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令和3年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第1回)資料 [2021年07月14日(Wed)]
令和3年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会(第1回)資料(令和3年6月22日)
≪議題≫ 令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19371.html
◎参考資料 No.2 諸外国の最低賃金の状況・報告書
◯諸外国の最低賃金制度・改定状況について
・諸外国の最低賃金制度@(概要)
→欧州の最低賃金制度では、若年者等に対して適用除外等の措置がなされているのに対し、日本の最低賃金制度は 全労働者に適用している(都道府県労働局長の許可を受けることによる減額特例がある)。
・諸外国の最低賃金制度A(改定方法・決定主体・決定基準)→アメリカでは連邦法・州法の改正等により最低賃金を改定するのに対し、その他の国では、審議会・委員会で審議し、 政府が最低賃金を定期的に改定する。また、ドイツは2年ごとに改定の決定を行うのに対し、イギリス、フランス、韓国 では、日本と同様に、基本的に毎年改定の決定を行っている。
・コロナ禍における諸外国の最低賃金の改定について@(引上げ時期、額・率)→イギリス、フランス、ドイツ、韓国では、最低賃金の一定の引上げが行われているものの、新型コロナウイルス感染症 の影響も踏まえ、例年と比べて最低賃金の引上げ幅が小さくなっている。
・コロナ禍における諸外国の最低賃金の改定についてA(引上げの根拠
→イギリス、フランス、ドイツ、アメリカ、韓国、(参考)日本 の項目参照。

◯英独仏の最低賃金に関する報告書
・英独仏の最低賃金に関する報告書
→イギリス・ドイツ・フランスでは、日本と同様に最低賃金改定の際に、直近の経済状況等を踏まえ、労使と協議して最低賃金の改定を行っているが、その際、特にイギリスやドイツでは、過去の最低賃金引上げの影響について、統計データや実証研究 等を用いて多角的に検証している。
・英国 最低賃金委員会 プレスリリース 要旨 (2020.11.25)→2021年4月から発効する最低賃金額を発表⇒全国生活賃金 (NLW)は、8.72ポンドから8.91ポンドに2.2%上昇し、その対象は25歳以上から23歳以上に拡大。若者の引上げ率参照。
・英国最低賃金委員会報告書 (2020.12.9) 第1〜3章→「要約」の項参照。労働市場をみると、雇用は、前年に比べ減少しており、失業も増加。
・英国 最低賃金委員会報告書 (2020.12.9) 第4章 →コロナの影響を受け、4月以降、低賃金労働者の雇用は減少。低賃金労働者は一時休業となる可能性が高く、賃金損失を被る可能性 がある。低賃金労働者の雇用主は、雇用に影響を与えずに全国生活賃金(NLW)の増加に対応することは難しい可能性がある
・英国 最低賃金委員会報告書 (2020.12.9) 第5〜7章→21歳〜24歳の者は様々な指標で25歳以上と類似しており、引き続き2021年4月には全国生活賃金(NLW)の対象年齢を25歳以上から 23歳以上に引き下げるべき(2024年4月に21歳以上に引き下げる予定)。
・英国 最低賃金委員会報告書 (2020.12.9) 第8〜9章→厳しい経済状況の中、雇用リスクを最小限に抑えるためには、予想される物価上昇よりやや高く、予想される賃金上昇とほぼ一致して、 2021年は全国生活賃金(NLW)を8.91ポンド(19ペンス2.2%の引上げ)にすべきと勧告。

・ドイツ最低賃金法第9条に基づく最低賃金委員会の決議 (2020.6.30)→2022年1月〜 9.82ユーロ(同+5.0%)。2022年7月〜 10.45ユーロ(同+11.8%) 根拠あり。
・ドイツ法定最低賃金の影響に関する報告書 (2020.6.30) 第1章→ドイツ国内の経済状況は、2015年の法定最低賃金導入以降、安定的に成長し、雇用状況も良好、失業率も相対的に低い状況で推移。 ただし、2018年後半から景気は冷え込み始め、新型コロナウイルス感染症の影響によって景気後退が起こっている。
・ドイツ法定最低賃金の影響に関する報告書 (2020.6.30) 第2章→最低賃金導入による貧困リスクの低下は懐疑的な見方の研究が多い。懐疑的な理由は、@貧困リスクの高いグループの多くは就業していない、A最低賃金労働者のうち貧困家庭は一部、B失業給付Uを受ける就業者の 貧困リスクの原因は低賃金ではなく労働時間の短さであると分析。
・ドイツ法定最低賃金の影響に関する報告書 (2020.6.30) 第3章→求人は増加傾向にあり、最低賃金との間に統計的に有意な関係は見られない。(最低賃金と雇用の関係)
・ドイツ法定最低賃金の影響に関する報告書 第4章―最低賃金と競争条件―

