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第68回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第47回社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(合同開催) [2021年07月29日(Thu)]
第68回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第47回社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(合同開催)(令和3年6月30日)
≪議事≫(1) 難病・小慢対策の見直しについて (2) その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19535.html
◎参考資料 難病対策及び小児慢性特定疾病対策の現状について
T.これまでの経緯
(1)難病対策の経緯
◯難病対策の経緯
→昭和39年頃にスモンの発生が社会問題となったことを背景に、原因究 明や治療法確立に向けた研究事業を開始したことを契機として始まった。⇒難病対策の背景、難病対策要綱(昭和47年厚生省)、難病対策(昭和47年から対策をスタート)
◯特定疾患治療研究事業(旧事業)における 医療費助成・研究費助成の対象疾病について→医療費助成に係る予算を国が十分に確保することができず、都道府県に大幅な超過負担。対象疾病の要件を満たす疾病であっても医療費助成の対象とならないなど、疾病間の不公平が生じていた。
◯特定疾患治療研究事業(旧事業)における医療費助成事業の概要
◯特定疾患治療研究事業(旧事業)における疾患別受給者数の推移
◯難病対策の見直しに関する経緯(1/4〜4/4)
(2)小児慢性特定疾病対策の経緯
◯小児慢性特定疾病対策の経緯について→昭和49年に創設「小児慢性特定疾患治療研究事業」 がその起源、その後、医療技術の進歩に伴う療養の長期化による子どもや家族の負担が増大、平成17年児童福祉法が改正され法定化。その後、厚生労働省社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に 関する専門委員会における議論を踏まえ、新たに「小児慢性特定疾病児童等自立支援事業」を法律に位置付けること等を内容とする「児童福祉法の一部を改正する法律案」が平成26年に国会に提出成立、平成27年1月から施行された。

U.難病対策及び小児慢性特定疾病対策 の概要について
◯難病の患者に対する医療等に関する法律 (平成26年5月23日成立/平成27年1月1日施行)
◯難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針 (厚生労働省告示第375号) 概要
◯児童福祉法の一部を改正する法律 (平成26年5月23日成立/平成27年1月1日施行)
・検討規定→「政府は、この法律の施行(平成27年1月)後5年以内を目途として、この法律による改正後の 児童福祉法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要 な措置を講ずるものとする。」
◯小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を 必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針 (平成27年10月29日厚生労働省告示第431号)概要

V.難病患者及び小児慢性特定疾病児童 等に対する医療費助成制度について
(1)医療費助成制度の概要

◯医療費助成の基本的な考え方に関するこれまでの提言→治療研究を推進する目的と福祉的な目的を併せ持つものとして、 広く国民の理解を得られる公平かつ安定的な仕組みを構築することとされている
◯指定難病患者への医療費助成の概要→患者の医療費の負担軽減を図る、患者データを効率的に収集し治療研究 を推進するため、治療に要した医療費の自己負担分の一部を助成。 助成対象者は、@症状が一定程度以上(重症)の者、A軽症だが医療費が一定以上の者。
333疾病(令和元年7月)、令和3年度予算額 :115,187百万円。
◯法施行前後における難病の医療費助成制度の比較
