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外国人雇用対策の在り方に関する検討会(第2回)会議資料 [2021年04月28日(Wed)]
外国人雇用対策の在り方に関する検討会(第2回)会議資料(令和3年4月12日)
≪議題≫(1)新型コロナウイルス感染症等の影響を受け困窮する 外国人失業者等に対するハローワークの対応 (関係者からのヒアリング)
https://www.mhlw.go.jp/stf/projectteam_20210222_02_00005.html
◎資料5 松田 秀和氏提供資料
コロナ禍での当社取り組みのご紹介 →@ コロナの影響事例  A ゴーウェルタウン銀座の取り組み     ゴーウェルタウン銀座(外国人向け就職カフェ)
◯コロナの影響事例→コロナ禍における解雇や困難な状況の中から、当社利用または自力で就職をした例の紹介→外国人男女3人づつ計6名
・企業問合せの変化→コロナ前(2019)・コロナ禍(2020)では企業の問い合わせが一変。インバウンド関連が消失。
◯ゴーウェルタウン銀座の取り組み→2020年5月、緊急事態宣言下で困窮する外国人向けのスペースを緊急OPEN
・来店者数推移→来店者数1万人以上(2020.5〜2021.3まで)
・今後→フェーズ4 定着支援(・就職後の心の支援 ・国別エンゲージ ・全国へ)を目指す。
・救済→孤独対策
・就職支援→就職カフェで。
・主な出身国→インド・アジア諸国。
・属性→在留資格(留学・技人国で85%)。日本語能力試験(N1・N2が79%)。国籍()東南アジア出身者の相談・ 登録・会員が圧倒的。 南アジア出身者も増加傾向
・外国人同士のコミュニティを→来店×アプリ会員(無料)で不安や孤独を解消
・持続可能なビジネスモデルへ→@外国人A当社B企業のメリット(採用/スポンサー)
・全国の金融機関と連携開始→全国の12の都県
◯Contactの方法・場所・連絡先の電話番号など。


◎参考資料 OECD諸国等の外国人労働者の受入制度及びコロナ禍での 外国人労働者への特例措置の事例(OECD等文献レビュー)
1 OECD 諸国の外国人労働者の受入れに関する基本的な考え方

(1) 多くの OECD 諸国→中小企業に対する外国人労働者の供給は、生産性を高めることよりも小規模企業の継続を支援する趣旨であり、生産性の低い企業の継続性 を高めるための政策の一つと考えている。移民政策の背後にある重要な問題の一つ が、労働力需要が一時的なものであるのか、それとも構造的なものであるのかである。需要が構造的なものであり、国内で利用可能な労働力との補完性がほとんどな く、無期限に雇用できる可能性が高いのであれば、短期間の外国人労働者の受入を 擁護することは困難であるとしている(OECD (2009))。
(2) このため、OECD 諸国の短期間移民(temporal migration)の管理は、国内労働供 給のみでは達成できない労働市場ニーズであって、国内労働市場に悪影響を与える ことなく合理的時間枠では満たすことの難しいものについて、送り出し国の開発を 妨げることなく労働移民によって満たすことを支援することを中心的な目的として いる(OECD (2011))。  
(3) OECD では、技能水準(スキルレベル)→大卒、上位中等教育や高度職業 訓練修了者が高度技能労働者(skilled workers)、それらより低いレベルが非高度技 能労働者(non-skilled/low-skilled workers)の2つに分類している(OECD (2008) p.127)。理想的には、外国人労働者は自国民労働者の代替(substitute)や入れ替 え(displace)ではなく、補完(complement)であるべきであるが、実際には困難で あり(OECD(2014))、OECD, EU 諸国では、非高度技能の移民労働者は、低学歴の自国 民への悪影響が高いとされ、高度技能者に比較して、低学歴の非高度技能労働を目 的とする労働移民については、厳しい規制を行い、労働移民に対して、技能に関す る基準を設けている(OECD/EU (2016))。一部の国は、高度技能と非高度技能を区別 しないことで非高度技能も受け入れている(OECD 2019)。
(4) OECD は、短期間移民管理の枠組みには、次の要素を含めるべきとしている(OECD (2009))。↓
@ 満たされていない労働力ニーズを特定する手段
A 労働力ニーズの程度に応じた数の雇用許可
B 国内外で移民労働者と雇用をマッチングさせる手段
C 許可の効率的な処理及び発給手続き
D 雇用者が移民労働者候補者の資格を確認する手段
E 効果的な出入国管理と職場の執行手続き

