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生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会(第1回)資料 [2021年11月06日(Sat)]
生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会(第1回)資料(令和3年10月25日)
《議事》(1)座長の選任 (2)新型コロナウイルス感染症流行下での生活困窮者自立支援(3)生活困窮者自立支援制度の施行状況(4)本検討会での「議論の視点(案)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21784.html
◎資料4:生活困窮者自立支援制度の施行状況について
1.法定事業の利用状況
○生活困窮者自立支援制度の概要
→(H29年度予算:400億円 H30年度予算:432億円 H31年度予算:438億円  R2年度予算:487億円 R3年度予算:550億円 ※重層的支援体制整備事業分を含む)。本人の状況に応じた支援→5つあり。

○生活困窮者自立支援制度における支援状況調査集計結果(平成27年4月〜令和3年3月)→【令和2年度(速報値)】新規相談受付件数、プラン作成件数等について、 新型コロナの影響等により急激に増加している。
○法定事業の利用状況と支援効果:自立相談支援事業
→新規相談受付件数・プラン作成件数ともに年々増加しているが、令和2年度は急増している。
○法定事業の利用状況と支援効果:自立相談支援事業→自立相談支援事業の就労支援対象者数は増加傾向にある。他方、就労・増収率は年々低下しており、令和 2年度(速報値)は27%となっている。
○支援員配置と新規相談受付件数の関係→905自治体の新規相談受付件数の分布を13区分に分け、各区分に属する自治体の「支援員一人あたり人口(平 均値)」と各区分の関係を見ると、「支援員一人あたり人口」と新規相談受付件数の間に相関関係が見られる。 ※ 支援員一人あたり人口(平均値)…「新規相談受付件数」の各区分に属する自治体の「支援員一人あたり人口」の平均値。
○令和元年度の新規相談・プラン作成の概況→新規相談受付件数、プラン作成率ともに増加、特にプラン作成率 は新規相談受付件数が少ない自治体においても全体的に増加。
○住居確保給付金の支給実績の年度別推移(平成2 7年度〜令和2年度)→支給決定件数について、平成27年度〜令和元年度は、4,000〜7,000件で推移していたが、令和2年度は 新型コロナウイルス感染症の影響等により、約135,000件に急増し、多くの生活困窮者に活用された。
○住居確保給付金の利用状況→休業等の者が63.6%、離職・廃業等の者は36.4%となっている。また、住居喪失のおそれのある者(現に賃貸住宅等に居住している者)が約99.6%。 令和2年度の利用者について、年齢別では30〜39歳が最も多くなっており、令和元年度において対象外であった65歳以上 も計7.4%利用している。世帯構成は、令和2年度において、令和元年度と比べて2人世帯、3人以上の世帯がやや増加した。
○任意事業の実施状況 (※実施予定を含む)→就労準備支援事業、家計改善支援事業の実施率は令和2年度に60%を超えた。
○就労準備支援事業・家計改善支援事業の実施状況(推移)→就労準備支援事業、家計改善支援事業については、令和4年度には実施率が8割を超える見通しとなっている。
○法定事業の利用状況と支援効果:就労準備支援事業→就労準備支援事業の実施自治率は増加しており(令和2年度は60%)、事業利用終了後についても約73% の自治体が、就労や別の事業の利用に至ったパターンが多いと回答。また、事業を利用していない者と比較すると、「自立意欲の向上・改善」「社会参加機会の増加」の変化幅が顕著である。
○法定事業の利用状況と支援効果:家計改善支援事業→家計改善支援事業の実施自治率は増加しており(令和2年度は62%)、事業利用の効果については、「債 務・滞納の解消に役立った」「世帯への包括的な支援に役立った」といった回答が8割を超えている。ま た、事業を利用していない者と比較すると、「家計の改善」「債務の整理」の変化幅の増加が顕著である。
○法定事業の利用状況と支援効果:一時生活支援事業→他の事業に比べ実施率が低調ではあるものの実施率は着実に増加してお り、65%の退所者が退所後に就職や福祉等の措置の利用に結びついている。 平成30年改正で創設した地域居住支援事業については、実施自治体数が19にとどまっている。実施に当 たっての課題としては、「対象となる利用者がいない」を挙げた自治体が半数以上にのぼった。
○法定事業の利用状況と支援効果:子どもの学習・生活支援事業→実施率は着実に増加しているが、6割程度から伸びが鈍化している。 ○ 平成30年改正において、学習支援に加え、生活習慣・育成環境の改善や教育及び就労に関する支援を法律上 規定したことにより、こうした生活支援を行う自治体が増加した。また、法改正の効果としては、「基本的な 生活習慣の確立や生活リズムの向上等」が最も多かった。
○認定就労訓練事業所の認定状況(令和3年3月31日時点)→(1)全体状況 (2)ブロック別の状況 (3)認定主体別の状況 ⇒参照。

