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生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会(第1回)資料 [2021年11月04日(Thu)]
生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会(第1回)資料(令和3年10月25日)
《議事》(1)座長の選任 (2)新型コロナウイルス感染症流行下での生活困窮者自立支援(3)生活困窮者自立支援制度の施行状況(4)本検討会での「議論の視点(案)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21784.html
◎資料1:生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会開催要綱
1.趣旨
→ 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)について は、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号)附則第8条において、施行後5年後を目途として施行状況について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとされている。 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化に伴い、生活困窮者支援においては、支援対象者像の変化や支援ニーズの多様化などの新たな課題が表面化しており、 こうした課題に対する制度的な対応も求められている。 こうした状況を踏まえ、社会保障審議会での議論の前段として、今後の生活困窮者自立支援のあり方等について論点整理を行うため、「生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会」を開催する。
2.検討事項→ 法の施行上の課題を中心に、今後の生活困窮者自立支援のあり方等に関して、以下2 点に留意して検討を行い、論点の整理を行う。 @ 平成30年改正の改正事項を中心に、法に基づく各取組の実施状況や課題等を把握・分析した上で、さらなる支援の強化に向けた対応を検討する。 A 新型コロナウイルス感染症等の影響を把握・分析し、支援対象者像の変化や支援ニ ーズの変化などの新たな課題への対応を検討する。

○(別紙) 生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会 構成員名簿
→18名。


◎資料2:生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会の位置づけについて
○生活困窮者等の自立を促進するための 生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の概要

・改正の趣旨
・改正の概要↓
1.生活困窮者の自立支援の強化(生活困窮者自立支援法)
(1) 生活困窮者に対する包括的な支援体制の強化
→@ 自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実施を促進(就労準備支援事業・家計改善支援事業を実施する努力義務を創設。両事業を効果的・効率的に実施した場合の家計改善支援事業の国庫補助率を引上げ(1/2→2/3)) A 都道府県等の各部局で把握した生活困窮者に対し、自立相談支援事業等の利用勧奨を行う努力義務の創設 B 都道府県による市等に対する研修等の支援を行う事業を創設
(2) 子どもの学習支援事業の強化→ @ 学習支援のみならず、生活習慣・育成環境の改善に関する助言等も追加し、「子どもの学習・生活支援事業」として強化
(3) 居住支援の強化(一時生活支援事業の拡充)→@ シェルター等の施設退所者や地域社会から孤立している者に対する訪問等による見守り・生活支援を創設 等
2.生活保護制度における自立支援の強化、適正化(生活保護法、社会福祉法)
(1) 生活保護世帯の子どもの貧困の連鎖を断ち切るため、大学等への進学を支援 →@ 進学の際の新生活立ち上げの費用として、「進学準備給付金」を一時金として給付
(2) 生活習慣病の予防等の取組の強化、医療扶助費の適正化→ @「健康管理支援事業」を創設し、データに基づいた生活習慣病の予防等、健康管理支援の取組を推進 A 医療扶助のうち、医師等が医学的知見から問題ないと判断するものについて、後発医薬品で行うことを原則化
(3) 貧困ビジネス対策と、単独での居住が困難な方への生活支援→ @ 無料低額宿泊所について、事前届出、最低基準の整備、改善命令の創設等の規制強化 A 単独での居住が困難な方への日常生活支援を良質な無料低額宿泊所等において実施
(4) 資力がある場合の返還金の保護費との調整、介護保険適用の有料老人ホーム等の居住地特例 等
3.ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進(児童扶養手当法) (1) 児童扶養手当の支払回数の見直し(年3回(4月,8月,12月)から年6回(1月,3月,5月,7月,9月,11月)) 等
・施行期日→平成30年10月1日 ※平成31年11月支払いより適用

○生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する 法律案に対する衆議院厚生労働委員会附帯決議→一〜五まで参照。
○生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する 法律案に対する参議院厚生労働委員会附帯決議(抄)→一〜八まで参照。

○経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)(抄
第1章 新型コロナウイルス感染症の克服とポストコロナの経済社会のビジョン
・3.ポストコロナの経済社会のビジョン ↓

