• もっと見る
« 2020年11月 | Main | 2021年01月»
<< 2020年12月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ(第8回)資料 [2020年12月10日(Thu)]
子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ(第8回)資料(令和2年11月17日)
《議事》 とりまとめに向けた議論
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15039.html
◎資料2-1ヒアリング補足資料(ソーシャルワーク教育学校連盟提出資料)構成員提出資料
1.西澤委員からの質問:「いつから子ども家庭福祉ソーシャルワーク認定事業(仮称)を考えたか」 についての追加説明 ↓


社会福祉の多くの研究者において、社会福祉士養成教育に上乗せ教育をすることによってソーシャ ルワーカーの専門性を高めていく方向性→かなり以前から認識されていた。2008 年に日本 学術会議から出した提言『近未来の社会福祉教育のあり方について―ソーシャルワーク専門職資格の 再編成に向けて―』(添付資料1)11 頁の図(図1)において、共通基盤としての社会福祉士養成教育 に上乗せする形で、領域別、例えば児童家庭ソーシャルワーカーを養成することを提案。さらには、課題別では虐待対応ソーシャルワーカーの養成も提出している。この提言は、当時日本学術会議 の会員であった白澤が委員長としてまとめたものであるが、そこから、当時日本社会福祉士養成校協会 (現在は組織合併により日本ソーシャルワーク教育学校連盟)が開始したスクールソーシャルワーク 教育課程認定事業につながっていった。 上乗せで専門性を高める方法は、児童家庭分野だけではなく、医療領域等でも必要と考えている。これらの、社会福祉士養成への多様な上乗せによる認定事業の中から会員校が選択して実施することで、 各会員校の独自性を発揮してもらうことと、当然できる限り就職した実践現場で即戦力を目指すこと を目的にしている。 この構想は、2009 年に始まったスクールソーシャルワーク教育課程認定事業で具体化された。  
これは、平成20 年度から文部科学省において「スクールソーシャルワーカー活用事業」が実施され、全国域でのスクールソーシャルワーカー配置が始まった。当時は社会福祉士養成課程における実習機関として「学校」が認められていなかった状況であり、そのような中でソーシャルワークを基盤としたスクールソーシャルワーカーを育てるために始めた事業であった。その後、「すべての子どもの安心と希望 の実現プロジェクト」(2015(平成 27)年 12 月 21 日、内閣府・子どもの貧困対策会議決定)の「ひ とり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト」に基づき、文部科学省が平成 28 年度予算において、 2019(平成31)年度までにスクールソーシャルワーカーを1 万人配置(全ての中学校区に配置)することを目指すと表明している。そのような中、スクールソーシャルワーク教育課程認定校は毎年増加しており、本連盟会員校の 23%が当該教育課程を設置している状況である。
日本ソーシャルワーク教育学校連盟が申請校を認証するうえで、一定の基準を持って、公正で厳格な評価をするために、「スクー ルソーシャルワーク教育課程認定事業について」(添付資料2)に示してあるように、認定審査委員会 で審査し、最終的に理事会の承認を得ることになっている。 以上のように、「子ども家庭ソーシャルワーク教育課程認定事業(仮称)」は社会福祉領域の教育者、 研究者が長年をかけて温めてきた構想であることをご理解いただきたい。

2.奥山委員からの質問:「ソ教連が考える『上乗せ』とは、@精神保健福祉士と社会福祉士の『基礎 科目』の上に子ども家庭の科目を載せる A全く新しく作る資格、つまり社会福祉士と共通する等を 考えずに新たに作る資格のどちらか」についての追加説明↓

回答の前に、奥山委員が言われる「基礎科目」が何を意味されているのかの確認が必要。仮に 精神保健福祉士と社会福祉士の「共通科目」という意味であれば、添付資料3の右側に示す13 科目の ことであり、社会福祉士の「基礎科目」という意味であれば、社会福祉士に関する科目を定める省令(平 成20 年文部科学省、厚生労働省令第3 号)第2 条で定める科目となり、添付資料3の左側に示す23 科 目である。 本連盟としては、先のヒアリングでも申し上げたように、ご質問の@Aのいずれでもなく、「ソーシ ャルワーカーの共通基盤」は社会福祉士養成課程である、ということを意味して使用している。社会福 祉士養成はジェネラリストのソーシャルワーカー養成であることから「子ども家庭ソーシャルワーク 教育課程認定事業(仮称)」は社会福祉士養成課程への上乗せであり、子ども家庭領域で仕事を始める 上で必要な科目について検討することになる。 なお、精神保健福祉士の養成については、添付資料4で示す社会福祉士と精神保健福祉士のカリキュ ラムを比べると分かるように、精神保健福祉士の養成課程には、(部分的に他の科目に含まれていると しても)子ども家庭領域で必要な「子ども家庭福祉」や「貧困」の科目が存在しない。そのため、精神 保健福祉士の養成に上乗せするには、共通基盤として追加すべき科目がある、ということになる。

添付資料1 日本学術会議提言「近未来の社会福祉教育のあり方について―ソーシャルワーク専門職 資格の再編成に向けて―」2008 年
添付資料2 スクールソーシャルワーク教育課程認定事業の概要
添付資料3 社会福祉に関する科目を定める省令(社会福祉士の基礎科目に関する部分を抜粋)と社会 福祉士・精神保健福祉士の共通科目
添付資料4 社会福祉士・精神保健福祉士 2021 年度からの養成カリキュラム見直しの科目の類型に ついて


