• もっと見る
« 2021年07月 | Main | 2021年09月»
<< 2021年08月 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
これからの労働時間制度に関する検討会 第1回資料 [2021年08月25日(Wed)]
これからの労働時間制度に関する検討会 第1回資料(令和3年7月26日)
≪議題≫ ( 1)裁量労働制に関する現状等について (2)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20027.html
◎資 料 1 開催要綱・参集者
1.趣旨・目的
労働時間制度
→働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する 法律(平成 30 年法律第 71 号)により、罰則付きの時間外労働の上限規制や高度プ ロフェッショナル制度が設けられ、働く方がその健康を確保しつつ、ワークライフ バランスを図り、能力を有効に発揮することができる労働環境整備を進めている。 こうした状況の中で、裁量労働制→時間配分や仕事の進め方を労働者の裁量に委ね、自律的で創造的に働くことを可能とする制度、制度の趣旨に適った対象業務の範囲や、労働者の裁量と健康を確保する方策等について課題が ある、平成 25 年度労働時間等総合実態調査の公的統計としての有意性・信 頼性に関わる問題を真摯に反省し、統計学、経済学の学識者や労使関係者からなる 検討会における検討を経て、総務大臣承認の下、現行の専門業務型及び企画業務型 それぞれの裁量労働制の適用・運用実態を正確に把握するための統計調査を実施。当該統計調査で把握した実態を踏まえ、裁量労働制の制度改革案について検討する必要がある。 また、裁量労働制以外の労働時間制度についても、こうした状況を踏まえた在り方について検討することが求められている。 このため、裁量労働制その他の労働時間制度について検討を行うことを目的として、「これからの労働時間制度に関する検討会」を開催。
2.検討事項→ 裁量労働制の在り方 、その他の労働時間制度の在り方。

◯(別紙) これからの労働時間制度に関する検討会 参集者名簿→7名。


◎資 料 2 検討会の公開の取扱いについて(案)
◯検討会は
、原則公開。 ただし、以下に該当する場合であって、座長が非公開が妥当であると判 断した場合には、非公開とする。→ @ 個人に関する情報を保護する必要がある。 A 特定の個人等にかかわる専門的事項を審議するため、公開すると 外部からの圧力や干渉等の影響を受けること等により、率直な意見 の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるとともに、委員の 適切な選考が困難となるおそれがある。 B 公開することにより、市場に影響を及ぼすなど、国民の誤解や憶測 を招き、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある。 C 公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある。
※ 上記@〜Cは、厚生労働省が定める「審議会等会合の公開に関する 指針」における審議会等会合の公開に関する考え方に準拠するもの


◎資 料 3 裁量労働制の現行制度の概要及び経緯等について
≪現行制度の概要≫↓
◯裁量労働制の概要

・専門業務型裁量労働制〔法38条の3〕(適用労働者の割合: ⇒1.0%、導入企業の割合: ⇒1.8%)→「対象: 業務の性質上、業務遂行の 手段や時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる業務」「労働時間」「手続」を参照。
・企画業務型裁量労働制〔法38条の4〕(適用労働者の割合: ⇒0.2%、導入企業の割合: ⇒0.8%) →「対象: 企画、立案、調査 及び分析の業務であって、 業務の性質上、これを適切 に遂行するために、業務遂 行の手段や時間配分等を大 幅に労働者に委ねる業務」「労働時間」「手続」を参照。

≪裁量労働制に関する これまでの経緯について≫
◯今後の労働時間法制等の在り方について(建議)(平成27年2月13日労審発第777号)(抄)
→3 裁量労働制の見直し⇒(1)企画業務型裁量労働制の新たな枠組 (2)手続の簡素化 (3)裁量労働制の本旨の徹底 ・ 裁量労働制を導入しながら、出勤時間に基づく厳しい勤怠管理を行う等の実態があることに対応するため、始業・終業の時刻その他の時 間配分の決定を労働者に委ねる制度であることを法定し、明確化することが適当。
◯働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(抄)(平成29年9月15日第141回労働政策審議会労働条件分科会資料)→第一 労働基準法の一部改正 五 企画業務型裁量労働制⇒1〜6まで追加。
◯「平成25年度労働時間等総合実態調査(以下「実態調査」)」に係る一連の経緯
◯裁量労働制実態調査に関する専門家検討会
◯関連の附帯決
◯関連の閣議決定

≪裁量労働制以外の 労働時間制度について≫
◯労働時間法制の主な改正経緯について@A

・労働基準法制定時(昭和22年)→昭和62年改正→平成5年改正→平成10年改正→平成15年改正→平成20年改正→平成30年改正
◯労働時間規制の体系
・一般規制→原則(32条、34条、35条)、弾力的労働時間規制(1ヶ月単位の変形制(32条の2)、1年単位の変形制(32条の4)、1週間単位の非定型的変形制(32条の5)、フレックスタイム制(32条の3))、例外(33条、36条)、割増賃金(37条)
・特別規制→みなし時間制(事業場外労働(38条の2) 専門業務型裁量労働(38条の3) 企画業務型裁量労働(38条の4))、高度プロフェッショナル制度(41条の2)
・適用除外(41条)
◯労働時間制度の概況
◯変形労働時間制の概要
◯フレックスタイム制の概要
◯事業場外みなし労働時間制の概要
◯高度プロフェッショナル制度の概要
◯管理監督者の概要
◯時間外労働の上限規制の概要→時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時 間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定することとされている。 ※ 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「改正法」という。)により法定化 (平成31(2019)年4月1日施行/中小企業は令和2(2020)年4月1日施行)
◯労働時間の状況の把握及び長時間労働者に対する面接指導の強化(働き方改革関連法)
・事業者が全ての労働者(管理監督者やみなし労働時間制の対象労働者も含む。ただし、高度プロフェッショナル制度適用労働者は除 く。)の労働時間の状況を把握 ≪ガイドライン→法律≫→ 事業者が産業医に時間外・休日労働時間80h/月 超の労働者の情報を提供≪省令→法律≫→事業者が産業医等による面接指導を実施→産業医が労働者の健康を確保するために必要があると認める場合は事業者に勧告→事業者が産業医の勧告内容を衛生委員会に報告

次回も続き「資 料 4 ― 1 裁量労働制実態調査について」からです。

| 次へ