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第162回労働政策審議会職業安定分科会資料(令和3年2月26日) [2021年03月20日(Sat)]
第162回労働政策審議会職業安定分科会資料(令和3年2月26日)
≪議題≫ (1)雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問 )
(2)2 020年度の年度目標に係る中間評価について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00003.html
◎参考資料:雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)(安定分科会関係)関係資料
◯労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の概要(令和3年度予定額 2,041,160( 1,180,581 )千円)
→事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を、早期(離職後3か月以内)に、期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主に対して助成。また、雇入れ後に訓練を実施した場合、その費用の一部を上乗せ助成。 令和3年度要求においては、当面の間、優遇助成について、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した45 歳以上の者を離職前と異なる業種の事業主が雇い入れた場合に、助成額の加算を行うこととする。【助成額】参照。

◯65歳超雇用推進助成金(令和3年度予定額 4,394,887(3,996,509)千円)
・趣旨・目的
→将来的に継続雇用年齢や定年年齢の引上げを進めていくため、66歳以上の継続雇用延長・65歳以上の年齢までの定年引上げを行う企業に対して支援を実施すること により、65歳以降も希望者全員が安心して働ける雇用基盤を整備するとともに「生涯現役社会」の構築を図る。
1 65歳超継続雇用促進コース
2 高年齢者雇用環境整備支援コース(経過措置)
3 高年齢者無期雇用転換コース
4 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

◯特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース(廃止)
◯トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
→職業経験の不足などから、安定した職業に就くことが困難な求職者について、常用雇用への移 行を目的に一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して助成する制度。⇒対象労働者 支給額の参照。

◯トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)令和3年度予定額 ↓
1,533,323(1,240,354)千円
→ハローワーク等の紹介により、障害者を事業主が試行雇用(トライアル雇用=原則3か月、精神障害者の場合は最長12か月)の形で受け入れることによ り、障害者雇用についての理解を促し、試行雇用終了後の常用雇用への移行を促進することを目的とし、事業主に対して、トライアル雇用助成金(障害者 トライアルコース)(月額4万円、最大3か月(※)(精神障害者に対しては月額8万円を3か月、月額4万円を3か月の最大6か月))を支給する。 ※ 令和3年度からテレワークの形式で行う場合に、最長6か月までトライアル雇用期間を延長を可能とする(月額4万円を3か月支給)。
◯中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)の概要令和3年度予定額↓
1,095,000(2,277,100)千円
→企業が、中途採用者の雇用管理制度の整備を行った上で、 中途採用者の採用を拡大した場合に 助成を行う。

◯情報公表・中途採用者数の拡大に対する助成の概要(新設)
・趣旨・目的→労働施策総合推進法の改正により、大企業の事業主に対して中途採用比率の公表を求めることで、企業が長期的 な安定雇用の機会を中途採用者にも提供している状況の「見える化」を図り、中途採用を希望する労働者と企業の マッチングの促進を行う。 大企業に対して様々な情報を総合的に公表しやすくするとともに、中小企業においても大企業に義務付ける項目 と併せてその他有益な情報の公表が自主的に進むよう、助成金による支援を行うことで、労働者と企業のマッチン グの促進を図る。
・対象措置→【採用拡大助成】中途採用率に加えて中途採用に係る定性及び任意の定量情報を公開した上で、中途採用者の雇用管理制度の整 備を盛り込んだ1年以内の期間の計画を策定し、計画期間中に採用する中途採用者数のうち6か月定着した者の 数がその前の1年間に採用した中途採用者数を上回ること。【定着助成(上乗せ助成)】 採用拡大助成の対象となった中途採用者が、採用後1年間定着すること。
・助成額→【採用拡大助成】 30万円 【定着助成(上乗せ助成)】 20万円
・スキーム→@〜Cの参照のこと。

◯令和3年度 人材確保等支援助成金の変更
・雇用管理制度助成コース→評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度 ⇒目標達成助成:離職率低下57万円【72万円】
・介護福祉機器助成コース→ (1)目標達成助成:離職率低下 導入費用20%【35%】(上限150万円)
・中小企業団体助成コース→中小企業団体が労働環境向上事業を実施した場合に、費用の 2/3を支給(上限額は、団体の規模に応じて600〜1,000万円)
・人事評価改善等助成コース→ (1) 目標達成助成:人事評価制度等を整備し、離職率低下、賃金アップを達成 80万円

◯高年齢労働者処遇改善促進助成金(仮称)について(新設) 令和3年度予定額↓
3,219,383千円( 0千円)
・概 要
→60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇 の改善に向けて取り組む事業主に対し支援を行う。
・支給対象事業主→雇用保険適用事業所であって、要件をいずれも満たす事業主( 60歳から64歳までの高年齢労働者の賃金規定等を改定し、6か月以上適用していること。 当該事業所に雇用される労働者に係る高年齢雇用継続基本給付金の受給額が一定割合(賃金規定等改定前後 を比較して95%)以上減少していること。の2点。)
・助成内容等→賃金規定等 改定前後を比較した高年齢雇用継続基本給付金の減少額に、大企業:2/3 ・中小企業:4/5の助成率を乗じた額を助成
・交付先  国 → 民間事業主

◯建設事業主等に対する助成金の概要→R3予定額 6,089,259千円↓
(R2予算額 6,177,572千円)

◆労働政策審議会 (職業安定分科会)↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126979.html

次回は新たに「第9回精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会」からです。

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