◎資料2-2↑上記「添付資料1〜添付資料4」説明になっています。↓
◎2020年10月20日ヒアリング 追加説明資料 添付資料 1↓
日本学術会議提言 「近未来の社会福祉教育のあり方について ―ソーシャルワーク専門職資格の再編成に 向けて―」

◯提 言→ 近未来の社会福祉教育のあり方について ―ソーシャルワーク専門職資格の再編成に向けて―
◯要 旨
1 作成の背景
→国民の生活課題が多様化・拡大化・複合化する中で、これらの課題に対応するソーシャル ワーカーの人材確保が社会的に強く要請されている。一方、社会福祉基礎構造改革や地方分 権化の推進による新たな社会福祉システムへの改革のもとで、利用者の権利を保障していく ソーシャルワーカーには高度な専門性が求められている。同時に、労働、司法、教育等の新たな領域においても、ソーシャルワーカーに対する期待が高まっている。
2 現状及び問題点→ソーシャルワーカーが社会的に求められている高度で広範な役割を遂行していくためには、ソーシャルワーカー養成教育のあり方を問い直す必要がある。現状では、社会福祉士を 養成する教育に限定されがちであり、必ずしも高い実践力をもった人材が養成されていない。 ひいては、ソーシャルワーカーの活動内容が見えにくく、ソーシャルワークの社会的認知度 が低い状況にある。
3 提言の内容↓
(1)社会福祉教育の体系を価値、支援技術、政策でもって位置づけ、教育方法およびその 評価システムについて再検討することでもって、基本的な社会福祉教育の見直しを図 っていく。具体的には、以下の 5 点での見直しを図る。→ @ 国家資格である社会福祉士養成を超えた教科内容でもって人材を育成していく。 A 大学院教育では、研究者養成だけでなく、高度専門職教育としてスペシフィック な福祉課題に関する専門知識についての教育を推進していく。 B 教育内容としては、社会科学や人文科学等の幅広いカリキュラムで編成できる教育 体制として整備し、同時に社会福祉学およびソーシャルワーク実践の固有性についての深みのある教育を行っていく。 C 地方自治体レベルでの研究・教育・実践を連携していくよう、全国レベルではできている職能団体、教育研究機関、地方自治体等が連絡調整するソーシャルケアサービス協議会を、各都道府県レベルでも設置していく。 D 職能団体や他専門職との密接な関係を作り、国際社会福祉教育連盟や国際ソーシャルワーカー協会の国際的基準を発展させ、東アジアでの国際基準に基づくソーシャ ルワーカーの養成教育の推進に積極的な役割を果たしていく。
(2)ソーシャルワーク専門職資格の再編成を図り、社会福祉士をジェネリックな基礎資格 と位置付け、スペシフィックな領域に対応する認定ソーシャルワーカーを養成すると ともに、時代の要請に応えた機能別の認定制度を創設していく。
具体的には、第 1 に、 社会福祉士をベースにして、精神保健福祉士に加えて、認定医療ソーシャルワーカー、 認定高齢者ソーシャルワーカー、認定障害者ソーシャルワーカー、認定児童家庭ソー シャルワーカー、認定スクール・ソーシャルワーカー、認定司法ソーシャルワーカー 等の様々な領域でのスペシフィックな認定ソーシャルワーク専門職を創設すること。第2 には、ソーシャルワークの機能の内で重要と考えられる機能に特化して設 定される認定資格制度を創設していくことであり、現状では権利擁護対応ソーシャル ワーカー、退院・退所対応ソーシャルワーカー、虐待対応ソーシャルワーカー、就労 支援ソーシャルワーカーなどを資格認定していくことの検討が必要である

◯本文の「4 まとめ」→近未来の社会福祉教育のあり方について述べてきたが、結論として、既存 の国家資格の受験科目でもって、社会福祉教育の全体であるかのごとく捉えられがちであるが、それらの教育は当然としても、それに加えられるカリキュラ ムや、それに対応した研究の重要性を指摘してきた。これは、ある意味、今後 あるべきソーシャルワーカー像をモデル化したものであり、ひいては、現代社 会で求められているソーシャルワーカーを社会に輩出していくことを可能にすることになる。」

◎2020年10月20日ヒアリング 追加説明資料 添付資料 2
スクールソーシャルワーク教育課程認定事業の概要↓
◯スクールソーシャルワーク教育課程 認定事業とは
◯スクールソーシャルワーク教育課程認定事業の しくみ
◯スクールソーシャルワーク教育課程認定事業の カリキュラム構成
◯スクールソーシャルワーク教育課程認定事業の 認定校数と修了証発行数
◯SSW専門科目を担当する教員の確保

◎2020年10月20日ヒアリング 追加説明資料 添付資料 3
◯社会福祉に関する科目を定める省令(社会福祉士の基礎科目に関する部 分を抜粋)と社会福祉士・精神保健福祉士の共通科目

◎2020年10月20日ヒアリング 追加説明資料 添付資料 4
◯社会福祉士・精神保健福祉士 2021年度からの養成カリキュラム見直しの科目の類型


◆子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo_554389_00011.html

次回も続き「参考資料1 関係資料集」からです。

| 次へ