・フランス最低賃金専門家委員会の報告書の概要→1〜5まであり。
5. 専門家委員会は、2021年1月1日にはSMICの政府裁量によって改定しないことを勧告。この勧告 には、COVID-19による危機の影響以外にも構造的な理由がある。まず、今回の危機以前のフランス経済の状況は脆弱なままであった。 いくつかの進展があったにもかかわらず、高い失業率、弱い競争力、企業の財務状況の悪化を特徴としていたが、2019年にはCICE (競争力・雇用目的税額控除)の変革に連動した経過的な改善が見られるようになった。このような構成では、自動改定を超えた SMICの(政府裁量による)引上げは、特に雇用者の社会保険料の軽減で補うことができなくなってしまうだけに、最も脆弱な人々の 雇用に悪影響を及ぼす可能性がある。フランスでは、最低賃金は、労働時間が少なすぎることが主な原因である労働者の貧困の削減には不向きな手段であることが証明されている、ということが広範囲に報告されている。
・フランス 専門家委員会報告書 (2020.11.27) 第1章→コロナの影響により、20年にはGDPが約10%低下と予測。今後の状況は依然として不透明。
・フランス 専門家委員会報告書(2020.11.27) 第→[推移をみると] SMICの購買力は継続的に上昇、 SMICの上昇は賃金の基準指数(時間給)より緩やか。
・フランス 専門家委員会報告書 2020 第3〜4章→最低賃金労働者の純所得※1はOECDの中で最も高い。時間当たり労働コストは2020年初めに急増。 企業利益率は、金融危機後悪化し、2014年以降回復していたが、2020年上半期に低下。ロックダウン期間中に休業した労働者の割合は最賃近傍労働者で高かった。 2020年1月改定の影響率が最も高かったのは外食・宿泊 。個人や地域社会へのサービス関連の職種で最賃近傍労働者の割合が高い。
・フランス 専門家委員会報告書 2020 第5〜7章→最近の国内外の研究結果を概観。2021年1月1日のSMIC改定は、自動改定(物価・賃金スライド)のみを行い、政府裁量による上乗せ改定は行わない。 コロナによる経済への影響を踏まえれば、上乗せ改定を行う状況にはなく、行った場合には雇用に悪影響を及ぼす可能性。


◎参考資料 No.3 最低賃金に関する先行研究・統計データ等の整理
◯日本の最低賃金に関する先行研究・統計データ等の整理の趣旨
→【過去の最低賃金引上げの影響の検証】(@〜D)、【先行研究の解釈等に係る留意点】(外国を対象とした研究→当該国の最 低賃金の制度や水準、決定方式、雇用や労働条件に関わる制度や慣行、他の政策動向等に依存した結果となって いる可能性があり、日本でも同様の結果となるとは一概に言えない点に留意が必要。テーマごとに日本の最低賃金に関する先行研究と統計データを中心に整理することした。)
◯最低賃金の引上げが雇用に与える影響→ILOやOECDのコメントあり。日本の実証研究では、最低賃金の引上げが雇用にもたらす影響は、評価が分かれており、 雇用への有意な負の影響が見られないとする研究もある一方、 各研究によって影響があるとするグループは異なるが、女性や高卒の若年男性等の一部のグループに対して 有意な負の影響が見られるとする研究もある。雇用環境の良い時期に最低賃金が引き上げられてきた傾向があることに留意が必要である。
◯最低賃金の引上げが企業の生産性に与える影響→評価も分かれている。 @ 生産性を高めるという関係は観察されない(森川2019) A 運輸業・郵便業、卸売業・小売業において労働生産性が低下する(神田・小林・田村, 2019) B 建設業、製造業、運輸・郵便業、不動産業・物品賃貸業において労働生産性を高める(務川・川畑・上野, 2020)
◯最低賃金の地域間格差と労働者の地域間移動に与える影響→@地方出身者の東京圏への移動理由には、仕事だけでなく、進学や家族に関連した移動もあること、 A最低賃金の影響を主に受ける労働者(非正規・中高卒等)や最賃近傍雇用者は、それ以外の労働者と比較して、 就職や転職等を理由とした地域間移動は少ないことに留意が必要であり、東京一極集中の是正を考える上では、 最低賃金以外の要素も含めて検討していくことが必要。
◯最低賃金の引上げが労働者の賃金・消費に与える影響→最低賃金の引上げは、少なくとも低賃金労働者の賃金を上昇させる効果があることが確認されている。一般に 低所得者ほど限界消費性向が高いため、引上げの影響を受ける労働者については消費の拡大につながりうると 考えられる。
◯最低賃金の引上げが貧困解消に与える影響→【就業構造基本調査の特別集計結果】【国民生活基礎調査の特別集計結果】参照。
◯最低賃金の先行研究に関する参考文献


≪参考資料≫↓
【最低賃金と雇用】↓

◯最低賃金引上げの雇用への影響に関するILOの記述(ILO Minimum Wage Policy Guide)
◯最低賃金引上げの雇用への影響に関するOECDの記述@(Employment Outlook 2015)
◯最低賃金引上げの雇用への影響に関するOECDの記述A(Employment Outlook 2015)
◯完全失業率と最低賃金の引上げ率の推移→完全失業率の低い年ほど最低賃金を大きく引き上げている傾向が見られる
◯有効求人倍率と最低賃金引上げ率の推移→有効求人倍率の高い年ほど最低賃金を大きく引き上げている傾向が見られる
◯都道府県別完全失業率と最低賃金額→ほとんど相関はみられない(相関係数0.10)。
◯都道府県別有効求人倍率と最低賃金額→ほとんど相関はみられない(相関係数-0.07)。

