• もっと見る
« 2021年01月 | Main | 2021年03月»
<< 2021年02月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第146回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 [2021年02月09日(Tue)]
第146回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(令和3年1月26日)
≪議事≫・ 育児休業給付制度について  ・ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱について(諮問) ・ その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16305.html
◎資料 1-1男性の育児休業取得促進策等について
◯再掲ですが、チェックすべき点を振り返ります。
1.はじめに
→男性の育児 休業取得率は、令和元年度で 7.48%。希望していた男性労働者のうち、 育児休業制度の利用を希望していたができなかった者の割合は約4割、労働者の休業取得の希望が十分かなっていない現状。6割以上が企業から の働きかけがなかったと回答している調査結果。取得を望む男性の仕事と家庭の両立の希望をかなえるとともに、男女問わずワーク・ラ イフ・バランスのとれた働き方ができる職場環境の実現につなげていくこと。令和2年5月に閣議決定された『少子化社会対策大綱』では、「労働者に対する育児休業制度等の個別の周知・広報や、育児 のために休みやすい環境の整備、配偶者の出産直後の時期の休業を促進する 枠組みの検討など、男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を 総合的に推進する」、「有期雇用労働者が育児休業を取得しやすくする方策を 検討する」といった内容が盛り込まれている。
・当分科会では、これらの問題意識の下、昨年9月以降、男性の育児休業取 得促進策等について議論を行ったところであり、その結果は以下のとおりで あるので報告する。この報告を受けて、厚生労働省において、法的整備も含 め所要の措置を講ずることが適当であると考える。

2.必要な措置の具体的内容
1.男性の育児休業取得促進策について

(1)子の出生直後の休業の取得を促進する枠組み → 制度の必要性、対象期間、取得可能日数等、要件・手続き(申出期限)(分割)(休業中の就労)(対象労働者、休業開始日及び終了日の変更)
(2)妊娠・出産(本人又は配偶者)の申出をした労働者に対する個別の働き かけ及び環境整備→ 制度の必要性、労働者への個別の働きかけ
(3)育児休業の分割取得等→ 制度の必要性、分割の回数、1歳以降の延長の場合の取扱、
(4)育児休業取得率の公表の促進等→ 公表の促進のあり方等、認定基準の見直し(プラチナくるみん)(くるみん)(新たなくるみん)
2.その他→有期雇用労働者の育児・介護休業取得促進について、中小企業への支援、施行までの期間について(円滑な施行を図るため、新制度の創設や育児休業の分割取得等、企業に おいて準備が必要なものについては、十分な準備期間を設けることが適当。)


◎資料 1-2育児休業開始日と被保険者期間の要件の関係について
・育児休業給付の支給要件→育児休業開始日を起点として、過去2年間に12か月 以上の被保険者期間を定めている(雇用保険法第61条の7第1項)。
・しかしながら、全く同様の働き方をしていても、育児休業開始日(出産日)によって、 この要件を満たす場合と満たさない場合が存在する。(満たさないケースも、産前休業開始日を起算点とすれば要件を満たすこととなる。)→ケース1 ケース2参照。


◎(参考資料)育児休業給付関係
◯制度改正により実現できる働き方・休み方(イメージ)→改正前と改正後の比較。
◯育児休業給付の概要・給付額→ 育児休業開始から6か月までは休業開始前賃金の67%相当額※1、それ以降は50%相当額。※1 給付は非課税であること、また、育休期間中は社会保険料免除があることから、休業前の手取り賃金と比較した実質的な給付率は8割程度。
◯育児休業給付の位置付けの見直し及び経理の明確化
◯令和元年雇用保険部会報告書(抄)
◯育児休業給付に係る主な制度変遷→令和2年改正 (同年4月施行)→67%(50%)給付。


◎資料 2-1労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱↓
◯令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの雇用保険率を千分の九(農林水産業及び清酒製 造業については千分の十一、建設業については千分の十二)とするものとすること


◎資料2-2 料率告示関係
◯労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に 基づき雇用保険率を変更する件について 概要→1.制度の概要  2.告示の概要(令和3年度の雇用保険率→9/1000とする。
3.根拠規定  4.適用期日等→告示日:令和3年2月中旬(予定)適用期日:令和3年4月1日
◯雇用保険料率の弾力条項について
・失業等給付に係る弾力条項
・雇用保険二事業に係る弾力条項→原則8/1000(労使折半)※令和3年度まで6/1000
◯(参考)雇用保険料の弾力条項→原則3.5/1000(事業主負担)
※令和2年度決算以降に適用
◯雇用保険料及び国庫負担の推移
◯失 業 等 給 付 関 係 収 支 状 況
◯雇 用 保 険 二 事 業 関 係 収 支 状 況
・(雇用調整助成金)3次補正→35,882億 (予備費 550億、 安定資金 1,000億、 その他二事業6,483億)
◆雇用保険二事業とは↓
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/dl/s1204-5c_0009.pdf


◎資料 3 「雇用保険業務に関する業務取扱要領」の一部改正について(令和2年 12 月 25 日付け職発 1225 第5号)(抄)
◯「雇用保険給付関係(一般被保険者に対する求職者給付)」(平成 22 年 12 月 28 日付け職発 1228 第4号別添3)の一部改正関係(抄)→現行と改正後あり。

◎【当日配布資料】↓
雇用保険部会報告(案) 男性の育児休業取得促進等に係る育児休業給付制度等の見直しについて
◎【当日配布資料】制度改正の財政影響等(育児休業給付費)↓

◯今年度検討中の制度改正に係る財政影響額について(1年分)
◯育児休業給付費の財政運営試算

◆労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126980.html

次回は、「第159回労働政策審議会職業安定分科会資料」からです。

| 次へ