◯小児慢性特定疾病医療費助成の対象に関するこれまでの提言→疾患名と疾患の状態の程度を基準として選定する仕組みを維持、要件として現行の小児慢性特定疾病の要件が整理。→患児家庭の医療費の負担軽減を図る、患児データを効率的に収集し治療研究を推進するため、治療に要した医療費の自己負担分の一部を助成。原則、18歳未満の児童のうち、症状が一定程度の者。対象疾病数:762疾病(16疾患群)。令和3年度予算額16,210百万円。
◯法施行前後における小児慢性特定疾病の医療費助成制度の比較→所得に応じた自己負担上限額 が設定されている。
◯難病と小児慢性特定疾病の医療費助成の比較
(2)対象疾病について
◯難病医療費助成の対象疾病に関するこれまでの提言
◯難病医療費助成の対象疾病に関する法令上の位置付け→難病のうち、患者数が人口の0.1%程 度達しない疾病であり、客観的診断基準が確立しているもの。
◯難病法における難病の定義→「発病の機構が明らかでなく、治療方法が確立していない、希少 な疾病であって、長期の療養を必要とする疾病」
◯指定難病の検討の進め方→@ 研究班及び関係学会が整理した情報に基づき、指定難病検討委員会が個々の疾病について、指定難病の各要件を満たすかどうか検討。 A 指定難病検討委員会の検討の結果を踏まえ、疾病対策部会において、具体 的な病名などを審議する。 B 疾病対策部会の審議結果を踏まえ、厚生労働大臣が指定難病を指定する。
◯指定難病の拡充→厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会において検討を行い、その検討結果を踏まえ、順次、対 象疾病の追加指定を行っている。
◯疾患群別にみた指定難病の疾病数
◯疾病別受給者証所持者数の分布
◯小児慢性特定疾病医療費助成の対象疾病 に関する法令上の位置付け→「児童等が当該疾病にかかって いることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであって、療養のために多額の費用を要するもの」
◯小児慢性特定疾病の拡充
◯疾患群別にみた小児慢性特定疾病の疾病数→指定されている762疾病の告示に基づき分 類すると、16疾患群に分類。 疾患群別の疾病数をみると、先天代謝異常(126疾病)が最も多く、次いで 慢性心疾患(92疾病)となっている。
◯小児慢性特定疾病と指定難病の指定状況について→約半数(364疾病)となっている。
◯小児慢性特定疾病の指定における類縁疾患の取扱いについて
◯小児慢性特定疾病及び自立支援医療における 給付対象となる医療の範囲について
◯患者からの申出等を起点とした指定難病の追加に係る検討について→今後、研究班や関連学会の存在しない疾病についても、指定難病の追加の検討の機会を確保 するため、新たに、患者からの申出等を起点とする検討の仕組みを導入することとされた。
◯指定難病の見直しに関する直近の議論→「治療方法の進歩に伴い、指定難病とは言い難いような状況の変化が生じていると判断される疾病」の取扱いの方向性について、検討を行う必要性が指摘され ている。
(3)対象者について
◯社会保障制度改革国民会議報告書における 医療費助成の対象患者の認定基準に関する考え方について→公平性の観点から、対象患者の認定基準の見直し等についても 併せて検討することが必要とされている。
◯プログラム法における対象患者の認定基準に係る規定→制度の公平性・安定性の観点から、患者の認定 基準の見直しについて検討を行い、必要な措置を講ずることとされた。
◯難病医療費助成の対象者に関するこれまでの提言内容→(重症者)・(軽症高額該当者)についても医療費助成の対象とする
◯難病医療費助成の対象者に関する法令上の位置付け→@病状の程度が厚生労働大臣が 定める程度である者(重症者)、又は、A軽症であっても医療費が一定程度以上の者 。
◯難病医療費助成の認定基準(重症度基準)の検討について→疾病対策部会の下に設置されている指定難病検討委員会において、対象 疾病の追加の議論と併せて、重症度基準の設定についても審議されている。
◯指定難病検討委員会における重症度基準の検討→
◯疾患群ごとの重症度基準の設定状況
◯疾病ごとに作成されている重症度分類を用いている群について
◯臓器領域等ごとに作成されている重症度分類を 用いている群について
