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第3回「障害児通所支援の在り方に関する検討会(オンライン開催)」資料 [2021年08月15日(Sun)]
第3回「障害児通所支援の在り方に関する検討会(オンライン開催)」資料(令和3年7月15日)
≪議事≫(1)団体ヒアリング (2)放課後等デイサービスの現状と課題について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19844.html
◎資料5 有村構成員提出資料
◯保護者の希望に関する変数間クラスタ
ー→12人の保護者希望が3つの異なった類似の希望にわかれ、1〜3のクラスターの内訳が、全クラスターによって説明される変動の割合: 0.527となるようだ。クラスター1・2・3は、全体変動に 対する割合によって決まるのか?
◯保護者の希望に関する変数間クラスター 標準化変数に対する係数→これ以降の資料の見方・理解の仕方は全くわからない。クラスター分析や、解析手法についてはわかりません。悪しからずよろしくご容赦を願います。


◎資料6 放課後等デイサービスの現状と課題について
【現状】 ↓
(1)放課後等デイサービスの役割・支援内容等↓
・支援内容
→学齢期の発達段階に見合った支援を提供することを念頭に規定。 児童福祉法第6条の2の2第3項⇒生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供 与すること。児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第4条⇒障害児が生 活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の 状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。
・「放課後等デイサービスガイドライン」→「@総則」、「A設置者・管理者向けガイドライン」、「B児童発達支援管理責任者 向けガイドライン」、「C従業者向けガイドライン」の4つで構成、放課後等デイサービスとして行う支援等について は、「@総則」において、基本的役割、基本的姿勢及び基本活動を示している。 児童発達支援ガイドラインでは、未就学の障害児の発達支援(本人支援)の内容として、「健康・生活」、「運動・感覚」、「認 知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」 の5領域において、将来、日常生活や社会生活を円滑に営めるようにすることを大きな目標として支援する旨を示しているが、放課後等デイサービスガイドラインにおいては学齢期の障 害児の発達支援(本人支援)の内容について、こうした詳細は示されていない。

◯放課後等デイサービスガイドライン(抜粋)@A
<基本的役割> ↓
・子どもの最善の利益の保障
→学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通 じ て、個々の子どもの状況に応じた 発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るもの
・共生社会の実現に向けた後方支援→子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を進めるため、他の子どもも含めた集団の中での育ちをできる だけ保障する視点が求められるもの
・保護者支援→保護者が障害のある子どもを育てることを社会的に支援する側面、@〜Bの支援によって保護者が子どもに向き合うゆとりと自信を回復すること、子どもの発達に好ましい影響を及ぼすものと 期待される。
<基本的姿勢>↓
・子どもの支援に相応しい職業倫理を基盤とした職務、一人ひとりの状態に即した放課後等 デイサービス計画(=個別支援計画)に沿って発達支援を行う。
・子どもの発達過程や障害種別、障害特性を理解している者による発達支援を通じて、人と関わることへの関心が育ち、コミュニケーションをとることの 楽しさを感じることができるように支援。また、友達と関わることにより、葛藤を調整する力や、主張する力、折り合いをつける力が育つことを期待して支援。基本活動には、子どもの自己選択や自己決定を促し、それを支援するプロセスを組み込むことが求められる。
・保護者との信頼関係を構築し、保護者が子どもの発達に関して気兼ねなく相談できる場になるよう努める。子どもに必要な支援を行う上で、学校との役割分担を明確にし、学校で作成される個別の教育支援計画等と放課後等デイサービス計画 を連携させる等により、学校と連携を積極的に図ることが求められる。
・不登校の子どもについては、学校や教育支援センター、適応指導教室等の関係機関 ・団体や保護者と連携しつつ、本人の気持ちに寄り添って支援。

