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第6回健康・医療・介護情報利活用検討会、第5回医療等情報利活用WG及び第3回健診等情報利活用WG資料) [2020年12月30日(Wed)]
第6回健康・医療・介護情報利活用検討会、第5回医療等情報利活用WG及び第3回健診等情報利活用WG資料)(令和2年12月9日)
《議事》(1)電子処方箋の運営主体について (2)データヘルス集中改革プラン等の主な論点と検討の方向性のとりまとめ (3)全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大及び電子カルテ情報等の標準化について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15313.html
◎資 料 1 電子処方箋の運営主体について
◯電子処方箋システムを導入することによるメリットについて(考えられる案)
・紙の処方箋が無くなることによるメリット→5点あり。
・処方内容を電子化することによるメリット→3点あり。
・電子化した処方情報を共有することによるメリット→4点あり。

◯運用全体イメージ
(1)処方箋の電子化→マイナンバーカード等 により資格確認。処方箋受付・監査・服薬指導、調剤記録・保管→一元化へ。
(2)処方・調剤情報の活用→「直近の処方情報・調剤情報」「重複投薬チェック」の確認等。
◯電子処方箋の仕組みに関する開発・運営主体について→オンライン資格確認等システムを基盤とする方針とされているが、 その開発・運営主体は決定されていない。
◯運営主体について→オンライン資格確認等システムと連動し運用することにより、様々な点で効率化を図ることが可能であるため、オンライン資格確認等システムを運営する社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険中央会を運営主体としてはどうか→@〜D可能。


◎資 料 2 データヘルス集中改革プラン等の主な論点と検討の方向性(案)
◯趣旨→
少子高齢化に伴う医療・介護サービスの担い手の減少が進む中で、健康・医療・介護分 野のデータや ICT を積極的に活用することにより、国民一人ひとりの健康寿命の延伸や国 民の利便性向上を図る、医療や介護現場において、サービスの質を維持・向上し つつ、その効率化や生産性の向上を図っていくことが重要。 今後、医療等の現場において、保健医療従事者が患者等の過去の保健医療情報を適切に 確認することが可能になれば、より適切な医療等サービスを、より迅速に提供できること などが期待される。また、国民や患者が、スマートフォン等を通じて自身の保健医療情報 を閲覧・確認できる環境を整えることで、日常生活改善や健康増進等につながる可能性があり、さらに、本人同意の下に医療・介護現場で役立てることも期待され、これらは、最終的に国民一人ひとりに裨益するもの。 本検討会では、厚生労働省が発表した「新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改 革プラン」(集中改革プラン)の着実な実現に向けて、10 月以降、集中改革プラン等に関わる検討課題の論点ごとの議論を進めてきたところであり、今後の検討の方向性を以下のとおり整理した。↓
1.全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大について(ACTION1)
(1)患者本人・医療機関等が確認できる情報の確定
(患者が確認できる保健医療情報について)→明細書の内容。
(全国の医療機関等が確認できる保健医療情報)→@医療機関名A診療年月日、B手術(移植・輸血含む)C放射線治療、D画像診断、E病理診断、F処置のうち透析、G特定の傷病に対する長期・継続的な療養管理が確認できる医学管理等・在宅療養指導管理料とする。
(レセプト上の傷病名の取扱い)→患者への告知を前提、レセプト上で告知状況を確認できる方法を十分に議論した上であらためて提供の仕組みを検討・実装することとする。
(2)確認できる医療情報の範囲を患者が制御する仕組み→来年3月から特定健診情報、10 月から 薬剤情報を確認できる仕組みの稼働を踏まえ、具体的な画面構成・遷移等について検討を進める。 患者・国民に対し、医療機関等が情報を確認できることによるメリット等について 周知を行う。
(3)救急時に医療機関が確認できる仕組み→患者の意思が確認できない場合は、@救急専用端末で情報照会することとし、A救 急医療に携わる有資格者等に閲覧者を限定して事前に専用 ID 等を発行し、B閲覧者 を画面表示する等の利用状況のモニタリングを行うこととする。 さらに、患者がマイナンバーカードを持参していない場合は、患者の「氏名」、「生年月日」、「性別」、「保険者名称又は患者住所の一部」を救急専用端末に入力して情報照会すること、上記に加え、C情報の照会時に端末利用者の再確認を行う、D救急専用端末の閲覧ログにもとづいて電子カルテへの患者情報の登録状況等を 事後的に点検可能とする。 救急時に医療機関が確認できる情報は、通常時と同じ項目とする。