◯疾患群ごとに共通の基準を導入することができるかどうかの検討(概要)
◯軽症高額該当について
◯難病法の施行に伴う特定医療費の支給に係る経過措置について
◯経過措置終了後の特定医療費の支給認定の状況
◯指定難病の対象疾病数と 指定難病(特定医療)受給者証所持者数の推移
◯年齢階級別にみた指定難病医療受給者証所持者数
◯小児慢性特定疾病医療費助成の対象者 に関する法令上の位置付け
◯小児慢性特定疾病患児への支援の在り方に関する専門委員会 における病状の程度の検討について
◯疾患群ごとの病状の程度の設定状況について
◯小児慢性特定疾病の対象疾病数と 小児慢性特定疾病医療受給者証所持者数の推移
◯疾患群別の小児慢性特定疾病医療受給者証所持者数
◯年齢別小児慢性特定疾病医療受給者証所持者数
(4)自己負担額について
◯社会保障制度改革国民会議報告書における 自己負担に関する考え方について
◯プログラム法における対象患者の認定基準に係る規定
◯医療費の患者負担に関するこれまでの提言(1/2〜2/2)
◯特定医療費(難病の医療費助成)の支給について(自己負担の考え方)
◯難病の患者の自己負担額の比較
◯高額かつ長期について
◯指定難病患者における所得区分の分布
◯患者負担の在り方に関するこれまでの提言内容(1/2〜2/2)
◯小慢医療費(小慢の医療費助成)の支給について(自己負担の考え方)
◯小児慢性特定疾病に係る医療費助成の制度
◯小児慢性特定疾病患者における所得区分の分布
◯特定医療費の支給に係る 支出総額と一人当たり平均給付額(推計)の推移
◯小児慢性特定疾病医療費助成における 支出総額と一人当たり平均給付額(推計)の推移
(5)指定医について
◯難病指定医に関するこれまでの提言→難病に係る医療に関し専門性を有する医師(専門医又は一定の 基準を満たした研修を受講した医師)であることを指定の要件とする。
◯難病指定医に関する法令上の位置付け→指定医は都道府県知事又は指定都市市長が専門医の資格を有する者又は研修を受けた者からの申請に基づき指定することとされている。
◯難病法に規定する指定医について→指定医の指定は、医師の申請に基づき、都道府県知事、指定都市市長が行う、5年ごとの更新制。平成31年4月1日現在、指定医数は、約14.0万人、協力難病指定 医は、約7千人)。
◯小児慢性特定疾病指定医に関するこれまでの提言
◯小児慢性特定疾病指定医に関する法令上の位置付け→小児慢性特定疾病指定医については、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置 市が、専門医の資格を有する者又は研修を受けた者からの申請に基づき、指定。
◯児童福祉法に規定する指定医について→児童福祉法では、小児慢性特定疾病医療費助成を申請する際に、都道府県、指定都市、中核市、児 童相談所設置市が定める医師(指定医)の診断書を添付することとしている。 指定医の指定は、医師の申請に基づき、都道府県、指定都市、中核市、児童相談所設置市の長が行うこととしており、5年ごとの更新制となっている。指定医数は、平成31年4月1日現在、約3万人 (36,332人)。
◯難病指定医への研修内容→その職務である指定難病の診断と診断書(臨床調査個人票)の作成等を円滑かつ適切に行えるようにするため、都道府県及び指定都市において実施。
◯小児慢性特定疾病指定医への研修内容→その職務である指定難病の診断と診断書(臨床調査個人票)の作成等を円滑かつ適切に行えるようにするため、都道府県、指定都市及び中核市、児童相談所設置市において実施することとしている。@〜Fの参照。
(6)指定医療機関について
◯指定医療機関に関するこれまでの提言→身近な地域において、医療費助成の対象となる医療を行う体制を確保するため、かかりつけ医等のいる医療機関を含むよう、幅広く指定。
◯指定医療機関に関する法令上の位置付け→指定医療機関の指定は、病院、診療所、薬局の申請に基づき、都道府県知事 及び指定都市市長が行うこととしている。
◯難病法に規定する指定医療機関の指定手続について→6年ごとにその更新
◯指定小児慢性特定疾病医療機関に関する これまでの提言内容
◯指定小児慢性特定疾病医療機関に関する法令上の位置付け
◯児童福祉法に規定する指定医療機関の指定手続について→6年ごとにその更新
(7)審査会について
