社会保障審議会障害者部会(第112回) [2021年07月09日(Fri)]
社会保障審議会障害者部会(第112回)(令和3年6月21日)7/9
≪議事≫(1)障害者総合支援法の施行後3年を目途とした見直し(2)障害者の就労支援 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00034.html ◎資料6 「障害児通所支援の在り方に関する検討会」及び「障害児の 新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議」について 1.障害児通所支援の在り方に関する検討会について ◯障害児通所支援の在り方に関する検討会↓ 1.趣旨→平成24年4月施行の児童福祉法改正等により、障害児支援の体系の再編・一元化が行われた。身近な 地域で障害児支援が受けられるようになったものの、昨今の状況の変化(発達障害の認知の広がりや女性の就労率の上昇等)などから、この10年間で障害児通所支援の利用者数が増加。適切な運営や支援の質の 確保が喫緊の課題。一方で、障害のある児童のインクルージョン(社会的包摂)が十分に進展してきたとは必ずしも言えない状況。 これらの現状も踏まえ、今後の障害児通所支援の在り方について検討するため、「障害児通所支援の在り方に関する検討会」を開催。 2.検討事項 →障害児通所支援の在り方 3.スケジュール(予定)→第1回検討会(令和3年6月14日) ※ 月2回程度開催。9月を目途にとりまとめ(予定) 4.構成員→14名。 2.障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた 実務者会議について ◯障害児の新たな移行調整の枠組みに向けた実務者会議 1.趣旨→平成22年の児童福祉法の改正(平成24年施行)では18歳以上の障害者については、大人としてふさわしい、より適切 な支援を行っていくため、障害者施策で対応することとされた。現に障害児施設に入所している18歳以上の者が退所 させられることがないようみなし規定を設け、現在も福祉型障害児入所施設は経過的な取扱いが続いている。 その後、令和2年2月に取りまとめられた「障害児入所施設の在り方に関する検討会」報告書では、「みなし規定の期限 (令和3年3月31 日まで)を、これ以上延長することなく成人期にふさわしい暮らしの保障と適切な支援を行っていくべき」と提言。これらを踏まえ、移行が困難な者の受け入れ先調整や、今後とも毎年18歳以上に達する障害者の移行調整の枠組み、受け皿 整備の有効な方策等を整理し、円滑な移行を進めていくことができるよう検討を行うため、「障害児の新たな移行調整の枠組 みに向けた実務者会議」を開催。 2.検討事項→(1)都道府県等での新たな移行調整の枠組みについて (2)移行先の調整・受け皿整備の有効な方策について 3.スケジュール(予定)→第1〜第4回まで※ 7月を目途にとりまとめ(予定) 4.構成員→18名。 ◎資料7 「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」 について ◯医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の全体像 ・医療的ケア児→日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である児童(18歳以上の高校生等を含む。) ・立法の目的→医療的ケア児の健やかな成長、その家族の離職の防止。安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与する ・基本理念 1 医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会全体で支援 2 個々の医療的ケア児の状況に応じ、切れ目なく行われる支援 医療的ケア児が医療的ケア児でない児童等と共に教育を受けられるよう に最大限に配慮しつつ適切に行われる教育に係る支援等 3 医療的ケア児でなくなった後にも配慮した支援 4 医療的ケア児と保護者の意思を最大限に尊重した施策 5 居住地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられる施策 ・基本理念→1 医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会全体で支援 2 個々の医療的ケア児の状況に応じ、切れ目なく行われる支援⇒医療的ケア児が医療的ケア児でない児童等と共に教育を受けられるよう に最大限に配慮しつつ適切に行われる教育に係る支援等 3 医療的ケア児でなくなった後にも配慮した支援 4 医療的ケア児と保護者の意思を最大限に尊重した施策 5 居住地域にかかわらず等しく適切な支援を受けられる施策 ・支援措置→国・地方公共団体の責務 保育所の設置者、 学校の設置者等の責務 ◯医療的ケア児について→医学の進歩を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や 経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のこと。 全国の医療的ケア児(在宅)は約2.0万人〈推計〉↓ ・歩ける医療的ケア児から寝た きりの重症心身障害児※1まで いる。 ・生きていくために日常的な医 療的ケアと医療機器が必要 例)気管切開部の管理、人工呼吸器の管理、吸引、在宅酸 素療法、胃瘻・腸瘻・胃管から の経管栄養、中心静脈栄養 等 ※1:重症心身障害児とは重度の知的障害と 重度の肢体不自由が重複している子ども のこと。全国で約43,000人(者も含まれて いる)。[岡田.2012推計値] ・在宅の医療的ケア児の推計値(0〜19歳)→R1・20,155人。 ◎参考資料1 今後の検討に向けた論点整理(第 106 回労働政策審議会障害者雇用分科会 (令和3年4月 26 日)参考資料2−2) 1.雇用率制度の在り方について @ 法定雇用率の引上げに関する検討→企業の障害者雇用状況や行政の支援状況等を勘案して、障害者雇用の質を確保する観点から必要と考えられる場合に、当該法定雇用率までの引上げを段階的に行うように 運用することとし、その場合の具体的な引上げ幅や引上げ時期について当分科会で議論することが適当。計算式の分子(雇用されている障害者)における就労継続支援A型事業所の雇用者の評価や、精神障害者の短時間労働者に係る雇用率のカウント(暫定措置として1カウントとして算定)の取扱い等に係る論点が挙げられている。 A 雇用率制度における就労継続支援A型事業所の利用者の評価【備考:雇用福祉連携 PT】→障害者雇用率の設定のための計算式における就労継続支援A型事業所の利用者の取 扱いをどうすべきか。 B 精神障害者に関する雇用率のカウントについて【備考:JEED 調査】→精神障害者については令和4年度末まで短時間労働者について1カウントとされているが、この特例について令和5年度以降どのようにするか。 身体・知的障害者と異なり「重度」といった取扱いがない精神障害者について、等級に応じて、雇用率制度におけるカウントを上積みする等は考えられるか。また、その他の評価の方法はあるか。 C 対象障害者の範囲について【備考:JEED 調査】 ◇ 手帳を所持しない者の取扱いについて→ 精神通院医療の自立支援医療受給者証や指定難病の医療受給者証の交付者等の取 扱い。手帳不所持者について、就労困難性を客観的に評価することについて。 諸外国の状況も踏まえてどのように考えるか。 ◇ 短時間勤務者の取扱いについて→短時間勤務者については特例給付金制度を創設したところ、週 20 時間未満の短 時間勤務者の取扱いについて、更にどのように考えるか。 D 中高年齢層等、長期継続雇用の評価について→中高年齢層等の長期継続雇用されている障害者についての雇用率制度におけるカウ ントを上積みする等は考えられるか。また、雇用率におけるカウントのほか、評価の 方法はあるか。高齢者の活躍の促進や定着の促進、あるいは加齢による体力の低下等に応じた配慮 を行う観点も踏まえつつ、企業における中高年齢層の障害者の適切なアセスメントと キャリア形成についてどのように考えるか。 E 除外率制度について【備考:JEED 調査】→除外率設定業種における障害者雇用の進展状況等を踏まえ、除外率の廃止又は縮小 についてどう考えるか。 2.納付金制度の在り方について @ 中小企業に対する障害者雇用調整金及び障害者納付金制度の適用範囲の拡大→ 障害者雇用調整金及び障害者納付金制度は 100 人超の企業に適用されているが、これを拡大すべきかどうか。 拡大する場合、範囲はどうするか。納付金の額の猶予等は必要か。中小企業における障害者の受入れ体制の整備や、支援機関等の中小企業に対する支援体制をどのよう に考えるか。 A 大企業及び就労継続支援A型事業所に対する障害者雇用調整金の在り方→現行、多数の障害者を雇用している企業に上限なく調整金が支出されているが、経済的負担を調整するという制度の趣旨の観点からどう考えるか。支給上限額等の設定 は考えられるか。障害者雇用調整金の支給に当たっては一般企業における雇用者か就労継続支援A型 事業所における雇用者かの区別はしていないが、就労継続支援A型事業所の取扱いを どう考えるか。障害福祉サービスの報酬との関係をどう考えるか。 B 障害者雇用納付金財政の調整機能→給付金制度の財政運営の安定化に向け、障害者雇用調整金の支出についてどう考えるか。単年度収支が赤字になった場合に赤字額の程度に応じて翌年度以降の調整金の額を減額させる仕組み等の導入についてどう考えるか。 3.その他 @ 雇用の質の向上について→雇用におけるソーシャルインクルージョンの促進について> 障害者が働きがいをもてる環境設定について。 合理的配慮の促進や、障害者のキャリア形成についてどのように考えるか。(再掲) A 自宅や就労施設等での障害者の就業機会の確保【備考:雇用福祉連携 PT】→通勤等に困難を抱える障害者や、就労施設等における障害者の就業機会の確保のためのさらなる支援の在り方。障害者雇用率制度が直接雇用を基本としていることや、一般就労への移行を促進することが重要であることを踏まえつつ、支援の方法をどのように考えるか。一般雇用への転換を進めるとともに、通勤等に困難を抱える障害者の就業機会を確保するため、在宅就業障害者支援制度について施設外就労の形で業務を発注する場合の在宅就業障害者特例調整金等の額の上乗せや、施設外就労の場合等には算定基礎を発注額とすること、一般雇用への転換に積極的な在宅就業支援団体に対する助成措置の創設等の見直しは考えられるか。 B 障害者の就労支援全体の在るべき(目指すべき)姿、地域の就労支援機関の連携の強化【備考:雇用福祉連携 PT】→就労能力や適性を客観的に評価し、可視化していく手法について。就労支援機関の役割関係が不明確であったり、支援内容に重複感はないか。これを 踏まえ、就労支援機関の在り方や専門的な支援人材の役割をどのように整理するか。