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社会保障審議会年金事業管理部会資料(第52回) [2020年12月21日(Mon)]
社会保障審議会年金事業管理部会資料(第52回)(令和2年12月4日)
《議事》(1)日本年金機構の令和2年度の取組状況について
https://www.mhlw.go.jp/stf/kanribukai-siryo52_00002.html
◎資料1 日本年金機構の令和2年度の取組状況について
◯令和2年度における主な事業の取組状況につい
て→「国民年金」「厚生年金 保険適用」「厚生年金 保険徴収」「年金相談 年金給付等」の各項目ごとに「年度計画等における目標」「取組状況等」が説明されています。
1.新型コロナウイルス感染症への対応
(1)事業面の対応→@基幹業務関係 Aオンラインビジネスモデルの実現とその方向性
(2)内部管理面の対応→@対策ガイドラインの策定 Aその他対応
・厚生労働省「生活を守る」プロジェクトチームで示された「学生への支援」の取り組みとして、内定を取り消されたり、アルバイト収入を失った 学生等を、特定業務契約職員として全国の事務センターで採用。(令和2年5月29日から募集を開始し、114人を採用。(11/16時点))
(3)拠点における感染者の発生状況及び閉鎖状況(令和2年11月30日時点)→新型コロナウイルス感染が判明した役職員等の人数は、43名(職員36名、委託・派遣職員7名)

2.国民年金の適用・収納対策
〈確実な適用の実施〉
→20 歳到達者について、職権で適用する制度 に移行したことを踏まえ、速やかに資格取得 の手続を実施。動画による制度説 明等分かりやすい制度周知を工夫。取得時における口座振替・前納等の届出 勧奨に加え、口座振替等を早くから利用いた だけるよう効果的な口座振替等の届出再勧奨 を実施する等の施策の充実を図る。
〈若年者への対応〉→納めやすい環境整備に努め、学生納付特例期間終了時期を捉え、納付 者には口座振替等を早くから利用いただくよ う効果的な口座振替等の届出勧奨を実施し、 未納者にはより効果的な内容に見直した専用の催告文書を送付

3.厚生年金保険等の適用・徴収対策
<未適用事業所の適用促進対策>→令和2年度行動計画策定時に、すでに5人 以上又は家族以外の従業員を雇用している ことが判明している法人事業所について は、事業主への接触が困難な事業所を含め 令和3年度末までの適用を目指す。
<事業所調査による届出の適正化対策>→訪問調査と呼出・郵送調査に分類し、中期 計画期間中に全ての適用事業所に対する事 業所調査を実施することを原則として取り 組む。

4.年金給付
【正確な給付の実現に向けた体制強化】→年金給付の正確性の確保及び給付誤りの早期 発見のために年金の決定内容を検証する部署 を設置し、事後チェックを確実に実施。
【正確な給付の実現に向けた対応】→60歳、65歳及び69歳到達時に加え、74歳到達 時における年金のお知らせを送付する等未請 求者に対する請求勧奨を行う。窓口相談時において、年金繰下げ請求などの 多様な年金受給方法の案内を強化する。「サービススタンダード」の達成状況を適切 に把握し、各サービススタンダードの達成率 90%以上を維持するよう取り組む。
【障害年金の事務処理体制の強化】→障害認定の公正性を一層確保するため、複数の認定医が関与する仕組みを確実に実施するとともに、認定医会議の開催による必要な情 報の共有と事例検討の機会の充実を図る。
【年金生活者支援給付金制度の着実な実施】→年金生活者支援給付金(以下「支援給付金」 という。)の認定を受けた方及び基礎年金の 新規裁定者等で新たに支援給付金の認定を受 ける方に対して、正確な支給を継続して行 う。

5.年金記録の正確な管理と年金記録問題の再発防止
【年金記録の確認等の対応】→「ねんきん定期便」および「ねんきんネット」での加入状況の確認や年金請求時の相談 等を契機としたお客様からの年金記録に関する申し出について、年金加入記録に「もれ」 や「誤り」がないかどうかの確認を徹底する等適切に対応。
【年金記録の正確な管理等の実施】

6.年金相談等
【年金事務所での相談】→(年金相談窓口体制の整備)(予約制の拡充と待ち時間対策)
【コールセンターでの相談】→(コールセンター業務の効率化施策)(入電数の平準化等)(応答品質の向上施策)照会内容分析を行いオペレーター向けのQ &A、テンプレートを充実させる。
【公的年金制度に対する理解の促進】→教育関係機関における年金セミナーの実施を 進めるため、地域年金推進員の必要数確保に 努め、積極的に活用する。

7.外部委託の活用と管理の適正化→外部委託における業務の適正な管理と品質の維持・向上を図る。

8.社会保険オンラインシステムの改善・開発
【フェーズ1への対応】→更なる経過管理・電子決裁サブシステムの対象届書の追加の検討とともに、既存の受付進 捗管理システムの閉塞(令和5年末予定)に向けて、届書の受付進捗管理に係る一元化の 検討を行う。個人番号による他機関との情報連携について、連携事務等の拡大に向けて適切な準備を 進める。
【フェーズ2への対応】

◎参 考 資 料↓
◯新型コロナウイルス感染症を契機とした、基幹業務の主な施策

・「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に関する対応→(1)厚生年金保険料等の納付猶予の特例施行(令和2年4月30日施行)1年間猶予 (2)国民年金保険料免除等に係る臨時特例措置(令和2年5月1日受付開始)国民年金保険料の免除等を可能にする特例措置
・障害年金受給権者等に係る障害状態確認届(診断書)の提出期限延長(4月28日厚生労働大臣告示)→障害状態確認届(診断書)の提出期限が令和2年2月末から令和3年2月末までの間にある障害基礎年金・ 障害厚生年金等の受給権者等について、厚生労働大臣告示により提出期限が1年間延長された。
・新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴う標準報酬月額の特例改定(6月26日受付開始)→令和2年4月から7月の間に休業により報酬が著しく下がった方、以下の条件に該当する 場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定。 @事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことにより、急減月が生じた方であること。 A急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上低下した方であること。 B本特例措置による改定を行うことについて、本人が書面で同意している方であること。 なお、令和2年8月から12月までの間に休業により報酬が著しく下がった方等についても、同様の特例措置を講ずることとされた。
◯国民年金適用・収納対策業務の状況
◯国民年金保険料 納付率(現年度)の推移(令和元年度〜令和2年度)
◯国民年金収納対策にかかる令和2年度上半期の行動計画の進捗状況(令和2年9月末現在)→ (1)年金事務所の進捗状況 (2)市場化テスト受託事業者の進捗状況
◯厚生年金保険適用・徴収業務の状況
◯厚生年金保険の適用促進に係る取組状況
◯厚生年金保険料・健康保険料・船員保険料 徴収状況(4月〜9月に係る取組)
◯未統合記録(5,095万件)の解明状況
◯年金事務所の来訪相談件数、年金事務所の予約件数
◯コールセンター(全体)月別応答状況<令和2年4月〜令和2年10月>


◎資料2 日本年金機構役員報酬規程の改正について(案)
1.改正の趣旨
→令和2年人事院勧告を踏まえ、日本年金機構の役員の報酬について、国の指定職の取 扱いに準じた日本年金機構役員報酬規程の改正を行う。
2.改正の概要→ 賞与の改定 年間 3.40 月 → 年間 3.35 月(0.05 月分引下げ)
3.改正・施行予定日→令和2年 12月9日 ※令和 2 年 12 月期賞与より適用する。

次回は、「第66回厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会・第42回社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(合同開催)」からです。

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