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第160回労働政策審議会職業安定分科会資料 [2021年02月22日(Mon)]
第160回労働政策審議会職業安定分科会資料(令和2年2月5日)
≪議題≫(1)〜(5)までの( 諮問 )について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00001.html
◯資料 1 :育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の 福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律 案要綱 (諮問)
第一育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正
一育児休業の改正 二介護休業の改正  三事業主が講ずべき措置の改正  四その他
第二育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正
一育児休業の改正 二出生時育児休業の新設 三その他
第三育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正
一事業主が講ずべき措置の改正 二その他
第四雇用保険法の一部改正
一育児休業給付金の支給に係るみなし被保険者期間の計算方法の改正  二その他
第五雇用保険法の一部改正
一育児休業給付金の改正  二出生時育児休業給付金の創設
第六施行期日等
一施行期日  二検討  三経過措置及び関係法律の整備


◎資料 2-1:雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一雇用調整助成金制度の改正

一 新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀
なくされた事業・・・・
二新型コロナウイルス感染症関係事業主に対する雇用調整助成金の支給に係る一日当たりの上限額及び 助成率の引上げ等を行う期間を令和二年四月一日から緊急事態解除宣言日の属する月の翌月の末日まで・・・
三特措法第三十二条第一項第二号に掲げる区域の属する都道府県の知事等が当該区域について・・・
四 令和三年一月八日から緊急事態解除宣言日の属する月の翌月の末日までの期間において、新型コロナ ウイルス感染症関係事業主のうち、新型コロナウイルス感染症に際し特に業況が悪化しているものとして職業安定局長の定める要件に該当する中小企業事業主以外の事業主が行う休業等については助成率を 五分の四とし、当該事業主が解雇等を行っていない場合には助成率を十分の十とすること。
第二施行期日等
この省令は、公布の日から施行し、第一の三及び四については令和三年一月八日以降に開始した休業等 について適用すること。

◎資料 2-2:雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要
1.趣旨
→今般の新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用維持の支援を図るため、雇用調整助成金制度の特 例措置を講ずることを内容とする雇用保険法施行規則(昭和 50 年労働省令第3号)の 改正を行う。
2.改正の概要 @ 新型コロナウイルス感染症に係る特例措置の期間を緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長。 A 緊急事態宣言の対象地域の都道府県知事等の要請を受けて、営業時間の短縮等に協力する飲食店等に関して、大規模事業主が行う休業等に関する特例措置※について、 緊急事態宣言が解除された月の翌月末まで行うこととする。 ※助成率:4/5(解雇等を行っていない場合:10/10) B 令和3年1月8日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末までの期間に おいて、業況が特に悪化している大規模事業主が行う休業等について、助成率を4/ 5(解雇等を行っていない場合には 10/10)とする。
3.根拠法令 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 62 条第1項第1号及び第2項
4.施行期日等 公布日:令和3年2月上旬 施行期日:公布の日から施行し、上記A及びBについては、令和3年1月8日以降に 開始した休業等について適用する。

◎資料 3-1:新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則 の一部改正 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金について、支給の対象となる休業の期限を令和三年二月二十 八日から同年一月七日にされた新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る緊急事態解除宣言のされた日の 属する月の翌月の末日まで延長することとすること。
第二施行期日 この省令は、公布の日から施行すること

◎資料 3-2:新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案概要
1.改正趣旨
2.改正の概要→ 特例則第3条第1項において、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の 支給の対象となる休業の期間を「令和2年4月1日から令和3年2月 28 日まで の間」としているところ、「令和2年4月1日から法第3条第1項第1号に規定 する緊急事態宣言(令和3年1月7日にされたものに限る。)に係る同項第2号 に規定する緊急事態解除宣言がされた日の属する月の翌月の末日までの間」に 期間の延長を行うもの。
3.根拠法令 特例法第8条
4.施行期日等 公布日 令和3年2月上旬(予定) 施行期日 公布の日

◯新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付⾦(概要)
1 対象者→令和2年4月1日から令和3年2⽉28日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者
2 ⽀援⾦額の算定⽅法
3 手続内容→@ 申請⽅法 A 必要書類 あり。
4 実施体制等→ 都道府県労働局において集中処理。 問い合わせを受け付けるコールセンターを設置。

◎資料 4-1:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱
第一 適用対象業務→一〜五まで
第二 日雇派遣の例外業務→その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと 認められる業務として、病院等以外の場所において行う保健師助産師看護師法第五条に規定する業務を加 えるものとすること。
第三 施行期日等
一この政令は、令和三年四月一日から施行すること。 
二この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるものとすること。

◎資料 4-2:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令案概要
1.制度概要・改正内容等

(1)へき地の医療機関への看護師等の派遣【令第2条第1項】→<経緯><現行制度>
<改正内容>→へき地の医療機関において行われる看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師の業務について、看護師等の人材確保の観点から、既にへき地の医療機関への派遣が認められている医師と同様の枠組みによりチーム医療に対する支障を回避しつつ、適用除外業務から除くこととする。

(2)社会福祉施設等への看護師の日雇派遣 【令第4条第1項関係】
<経緯>→「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)→福祉及び介護施設における看護師の日雇派遣については、「令和2年に検討を開始する。その上で労働政策審議 会での議論を行い、速やかに結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。」こととされている。 <現行制度> →法において、派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、 技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者を従事させても、当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として、政令で定める業務(以下「日雇派遣の例外業務」という。)について労働者派遣をする場合 等を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行ってはならないこととされている。(法第35条の4第1項)
<改正内容>→社会福祉施設等において行われる看護師の業務について、社会福祉施設等における看護 師の人材確保等の観点から、適切な事業運営、適正な雇用管理の実施を図るための措置を派遣元・派遣先に求めることとした上で、日雇派遣の例外業務に追加する。

2.根拠規定 法第4条第1項第3号、第35条の4第1項及び第55条
3.施行期日等→・公布日:令和3年2月下旬(予定) ・施行期日:令和3年4月1日


◎資料 5-1:職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇労働 条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介 事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を 行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適 切に対処するための指針の一部を改正する件案要綱 ↓
第一 職業紹介事業者は、求職者にお祝い金その他これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を 超えて金銭等を提供することによって、求職の申込みの勧奨を行ってはならないこととすること。
第二 この告示は、令和三年四月一日から適用すること。


◎資料 5-2:職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集 受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働 条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案概要↓
1.趣旨
2.改正の内容→指針において、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することにより求職の申込 みを勧奨することは好ましくないとしているところ、職業紹介事業者が「お祝い金」 その他これに類する名目で求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭 等を提供することにより求職の申込みの勧奨を行ってはならないこととする。
3.根拠条文 職業安定法第48条
4.適用期日等  告示日 令和3年3月上旬(予定) 適用期日 令和3年4月1日(予定)


◎参考資料 雇用保険部会報告
◯男性の育児休業取得促進等に係る育児休業給付制度等の見直しについて

1 育児休業給付制度等の見直しの必要性
2 育児休業給付制度等の見直しの方向
(1)子の出生直後の休業の取得を促進する枠組みに対応する育児休業給付
(2)育児休業の分割取得等
(3)有期雇用労働者の育児・介護休業促進
(4)みなし被保険者期間の算定方法の見直し→育児休業給付は、育児休業による所得の喪失を保険事故としていることから、この原則は維持した上で、出産日のタイミングに よって、この方法によっては被保険者期間要件を満たさないケースに限り、例 外的に産前休業開始日等を起算点とする。

次回は新たに「第2回「障害者の就労支援体系の在り方に関するワーキンググループ」資料」からです。

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