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第66回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第42回社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(合同開催) [2020年12月23日(Wed)]
第66回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第42回社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(合同開催)(令和2年12月10日)
《議事》(1) 難病・小慢対策の見直しに係る主な論点について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15345.html
◎資料1−2軽症者登録関係
1.登録者証の発行までの流れ
◯10月16日の合同委員会での提示内容@
<登録者証の発行目的関係>
→「登録者証」(仮称)の交付は、 @ 患者のデータの収集を行い、治療研究を推進す目的と A 地域における各種の支援を受けやすくするという療養生活の環境整備等の目的 の2つの目的を併せ持つものと整理してはどうか。
<登録者証の発行主体関係> →地方自治体とすることも考えられるがどうか。一方で、地方自治体の事務負担に配慮し、医療費助成の不認定通知書といった既存の書式と一体的なものとすることもできるようにしてはどうか。
<登録者証の機能関係>→地域で利用できるサービスに関する情報を記載することが 出来るようにしてはどうか。各種 福祉サービスの利用に当たって必要となる医師の診断書に代わるものとして取り扱うことができるよう、検討していくこととしてはどうか。研究・医療WGのとりまとめにおいて、「登録者証」(仮称)を有する患者について、「例えば、急な重症化がみられた場合にも円 滑に医療費助成が受けられる仕組みを設けることについて検討するべき」とされているが、この点について、どのように考えるか。
◯10月16日の合同委員会での提示内容A
<医療費助成の対象とならない患者のデータ登録の流れ関係>
→(案1と案2のメリット・デメリットあり)地方自治体が同意取得を行うスキーム(案2)とすることも考えられるがどうか。
◯10月16日の合同委員会での主なご意見(患者の同意取得関係)
<指定医・医療機関が同意取得を行うスキームへの主な意見>
→自治体よりも指定医の先生方に言われるほうが、我々患者側はすっと納得しやすい。指定医の負担、あるいは事務負担が発生する、病院として、診療報酬が上がって病院の収入になる、医師のアドバンテージになるなんていうことをやると、うまく、嫌がらず、医療 機関でもやるのではないか。
<地方自治体が同意取得を行うスキームへの主な意見>→自治体と難病相談支援センターが一致団結して、軽症者の人にアクセスしていろんな情報提供できる機会なのですから、それ をうまく使っていただけるような仕組みをつくってほしい。発行主体としてはやはり自治体になるのではないか…仮に 患者さんが登録者証を発行してもらうために、…自治体に一回は接触するのであれば、同意も併せて行うということで、患者さん の負担軽減というのはかなり図れるのかなと、議論を伺っていて思いました。
<その他の意見>→こういうデータ登録だとか登録者証が必要なのだということを何か明確に打ち出せないか
◯受診から登録者証発行までの流れ (医療機関が同意をとる場合の具体的な流れ)→自治体DB及び国DBにデータ登録すること及び登録されたデータの研究利用(研究機関等への提供を含む。)に関す る都道府県知事・厚生労働大臣あての同意を取得
◯医療機関がデータ登録について同意をとる場合の主な論点@→医療機関が取得した患者同意書の保存が必要、その点はどう考えるの か。 患者の負担軽減を考えるならば、医療費助成を受ける場合についても、医療機 関が同意を取得し、申請代行を行うことが適当と考えられるが、その点はどう考 えるのか。
◯医療機関がデータ登録について同意をとる場合の主な論点A→患者本人の自由意思ではない登録につながる可能性が高まるとの指摘、公的機関ではない指定医が行政に対する登録依頼等の受付を行うこととなり、 責任や役割に関する整理が必要となるが、その点はどう考えるのか。
◯受診から登録者証発行までの流れ (自治体が同意をとる場合の具体的な流れ)→患者が自治体へデータ登録依頼を行った段階で自治体DBに複写され、自治体での確認を経て国DBへ複写される。登録者証の発行申請を行う主体は患者となる。
◯自治体がデータ登録について同意をとる場合の主な論点→登録者証の交付を希望しない者もDBの登録対象とするのか。登録対象とする場 合の事務の流れをどう考えるのか。
◯医療費助成の対象とならない患者のデータ登録に関する 同意の主体について→前回の合同委員会で提示したメリット・デメリット を踏まえ、どのように考えるのか。

2.登録者証の対象者の範囲
◯軽症者登録及び登録者証の交付対象者について(小慢の取扱い)→指定難病と同様に、「研究促進の観点」と「メリットと負担のバランスの観点」から 検討→【患者数の違いに着目した論点】参照。→小慢の取扱いについて、どのように考えるか。

3.医療費助成の遡りの対象者と遡及期間
◯円滑に医療費助成が受けられる仕組みについて→初めて診断された時点で重症度基準を満たしている場合、軽症高額該当者である場合、軽症者のデータ収集を促進する観点を踏まえ、どのように考えるか。
◯医療費助成の支給認定の流れについて→難病の医療費助成の支給認定は、申請のあった日に遡って、効力を生ずることとさ れている。小慢の医療費助成についても同様。
◯臨床調査個人票・医療意見書の作成期間→「患者から作成の依頼が来た日から概ね1週間以内」が最も多く全体の 61.1%、次いで「2週間以内」が24.7%と多かった。
◯軽症高額該当について→重症度基準を満たさない患者(軽症者)についても、月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が 年間3月以上ある場合は、医療費助成の対象。

◎参考資料
◯受診から受給者証発行までの流れ (医療費助成を行う場合の具体的な流れ(参考))
◯医療費助成を行った結果が不認定となった場合の扱い(参考)
◯「登録者証」(仮称)のあり方について(その@)
◯「登録者証」(仮称)のあり方について(そのA)
◯「登録者証」(仮称)のあり方について(そのB)
◯対象者・項目・頻度→新しい仕組みの対象者は、指定難病の患者のうち認定基準を 満たさない者としてはどうか。 一方で、難病の取扱いも踏まえた上で、小児慢性特定疾病について、研究促進の観点と、 メリットと負担のバランスの観点からどう考えるか。
◯指定難病と小児慢性特定疾病の要件
・指定難病の要件 →6要件(@〜E)を満たす疾病、 333疾病(令和元年7月〜)
・小児慢性特定疾病の要件→4要件を満たす疾病、762疾病(令和元年7月〜)
◯小児慢性特定疾病の対象疾病数と 小児慢性特定疾病医療受給者証所持者数の推移
◯指定難病と小児慢性特定疾病の関係(イメージ)→小慢の対象疾病は762疾病、うち指定難病の対象疾病に該当するものは 366疾病(※)。 ※一つの指定難病に複数の小児慢性特定疾病が該当することがあるため、現在の指定難病の告示病名数 (333疾病)を上回った疾病数となっている。

次回も続き「資料1−3地方自治体の取組の促進策関係」からです。

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