◯難病法における指定難病審査会に関する規定→特定医療費の申請があった場合に、支給認定をしない こととするときは、指定難病審査会の審査を求めなければならない
◯特定医療費の支給認定の手続について→都道府県、指定都市は、指定難病の患者又はその保護者からの申請に基づき、当該患 者が特定医療の対象になると認められる場合には支給認定を行う。都道府県、指定都市は、支給認定しないこととするときは、指定難病審査会の意見を 聴かなければならない。
◯指定難病医療費助成制度における自治体の審査体制について→開催頻度については、約7割の自治体が月1回と回答。 開催方法→書面方式が約4割、参集方式が約5割。審査会の委員数→「11人から20人」の回答が最も多く、29自治 体となっている。
◯児童福祉法における小児慢性特定疾病審査会に関する規定
◯小児慢性特定疾病医療費の支給認定の手続について
◯小児慢性特定疾病医療費助成制度における 自治体の審査体制について
(8)申請のオンライン化について
◯医療費助成の申請に係るオンライン化のニーズ→回答が約7割であった。
◯オンラインによる申請を利用したくない理由→「紙の方が申請しやすい」(約 50%)、「個人情報の漏洩が懸念される」(約45%)との回答が多かった。
(9)特定医療費の支給認定事務の 実施主体について
◯医療費助成等の事務の実施主体に関するこれまでの提言→政令指定都市等が実施主体
◯医療費助成の支給認定事務の実施主体に関する法令上の位置付け→都道府県に加え、平成30年4月1日から、新たに指定都市も実施主体となった。 難病法制定時の附則では、実施主体の在り方について、施行状況等を勘案し つつ、検討を行うこととされている。
◯難病法施行令及び地方自治法施行令の一部改正→難病法では都道府県が処理することとされている全ての事務→指定都市が処理することとさ れた(平成30年4月1日施行)。
◯小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定事務の実施主体 に関する法令上の位置付け→児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定事務の実施主体→都道府県、指定都市、中核市及び児童相談所設置市となっている。
◯難病法及び児童福祉法に基づく自治体事務と実施主体について→現在、小児慢性特定疾病対策に関する事務は都道府県、政令指定都市、中核市、児童相談所設置市となっている。
◯(参考)指定都市の人口規模→概ね人口70万人以上の20都市が指定されている。
◯(参考)中核市・児童相談所設置市の人口規模→人口が20万人に満たない市も含め、62市が中核市に指定。 児童相談所設置市は、児童福祉法施行令で定める市となっている。
◯指定都市に対する 難病医療費助成事務の在り方に関する調査結果→「広域的な自治体で実施すべき」との意見が多かった(審査業務の専門性の確保、事務の効率化、異動を伴う指定 医の負担増への配慮等)。一方で、患者の利便性向上・負担軽減の観点から、「より近い自治体で実施 すべき」との意見もあった。
◯難病医療費助成事務の中核市への委任状況
◯中核市が委任されている事務の内容(支給認定事務関係)
(10)難病患者及び小児慢性特定疾病児童等が 利用できる他の医療費助成制度について
◯自立支援医療制度の概要→自立支援医療の患者負担→対象者の所得に応じて1月当たりの負担上限額 が設定されている(ただし、月額総医療費の1割がこれに満たない場合は1割)。 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない(重度かつ継続)者、育成 医療の中間所得層については、負担上限額の更なる軽減を実施している。
◯自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み→【自己負担上限月額】、【月額医療費の負担イメージ】→「重度かつ継続」の範囲・負担上限月額の経過的特例措置 参照のこと。
◯未熟児養育医療給付事業→未熟児に対して、医療保険の自己負担分 を補助している。
◯乳幼児等医療費助成制度について
◯公費負担医療制度における申請時に必要な書類に係る 文書料の取扱い→自己負担

次回もこの続き「W.医療提供体制について」からです。

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