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第66回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第42回社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(合同開催) [2020年12月25日(Fri)]
第66回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第42回社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(合同開催)(令和2年12月10日)
《議事》(1) 難病・小慢対策の見直しに係る主な論点について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15345.html
◎資料1−4関係者の負担軽減策関係
◎関係者の負担軽減策(データ登録のオンライン化、臨床調査個人票の簡素化を進めること)

@医療保険の所得区分の確認事務 (いわゆる「保険者照会」)関係
◯医療保険の所得区分の確認事務(いわゆる「保険者照会」)について→1.医療費の負担のルール(@〜Bまで) 2.医療保険の所得区分の確認事務の流れ(現行の事務の流れのイメージ)(@〜Cまで)。  ・受給者証の様式例あり。
◯令和2年度地方分権提案(抜粋) (項目名:指定難病の医療受給者証への医療保険の所得区分の記載の見直し)→求める措置の具体的内容、具体的な支障事例。
・制度改正による効果→受給者証の発行までに要する時間が大幅に短縮されるため、受給者が事業を円滑に利用でき るようになり、市民サービスの向上につながる。 ・保険者への照会・回答に要する事務が省略又は簡素化されることにより、地方自治体及び保 険者の事務の負担軽減が見込まれる。

A指定難病の受給者証への個別指定医療機関名 の記載関係
◯受給者証の例(指定医療機関名の記載)
◯令和2年度地方分権提案(抜粋) (項目名:受給者証への指定医療機関名の記載の廃止)→制度の背景、求める措置の具体的内容(助成対象とするよう改正)、具体的な支障事例(受診を希望する医療機関追加、変更する場合、その都度、保健所において変更手続を行う必要があ るため、患者及び患者の親族にとって負担)、
・制度改正による効果→変更申請を行う必要がなくなり、患者負担及び地方自治体の事務の負担軽減が見込まれる。
◯受給者証への個別指定医療機関名の記載について(指定難病の場合)→法律により個別の指定医療機関の名称を受給者証に記載することとなっているが、小児慢性特定疾病については、個別の指定医療機関名の記載を求めていない。一部の自治体では、指定難病の受給者証についても包括的な記載を行っているところがある。
◯受給者証への個別指定医療機関名の記載について(小慢の場合)(その@)→医療を受ける指定医療機関を定める仕組みは同様、個別の指定 医療機関の名称を受給者証に記載することまでは求められておらず、事務連絡で包括記載を認めている。
◯受給者証への個別指定医療機関名の記載について(小慢の場合)(そのA)→個別の指定 医療機関の名称を受給者証に記載は求められておらず、事務連絡で包括記載を 認めている。

B医療費助成の申請書類等への 「性別」の記載関係
◯医療費助成の申請書類等への「性別」の記載について→申請書・ 受給者証にあり。

C難病指定医のオンライン研修システムに関する ID等の付与事務関係
◯難病指定医のオンライン研修システムのID等の付与事務について→@〜Cの流れ。

◎参考資料
◯データ登録のオンライン化による指定医の負担軽減(イメージ
)→データ登録のオンライン化による指定医の主な負担軽減策は患者の同意を取得することで、医療機関をまたがった場合であっても連携が可能。→1〜5項目ごとに、指定医の負荷軽減策、具体的な内容、 対応・想定される効果 が説明されている。
・データ登録のオンライン化による自治体の主な負担軽減策→指定医等の入力時のチェック機能 ・ 自治体の審査における機械判定機能 ・ 国への臨床調査個人票送付の省略→1〜3項目ごとに、指定医の負荷軽減策、具体的な内容、 対応・想定される効果 の説明。
◯制度見直しの議論を踏まえた当面の対応方針A→臨床調査個人票の変更案(赤字)あり。


◎参考資料1これまでの 委員会における主なご意見
(難病患者のデータ登録の在り方について) ↓

・ データ登録→患者・医療関係者・行政の三者にとってメリットがあることをアピールしていくのはどうか。 臨床調査個人票を作成する医師や医療機関にとって、データを登録することのメリットが何かについて、考えることが重要。
・登録されるデータ→研究を行う上で最低限必要となる貴重なデータであ り、患者層・合併症・治療経過といったデータ無しには研究は進まない。これは医療者だけでなく、患者や全ての関係者にとって重要なデータ、薬剤開発に繋がることで、関係者全員に返ってくるものとなるだろう。 データ登録で難病患者が不安を感じる→データ登録に どういう価値があるかが伝わっていないのではないか。国だけではデータ登 録ができないので、関係者がメリットを認識した上で、データ登録にどう関わっていくかを議論すべきである。
・ 軽症者の登録が重要ということは理解するが、やはり患者自身にとっての メリットがわかるようにしなければならない。制度を始める際には、関係者の 努力により、こうしたメリットがあって、社会全体に広がるといったことがわ かるようなパンフレットなどを厚労省に作成してもらいたい。 ○ データ登録をすることが患者にとってもメリットがあるという観点からすれば、患者に対し、ある程度の責務を課さなければデータ登録が進まないので はないか。軽症者登録→福祉や就労といった様々な支援が必要な人がいるので、前向きな登録に繋がるようになって欲しい。また、重症化した際に速や かに医療費助成に繋がるようになって欲しい。
・ 難病法の調査及び研究において「国」が主語となっているが、他の法律では 「市町村」が主語となっている例もあることから、医療機関や市町村が努力す るといったことを明確に書いておいた方が良いのではないか。