<基本活動> ↓
・基本的姿勢を踏まえ、子ども一人ひとりの放課後等デイサービス計画に沿って、下記の基本活動を複数組み合わせて支援を行うことが求められる。(※1)⇒ @ 自立支援と日常生活の充実のための活動(→子どもの発達に応じて必要となる基本的日常生活動作や自立生活を支援するための活動を行う。子どもが意欲的に関われるような遊びを通して、成功体験の積み増しを促し、自己肯定感を育めるようにする。将来の自立や地域生活を見据えた活動を行う場合には、子どもが通う学校で行われている教育活動を踏まえ、方 針や役割分担等を共有できるように学校との連携を図りながら支援を行う。) A 創作活動(→表現する喜びを体験できるようにする。日頃からできるだけ自然に触れる機会を設け、季節の変化に興味を持てるようにする等、豊かな感性を培う。) B 地域交流の機会の提供(→障害があるがゆえに子どもの社会生活や経験の範囲が制限されてしまわないように、子どもの社会経験の幅を広げていく。他の社会福祉事業や地域において 放課後等に行われている多様な学習・体験・交流活動等との連携、ボランティアの受入れ等により、積極的に地域との交流を図っていく。) C 余暇の提供(子どもが望む遊びや自分自身をリラックスさせる練習等の諸活動を自己選択して取り組む経験を積んでいくために、多彩な活動プログラム を用意し、ゆったりと した雰囲気の中で行えるように工夫する)。(※1)「障害児通所支援に関するガイドライン策定検討会」の第4回(平成27年2月26日)の議論では、基本活動について、事業所は基本的に4つの活動を提供することを 前提に、「基本姿勢」にあるよう「一人ひとりの状態に即した」ニーズに沿って、複数を組み合わせて提供していくという意味。
・放課後等デイサービスの対象→就学後の6歳から原則18歳までとなっている、ガイドラインでは、年齢に応 じた取組等に係る記述はなく、利用者の年齢に応じてどのような支援を行うかは、各事業所に委ねられている(なお、放課後児童クラブの運営指針では、年齢に応じて配慮すべき事項を示している)。
・令和3年度報酬改定の際の障害福祉サービス等報酬改定検討チームの構成員からは、⇒ ・ 家庭や社会が大きく変わってきている中で、放課後等デイサービスの伸びを見ていく必要があり、制度設立当初の役割 や期待されていることが変わってきているのではないか。 ・ 学習塾や放課後児童クラブが担うべきことを、放課後等デイサービスで行われている場合もある。放課後等デイサービス がやるべきことをもう一度見直して構築する時期に来ているのではないか。 といった意見があった。
・放課後等デイサービスの提供の実態→財務省の令和3年度予算執行調査結果(令和3年6月29日公表)を見ると、 平日の利用は授業終了後に行われるため、全体的に短時間の支援となっており、休日は全体的に長時間の支援となる傾 向が見られるが、一定数は短時間の支援となっている(※5)放課後等デイサービス事業所の、平均利用時間別の事業所の分布参照)。 なお、令和2年度障害者総合福祉推進事業「障害者支援のあり方に関する調査研究−放課後等デイサービスの在り方 −」におけるタイムスタディ調査結果では、休日の短時間利用のケースの活動内容は、「専門的訓練」の比重が他ケースに 比べ高くなっている。
(2)放課後等デイサービスの利用状況→平成26年度から令和元年度で約2.6倍。国保連データ→令和元年度における1ヶ月の利用日数の平均は約12日。財務省の令和3年度予算執行調査結果→決定支給量(日数)別の利用者の分布を見ると、 「5日」:6.3%、「10日」:9.0%、「15日」:9.4%、「20日」:6.0%、「23日」:42.7%となっている(注:母数は延べ 193,379人)。利用者別の利用時間の分布を見ると、平日は4時間以下の利用が94.2%(うち、1時間超3時間以下の利用 が73.0%、1時間以下は9.4%)となっており、休日は5時間超の利用が72.2%。
(3)放課後等デイサービスの利用に係る保護者のニーズ→ 令和2年度調査研究-放課後等デイサービスの在り方-」、保護者がサービス利用に際し重視している事項⇒保護者の就労形態(雇用形態、勤務日数)にかかわらず、「子どもの情緒や感性の発達を促進すること」等の項目が重視されており、「長時間預かってくれること」の回答割合は20.9%。
「長時間預かってくれること」 の回答割合→7歳から9歳の子どもの保護者の回答割合は26.5%(n= 147)、10歳から12歳の子どもの保護者の回答割合は30.0%(n=100)、13歳以上の子どもの保護者の回答割合は34. 1%(n=88)と、就学後は年齢があがるにつれて、「長時間預かってくれること」 を重視している者の割合が多かった(なお、 就学前の、4歳から6歳の子どもの保護者で、保育所・認定こども園・幼稚園との併用が無い保護者の回答割合は28.1% (n=267))。

財務省の予算執行調査結果→平日の平均利用時間が3時間超(15〜16時にサービスを開始すると仮定すれば、 18〜19時までの利用)の事業所は17.6%。
(4)インクルージョンの実現に向けた一般施策との連携

・放課後等デイサービス事業所がインクルージョンを推進していく上では、放課後児童クラブ等との関係性の構築や、移行 に当たっての支援が不可欠となるが、ガイドラインで基本的役割が示されている、具体的にどのような方法で放課後 児童クラブ等との連携等に取り組むかについては各事業所に委ねられている。
・連携している外部機関(小学校:74.6%、特別支援学校/特別支援学級:86.4%等)に対して、外部機関を入れたケア会議(半年 に1回程度)7歳〜9歳(53.8%)、10歳〜12歳(49.15%)、13歳〜(34.0%)。
(5)放課後等デイサービスの対象について→放課後等デイサービスは、@学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している、A障害児 (原則18歳未満)に対して、B授業の終了後又は(学校の)休業日に行う支援。