2.電子処方箋の仕組みの構築について(ACTION2)
(1)電子処方箋システムの構築について
(2)処方箋の電子化や処方・調剤情報の活用を行うための仕組みについて
@処方箋の電子化
A処方・調剤情報の活用→複数の医療機関や薬局において、処方・調剤情報をリアルタイムで共有する機能を付す、重複投薬等についてチェックを行いアラートを発する機能を構築することにより、飲み合わせ確認や適正服薬の指導、重複投薬や併用禁忌の 薬剤投与の防止、ポリファーマシー防止(多剤等による有害事象の防止等)等に活用する。
(3)電子処方箋の仕組みの構築により得られるメリットについて

3.自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大について(ACTION3)
(1)マイナポータルで健診等情報を閲覧やダウンロードできる仕組みについて
・ 健康増進法に基づき市町村が実施する検診(がん、肝炎ウイルス、骨粗鬆症、歯周疾患)のマイナポータルからの提供→令和3年に番号法改正等の必要な法制上の対応や自治体システムの改修に向けた予算措置等を行い、令和4年度早期からの提供を目指す。
・ 40 歳未満の労働者の事業主健診情報→保険者を経由してマイナポータルからの提供を開始するため、令和3年に医療保険各法の改正など必要な法制上の対応等を行う。
・ 学校健康診断情報→令和2年度中に標準的な電磁的記録様式を定め、令和3年度に実証実験を行い、実施に向けた課題を整理し、令和4年を目途に本人や保護 者がマイナポータルから閲覧できるよう取り組む。
(2)民間PHRサービスを安全・安心に利用できる仕組みについて
・ 国民による安全・安心な民間PHR サービスの利活用の促進→民間 PHR 事業者として遵守すべき情報の管理・利活用に係るルール(情報セキュリティ対策、個 人情報の適切な取扱い、情報の保存・管理、相互運用性の確保など)を、「健康・医療・介護情報利活用検討会 健診等情報利活用ワーキンググループ」及び同ワーキ ググループの下にある「民間利活用作業班」での議論を経て、ガイドラインとして年度内を目途に整理するとともに、民間 PHR 事業者において同ガイドラインが遵守さ れる仕組みを官民が連携して構築。
・ また、国民が効果的に自身の保健医療情報を活用できる環境を整備するため、公的に最低限の利用環境を整備するとともに、同ガイドラインを踏まえ、マイナポータル と民間 PHR 事業者との API 連携等を行う。 (※マイナポータルとの API 連携では、利用の都度、利用者の本人確認及び(提供する情報も含め)本人同意を厳格に実施。)
(3)自治体と保険者の健診等情報を共有する仕組みについて →来年夏を目途に結論を得るとともに工程化する。

4.電子カルテ情報及び交換方式等の標準化について
(1)電子カルテ情報を確認できる仕組みのあり方について→@ 医療機関同士などでデータ交換を行うための規格を定める。 A 交換する標準的なデータの項目、具体的な電子的仕様を定める。 B 厚生労働省標準規格として採用可能なものか民間団体による審議の上、標準規 格化を行う。 C ベンダーにおいて標準化された電子カルテ情報及び交換方式を備えた製品の開 発を行う。 D 医療情報化支援基金等により標準化された電子カルテ情報及び交換方式等の普 及を目指す。
(2)標準化された電子カルテ情報の交換を行うための規格→データ交換は、アプリケーション連携が非常に容易な HL7 FHIR の規格を用いて API で接続する仕組みをあらかじめ実装・稼働できることとする。
(3)標準化された電子カルテ情報の交換を行う項目→@診療情報提供書、Aキー画 像等を含む退院時サマリー、B電子処方箋、C健診結果報告書とする。文書以外のデータ→傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情 報、救急時に有用な検査情報、生活習慣病関連の検査情報の標準化を進める。その他の医療情報→学会や関係団体等において標準的な項目をとりまとめ、HL7FHIR 規格を遵守した規格仕様書案が取りまとめられた場合には、厚生労働 省標準規格として採用可能なものか検討し、カルテへの実装を進める。