(医療費助成の対象とならない患者のデータ登録の流れについて)↓
・ 軽症者のデータ登録→患者の負担を軽減することを最優先に考えるべき。患者側から見れば、特に医療費助成を受けない軽症の方のデータ登録を進めるためには、わざわざ自治体に出向く手間を考えれば、指定医から直接登録してもらう方がいいと考えられる。他方で、現在、自治体においては、患者が 窓口に出向く機会を、災害対策のための支援や日常生活上の困難さ等を把握 する機会として活用しているところもあるため、こうしたことがどこでカバーできるかという心配もある。 データ登録のメリット等の説明は自治体よりも指定医から行われた方が、 患者にとって説得力はある。他方で、重症化して助成の対象になった際には、 自治体に行ってその申請をしなければいけないという手続が必要になり、結 果的には患者側の負担はあまり変わらないのではないか。
・ 指定医・医療機関が同意取得を行うことを望む声もあるが、医療機関にも負 担が生じるため、診療報酬に反映されるといったアドバンテージがあると、登 録を苦に感じないのではないか。 自治体が、データの登録及び提供(研究目的での利用)についての患者の同 意を取得することは、職員の手間や同意に必要な専門性を加味すると、難しいのではないか。 患者の同意を取得するには一定の時間を要することから、指定医が、診療時 間内で同意を取得することは難しいのではないか。 医療機関での同意取得は、患者負担も軽減されるため望ましいと思われる が、患者は医療だけで救われるものではなく、地域社会の中で生活していることから、保健所等が窓口として対応してきたことにも留意すべき。
・ 地域では福祉・就労・教育・災害対策などの生活上の課題もあるため、登録 などの機会により、直接保健所等とつながる機会も考えてもらいたい。郵送に よる患者負担の軽減を検討したり、登録の対象者を広げたりするなど、患者の 実態にあった難病対策となるよう、引き続き、検討すべき。

(臨床調査個人票等の作成における指定医の負担等について)↓
・ 処方箋や介護保険の主治医の意見書などでは、現在も医師が署名や押印を 行っている。臨床調査個人票(難病)や医療意見書(小慢)についても、指定 医が作成しなければならない書類であり、それを証明する必要があるが、オンライン登録を行う場合、指定医が作成した書類であることを証明するのは簡 単なことではない。詳細な方法については、別の検討チームを設けて、議論することとしてはどうか。 今までの臨床調査個人票の課題の一つとして、作成等の処理が一時期に集中する点がある。このため、オンライン化と並行して、医療費助成の更新時期 の分散化や臨床調査個人票の作成における補助員の導入、臨床調査個人票の 簡素化など、指定医の負担を軽減する仕組みについて検討するべきである。
・ 臨床調査個人票の簡素化→従前から言われてきていること、データベースの構築のためにも、あわせて行うべきことである。 より多くの患者にデータを登録してもらうには、臨床調査個人票の様式を どのように検討していくかが大きな問題。 臨床調査個人票の項目の検討には、患者団体の意見も聞きながら進めて欲しい。
・ 登録手続等→オンライン化が進むと、臨床調査個人票の項目も整理されていくものと思われるが、患者が躊躇わずに申請できるような、患者の 負担軽減も検討して欲しい。 オンラインでのデータ登録は病院のみではなく、クリニックでも行われる ことを想定した上で、登録の仕組みについて検討するべきである。

(対象者・項目・頻度について)↓
・ 研究が進むことは患者も望んでおり、データ登録の対象は幅広いものにして欲しい。 制度の出だしということでできる範囲を対象にすることは理解できるが、 指定難病に指定されることにハードルがあることや、指定難病になることが できない難病患者のデータ登録も重要と考える。 難病のデータ登録の対象については今後考慮されるべきものではあるが、 まずは指定難病から実施するのが良いのではないか。疾病の状態が、厚生労働大臣が定める程度に該当しない小慢児童もデータ 登録の対象にしてほしいと考えている。研究促進の観点だけでなく、自立支援 事業促進にも繋がってくると思われる。
・ 項目・頻度に関する検討の方向性は良く、治療法の開発は患者の目標にもなる。そのためには同じ項目で調査することが原則であるが、負担軽減策は必要 だろう。

(データ登録におけるセキュリティ等について)↓
・ オンラインによるデータ登録の流れをがん登録に倣うかどうか議論が必要。院内電子カルテシステムと外部ネットワークとの関係などについて、 先行するがん登録のオンラインシステムの事例を参考に、議論するのがよい のではないか。 難病や小慢のデータベースは顕名データベースであり、匿名化されている ものではないことから、セキュリティをより高くしなければならない。 今後は、秘密分散や秘密計算といった技術も進んでいくことが予想される ため、将来的にこうした技術も使えるようなデータベースのあり方を議論するべきではないか。
・ 難病は社会の中ではまだまだ誤解や偏見が多く、差別やいじめが生じていることもある。社会の中で難病であるということが言えない状況から行政等 に相談できないこともあることから、セキュリティについては、より強化することが必要。

(自治体の対応について)→令和3年度に自治体におけるオンライン化の環境整備を実施することとする場合、前年(令和2年)の7月頃から予算の検討を始めることとなるため、 当該検討に間に合うよう、方針を示してほしい。

(「登録者証」(仮称)のあり方について)↓
・ 福祉サービス等の情報を持っているのはどこかということと、登録者証が 公的な性質を持っていることを踏まえると、発行主体は自治体になるのではないか。同意取得の主体にも関わっていると思うが、自治体に接触する機会を 1回にして後は郵送やオンラインで対応できれば患者の負担軽減にもなるのではないか。
・ 登録者証があることで、早めに情報を得ることができることが望ましく、自治体と難病相談支援センターが連携して、うまくいく仕組みが作れれば良い。

次回は、「令和2年第19回経済財政諮問会議」からです。

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