第68回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第47回社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(合同開催) [2021年07月30日(Fri)]
第68回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第47回社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(合同開催)(令和3年6月30日)
≪議事≫(1) 難病・小慢対策の見直しについて (2) その他 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19535.html ◎参考資料 難病対策及び小児慢性特定疾病対策の現状について W.医療提供体制について (1)難病の医療提供体制について ◯難病の医療提供体制(難病診療連携拠点病院等)の法令上の位置付け→「できる限り早期に正 しい診断ができる体制を構築するとともに、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制を確保する」 ◯医療提供体制に関するこれまでの提言→難病の医療提供体制の在り方に関する基本理念や、難病の医療提供体制に求められる具体的な医療 機能と当該機能に対応する医療機関について取りまとめられている。 ◯難病の医療提供体制(難病診療連携拠点病院等)に関する運用通知→都道府県に。 ◯難病の医療提供体制の構築に関する経緯→平成28年10月「難病の医療提供体制の在り方について」を取りまとめ、その構築に係る手引き・ガイドを都道府県あてに通知。平成30年度から、各都道府県において難病診療連携拠点病院を中心とした新たな難病医療提供体制 を推進する、国において難病医療支援ネットワークの整備・推進を図っている。 ◯難病の医療提供体制のイメージ(全体像)→「できる限り早期に正しい診断が受けられ、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制」を整 備するため、都道府県が指定する難病診療連携拠点病院や難病診療分野別拠点病院が中心となって、難病医療支援ネット ワークと連携しながら、難病患者に対する相談支援や診療連携、入院調整等を行う体制の整備を行うこととしている。 ◯難病診療連携拠点病院、難病診療分野別拠点病院 の設置促進に関するこれまでの取組について ◯都道府県における医療提供体制の整備状況(1/5〜5/5までの都道府県) (2)遺伝子診断体制について ◯遺伝子診断体制に関するこれまでの提言→医学的検査を必要とする患者が検査を受けられる よう、各施設の遺伝相談・検査体制に関する調査研究、検査精度や効率性を向 上させるための実用化研究を行うこととされている。 ◯遺伝子診断体制の法令上の位置付け→基本方針において、「国は、遺伝子診断等の特殊な検査について、倫理的な観点も踏まえつつ幅広く実施できる 体制づくりに努める」こと。 ◯遺伝学的検査の保険収載(1/2〜2/2)→令和2年4月現在、指定難病のうち112疾病についてはその診断のための遺伝学的検査が保険収載、難病の診療において利用可能である。 ◯未診断疾患イニシアチブ(IRUD)について→遺伝子異常に関連する難病のうち、一部の単一遺伝子疾患→難病診療 連携拠点病院等における通常の診療の中でも、遺伝学的検査を受けられるように なってきている。一方で、症状が非典型である難病や今まで見つかっていなかった 疾病→通常の診療では診断が困難な場合がある。 そのため、難治性疾患実用化研究事業研究事業では、特に遺伝子異常を伴う未診 断状態の患者に対して、専門家による検討に加え、必要に応じ研究的に遺伝学的解 析を実施。IRUD(Initiative Rare and Undiagnosed Disease)とは専門家による検討に加え、必要に応じ研究的に遺伝学的解析を行い診断する ために必要な体制の構築等を行う研究事業。 ◯IRUD推進会議を中心とするIRUDの体制図→ IRUDの体制は、IRUD推進会議(IRUD全体の運営方針の決定・統括)が中心となっ て、IRUD拠点病院診断委員会(解析の要否の検討、解析結果に基づく診断)、IRUD解 析センター(遺伝学的検査の実施等)等が連携して実施している。 ◯IRUD診断連携(IRUD診断委員会)について→IRUD拠点病院に設置されるIRUD診断委員会は、かかりつけ医から提供されるコンサルトシートを元に、臨床遺伝専門医を中心とする幅広い診療科の医師により構成されるカンファレンスにおいて、網羅的遺伝子解析の要否を検討。IRUD診断委員会は、網羅的な遺伝子解析が必要な場合、IRUD解析センターに検査を依頼しその結果に基づき、診断、遺伝カウンセリング、フォローアップを行っている。 ◯(参考)難病診療連携拠点病院とIRUD拠点病院の整備状況(1/3〜3/3まで) ◯全ゲノム解析等に関する実行計画について→経済財政運営と改革の基本方針2019(令和元年6月21日閣議決定)(抄)がんの克服、全ゲノム解析等実行計画(第1版)(令和元年12月20日閣議決定)(抄)難病領域で。 経済財政運営と改革の基本方針2020(令和2年7月17日閣議決定)(抄)→ 全ゲノム解析等実行計画を着実に推進し、治療法のない患者に新たな個別化医療を提供するべく、産官学の関係者が幅広く分析・活用できる体制整備を進める。 ◯全ゲノム解析等実行計画(第1版)→(目的) がんや難病等患者のより良い医療の推進のために実施、(具体的な進め方) がんの全ゲノム解析等・難病の全ゲノム解析等、(体制整備・人材育成・今後検討すべき事項) 本格解析に向けた体制整備・人材育成、倫理的・法的・社会的な課題への対応、産学連携・情報共有の体制構築、 知的財産等・費用負担の考え方、先行研究との連携について引き続き検討を進める。 ◯全ゲノム解析等の数値目標→罹患数の多いがん・難治性 がん、希少がん(小児がんを含む)、遺伝性のがん(小児がんを含む)、(筋ジストロフィー等)、(パーキンソン病等)診断困難な疾患。 (3)移行期医療提供体制について ◯移行期医療に関するこれまでの提言→保健所、福祉施設、教育機関等の関係機関との連携による日常的な療養生活の充実を図る、患児の成人移行を見据え、難病や成人医療担当機関等の関係機関との情報共有・連携を図ることとされている。 ◯移行期医療支援体制の法令上の位置付け→児童福祉法に基づく基本方針の中で、国において、モデル事業の実施、都道府県・医療従事者向けのガイドラインの作成を行うこと。 ◯移行期医療支援体制に関する運用通知→都道府県及び医療従事者にその具体的な方法を示している。 ◯小児慢性特定疾病児童成人移行期医療支援モデル事業→背景、対象疾病例、モデル事業の流れ、【モデル事業実施医療機関】 参照のこと。 ◯都道府県における移行期医療支援体制構築のイメージ ◯移行期医療支援体制の整備促進に関する これまでの取組について ◯都道府県における移行期医療支援センターの整備状況について→令和3年2月時点で、 7箇所が移行期医療支援センターとして指定 ◯移行期医療支援ツールについて→移行期医療を進めるため、モデル事業の成果や医療機関・学会によ る移行期医療支援ツールをまとめたwebサイトを作成している。また、 難治性疾患政策研究班で移行期支援コアツールの作成を進めている。 ◯小児慢性特定疾病児童等支援者養成事業→た研修を実施 ◯成人科移行に関する小児慢性特定疾病患者等の意向→小児慢性特定疾病の患者とその保護者に対するアンケートによると、成人科 への受診に関し、「不安・困難なことがある(あった)」と回答した者が約6 割であった。 ◯成人科への移行について不安・困難に思うこと→「受診できる診療科があるかどうか不安」との回答が約3割 であった。 X.難病患者に対する医療に関する 人材の養成について ◯難病の患者に対する医療に関する人材の養成→難病に対する正しい知識を持った人材を積極的に育成。現在、国、都道府県、指定都市、保健師や難病相談支援センター職員、ホームヘルパーに対する研修を実施している ◯介護職員の喀痰吸引等制度の実施状況(R2年4月1日現在) Y.