2 OECD 諸国等の外国人労働者の労働需給調整の仕組み
(1) OECD, EU 諸国では、非高度技能移民の受入にあたり、受入企業に労働市場テスト(labour market test)の実施を求めるか、割当定数(quota)や上限(cap)などの 数的制限を定めている(OECD/EU (2016))。労働市場テストは、非高度技能労働者 の受入にあたり、国内労働者が悪影響を受けないことを確保する措置であり、実施 方法は国によって異なる。非高度技能労働向けの短期間受入制度では、上限を設けるよりも労働市場テストを行う国が大半である(OECD(2019)。
(2) 労働市場テストの目的は、国内労働者に応募の機会を与えることと、産業別の賃 金水準を守ることにある。労働市場テストを行う場合は、求人を広告することに加 え、契約内容が審査される。賃金は、最低賃金、平均賃金、又は団体交渉による合 意された賃金に合致することが求められる。さらに、国内労働市場を守るため、賃 金や労働条件に加え、住宅の確保、移動費の支給が求められることもある。労働者 の給与からこれら費用を天引きする場合には、制限を設けられることが一般的である(OECD (2008) p.138)。
(3) 短期間非高度技能労働者の受入に上限を設ける目的は、全体として、使用者の需 要を下回る程度に受入を抑え、国内労働者の労働市場を保護することである (OECD(2019))。更新可能な短期間高度技能労働(英国、米国)、短期間非高度技能 労働(イタリア、イスラエル、米国)、季節労働(イタリア、スペイン、NZ、米 国)に割当定数が設けられている。国によっては、非高度技能動労に職種別の割当 定数を設けている(韓国、英国、アイルランド)。高度技能労働の永住者に職種別 割当定数を設ける国もある(カナダ、オーストラリア)(OECD(2019))。
(4) 割当定数や上限は、人手不足職種リスト(List of shortage occupation :LSO) を作成し、それに基づき受け入れ枠を決定する国が多い (EMN(2015))。人手不足職 種リストは、市場調査によって人手不足を調査し、マクロモデルによる将来の需給 予測を行った上で、将来の人手不足を予測して作成する(HWWA(2004))。最終的な 配分は、使用者と政府が交渉して決定される(Chaloff(2019))。一部の国は、総雇 用数に占める割合で上限を設けている(エストニア、オーストリア)。

3 OECD 諸国等の新型コロナ禍での在留許可等緩和、労働移動促進措置
(1) 多くの EU 諸国では、在留許可や労働許可の緩和措置を講じた。スペインやドイ ツでは、コロナ禍によって失業した移民労働者の労働許可の取消を停止し、フラン スやイタリアは、労働許可を自動更新又は一定期間延長した(OECD/ILO/IOM/UNHCR 2020)。多くの欧州諸国では、一時入国のオーバーステイを将来のビザ申請におけ る不利益なしで認めた(EMN/OECD 2020)。
(2) OCED 諸国等では、コロナ禍により、特定の産業の労働需要が減少する一方、農 業、建設、医療、介護及び IT 関係の産業の労働需要が増加した。このため、保健 医療分野の資格について、臨時的な緩和が行われた。イタリアやカナダ、米国で は、外国の医師資格保有者に暫定の免許を与え、スペインでは、保健サービスの労 働移動を促進するため、農業分野の外国人労働者に制限のない労働許可と在留許可 の延長・更新を行い、ドイツは医療職の外国資格の認証を促進した(OECD 2020a)。
(3) 農業分野では、在留期間の延長、他分野の外国人労働者の労働許可、短期間外国 人労働者の導入が行われた。米国では、農業分野の外国人労働者のビザ(3年)を 一時的に延長し、オーストラリアでは農業分野の季節労働者の在留期間を延長した (ILO 2020a)。追加的な労働力の確保のため、スペインやベルギー等では、留学生 や亡命希望者に一定の条件下で就労を認めた。フランスやいくつかの EU 諸国で は、留学生の労働時間の制限を緩和し、カナダやオーストラリアは、エッセンシャ ルサービスに雇用されている留学生の労働時間の上限を撤廃した (OECD/ILO/IOM/UNHCR 2020)。  

4 OECD 諸国等の新型コロナ禍での外国人労働者の失業者に対する経済支援措置
(1) 外国人労働者は、最も脆弱な労働者のうちの一つである。OECD 諸国では、失業率の上昇が見られたが、外国人労働者における失業率の上昇の方が自国民労働者より大きかった。米国では、外国人労働者の失業率は自国民労働者より2%高くなり、スペインでは、自国民の雇用率が3%減少した中、外国人は9%の減少となっ た(OECD 2020b)。ASEAN 諸国では、調査に回答した外国人労働者の 32%が、雇 止め等によって非自発的な離職や無給休職を余儀なくされている(ILO 2020b)。
(2) 一方で、外国人労働者は新型コロナ禍の経済対策(賃金補助、失業給付や社会保 障)の対象となっていない場合が多い。非自発的な離職により収入を失うととも に、ビザや労働許可が失効して不法状態となった上、入国制限により、帰国できな い状況となっている(ILO 2020c)。
(3) これらに対応するため、G20-OECD 諸国では、不安定雇用の外国人労働者の失業 給付のアクセスや給付期間を改善しつつある。スペインでは、失業給付の条件(6 ヶ月で 360 日以上雇用)を一時的に停止した。多くの国では、外国人を含めた雇用 者に対する支援措置を実施した(OECD/ILO/IOM/UNHCR 2020)。
(4) ILO は、新型コロナ禍における外国人労働者の雇用の多くが非正規労働であるこ とから、ビザの延長、恩赦、労働許可・在留許可の延長の促進により、外国人労働 者がエッセンシャルサービスにアクセスし、不法状態となることを防ぐことができ るとしている(ILO 2020c)。さらに、外国人労働者の労働安全衛生の保護のため、 必要な情報の提供や、共同生活や寄宿舎生活による感染の特別な危険性にも対応する必要があるとしている(IOM 2020 a&b)。

◯↑上記の参考文献多数あり。

次回は、「第38回社会保障審議会生活保護基準部会 資料」からです。

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