2.支援の効果
○プラン作成対象者に係る初回面談時の状態像
→いずれの項目においても、4の状態像がほぼ半数を占めており、1や2については、いずれも1割程度に とどまっている。
○プラン作成対象者に係る状態像の変化(ステップアップ率)→「自立意欲」は26.9%、「自己肯定感」は26.5%、「社会参加」は30.5%の者にステップアップが見られる。 ○ 項目個数別では、「3項目全て上昇」が23.9%となっており、1・2項目上昇より多くなっている。また、3 項目のいずれかがステップアップしている者は39.5%となっている。
○プラン作成対象者に係る状態像の変化(就労準備支援事業の効果)→プラン作成対象者について、就労準備支援事業の利用の有無別に、初回面接時から初回評価時までの ステップアップ状況を見ると以下のとおり。いずれの項目も、就労準備支援事業を利用している者は利用していない者に比べて2割程度ステップアップ率が高くなっており、事業の効果が現れている。
○プラン作成対象者に係る状態像の変化(家計改善支援事業の効果)→家計改善支援事業の利用の有無別に、初回面接時から初回評価時までの ステップアップ状況を見ると以下のとおり。いずれの項目も、家計改善支援事業を利用している者は利用し ていない者に比べて1割程度ステップアップ率が高くなっており、事業の効果が現れている。
○プラン作成対象者における変化→「一般就労開始(継続的就労)」、「自立意欲の向上・改善」については、2割以上の対象者に変化が見 られた。一方、「この間に変化はみられなかった」は0.1%であり、ほとんどのプラン作成対象者において は、何らかの変化が生じていることがわかる。

3.平成30年改正を踏まえた動き − 基本理念・定義の明確化 − 関係機関との連携 − 支援会議 − 都道府県の市町村支援 − 子どもの生活支援 − 地域居住支援事業
○生活困窮者等の自立を促進するための 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の概要

・改正の趣旨
・改正の概要↓
1.生活困窮者の自立支援の強化(生活困窮者自立支援法)
(1) 生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化→@〜B参照。
(2) 子どもの学習支援事業の強化→学習支援のみならず、生活習慣・育成環境の改善に関する助言等も追加し、「子どもの学習・生活支援事業」として強化
(3) 居住支援の強化(一時生活支援事業の拡充)→シェルター等の施設退所者や地域社会から孤立している者に対する訪問等による見守り・生活支援を創設 等
2.生活保護制度における自立支援の強化、適正化(生活保護法、社会福祉法)
(1) 生活保護世帯の子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、大学等への進学を支援 →進学の際の新生活立ち上げの費用として、「進学準備給付金」を一時金として給付
(2) 生活習慣病の予防等の取組の強化、医療扶助費の適正化→「健康管理支援事業」を創設し、データに基づいた生活習慣病の予防等、健康管理支援の取組を推進 A 医療扶助のうち、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについて、後発医薬品で行うことを原則化
(3) 貧困ビジネス対策と、単独での居住が困難な方への生活支援→@ 無料低額宿泊所について、事前届出、最低基準の整備、改善命令の創設等の規制強化 A 単独での居住が困難な方への日常生活支援を良質な無料低額宿泊所等において実施
(4) 資力がある場合の返還金の保護費との調整、介護保険適用の有料老人ホーム等の居住地特例 等
3.ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進(児童扶養手当法)
(1) 児童扶養手当の支払回数の見直し(年3回(4月,8月,12月)から年6回(1月,3月,5月,7月,9月,11月)) 等
・施行期日→平成30年10月1日

○前回改正事項@→1.基本理念・定義の明確化 2.自立相談支援事業等の利用勧奨の努力義務の創設 3.関係機関間の情報共有を行う会議体の設置
○基本理念・定義の明確化を受けた取組状
況→平成30年改正において生活困窮者の自立支援の基本理念・定義の明確化が図られたことを受けて、「法に 基づく支援(制度)の周知・広報活動 」「生活困窮者を早期に把握し、包括的な支援を提供するための関 係機関との連携強化に向けた取組 」については、法改正以前から取り組んでいた自治体が多かったが、法 改正後、さらに取り組みが進んでいる。 一方、「対象者像を把握するための各種調査・統計の整理や、潜在的なニーズ把握調査 」については、 「法改正前後とも取り組んでいない」の割合が高い。
○自立相談支援事業等の「利用勧奨」の努力義務の創設に係る対応状況→平成30年改正において、各部局(福祉、就労、教育、税務、住宅等)で 生活困窮者を把握した場合に、 自立相談支援事業等の利用勧奨を行うことが努力義務とされた(第8条関係)。 法改正前後を比較すると、連携強化のための取組の実施が進む一方、2割以上の自治体が「特に実施して いない」と回答している。
○他制度・他機関等へのつなぎの状況 (2020年1月)→コロナ以前では、生活保護担当部署や地域包括支援センター、小口貸付、ハローワークにつなぐケースが多い。
○他制度・他機関等へのつなぎの状況 (2021年1月)→生活福祉資金や緊急小口資金の貸付の窓口、生活保護担当部署につないでいるケースが多い。また、コロナ以前 と比較すると、生活福祉資金の窓口やフードバンク等の食糧支援関係団体につなぐケースが増加している。
○支援会議設置状況→平成30年改正で新設された支援会議については、約3割の自治体が設置済み・設置予定ありの状況であり、効果としては、関係機関間の情報共有やそれによる役割分担の促進が挙げられている。

