第6回健康・医療・介護情報利活用検討会、第5回医療等情報利活用WG及び第3回健診等情報利活用WG資料) [2020年12月31日(Thu)]
第6回健康・医療・介護情報利活用検討会、第5回医療等情報利活用WG及び第3回健診等情報利活用WG資料)(令和2年12月9日)
《議事》(1)電子処方箋の運営主体について (2)データヘルス集中改革プラン等の主な論点と検討の方向性のとりまとめ (3)全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大及び電子カルテ情報等の標準化について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15313.html ◎参考資料1 健康・医療・介護情報利活用検討会開催要綱 1.開催の趣旨→厚 生労働省では、データヘルス改革推進本部を設置して、データヘルス改革を推進。 今後、医療等の現場において、保健医療従事者が患者等の過去の保健医療情報を適切に確認することが可能になれば、より適切な医療等サービスを、より迅速に提供できることなどが期待される。また、国民や患者が、スマートフォン等を通じて自身の保健医 療情報を閲覧・確認できる環境を整えることで、日常生活改善や健康増進等につながる 可能性があり、さらに、本人同意の下に医療・介護現場で役立てることも期待される。 これまで「医療等分野情報連携基盤検討会」や「国民の健康づくりに向けた PHRの推進に関する検討会」で検討してきたこれらの課題等について、費用対効果や情報セキュリティの観点も踏まえて一体的に検討し、健康・医療・介護情報の利活用を推進するため、本検討会を開催。 2.検討事項→(1)保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みや本人が電子的に把握する仕組みの在り方に関する事項 (2)その他健康・医療・介護情報の利活用に関する事項 ◯(別紙) 健康・医療・介護情報利活用検討会 構成員→18名。【オブザーバー】3名。 ◎参考資料2 医療等情報利活用ワーキンググループ開催要綱 1.開催の趣旨→健康・医療・介護情報利活用検討会の検討事項のうち、主として医療の提供等に伴い発生する情報の利活用に関する検討を行うため、医療等情報 利活用ワーキンググループを開催。 ◎参考資料3 健診等情報利活用ワーキンググループ開催要綱 1.開催の趣旨→健康・医療・介護情報利活用検討会の検討事項のうち、健診(検診)情報等を本人が電子的に確認できる仕組みについて検討を行うため、健診等情報利活用ワーキンググループを開催。 ◎参考資料4 全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大及び電子カルテ情報及び交換方 式の標準化について(参考資料) 1.全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大 について(再掲です) ◯全国の医療機関等が確認できるレセプト情報(案) ◯電子カルテ情報及び交換方式の標準化について ◎参考資料5−1 自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大について(参考資料) ◯PHRの全体像 ◯PHRの目指すべき姿 ◯PHRの更なる利活用について(民間PHR事業者との連携等) ◎参考資 料5−2 民間PHR 事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針(骨子案) 0.はじめに (1)背景→近年、民間事業者によって、健康診断結果をはじめとする、体重、血圧、血糖値等の情報(いわゆる Personal Health Record。以下、「PHR」という。)を用いて、個人の健康維持や生活 改善の支援をはじめとした多種多様なサービスが提供されている。我が国のPHRに関する取組としては、平成 29 年 11 月にマイナポータルを通じた予防接種歴の提供が開始されており、 その後も乳幼児検診結果、特定健診結果、薬剤情報等を順次提供することを通じて、国民の予防、健康づくりの推進等が期待されている。 以上を踏まえ、「健康・医療・会議情報利活用検討会 健診等情報利活用WG」→PHRの利活用に関して、目指すべき姿として、@国民・患者が自らの保健医療情報を適切に管理・取得できるインフラの整備、A保健医療情報を適切かつ効果的に活用できる環境の整備、 B質の高い保健医療を実現するための保健医療情報の活用(研究開発等の推進)が示された。 このうちAにおいて、安心・安全に民間PHRサービス等を活用できるルールの整備が求められ、具体的な課題として、@(マイナポータルAPI連携に求める基準の整備を含む)適切なルールの整備、A(マイナポータルAPI連携に係るものを含む)ルールの要件を満たして いることを証明するための仕組み及びBサービスの技術革新のスピードに対応できる見直し の体制が示された。 (2)目的・必要性→ 本指針は、上記背景を踏まえつつ、健診等情報を取り扱う民間事業者によるPHRの適正 な利活用が効率的かつ効果的に実施されることを目的として、民間PHR事業者が遵守すべ き事項を示すもの。 本指針で示す事項は、民間企業等が法規制により遵守を求められている制度上の要求事項 に加えて、健診等情報を取り扱う民間事業者による適正なPHRの利活用を促進するために 必要と考えられる事項を含めて提示しているものである 1.本指針の基本的事項 (1)民間PHR事業者及び対象情報の定義 ・対象情報(案):マイナポータルAPI等を活用して入手可能な自身の健康診断等の個人 情報保護法上の要配慮個人情報となる保健医療情報(以下「健診等情報」という。) ※健診等情報の具体例として、予防接種歴、乳幼児健診、特定健診、レセプト記載の薬剤 情報等が挙げられる。 ※専ら研究開発の推進等を目的として利用される健診等情報及び匿名加工された健診等情 報は国民自身の利用が想定されないため、今回の検討では取り扱わない。 ・対象者(案):健診等情報を取り扱うPHRサービスを提供する民間事業者等 ※本人が日々計測するバイタル・健康情報等のみを取り扱う事業者は対象事業者としては 含めない。 (2)本指針の基本的考え方 2.情報セキュリティ対策 3.個人情報の適切な取扱い 4.健診等情報の保存・管理、相互運用性の確保 5.その他(要件遵守の担保方法) 別紙1 制度上の要求事項 別紙2 本指針の要件に係るチェックシート ◎参考資 料5 −3 マイナポータルを介した自治体検診情報の提供に係る電子化フォーマット案 ◯本フォーマット案の構成→@健診機関から自治体へ提出する自治体健診結果用フォーマット、 及びA自治体が中間サーバに登録するためのデータ標準レイアウトの2つで構成 @自治体検診結果用データフォーマット案 (健診機関→自治体) それぞれのファイルの内容及び、運用方法あり。 A中間サーバデータ標準レイアウト案 (自治体健診システム→中間サーバ) 各シートの構成→(胃がん検診の例)あり。 ◆健康・医療・介護情報利活用検討会↓ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09958.html 次回は、「資料1 「プライバシーガイドライン、障害者差別禁止指針及び合理的配慮指針 に係る取組の実態把握に関する調査研究」に係る報告」からです。 |