【最低賃金と労働生産性】↓
◯1時間当たり労働生産性(SNAベース)と最低賃金額の推移→2010年代は最低賃金が上昇したのに比して労働生産性は あまり上昇していない。
◯主な産業の1時間当たり労働生産性(SNAベース)と最低賃金額の推移→横ばい推移。
◯企業規模別1人当たり労働生産性(法人企業統計ベース)と最低賃金額の推移→横ばい。
◯都道府県別1人当たり労働生産性(県民経済計算ベース)と最低賃金額→一定相関あり。
◯都道府県別1人当たり労働生産性(経済センサスベース)と最低賃金額
◯都道府県別中小企業の1人当たり労働生産性(経済センサスベース)と最低賃金額
◯都道府県別小規模企業の1人当たり労働生産性(経済センサスベース)と最低賃金額

【最低賃金と地域間格差・地域間移動】
◯地域別最低賃金額の最高額と最低額の格差の推移
◯都道府県別の最低賃金額と消費者物価地域差指数の水準
◯都道府県別の賃金中央値に占める最低賃金額の割合
◯都道府県別の短時間労働者の賃金中央値に占める最低賃金額の割合
◯若年層の東京圏への移動理由→東京圏への転出は15-29歳の若年層が全体の約5割。アンケート調査→東京圏への移動理由は年齢によって異なる。10歳代〜20歳代は進学や就 職、30歳代以降は仕事や家族 に関連した移動が多い。
◯雇用形態別・過去5年間の移動者の移動理由
◯学歴別・過去5年間の移動者の移動理由
◯最賃近傍雇用者の都道府県間移動の状況

【最低賃金と賃金・消費】

◯都道府県別常用労働者の時間当たり所定内給与額の特性値と最低賃金額
◯時間当たり所定内給与額と最低賃金額の差の分布(常用労働者)
◯時間当たり所定内給与額と最低賃金額の差の分布(一般労働者)
◯時間当たり所定内給与額と最低賃金額の差の分布(短時間労働者)
◯産業別の時間当たり所定内給与額と最低賃金額の差の分布
◯高校新規学卒者の初任給額と最低賃金額の推移
◯都道府県別高校新規学卒者の初任給額と最低賃金額

【最低賃金と貧困】
◯最低賃金と生活保護の比較について→「最低賃金の水準=地域別最低賃金額×173.8(1箇月の労働時間)×0.818(可処分所得比率)」と「生活保護の水準=生活扶助基準(1類費+2類費+期末一時扶助費)人口加重平均+住宅扶助実績値」で比較を行っている。
◯最低賃金と生活保護の乖離の計画的な解消状況について
◯生活保護と最低賃金の比較→全ての都道府県で最低賃金が生活保護を上回っている。
◯消費者物価指数の増減率と最低賃金引上げ率の推移→多くの年で消費者物価の増減率を上回る水準で推移
◯最賃近傍雇用者の属性別内訳の推移→60歳未満の有配偶の女性の比率が最も高いが、その比率は低下傾向に り、65歳以上の高齢層の比率が上昇している。
◯最賃近傍雇用者の世帯所得の状況→最賃近傍雇用者の世帯所得別内訳を見ると、半数近くは世帯所得500万円以上の世帯に属しているが、3割近く世帯所得 300万円未満となっている。 時系列で見ると、平成24年までは世帯所得が低い層の割合が増加傾向であったが、平成29年は反転している。男女別に見ると、男性は世帯所得の低い層が比較的多く、半数以上が世帯所得400万円未満であるが、女性では世帯所得 500万円以上の世帯が半数以上となっている。
◯家計内の最多所得者が最賃近傍雇用者である家計の貯蓄の状況→2割強が就業調整を行っており、60歳未満の有配偶の女性では4割以上が就業調整を行っている。

【最低賃金の水準に関する諸外国との比較】
◯経済財政運営と改革の基本方針2019(令和元年6月21日閣議決定)
◯日本の最低賃金が低い理由・背景
◯最低賃金の国際比較(G7)
◯フルタイム労働者の賃金の中央値・平均値に占める最低賃金の割合の国際比較
◯フルタイム労働者の賃金の中央値に占める最低賃金の割合(時系列・国際比較)
◯全労働者の平均賃金に占める最低賃金の国際比較
◯最低賃金の目標の設定方法に関する諸外国との比較

【最低賃金の属性別の影響率】
◯最低賃金の影響率(事業所属性別・労働者属性別)に係る特別集計の趣旨
◯最低賃金の未満率・影響率の推移
◯都道府県別の最低賃金の影響率
◯産業別の最低賃金の影響率
◯産業×企業規模別の最低賃金の影響率
◯性・年齢階級別の最低賃金の影響率
◯就業形態・性・年齢階級別の最低賃金の影響率
◯一般労働者の学歴・性別の最低賃金の影響率

次回は新たに「第4回「自然に健康になれる持続可能な食環境づくりの推進に向けた検討会」資料」からです。

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