【論点】
(1)放課後等デイサービスの役割・支援内容等
◯ガイドラインに示す放課後等デイサービスの役割・支援内容等について、現状の様々なものがある状況を踏まえ、どう考 えるか。
→ ・ ガイドラインにおいて、「@子どもの最善の利益の保障」、「A共生社会の実現に向けた後方支援」、「B保護者支援」とい う基本的役割のもと、基本的姿勢を踏まえた上で、「@自立支援と日常生活の充実のための活動」、「A創作活動」、「B地 域交流の機会の提供」、「C余暇の提供」を複数組み合わせて行うこととされている、「児童発達支援ガイドライン」や 「放課後児童クラブ運営指針」と比較し、学齢期の障害児の発達支援(本人支援)の内容が十分に示されているかどうか。 ・ 基本活動に挙げる4つの活動について、ガイドライン創設時の議論では、事業所単位では4つの活動の全てを行うことと されていた、障害児の発達支援として必ずしも相応しくないと考えられるような事例も含めた現状のサービス提供の 実態をどう考えるか。(4つの活動等を必ずしもカバーせず一部のプログラムに特化した事業所が多く存在し、個々の子どもの状態等に対するアセスメントが十分ない中で、利用する事業所の得意とする支援に偏ってしまう点はないのか等。) ・ 上記の点も含め、ガイドラインが示している放課後等デイサービスのあり方が、個々の現場で浸透・準拠されているとは 必ずしも言えない現状にかんがみ、ガイドラインで示している事項の位置付けをどう考えるか。(とりわけ、放課後等デイ サービスの役割・支援内容など根幹に関わる部分についてどう考えるか。) ・ また、こうしたガイドラインに示している放課後等デイサービスの役割・支援内容等が適切に果たされるための報酬や基 準等のあり方をどう考えるか。
(2)放課後等デイサービスの利用に係る保護者のニーズ
○ 放課後等デイサービスは
、障害児につき、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進を提供するサービ スであるが、保護者のニーズについて、どのように考えるか。
◯保護者の就労実態を踏まえ、支援時間が長くなる児童に対する支援について、支援時間の長短による手間の適切な評価 など、支援のあり方をどう考えるか。
(3)インクルージョンの実現に向けた一般施策との連携
○ インクルージョンの実現に向けた一般施策との連
携として、どのような取組が考えられるか。
○ 学校(特別支援学校を除く。)や放課後児童クラブ等との連携を強化していくことについてどう考えるか。
(4)放課後等デイサービスの対象者について
○ 放課後等デイサービスの役割・機能の最も中心的なものは、本人支援(発達支援)であると考えられる、現行制度で は、発達支援が必要であったとしても、学校教育法第一条に規定する学校(具体的には高等学校)に進学しなかった(できな かった)障害児は対象とならない。 このような、高等学校に進学しなかった(できなかった)18歳未満の児であって、通所による発達支援を特に必要とする障 害児としてどのような具体像が想定されるか。
○ また、上記に該当する障害児に対し、放課後等デイサービスにおいて発達支援を提供すべきか。また、その場合の留意 点等はないか。 ※ なお、現行制度では、児童発達支援は制度上18歳まで利用できることとされているが、令和3年3月の国保連データ によると、利用児童の99%以上が7歳未満であり、児童の成長・発達支援に重要である同年代の児童同士の交流は困 難である場合が多いと考えられる。 ※ また、現行制度では、15歳以上の児の場合、児童福祉法及び障害者総合支援法によるいわゆる「者みなし」により、生活介護を利用することが可能であるが、同様に、同年代の児童同士の交流は困難であると考えられる。
※ 放課後等デイサービスは、総合的な教育を行う機関としての学校と連携し、学校教育と相まって障害児の自立を促進 するものとして位置付けられ、ガイドラインにおいても放課後等デイサービス事業所と学校との連携するための取組(※11) を行うことを求めているが、こうした学校等との連携の必要性等についてどのように考えるか。

◯障害児の発達支援として必ずしも相応しくないと考えられる事業運営・支援内容の具体例 (令和3年6月自治体アンケート結果・放課後等デイサービス)↓
・支援内容の多様性を否定しないものの、都道府県・指定都市・中核市の担当者の目線で見た場合に、管内の児童発達支援事業所(児童発達支援セ ンター含む)及び放課後等デイサービス事業所において実際に行われている又は行われていた事業運営・支援内容であって、法令違反ではないものの 障害福祉サービス等報酬の対象として必ずしも相応しくないと考えられるものについて、理由を付して回答を求めた。 その結果、 @ 支援内容が安全な預かりに偏っており、発達支援が適切に行われていないと見られるもの A 学校の宿題をみる等、支援内容が学習塾的な支援に偏っていると見られるもの B (学習塾以外の)一般的な習い事とほとんど変わらない支援を行っていると見られるもの といった事例が寄せられた。⇒具体的な事例としてP12〜14の@〜C参照。

次回も続き「参考資料1」からです。

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