第22回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年12月13日(Sun)]
第22回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年11月27日)
《議題》1.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて令和3年度障害福祉サー ビス等報酬改定に向けて(横断的事項(人材確保・業務効率化)等) 2.その他 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15106.html ◎資料1 障害福祉現場の人材確保・業務効率化について ◯障害福祉現場の人材確保・業務効率化について (障害福祉現場の人材確保)→論点1〜3まで。 (業務効率化)→ 論点4。 ◯関係団体ヒアリングにおける主な意見→1〜15まで。 ◯【論点1】人員配置基準における両立支援への配慮について ・現状・課題→ 両立支援制度として、障害福祉サービス等報酬の人員配置基準における「常勤」配置や、事業所の従業者の数を 常勤の従業者の数に換算した上で定められた数を確保する必要がある「常勤換算」の取扱い→「育児のための短時間勤務を行う場合には、「常勤」について取扱いの特例(週30時間以上の勤務で常勤扱い)が 設けられているが、介護のための短時間勤務については特例が設けられていない」「育児・介護のための短時間勤務を行う場合に、「常勤換算」の取扱いについて特段の特例は設けられていない(診療報酬では、週30時間以上の勤務で常勤換算上「1」と扱うことが可能)」「産前産後休業制度や育児・介護のための休業を取得する場合に、「常勤」の取扱いについて特段の特例が設けら れておらず、別の常勤の者の確保が必要となる(診療報酬では同等の資質を有する複数非常勤職員を常勤換算して 施設基準を満たすことが可能)」 ・論 点→仕事と育児や介護との両立を進め、離職防止(定着促進)を図る観点から、人員配置基 準における対応として、どのような方策が考えられるか。 ・検討の方向性→「常勤換算方法」の計算に当たり、育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、32時間を下回る 場合でも常勤換算での計算上も1と扱うことを可能とすること。 「常勤」の計算にあたり、育児の短時間勤務制度に加え、介護の短時間勤務制度等を利用した場合、30時間以上 の勤務で常勤として扱うことを可能とすること。 「常勤」での配置が、人員基準や報酬告示で求められる職種において、配置されている者が、産前産後休業や 育児や介護休業等を利用した場合、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算で確保することを可能とする こと。 この場合→常勤職員の割合を要件としている福祉専門職員配置等加算等については、育児休業等を取得した職員がいる場合、当該職員についても、常勤職員の割合に含めることを可能とすること。 ◯前職の仕事をやめた理由 (介護関係職種:複数回答) ◯(参考)障害福祉サービス等報酬における人員配置基準の考え方 ◯(参考)障害福祉サービス等の人員配置基準における育児・介護休業法等の取扱い ◯(参考)常勤換算方法 ◯医療従事者の負担軽減・人材確保について(平成28年度診療報酬改定) ◯【論点2】福祉・介護職員処遇改善加算等について ・現状・課題→【福祉・介護職員処遇改善加算(W)及び(X)について】【福祉・介護職員特別処遇改善加算について】【福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の見直し】【職場環境等要件について】 介護報酬における令和3年度改定に向けた検討→過去に行った取組ではなく、当該年度における取組の実施を求めることとしてはどうか。職場環境等要件に定める取組について、介護の現場においてより長く働き続ける環境整備を進める観点から、 若手の職員の採用や、定着支援に向けた取組などがより促進されるように見直しを検討してはどうか。 という検討の方向が示されている(第192回介護給付費分科会資料[R2.11.9])。 ・論 点→福祉・介護職員処遇改善加算(W)及び(X)について、福祉・介護職員特別処遇改善加算の取扱いについて、加算率の見直しについて、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件につい て、障害福祉サービス事業所における職場環境の改善の取組をより実効性が高いものとする観点から、どのような対 応が考えられるか。 ・検討の方向性→福祉・介護職員処遇改善加算(W)及び(X)について、廃止することとしてはどうか。 福祉・介護職員特別処遇改善加算→経験・技能を有する障害福祉サービス等従事者に重点化しつつ、一定の範囲で他の障害福祉 人材やその他の職種にも配分できるように事業所の裁量を認める取扱いとしており一定の経過措置期間を設けた上で、廃止する こととしてはどうか。 ◯障害福祉分野の福祉・介護職員数の推移(推計値) ◯障害福祉関係分野職種における労働市場の動向(有効求人倍率と失業率の動向) ◯障害福祉サービス等従事者の平均給与額の状況(常勤の者、職種別) @→平成31年2月と令和2年2月の状況を比較すると、17,250円の 増となっている。 ◯障害福祉サービス等従事者の平均給与額の状況(常勤の者、職種別) A→福祉・介護職員処遇改善加算(T)〜(X)を取得(届出)事業所→平成31年2月と令和2年2月の状況を比較すると、14,990円の 増となっている。 ◯障害福祉関係分野の賃金の状況(一般労働者、男女計)→障害福祉関係分野の職員について産業計と比較→勤続年数が短くなっているとともに、賞与込み給与も低くなっている。 ◯これまでの障害福祉人材の処遇改善に係る取組について ◯特定処遇改善加算・処遇改善加算の全体のイメージ ◯平成29年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 ◯新しい経済政策パッケージに基づく障害福祉⼈材の更なる処遇改善(特定処遇改善加算) ◯平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(抜粋) ◯障害福祉サービス等支援体制整備事業 ◯福祉・介護職員処遇改善加算等の請求状況 ◯令和3年度障害報酬改定:各論C(福祉・介護職員処遇改善加算)→処遇改善加算の加算率は、サービス提供実態に比して過大に設定されている可能性→適正な従業者 数のデータに基づき、現行の加算率を適正なものに見直すべき ◯財務省 平成30年度予算執行調査における福祉・介護職員処遇改善加算の加算率に対する指摘 ◯財務省 平成30年度予算執行調査における福祉・介護職員処遇改善加算の加算率に対する指摘 ◯財務省指摘を踏まえた主な検証結果 ◯現⾏の福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の⼀部⾒直しについて ◯福祉・介護職員処遇改善加算等に係る現在の加算率について ◯(参考)福祉・介護(職参考員)処加遇改算善率(加仮算)に係のる算出加方算法率の算出方法(例) ◯(参考)福祉・介護職員等特定処遇改善加算に係る加算率の算出方法(例) ◯福祉・介護職員処遇改善加算等の職場環境等要件 ◯【論点3】福祉・介護職員等特定処遇改善加算について ・現状・課題→障害福祉人材の更なる処遇改善を進めていくため、 令和元年10月に福祉・介護職員等特定処遇改善加算を創設。加算を取得した事業所→障害福祉サービス等従事者等の賃金引き上げがみられる一方で、 加算の取得率は約4割に留まっており、当該加算を算定していない事業所における算定しない理由→賃金改善の仕組みを設けるための事務作業が繁雑であることや、職種間や福祉・介護職員間の賃金バランスがとれなくなることの懸念が挙げられている。 ・論 点→加算の更なる取得促進を図るとともに、より事業者が活用 しやすい仕組みとする観点から、どのような対応が考えられるか。 ・検討の方向性→平均の賃金改善額→@「経験・技能のある障害福祉人材」は、「他の障害福祉人材」の2倍以上とすること A「その他の職種(※ 賃金改善後の賃金が年額440万円を上回る場合は対象外)」は、「他の障害福祉人材」の 2分の1を上回らないこと とする現行の配分ルールについて、@・ A とすること に見直すこととしてはどうか。 ◯新しい経済政策パッケージに基づく障害福祉⼈材の更なる処遇改善(特定処遇改善加算) ◯令和2年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果のポイント ・福祉・介護職員(常勤の者)の平均給与額→平成31年 と令和2年を比較すると17,250円の増。経験・技能を有する(常勤の者)の 平均給与額→平成31年と令和2年を比較すると21,540円の増となっている。 ◯令和2年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果の概要 ◯福祉・介護職員処遇改善加算等の請求状況 ◯福祉・介護職員処遇改善加算/特定処遇改善加算の申請様式の簡素化 ◯障害福祉サービス等支援体制整備事業 ◯【論点4】障害福祉サービス等の現場の業務効率化を図るためのICTの活用 ・現状・課題→介護報酬では令和3年度報酬改定においても、ICTの活用について介護給付費分科会で議論が行われている。 障害福祉分野→介護分野と同様に「生産性向上に資するガイドラ イン」を作成し、全国の障害福祉サービス事業所等に展開するとともに、令和元年度補正予算及び令和2年度一次補 正予算において「障害福祉分野のICT導入モデル事業」を実施している。ICTの活用について通常の報酬上の取り扱いは現状されていないが、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な 取り扱いとして、感染拡大防止の観点からやむを得ない理由がある場合には、特定事業所加算の算定要件の定期的な 会議の開催等についてテレビ会議等を活用するなどの柔軟な対応も可能としている。 ・論 点→障害福祉サービス事業所等にお けるICTの活用をどのように考えるか。 ・検討の方向性→訪問系サービスの「特定事業所加算」における「会議の定期的開催」等について、テレビ会議等が可能で あることを明確化することとしてはどうか。 ◯ICT活用が可能と想定する場面等の例 ◯報酬改定検討チームにおける主なご意見 ◯害障害福祉分野の 福祉分野のICT導ICT入化モにデ関ルす事る業閣(参議考決資定料) ◯「障害福祉サービス事業所のICTを活用した業務改善ガイドライン」(抜粋) ◯障害福祉分野のICT導入モデル事業の概要 ◯新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取り扱い ◎(参考)介護保険における人材関係の検討状況 <第192回(R2.11.9)介護給付費分科会 資料2(抜粋)> ◯論点@人員配置基準における両立支援への配慮 ◯前職の仕事をやめた理由 (介護関係職種:複数回答) ◯介護報酬における人員配置基準の考え方 ◯介護報酬の人員配置基準における育児・介護休業法等の取扱 ◯医療従事者の負担軽減・人材確保について(平成28年度診療報酬改定) ◯論点@人員配置基準における両立支援への配慮→検討の方向(案)・「常勤換算方法」育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、32時間を下回る場合でも常勤換算での計算上も1と扱う。30時間以上の勤務で常勤。 ◯論点A介護職員処遇改善加算W・X ◯介護職員処遇改善加算の仕組み ◯介護職員処遇改善加算等の取得促進支援事業 ◯論点A介護職員処遇改善加算W・X→介護職員処遇改善加算(W)及び(X)について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、 一定の経過措置期間を設けた上で、廃止することとしてはどうか。 ◯論点B職場環境等要件 ◯職場環境等要件に関連する意見→ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること。【働きやすい環境の整備】 離職防止・定着促進の取組を進めることが必要。 ◯勤務継続に関するアンケート結果→勤続年数が10年以上の介護職員→「研修の受講支援やミーティング等によるコミュニケーションの円滑化」「勤務継続にあたり重要と思うものは、仕事へのやりがいや、能力や業務内容を反映した給与 体系、職場全体の雰囲気がよいこと」などの割合が高い。 ◯やりがいや職場環境の改善につながる取組例→仕事へのやりがい醸成のために行う取組「職員によるケアの工夫等を職場で共有している」、「職員主体で企画・運営できるなど、裁量をもたせている」が高い。 職場全体の雰囲気を良好なものとするための取組「日常的なコミュニケーショ ンがとりやすい環境づくりを行っている」、「上司や同僚と定期的に話し合う機会を設けている」が高い。 ◯論点B職場環境等要件→検討の方向(案)介護の現場においてより⻑く働き続ける環境整備を進める観点から、「若手の職員の採用や、定着支援に向けた取組」「職員のキャリアアップに資する取組」「両立支援に関する課題や腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組」「生産性向上につながる取組」「仕事へのやりがいの醸成や、職場のコミュニケーションの円滑化等による勤務継続を可能とするような取組」などがより促進されるように見直しを検討どうか。 ◯論点C介護職員等特定処遇改善加算→算定事業所は介護職員等の賃金引き上げがみられる一方で、算定率は導入当初から10% 程度のびているものの約65%に留まっており、算定していない事業所は、算定しない理由として、事務作業が繁雑であることや、職種間や介 護職員間の賃金バランスがとれなくなることの懸念が挙げられている。 ◯新しい経済政策パッケージに基づく介護職員の更なる処遇改善 (令和元年度介護報酬改定)→介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について⽉額平均8万円相当の処遇改善を⾏うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。 ◯介護職員等特定処遇改善加算の算定要件→要件1〜3まで。 ◯特定処遇改善加算のイメージ ◯論点C介護職員等特定処遇改善加算→検討の方向(案)→@「経験・技能のある介護職員」は、「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」から「より高くすること」とする。A「その他の職種」は、「その他の介護職員」の「2分の1を上回らないこと」から「より低くすること」とする こととしてはどうか。 次回も続き「資料2 横断的事項について(障害者虐待の防止、身体拘束等の適正化)」からです。 |