介があった。 2 委員の主な意見 ↓ (1)市町村長申立について (2)行政計画について (3)協議会等合議体について (4)福祉・行政と司法との連携について (5)地域連携ネットワークの4機能のあり方について→@受任者調整について A中核機関の行う後見人支援と家庭裁判所の行う監督について (6)後見業務に関する苦情について (7)後見人等の交代について (8)法人後見の考慮要素について (9)任意後見制度の適切な運用等について ◎資料2−2 成年後見制度の運用改善等に関するワーキング・グループ(第2〜4 回)結果概要 1 有識者等による報告のテーマ・報告(概要) ○第2回「専門職団体から見た現状と課題」 ↓ 【公益社団法人日本社会福祉士会 理事 星野 美子 氏】→成年後見制度における社会福祉 士の現状と実態、不正防止への取組などについて報告があっ た。 【公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 副理事長 西川 浩之 氏】→成年後見制度における司法書士の活動として、不正防止の取組、後見人等の円滑な交代に向 けた取組について報告があった。 【日弁連 高齢者・障害者権利支援センター 副センター長 青木 佳史 氏】→今後の成年後見制度について、法改正で改善すべき事項として、適時適切な法定後見制度の 実施に向けて、「必要性・補充性の原則」の導入、3類型から類型の一元化、各審判の有期化(もしくは更新制度)、職権での開始審判や代理権・同意権の取消への検討の必要性について 報告があった。 ○第3回「金融機関と財産管理、不正防止等」 【株式会社三井住友銀行 ライフシフト・ソリューション部 上席推進役 柏木 吾朗 氏、 三井住友カード株式会社 商品企画開発部 部長代理 渡邊 真司 氏】→三井住友銀行における成年後見制度に関する取組について、紙媒体を介さない取引データの 管理や、見守り付キャッシュレス商品の紹介があった。 【損害保険ジャパン株式会社 企画開発部 課長 柵 忠之 氏】→損害保険ジャパンにおける、成年後見人賠償責任保険に関する取組の紹介があった。 【東京海上日動火災保険株式会社 企業商品業務部 部長 井口 智実 氏】→市民後見人の方が安心して働くことができる仕組み作りとして、大学との共同研究を踏まえた保険・サービスの開発(市民後見活動支援保険、財産管理状況のチェック)の報告 があった。 ○第4回「後見人等報酬等」 【倉敷市 福祉援護課 主任 渡邊 美和子 氏】→倉敷市における成年後見制度利用支援事業の取組を踏まえて、課題・意見の報 告があった。 【新潟大学 法学部 教授 上山 泰 氏】→ドイツにおける法定後見人の報酬制度について、報酬制度の体系や原則の紹介があった。 2 委員の主な意見 (1)専門職や専門職団体に望むことについて (2)それぞれの担い手の基本的役割・育成について (3)後見人等の柔軟な交代について (4)成年後見制度の運用改善、必要に応じた制度改善等について (5)金融機関・保険会社との連携について (6)財産管理のあり方について (7)法定後見における不正防止(保佐・補助類型を対象とする預貯金管理)について (8)法定後見制度における不正防止(損害賠償保険)について (9)任意後見制度における不正防止について (10)報酬決定と報酬助成のあり方について→利用者の立場として、ドイツの制度のように、業務の専門性や業務に応じて報酬体系を事前 に示すのはよい取組。見通しをもって支払える、納得のいく支払いができることにつながる。 専門職から非専門職に移行したときに報酬加算が設定されていることにより、交代が促進さ れる、円滑にされることも考えられるため、興味深い。供給体制を含めた加算・減算の在り方は重要。そのために、まずは家庭裁判所において、制 度利用者の財産/報酬額(地域性や属性等での違い)/後見事務の内容と報酬額の関係性の 事例等を調査・分析して公開し、その上で報酬の目安を設定してほしい。データに基づいた 運用改善により報酬の見える化に取り組んでほしい。報酬を受け取れないケースについて も、経年の報告書にて実態の把握は可能。2015 年時点でドイツでは、後見の報酬と費用に関する国の予算が年間 1100 億円以上組まれているので、この規模感を日本にどう組み込めるか検討が必要。 (11)目標とKPIについて ・ 利用促進法第 12 条に基本計画における目標設定が規定されている。次の5か年の目標を定めることは重要。これに基づき KPI も定められた。 ・ 家族の支援により権利擁護支援ができている場合(成年後見制度不要の場合)もある。成年 後見制度の利用に関する必要性・補充性の原則や、成年後見制度が権利擁護支援の最後の手 段であることを、是非次期計画の目標に掲げていただき、成年後見制度以外の権利擁護支援 の手段を拡大してほしい。 ・ 権利擁護支援を進める上での重要な視点が司法。声を挙げられない人の権利侵害からの救済・回復の中では、司法、法律関係が重要な役割を果たしている。 ・ 中核機関などの身近な相談窓口で司法や法律職の支援を受けられることで、必要な人が必要 な時に司法や法律職による権利擁護支援を受けられるようにすること、こうした支援の敷居を低くすること、つまり、本人らしい生活を地域で支えるための福祉と司法の連携強化を目標として考慮してほしい。 ・ 実行目標として、市民後見や法人後見の育成に関する KPI 設定が重要。これらは国や都道府 県でKPI達成のための仕組みづくりを検討してほしい。後見人等の交代に取り組んでいる 家庭裁判所の数や地域の協議会に参加している家庭裁判所の数等、家庭裁判所についても KPI を設定していただきたい。これにより全国の家庭裁判所が課題を認識し、KPI を意識することで連携促進・運用改善につながる。 国だけではなく、都道府県における KPI も検討が必要。 次回も続き「資料2−3 次期基本計画における権利擁護支援の地域連携ネットワーク・成年後 制度の運用改善等について」からです。 |