5.データヘルス改革に関わる各種課題について→集中改革プランに盛り込まれた3つの ACTION や電子カルテ情報等の標準化等を含めたデータヘルス改革に関わる各種課題については、本日の検討会で出された意見等 も踏まえつつ、その着実な実現に向けて引き続き検討を深めていく。


◎資 料 3 データヘルス集中改革プラン等の工程の具体化(案)
◯資料2の「ACTION1〜ACTION3」の「令和2年度〜令和4年度」具体案。
◯更に整理すべき課題⇒全国で医療情報を確認できる仕組みについて、傷病名提供の仕組み等、更なる情報の拡充の在り方(電子カルテ情報の提供等の在り方を含む)など、本日の検討会でいただいた御意見を踏まえ、事務局において更に検討。


◎資料 4 全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大及び電子カルテ情報及び交換方式の標準化について
◯全国の医療機関等が確認できるレセプト情報(案)→【目指すべき姿】 最終的には、全国どこでも安心して自身の保健医療情報が医師などに安全に共有されることにより、通常時に加え、 救急や災害時であっても、より適切で迅速な診断や検査、治療等を受けることを可能とする。来年3月からは特定健 診情報を、来年10月からはレセプト記載の薬剤情報を確認できることとし、その後も確認できる情報を順次追加。
◯電子カルテ情報及び交換方式の標準化について→【目指すべき姿】 医療機関同士などで入退院時や専門医・かかりつけ医との情報共有・連携がより効率・効果的に行われることにより、より質の高い切れ目のない診療やケアを受けることが可能になる。
◯標準化を進めている電子カルテ情報のデータコードについて→厚生労働省標準規格として採用されているコードを用いることとして はどうか。
◯検査情報に関する標準コードの実装について→実装に向けた課題あり。
◯臨床検査項目基本コードセットについて→医療情報システム開発 センターが作成したもの。 標準コード化が特に期待される臨床検査項目(114項目)について、体外診断用医薬品(一部、検体検査用医療機器)と対照させてJLAC10/ JLAC11コードが収載(最終更新日:2020年7月15日)。 マッピング作業の省力化を図りながら電子カルテへの実装を進めるた め、本基本コードセットを活用してはどうか。
◯生活習慣病4疾患の「コア項目セット」及び「自己管理項目セット」について→糖尿病、高血圧症、脂質異常症、慢性腎臓病(CKD)の4つの疾患について、 標準化された形式でデータを収集することを目的に6臨床学会が策定。
◯生活習慣病「コア項目セット」及び「自己管理項目セット」の項目について→生活習慣病「コア項目セット」及び「自己管理項目セット」の項目一覧 参照。
◯救急・災害用標準診療データセット(案)について→電子カルテ情報及び交換方式の標準化の検討に当たり、厚生労働省より 日本救急医学会に検討を依頼など意見集約中。
◯標準化を進めている電子カルテ情報まとめ(案)→「臨床検査項目基本コードセッ ト」、「生活習慣病自己管理項目セット集」、「救急・災害用標準診療デー タセット」を踏まえ、電子カルテ情報まとめ(案)に今のところなっている。

◎参考資料
◯臨床検査項目基本コードセットの活用イメージ
◯臨床検査項目基本コードセット一覧→イ) 尿一般検査、糞便検査 ロ) 血液学的検査 ハ) 生化学的検査 ニ) 内分泌学的検査 ホ) 免疫学的検査⇒⇒合計 114項目あり。

次回も続き「参考資料1〜参考資 料5−3」からです。

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