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第21回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年12月08日(Tue)]
第21回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年11月18日)
《議題》1.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(共同生活援助、障害児 通所支援、障害児入所支援、感染症や災害への対応、横断的事項 等) 2.その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14923.html
◎資料6 横断的事項について
◯資料6 横断的事項について→論点1〜 論点2
◯【論点1】医療連携体制加算の算定要件の明確化について
・現状・課題
→医療連携体制加算には、医療機関等との連携により当該医療機関等から看護職員を訪問させ、「利用者に看護を提供した場合」「認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合」を算定要件とする仕組みがあり、近年、各サービスにおける算定事業所数が急増。自治体によっては独自に通知を発出するなどの対応を行っている。 一方で、医療的ケア児者の短期入所の受け皿が逼迫している現状にかんがみ、常時の看護師配置が難しい福祉型短 期入所でも、医療機関等との連携により医療的ケア児者を受け入れることを可能としていく必要があるが、現状の医療連携体制加算の単価では、長時間の看護師の訪問経費を賄うことが難しい。
・論点→医療的ケアや一般的な健康管理等が実施、実施にかかる看護職員の手間の違いについてどのように考えるか。看護職員の手間については、人工呼吸器管理などの高度な医療を必要とする場合もあることをどう考えるか。 利用者個々にかかる医療・看護の必要性を一定程度客観的に担保する必要があると考えるがどうか。
・検討の方向性→福祉型短期入所については、特に高度な医療的ケアを長時間必要とする場合の評価を設けてはどうか。
◯障害福祉サービスにおける医療・看護の提供体制
◯医療連携体制加算の対象サービス→指定基準上、看護職員(保健師、看護師又は准看護師)の配置を要しない事業所
◯医療連携体制加算の算定要件➀ <報酬告示(短期入所の場合)>→障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定サービス等及び基準該当サービスに要する費用の額の 算定に関する基準(平成18年9月29日 厚生労働省告示第523号)→1〜8まで参照。(医療連携体制加算→イ〜ト)
◯医療連携体制加算の算定要件A <留意事項通知>→医療連携体制加算の取扱いについて(喀痰吸引等に係る指導を行った場合に評価)
◯医療連携体制加算の算定要件B <医療連携体制加算(X)の施設基準、留意事項>→指定サービス等及び基準該当サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日 厚生労働省告示第523号) 医療連携体制加算(X)について
◯医療連携体制加算の算定事例→医療・看護の内容について
◯自治体の対応事例→指定児童発達支援事業所等が医療連携体制加算(T)、(U)を算定する要件について (各市町村障がい者(児)支援担当課長宛通知)
◯【短期入所】 医療連携体制加算の算定状況等→看護職員による日常的な健康管理を行う医療連携体制加算Xの算定事業所が多い。
◯【就労支援】 医療連携体制加算の算定状況→利用者(2〜8人)に対して看護を行う(4時間以下)医療連携体制加算Uの算定事業所が多い。 算定事業所数は年々増加。
◯【共同生活援助】 医療連携体制加算の算定状況→看護職員による日常的な健康管理を行う医療連携体制加算Xの算定事業所が多く、算定事業所数は年々増加 。
◯【障害児通所支援】 医療連携体制加算の算定状況→放課後等デイサービスでは、利用者(1人)に対して看護を行う(4時間以下)医療連携体制加算Tと利用者(2〜8人)に 対して看護を行う(4時間以下)医療連携体制加算Uの算定事業所が多い

◯【論点2】地域区分について
・現状・課題
→地域ごとの人件費の差を調整するため、地域区分を設定し、地域別・人件費割合別に1単位当たりの単価を定めている。 この地域区分は、前回の平成30年度報酬改定以降、介護報酬と同じ区分としており、原則として、国家公務員等の 地域手当の区分に準拠して設定している。また、令和 2年度末まで、見直し前の上乗せ割合と見直し後の上乗せ割合の範囲内で設定することを可能とする経過措置を設けている。介護報酬では、令和3年度報酬改定に向けて、現行の設定方法を原則としつつ、隣接地域とのバランスを考慮し、 なお公平性を確保すべきと考えられる場合、@〜Bの対応案が示されている。
・論点→介護報酬における検討状況を踏まえ、どのような見直しを行うべきか。令和2年度末までとしている経過措置について、どのように取り扱うべきか。
・検討の方向性→前回平成30年度報酬改定において、介護報酬の地域区分と同じ区分とする見直しを行ったことから、介護報酬における検討状況を踏まえつつ、引き続き介護報酬と同じ区分を 設定することとしてはどうか。 経過措置については、令和3年度から令和5年度末までの間、現在の区分と見直し後の 区分の範囲内で自治体が選択した区分を設定できるようにするとともに、隣接する地域とのバランスを考慮して公平性を確保すべきと考えられる場合には特例を認めるものとして、当該 地域に隣接する地域に設定された地域区分のうち、一番低い地域区分までの範囲で引き上げる(又は引き下げる) ことを認めること としてはどうか。
◯地域区分の概要
1.基本的考え方
→当該地域は、公務員の地域手当の区分を基本とするとともに、公務員の地域手当の設定がない地域については、隣接する 地域の実情を踏まえ、平成30年度以降は、介護報酬と同様の地域区分を設定している。
2.障害福祉サービスの費用(報酬)単価の割増し→報酬単価は1単位10円を基本、地域別の上乗せ割合に人件費割合を乗じて割り増しされる。 地域区分の上乗せ割合は、障害者サービス、障害児サービスともに以下の8区分 1級地(20%)、2級地(16%)、3級地(15%)、4級地(12%)、5級地(10%)、6級地(6%)、7級地(3%)、その他(0%)。
【人件費割合が60%のサービスのイメージ】参照。
◯各制度における地域区分等の比較(令和2年度現在)→障害、介護、保育、医療の各制度における地域区分等(人件費の地域差の調整)の取扱い表示。
◯現在の地域区分の適用地域(障害者サービス)※経過措置適用地域以外
◯現在の地域区分の適用地域(障害者サービス)※経過措置適用地域
◯現在の地域区分の適用地域(障害児サービス)※経過措置適用地域以外
◯現在の地域区分の適用地域(障害児サービス)※経過措置適用地域
◯【参考】地域区分と1単位あたりの単価(障害者サービス)
◯【参考】介護報酬における地域区分の検討状況(1)
→地域区分の設定方法について(令和3年度改定)
◯【参考】介護報酬における地域区分の検討状況(2)→各自治体に適用される級地の見直しの考え方(これまでの取扱い)
◯介護報酬における級地の設定状況について→1.複数隣接ルール及び完全囲まれルール等の適用状況  2.令和3年度改定で設定する特例の適用が見込まれる地域→@ 隣接地域全てが高い(低い)自治体数 44(周囲が全て高い12、低い32) A 当該地域よりも高い級地と複数隣接しており、その中に当該地域と4級地以上の級地差がある地域がある自治体数 7

次回は、新たに「子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ(第8回)資料」からです。

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