福祉・雇用にまたがった支援を行う専門的な人材の在り方及び育成についてどう考 えるか。 C 教育との連携、雇用・年金・福祉等の諸制度間の連携【備考:雇用福祉連携 PT】→諸制度間の連携を図り、資源を組み合わせて有効活用していくようなシームレスな 支援について。特別支援学校等から就労への支援の方策。高等教育段階の学生の就労支援をどのように考えるか。 在職者の能力開発やオンラインによる訓練を含め、人材開発施策との連携をどのように考えるか。 障害を有する者の勤労・就労意欲が増進し、また、減退しないことを主眼に置いた 上で、制度間の連続性をどのように確保するか。 D 通勤支援、職場における支援の検討【備考:雇用福祉連携 PT】→本年 10 月から実施する雇用施策と福祉施策の連携による新たな連携による取組の 実施状況を踏まえ、今後の重度身体障害者等に対する通勤支援や職場等の支援の在り方について、障害の程度にかかわらず、職場介助者や手話通訳者の派遣等を含めた職場等におけ る支援の在り方についてどのように考えるか。 E 中小企業における障害者雇用の促進について→認定制度を更に発展させていくための方策について、採用段階における適切なマッチングや、環境整備に対する支援についてどのように 考えるか。事業協同組合等算定特例のより効果的な在り方について、中小企業に対する障害者雇用調整金及び障害者納付金制度の適用範囲の拡大につい てどのように考えるか。(再掲) フルタイムの労働者を新たに雇用する分の業務量が見つからないとしている中小企 業や、実際に採用して共に働くイメージが十分につかめていない中小企業の観点から、 短時間勤務者の取扱いについてどのように考えるか。(再掲) F 多様な就労ニーズへの対応について【備考:雇用福祉連携 PT】→医療面や生活面の支援が必要な重度障害や、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、 難病のある方、高齢障害者についても就労支援ニーズが増大する中で、障害者就労を 支える人材その他資源が質・量ともに限定的であることについて、 障害者についてこれまで就職や職場定着に重点が置かれてきたところ中長期的なキャリア形成のニーズが増大していることについてどう考えるか。 在宅就労・テレワーク・短時間勤務や雇用以外の働き方等の多様な働き方のニーズ が増大していることについて、技術革新の進展や新型コロナウイルス感染症の影響により、オンラインの就労支援・ 訓練や業務創出・テレワーク等のニーズが増大していることについてどう考えるか。 G 差別禁止及び合理的配慮の提供の実施状況の把握【備考:JEED 調査】→差別禁止及び合理的配慮の提供の実施状況はどうなっているか。実施状況を踏まえて更なる実施を進めるためどのような方策をとるべきか。 H 短時間勤務制度の措置の検討【備考:JEED 調査】→合理的配慮としての短時間勤務の措置がどのようになされており、どのような効果 をあげているか。 上記を踏まえ、短時間勤務についてどのように対応すべきか。 I 公務部門における障害者雇用の促進について→公務部門における障害者雇用の質を高めていく方策をどのように考えるか。 ・ 教育委員会を含む地方公共団体における障害者雇用をより一層進めていくための方 策をどのように考えるか ◎第110回ヒアリング団体全国肢体不自由児者父母の会連合会提出資料 ◯第110回障害者部会における大濱委員の質問に対する回答 ・5月17日(月)に開催された第110回社会保障審議会障害者部会におけるヒアリングにおいて大濱委 員から当会意見に対してのご質問に対して次のとおり回答申し上げます。 ・大濱委員の質問 「国が定めた訪問看護給付に関わる国庫負担基準の上限を撤廃し、市町村の居宅介護、重度訪問介 護、重度障害者等包括支援の訪問系サービスを同一の支給量にしてはどうか」について ↓ 回答 1.国が定めた訪問介護給付に関わる上限撤廃については、青天井になることが懸念されますが、 必要なサービス等利用計画を建てる上で上限が足かせと報告があります。 2.市町村の居宅介護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援の訪問系サービスを同一の支給量 にする点について以下に示します。 事例(自治体の一部から抜粋) 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業の提出資料では、利用時間/月が必要。 ・重度訪問介護で、 A市:区分 6 日中活動系サービス 310 時間/月 GH 155 時間/月 B市:区分 6 居宅・GH 等サービス 262 時間/月 C 町:区分 6 日中活動系サービス 192 時間/月 GH 28 時間/月 D 市:区分 6 日中活動系サービス 216 時間/月 GH 100 時間/月 E 町:区分 6 日中活動系サービス 114 時間/月 GH 18 時間/月 以上は、国の定めた国庫負担基準額を超過した市町村の人口規模に応じた財政支援制度「重度 訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」に基づき申請した資料から引用しました。 住んでいる地域で重度訪問介護、重度障害者等包括支援などで、支給時間(単位)が違う状況を、全国 同一の基準(時間)とするよう求めているのが全肢連としての考えです。 次回は新たに「第16回 「労働市場における雇用仲介の在り方に関する研究会」資料」からです。 |