難病及び小児慢性特定疾病に関する 調査及び研究について (1)研究事業について ◯難病研究の推進に関するこれまでの提言→研究で得られた成果については、難病情報センター等を通じて広く国民に情報提供することとされている。 ◯難病に関する調査及び研究に関する法令上の位置付け→国は、難病患者に対する良質かつ適切な医療の確保を図るための基盤となる難病の発病の機構、診断及び治療法に関する調査研究を推進することとされている。 ◯小児慢性特定疾病に関する調査及び研究に関する法令上の位置付け ◯難治性疾患研究事業について→難病に関する調査研究は、@病態解明等を行う「難治性疾患政策研究事業」とA創薬 等の治療方法の開発・実用化を目指す「難治性疾患実用化研究事業」において実施されており、両研究事業が連携しながら調査研究を進めている。 ◯難治性疾患政策研究事業の全体像→指定難病の333疾病だけでなく、指定難病以外の難病(広義の難病)や小児慢性特定疾病についても広く対象として、研究を推進している。 ◯難治性疾患実用化研究事業の全体像→難治性疾患実用化研究事業では、@診断がつかない疾患(未診断疾患)に関する研究とA既知の難 病に関する研究がある。@については、薬事承認を目指す研究が行われており、Aについては、薬事 承認に加え、診療の質の向上を目指す研究が行われている。 ◯難治性疾患政策研究事業・実用化研究事業における成果→難病法施行後から現在までに、指定難病及び小児慢性特定疾病への疾病追加、診療ガ イドラインの作成、国際共同治験、新規薬剤の薬事承認、新規疾患・新規原因遺伝子の 発見をしてきている。 (2)データベースについて ◯難病患者データベースに関するこれまでの提言→症例が少なく全国規模で行わなければ対策が進まない難病について、難病患者データを収集し、患者の症状や治療方法等を把握することにより、研究の推進、医療の質の向上を図るために構築することとされている。 ◯指定難病患者データベースに関する規定→データベースの構築に関する具体的な事項(データの提供、収集 に関する患者・指定医の努力義務、他のデータベースとの連携、製薬企業等における利 活用等)が規定されている。 ◯指定難病患者データベースの現状→医療費助成の申請時に提出された臨床調査個人票(「臨個票」)に記載されている臨床情報を基に構築されている。登録までの流れは、@患者からの同意取得、A自治体から登録センターへの送付、B登録セ ンターにおいてOCRによる読み込み・確認、C登録センターによる登録、となっている。 ◯小児慢性特定疾病児童等データベース に関するこれまでの提言→患児の健全 育成に役立つ研究の充実を図り、その研究成果を患児・家族に還元することとされている。 ◯小児慢性特定疾病児童等データベースに関する規定 ◯小児慢性疾病児童等データベースの現状→医療費助成の申請時に提出された医療意見書に 記載されている臨床情報を基に構築。登録までの流れ→@患者からの同意取得、A自治体から登録センターへの送付、B 登録センターによる確認、C登録センターによる登録。 ◯臨床調査個人票・医療意見書の作成期間→指定医に対するアンケート調査→「患者から作成の依頼が来た日から概ね1週間以内」が最も多く全体の 61.1%、次いで「2週間以内」が24.7%と多かった。 ◯指定難病の医療費助成制度に係る 臨床調査個人票の登録及び送付状況について→送付が困難な理由もあり。 ◯小児慢性特定疾病医療費助成制度に係る 医療意見書の登録及び送付状況について→送付が困難な理由もあり。 ◯データベースの当面の利活用の基本的な方向性→取りまとめでは、提供範囲は原則として患者から同意を得た範囲とすること、提供する情報は匿名加工を行うこと等の基本的な方向性が整理されている。 ◯データベースの当面の利活用の具体的な対応→有識者会議の議論を踏まえ、合同委員会において取りまとめられたガイドラインに基づき、今後提供を開始(令和元年5月から申請受付を開始)。 ◯データベースにおける中長期的課題→各種データベースとの連結方策、自治体の業務負担軽減を図るための登録方法の見直し(オンライン化等)、軽症者にデータベースへの登録を促すための方策等の検討の必要性が指摘 ◯中長期的課題と現在の状況→システム や仕組みの未整備等により、現状ではほとんどが対応できていない。 ◯データベースに関する学会からの要望→データベースの拡充に関する要望(軽症患者のデータ収集、他の公的データベースとの 連結データの提供等) ◯他の公的データベースとの連結に係る検討状況→引き続き検討を行うこととされた。 ◯他の審議会等におけるデータベース連結に関する検討状況 ◯保健医療分野の主な公的データベースの状況→それぞれの趣旨・目的に即したDBが整備。 NDB(:レセプト情報・特定健診等情報データベース) 、介護DB (介護保険総合データベース) 、DPCDB(特定の医療機関への入院患者に係る入院期間のレセプト情報や病態等に係る情報のデータベース)については、他のデータベースとの連結解析 や相当の公益性を有する研究等を行う者へのデータの提供等に関する規定を整備するための 改正法案が平成31年通常国会において可決・成立。 ◯公的データベースにおけるデータ収集方法 ◯保健医療分野の主な公的データベースにおけるデータの提供先→データの提供先として、条件付で民間の 研究機関等にも提供するなど幅広く提供を認めている。 他方、難病DB及び小慢DB→厚労省、厚労省・文科省が補助を行う研究事業を実施する者及び自治体に限定している。 ◯医療データ提供に関する患者等の同意状況→6割以上が医療データの提供に毎回同意。 ◯医療データ提供に同意しない理由→「どのように情報が使用されるかわからないから」が約7割以上であった。 ◯医療データの研究利活用に関する今後の同意の可能性→「今後、医療 データの研究活用に同意する」と回答した者は約6〜7割であった。 ◯医療保険の所得区分の確認事務(いわゆる「保険者照会」)について ◯受給者証の例(指定医療機関名の記載)→指定難病における取扱い、小慢の取扱い ◯令和2年度地方分権提案(抜粋) (項目名:受給者証への指定医療機関名の記載の廃止) ◯受給者証への個別指定医療機関名の記載について(指定難病の場合) ◯受給者証への個別指定医療機関名の記載について(小慢の場合)→個別の指定医療機関の名称を受給者証に記載することまでは求められておらず、事務連絡で包括記載を認めている。 (3)創薬等の治療方法の開発・実用化 に向けた取組について ◯難病法基本方針上の医薬品等の研究開発推進の位置付け→国は、難病の病因・病態の解明、難病患者の早期診断、 効果的治療が行えるよう研究開発を推進すること、患者数が少ないために開発 が進みにくい医薬品等の研究開発を積極的に支援することとされている。 ◯医療ニーズの高い医薬品の早期導入に関する検討→欧米等では使用が認められているが国内では未承認の医薬品等について、開発要望を募集し、早期 導入の要望を踏まえ、「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」において、医療上の必 要性を評価し、必要な助言を行うこと等により、開発企業の支援を実施している。 ◯医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する検討→欧米等では使用が認められているが国内では未承認の医療機器等について、 早期導入の要望を踏まえ、「医療ニーズの高い医療機器等の早期導入に関する 検討会」において、医療上の必要性を評価し、医療ニーズの高い医療機器とし て選定し、必要な助言を行うことにより、開発企業の支援を実施。 ◯希少疾病用医薬品・医療機器への開発支援→@対象患者数が5万人に達しないこと又はその用途が指定難病であること、A医療上の必要性が高いこと、B開発の可能性が高いこと、の3つの要件を満たす医薬品等 ◯希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器、希少疾病用再生医療等製品の指定状況→平成29年度以降、106品目の希少疾病用医薬品等の指定を行っている。 Z.難病の患者等の療養生活の 環境整備について (1)難病相談支援センターについて ◯難病相談支援センターに関するこれまでの提言→難病患者の社会参加促進のため、難病相談支援センターにおける取組の充実・強化と均てん化、職員の質の向上やピアサポーターの育成を図ることとされている。 ◯難病相談支援センターの法令上の位置付け→難病法上、難病患者やその家族等からの相談に応じ、情報提供、助言等を行い、難病患者の療養生活の質の維持向上を支援する施設。 ◯難病相談支援センターに関する運用通知→「療養生活環境整備事業実施要綱」により、その具体的な事項を都道府県・政令指定都市に対し示している。 ◯療養生活環境整備事業(難病相談支援センター事業)→現在、都道府県・指定都市に概ね1カ所設置されており、難病の患者等の様々なニーズに 対応するため、地域の様々な支援機関と連携して支援を実施。⇒(難病相談支援員/ピア・サポーター) ◯難病相談支援センターの運営形態別の設置状況→@医療機関委託、A自治体直接運 営、B患者・支援者団体委託、の3つのタイプあり。 ◯これまでに報告された難病相談支援センターの特徴(1)→ 広島県 (6/13合同委員会) 北九州市 (6/28合同委員会) 滋賀県 (6/28合同委員会) 長崎県 (9/4地域共生WG) ◯相談支援センターの相談支援員に対する研修等→国立保健医療科学院、難病医学研究財団、日本難病・疾病団体協議会で難病相談支援センターの相談員を対象とした研修等を実施している。 ◯難病相談支援センター間のネットワークの運営支援→難病患者に対するアンケートによると、難病相談支援センターの利用状況に ついて、「相談したことがある」との回答は約2割、「知っているが相談した ことがない」、「センターを知らない」との回答はいずれも約4割であった。 ◯難病患者の難病相談支援センターへの相談内容→「自分の病気やその症状」との回答が7割、「医療費に関すること」との回答が約5割であった。 ◯難病相談支援センターの満足度→「大変満足」又は「満足」と回答した者は約8割。 ◯難病相談支援センターに対する不満の理由→「専門的知識・スキルのある人に対応してもらえなかった」 が5割、「難病の辛さをわかってもらえなかった」が約4割であった。 ◯運営形態別の相談人員の確保状況→医療機関委託では「その他専門職(社会福祉士、精神保健福祉士等)」が、自治体直接運営では「医療系職種(保健師、看護師、医師)」が多く配置されている。 ◯相談件数と主な相談内容について→「医療にかかる相談」が約5割、「生活にかかる相談」が約2割。さらに運営主体別にみると、患者・支援者団体委→他の運営主体よりも「生 活にかかる相談」、「就労にかかる相談」が多い傾向がある。 ◯軽症者の主な相談内容について→「生活にかかる相談」 が約3割、「就労にかかる相談」が約2割、難病患者全体と比べて、生 活・就労に関する相談の割合が多くなっている。 ◯医療機関・保健所との連携体制の構築状況→ 医療機関との連携体制→約2割の都道府県・指定都市が「構築されていない」との回答。 保健所との連携体制→ほぼ全ての都道府県・指定都市が「構築さ れている」との回答であった。 ◯難病対策地域協議会への参加・活用状況→難病対策地域協議会への参加状況→約3割の難病相談支援センターが「参加していない」。また、協議会で得られた知見・ 成果の活用状況については、約4割の難病相談支援センターが「活用していな い」との回答であった。 ◯難病相談支援センター間の連携状況について→約5割のセンターが「難病相 談支援センター間のネットワークシステムを活用していない」、また、約3割のセンターが「他の自治体のセンターとの連携・相互支援が できていない」との回答であった。 ◯就労支援担当職員の配置について→設置しているセンターは約3割にとどまっており、約5割のセンターが「就労支援事業の実施に は適切な人数ではない」との回答であった。 ◯ピアサポートの実施状況→約6割のセンターが「ピアサポート活動 の支援や、ピアサポーターとの協力ができている」との回答であった。 (2)難病対策地域協議会について ◯難病対策地域協議会に関するこれまでの提言→難病患者の地域での活動を支援するため、専 門性の高い保健師等の育成を図ることとされている。 ◯難病対策地域協議会の法令上の位置付け→難病法上、関係機関等が相互の連絡を図る、地域における難病の患者への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図る、地域の実情に応じた体 制の整備について協議を行う組織として規定。 その設置→都道府県、保健所を設置する市及び特別区に対し、努力義務が課されている。 ◯難病対策地域協議会に関する運用通知→「難病特別対策推進事業の実務上の 取扱いについて」により、その具体的な事項を示している。 ◯慢性疾患児地域支援協議会に関するこれまでの提言内容→医療・保健・福祉・教育等の地域関係者からなる協議会で患児・家族のニーズに応じた支援内容を検討し、地域資源を活用して支援を実施すること ◯慢性疾病児童等地域支援協議会に関する運用通知→「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱」により、その具体的な事項を示している。 ◯難病対策地域協議会の整備状況→協議会の全体の設置率は約6割。 都道府県→設置率が8割を超えている一方で、保健所設置市、特別区→設置率が約6割、約4割と、設置が進んでいない。 ◯慢性疾病児童等地域支援協議会の整備状況→協議会の全体の設置率は約5割。実施主体別→都道府県、指定都市、中核市→設置率が約6割、約4割、約6割と、設置が進んでいない。 ◯難病対策地域協議会の構成機関→医療機関や保健所、難病相談支援センター等の参加率が高い一方、ハローワークをはじめとする就労支援機関や学校関係者の参加率が低い。 ◯運営の中心となる職員→都道府県、保健所設置市及び特別区ともに、保健所の保健師が中心となって 運営されている場合が多い。 ◯協議会における議題→「地域の実情・課題分析・課題解決に向けた検討」が多く、次いで「ネットワークの構築(医療)」、「災害対策」と なっている。 ◯協議結果の活用状況→約3割の自治体が、協議会での議論の結果を、難病対策の実施や見直しに反 映していないと回答。その理由として、「反映するだけの結論が得られていない」ことを挙げた自治体が多い。 ◯難病対策地域協議会を設置していない理由→ 協議会を設置していない自治体の約4割が、予算や人員、業務量をその理由として回答。未設置自治体の約3割が「設置の要望がない」「ニーズが不明確」を理由として同じく回答しており、ニーズの把握を踏まえた課題・テーマ設定が難しいという課題がある。 ◯保健所における難病関連業務の法令上の位置付け→地域保健法及びその基本指針にお いて、保健、医療、福祉の連携の下で最適なサービスを提供するための総合調 整機能を果たす等とされている。 ◯難病患者支援における保健所の役割(保健所の認識)→保健所の役割→約8割の保健所が「特に医療分野の専門的視点から患者の個 別支援を実施する機関」、「難病患者の支援に関係する機関の総合調整者」や「難病患 者の支援に関する事業の企画立案者」など、患者の支援に関与する主体として認識。 一方で、約2割の保健所は「医療費助成手続の申請窓口」と認識している。 ◯保健所における難病患者への相談対応の状況 →ほぼ全ての保健所が、難病患者からの相談対応を業務内容として位置付けて おり、そのうち、約9割の保健所が一定程度の対応実績を持っている。 相談の多い事項→「医療系相談(病態、症状)」や「生活系相談(日 常生活動作)と回答した。 ◯保健所における他機関等との連携状況 (医療機関)→約7割の保健所で、管内の主な医療機関の連絡先、入退院支援の担当者、対 応可能な難病(疾病)・治療を「把握している」と回答した。 ◯保健所における他機関等との連携状況 (就労支援機関)→約7割の保健所が、管内の就労支援機関(ハローワーク等)の連絡先や利用可能な支援内容等を「把握している」と回答。把握していない理由として、約3割の保健所が「必要性を感じたことがな かったため」と回答した。 (3)その他難病患者等の 療養環境の整備について ◯レスパイトケアの受け入れ先の確保の実施状況 ◯小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 次回もこの続き「[.難病患者及び小児慢性特定疾病児童等 に対する福祉支援等について 」からです。 |