生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会(第1回)資料 [2021年11月07日(Sun)]
生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会(第1回)資料(令和3年10月25日)
《議事》(1)座長の選任 (2)新型コロナウイルス感染症流行下での生活困窮者自立支援(3)生活困窮者自立支援制度の施行状況(4)本検討会での「議論の視点(案)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21784.html ◎資料5:本検討会での「議論の視点(案)」について ○本検討会では、主に以下の課題について議論し、各課題についての論点の整理を行うこととしてはどうか。 ↓ 1.平成30年改正法の附帯決議、施行後の状況も踏まえた、各事業を更に効果的に実施していく上での課題 (主にWGの「各事業の在り方検討班」において議論) ・自立相談支援機関の在り方について ・生活困窮者自立支援制度における生活保護受給者に対する支援の在り方について ・就労準備支援事業・家計改善支援事業の在り方について→ ・ハローワーク等と連携した就労支援の在り方ついて→高齢者や新型コロナウイルスの影響で新たに顕在化した相談者層の就労ニーズへの対応の在り方の検討 ・就労に向けた準備の機会の確保について→ 就労準備支援事業、認定就労訓練事業について、利用の動機付けや就労体験・訓練の場の更なる開拓に 向けた検討 ・一時生活支援事業の在り方について→平成30年改正法で新設された地域居住支援事業の実施状況等を踏まえた、生活困窮者の住まいのニーズ への対応の在り方の検討 ・住居確保給付金の在り方について ・貧困の連鎖防止(子どもの学習・生活支援事業等)の在り方について 2.新型コロナウイルスの影響や地域共生社会の推進等、各事業の枠内に留まらない、生活困窮者自立支援制度 全体として検討すべき課題(主にWGの「横断的課題検討班」において議論) ・新型コロナウイルスの影響や地域共生社会の推進を踏まえた困窮制度見直しの方向性について ・地域づくり、居場所づくりの在り方について ・居場所づくりの在り方の検討 ・孤独・孤立への対応を含む関係機関・関係分野との連携について ・支援者支援や人材育成の在り方について→生活困窮者自立支援制度の実施主体に対する支援の在り方の検討 ・都道府県の役割と町村部の支援の在り方について →平成30年改正法で新たに規定された、都道府県の管内自治体への支援について、施行後の実施状況を踏 まえた在り方の検討 。 福祉事務所未設置町村における相談支援の在り方の検討 ◎資料6:生活困窮者自立支援法の施行に関して聞かれる主な意見 1.自立相談支援事業のあり方・全体→4意見あり。対象者が生活困窮者であるか、生活保護受給者であるかにより法体系を分けているが、対象 者の立場からすれば両者は連続的な状態像である。円滑な支援を行うための方策を検討すべ きではないか。地域の様々な人(困窮者に限らない)が集い、相談支援の起点や多様な関係性を築ける場とし ての居場所づくりが必要ではないか。 2.就労支援・家計支援のあり方→5意見あり。就労準備支援事業、家計改善支援事業について、どの自治体でも支援ニーズはあることか ら、必須化すべきではないか。就労支援の評価指標について、一般就労や増収だけではなく、障害分野へのつなぎや利用者 の就労・生活意欲の増加等も考えられるのではないか。 3.貧困の連鎖防止に向けたあり方→3意見あり。経済的困窮度合いに応じて効果的な学習・生活支援の在り方は異なるので、子どもの置かれ ている状況のアセスメントや、アセスメントの結果に応じた支援を提供するための研修・支援 ツールを開発・普及すべき。 ◎資料7:構成員提出資料 ○生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会(第 1 回)メモ 早稲田大学 菊池馨実 ・今回の社会情勢では、福祉資金貸付制度、・住居確保給付金などでは、他省庁との連携が必要な施策分野。この制度をさらに充実さ せる必要があると思われる。今回 の検討会発足を機に、事務局からはよりいっそう積極的な情報発信を行い、マスコミ等の理 解・協力を得ながら、相談支援の社会的意義・役割を国民に認識していただけるよう切に望 むものである。 ○「議論の視点(案)」に関連して(発言メモ) A´ワーク創造館 西岡正次 1.就労支援の契機となるニーズは多様で複雑 〜就労相談の特性〜 2.見落とされる「キャリアの模索・形成の孤独・孤立」 ※(1)のニーズ、相談の契機はわかりやすいが、(2)の困難は相談支援ニーズとして認識しにくい 3.「キャリアの模索・形成」をめぐる孤独・孤立は相談者を追い詰めている ・就労支援の背景や課題の中で、「キャリアの模索・形成」を覆う孤独・孤立という困難、支援ニーズに注目→相談者の課題や悩みはいっそう複雑で厳しいもの 4.問われる支援要素と組み立て(パターン) ・重要な支援要素として、「相談や社会サービスの利用」のほか、「働く機会・場の利用」「働きながら」「学び(教育訓 練の利用)」、そして孤独・孤立リスクに対する「仲間とともに」が問われ、支援プログラムは「キャリアステップを準備す る」「キャリアを継続する」プロセスに寄り添う内容で組み立てられる⇒@〜Fの参照。 5.就労支援プログラムに問われる主な要素→「就労を準備」「次のキャリアステップを準備」「働く機会・場を利用して」「働き(稼ぎ)ながら」「学び(教育訓練を利用し)ながら」「仲間とともに」「相談や社会サービスを利用しながら」 参照。 ○コロナ禍の家計改善支援の現状について 行岡みち子 一.自己紹介 二.新型コロナ感染症以前と新型コロナ感染症渦中での家計改善支援のプラン内容の変化 1.新型コロナの影響がが少ない平成30年と令和元年度の家計プランの内容を比較した結果について(資料@A参照) 三.論点整理のための検討会(第1回)への意見 1.家計改善支援事業(就労準備支援事業)を必須事業とし、相談員体制の強化を図ってほしい。 2.緊急避難的な相談支援付きの小口の貸し付けを家計改善支援事業に付与してほしい。 3.特例貸し付けの償還免除対象外の人たちへの柔軟な対応について→免除枠の拡大など。 4.小規模自治体や町村部の困窮者がZOOM等で法テラス等との相談をできるようにしてほしい。 ◎参考資料:生活困窮者自立支援のあり方に関する論点整理(平成 29 年3月 17 日) 平成29年3月17日 生活困窮者自立支援のあり方等に関する 論点整理のための検討会 ○目次のみ↓ 1 生活困窮者自立支援法の果たしてきた役割、課題と今後の方向 性〜全国各地の支援を 太く大きく育てるとともに、地域づくりの 柱にもしていくために〜 2 個別論点 (1)自立相談支援のあり方(相談受付、プラン作成、支援) (2)就労支援のあり方 (3)家計相談支援のあり方 (4)貧困の連鎖防止・子どもの貧困への対応のあり方 (5)一時生活支援のあり方 (6)居住支援のあり方 (7)高齢者に対する支援のあり方 (8)自立支援に関連する諸課題 (9)支援を行う枠組み(法体系のあり方と自治体・支援従事者・ 関係者の役割等) 次回は新たに「第11回 成年後見制度利用促進専門家会議(web会議)」からです。 |