○誰一人として取り残さない包摂的な社会(抄)→生活困窮者や孤独・孤立状態にある方などに対し、一人ひとりに寄り添ったきめ細かなサービスを提供する。
・4.感染症の克服と経済の好循環に向けた取組
(2)経済好循環の加速・拡大(抄)
→生活に困窮する方々に対しては、住まいの確保を含め生活を下支えする重層的なセーフティネットによる支援に万全を期すとともに、デジタル分野等の新たなスキルの習得に向けた職業訓練の 強化等を通じ自立を支援する。
第2章 次なる時代をリードする新たな成長の源泉〜4つの原動力と基盤づくり〜
・2.官民挙げたデジタル化の加速
(3)デジタル人材の育成、デジタルデバイドの解消、サイバーセキュリティ対策(抄
)→生活困窮者のデジタル利用等の実態を把握し、必要な支援策を検討する。
・5.4つの原動力を支える基盤づくり
(4)セーフティネット強化、孤独・孤立対策等(抄)(求職者支援制度等のセーフティネットの強化)
→ 非正規雇用労働者等やフリーランスといった経済・雇用情勢の影響を特に受けやすい方へのセーフティネットについて、生活困 窮者自立支援制度や空き家等を活用した住宅支援の強化等による住まいのセーフティネットの強化を含めその在り方を検討 するとともに、被用者保険の更なる適用拡大及び労災保険の特別加入の拡大を着実に推進する。 (共助・共生社会づくり)→ 地域共生社会の実現に向け、重層的支援体制整備事業など市町村における包括的支援体制の構築を進める。

○新経済・財政再生計画改革工程表2020(令和2年12月18日経済財政諮問会議)(抄)
社会保障 5.再生計画の改革工程表の全44項目の着実な推進→「KPI第2階層」生活困窮者自立支援制度の利用 による就労者及び増収者数【見え る化】あり。

○地域共生社会とは→制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主 体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住 民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

○「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりに関するこれまでの経緯
平成27年9月⇒⇒⇒令和2年3月 社会福祉法等改正法案(地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案)を提出   6月改正社会福祉法の可決・成立 ※市町村における包括的な支援体制の構築に関する改正規定は令和3年4月施行

1.地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の重層的な支援体制の構築の支援→地域住民が抱える課題が複雑化・複合化(※)する中、従来の支援体制では課題がある。(※)一つの世帯に複数の課題が存在している状態(8050世帯や、介護と 育児のダブルケアなど)、世帯全体が孤立している状態(ごみ屋敷など)

○社会福祉法に基づく新たな事業(「重層的支援体制整備事業」)の創設→T相談支援、U参加支援、V地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業を創設(任意事業)。新たな事業を実施する市町村に対して、相談・地域づくり関連事業に係る補助等について一体的に執行できるよう、交付金を交付する。

○次期法改正に向けた検討スケジュール(生活困窮者自立支援・ 生活保護)
・見直し 規定→生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成 30年法律第44号)附則第8条(※)に基づく検討。 (※)政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
・検討の場→「論点整理検討会(計4回程度)※令和4年4月とりまとめ(予定)」⇔「国と地方の実務者協議 ※令和4年3月とりまとめ(予定)」⇒令和4年5月 以降 社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会における議論。※ 検討結果に応じて令和5年以降の法案提出を目指す。

○論点整理検討会の体制・スケジュール(案)→@ 特別部会の委員を中心に構成される親会、A幅広い研究者・実践者等から構成されるワーキンググ ループ(事業の在り方検討班、横断的課題検討班) (計7回程度)の2部構成とする(いずれも公開)。⇒親会 第1回から親会 第4回 2022年4月中旬 論点整理(案)について 計画案、4月末 論点整理とりまとめ 予定あり。

○令和3年度 生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ
・生活困窮者自立支援制度における各事業の在り方検討班 ⇒各法定事業のあり方(被保護者支援との連携含む)について議論→12名の構成員。
・生活困窮者自立支援制度における横断的課題検討班 ⇒制度全体にまたがる課題(制度のあり方、関係機関連携、 地域・居場所づくり、都道府県・町村の役割、中間支援組織、 人材育成等)について議論→11名の構成員。

次回も続き「資料3:新型コロナウイルス感染症流行下での生活困窮者自立支援について」からです。

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