○前回改正事項A→4.自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施の促進  5.都道府県による研修等の市等への支援事業の創設、福祉事務所を設置していない町村による相談の実施 にあり。
○自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の 一体的実施の状況→新規相談受付件数やプラン作成件数は、自立・就労・家計の3事業を全て実施している自治体において最も多く なっている。
○都道府県の取組→平成30年改正においては、都道府県において、市等の職員に対する研修、事業実施体制の支援、市域を越えたネットワークづくりなど市等を支援する事業を努力義務化した。 法改正前後を比較すると、実施に関する働きかけや研修の開催は実施率が高い。一方、就労支援アドバ イザーの設置や、支援員向けスーパーバイズといった技術的な支援は低調となっている。
○町村による相談事業→平成30年改正においては、現行法では実施主体となっていない福祉事務所を設置していない町村であっても、生活困窮者に対する一次的な相談等を実施することができることとした。 町村のうち約7割が自治体内に自立相談支援機関が設置されておらず、そのうち、町村による相談事業を 実施・もしくは今後実施を予定しているのは約37%、当面実施予定がないのは約56%であった。

○前回改正事項B→6.子どもの学習支援事業の強化  7.居住支援の強化(一時生活支援事業の拡充)
○法定事業の利用状況と支援効果:子どもの学習・生活支援事業(再掲)→子どもの学習・生活支援事業の実施率は着実に増加しているが、6割程度から伸びが鈍化している。平成30年改正において、学習支援に加え、生活習慣・育成環境の改善や教育及び就労に関する支援を法律上 規定したことにより、こうした生活支援を行う自治体が増加した。また、法改正の効果としては、「基本的な 生活習慣の確立や生活リズムの向上等」が最も多かった。
○法定事業の利用状況と支援効果:一時生活支援事業(再掲)→他の事業に比べ実施率が低調ではあるものの実施率は着実に増加してお り、65%の退所者が退所後に就職や福祉等の措置の利用に結びついている。 平成30年改正で創設した地域居住支援事業については、実施自治体数が19にとどまっている。実施に当 たっての課題としては、「対象となる利用者がいない」を挙げた自治体が半数以上にのぼった。

《参考資料》
○生活困窮と関連する様々な社会状況
→支援を要しつつも生活困窮者自立支 援制度による支援にまだつながっていない人がいることが推察される。
・ひきこもりの者 15〜39歳 54.1万人(推計数)(平成27年内閣府「生活状況に関する調査」)、40〜64歳61.3万人(推計数)(平成30年内閣府「生活状況に関する調査」)。
・若年無業者(15〜34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者)約69万人(令和2年平均・労働力調査)
○任意事業実施状況と新規相談受付件数・プラン作成件数の関係→任意事業の実施数が多い自治体は、平均新規相談受付件数や平均プラン作成件数も多くなる傾向が見られる。
○令和元年度の新規相談・プラン作成の都道府県別概況→新規相談受付件数、プラン作成率 参照。
○任意事業の実施状況(都道府県別の実施割合)(※実施予定を含む)→令和2年度における全国の実施割合は、それぞれ、就労準備支援事業は60%、家計改善支援事業は62%、一時生活支援事 業は34%、子どもの学習・生活支援事業は64%となっている。都道府県別の状況あり。⇒「就労準備支援事業 実施割合」「家計改善支援事業 実施割合」 参照。
○任意事業の実施状況(都道府県別の実施割合)(※実施予定を含む)→「一時生活支援事業 実施割合」「子どもの学習・生活支援事業 実施割合」 参照。
○任意事業の実施状況(都道府県別の実施割合)(※実施予定を含む)→任意事業を実施しない理由について、就労準備支援事業、一時生活支援事業、子どもの学習支援事業では「利用ニーズが不 明」「利用ニーズはあるものの少ないため事業化しにくい」といった理由が多い。 熊本県内の各自治体は4事業全てを実施。4事業実施割合の平均あり55%。
○生活困窮者自立支援制度における他制度との連携について→自立相談支援事業を中核に、他制度と連携しつつ、本人の状態像に応じたきめ細かい支 援を実施することが重要である。また、支援を必要とする方に確実に支援を届けるというアウトリーチの観点から、関係機関が 生活困窮の端緒となる事象を把握した場合には、自立相談支援事業等の利用勧奨を行うことが必要である。 さらに、地域資源の開発に当たっても、他制度のネットワークや他機関と連携することが重要である。
○平成30年法改正前後の関係機関との連携の状況→生活保護や社会福祉協議会 等からつながった割合が高いが、平成30年法改正前後でみると概ね横ばい。⇒自立相談支援事業等の利用につなげた関係機関の状況  参照。

次回も続き「資料5:本検討会での「議論の視点(案)」について」からです。

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