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第21回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年12月06日(Sun)]
第21回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年11月18日)
《議題》1.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(共同生活援助、障害児 通所支援、障害児入所支援、感染症や災害への対応、横断的事項 等) 2.その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14923.html
◎資料4 障害児通所支援に係る報酬・基準について
1.児童発達支援
◯第16回報酬改定検討チーム(R2.10.5)の議論における主なご意見について
【児童発達支援】

<児童発達支援における基本報酬の見直し>
・児童発達支援センター機能を持つ事業所については、報酬単価を上げて算入を促して、力を発揮してもらいたい。 定員10名以下の小規模な児童発達支援について、特に重症心身障害児を支援しているような場合などを除いて、平均収支差 率に基づき、引下げを視野に入れた適正な単価設定を検討してもよいのではないか。
・ 児童発達支援センターの重要性に鑑みて、更なる対応が必要ではないか。
<児童の特性に応じた加算の創設>→ケアニーズの高い障害児の判定について、区分認定の審査会などで客観性を持った判定を得る必要があるのではないか。

◯児童発達支援に係る報酬・基準について→論点  児童発達支援の基本報酬等の見直し
◯【論点】 児童発達支援における基本報酬等の見直し
・現状・課題
→児童発達支援センター・センター以外の事業所の期待役割を考えるとア ンバランスの指摘。児童発達支援と共通の加算のある放課後等デイサービスについては、財務省の令和2年度予算執行調査において、児童指 導員等加配加算について、加配に必要なコストを適正に反映できていない可能性があることが指摘。さらに、令和2年障害福祉サービス等経営実態調査(令和元年度決算)の特別集計では、児童発達支援の収支差
の検討。
・論点→センター・センター以外の事業所のアンバランスをどう考えるか。 また、ケアニーズの高い児童に対する支援について、加算で評価する方向であることとのバランスをどう考えるか。 専門的なケアを要する児童を受け入れて、専門的な支援をしている事業所を評価することについて、どう考えるか。 聴覚障害児を支援する人員を評価することについて、どう考えるか。 基本報酬の定員区分が変わることによる差が大きくなることについて、どう考えるか。
・検討の方向性→児童指導員等加配加算(T)について、放課後等デイサービスにおける対応と合わせて報酬額の見直しを検討の際、対象資格に、手話通訳士・手話通訳者を追加してはどうか。児童指導員等加配加算(U)を廃止した上で(要支援児加算(仮称))・(要保護加算(仮称))・(専門的支援加算(仮称))としては?。その上で、令和2年障害福祉サービス等経営実態調査の定員規模別の平均収支差率等の結果を踏まえて、基本報酬の見 直しを検討してはどうか
◯(別紙)児童発達支援センターの報酬体系見直しイメージ(案)
◯その他の児童発達支援の報酬体系見直しイメージ(案)
◯令和2年障害福祉サービス等経営実態調査結果の概要(各サービスの収支差率)
◯障害福祉サービス等経営実態調査等における児童発達支援に関する収支差率の比較(特別集計結果)
→(類型別)(利用定員規模別)(類型別・児童指導員等加配加算の有無別)の1施設・事業所当たりの収支差率。
◯財務省 令和元年度予算執行調査(児童発達支援)の調査結果@A→C今後の改善点・ 検討の方向性→1.事業所類型別の報酬設定(事業に要するコストに見合ったものとなるよう、適正化を図る余地がある)  2.利用定員別の報酬設定(事業に要するコストに見合ったものとなるよう精査すべき)
◯指標該当児判定要件→@「食事」「排せつ」「入浴」「移動」のうち3以上の日常生活動作について全介助を必要とする障害児 A区分別表におけるスコアが13点以上の障害児
◯調査項目(5領域11項目)

2.放課後等デイサービス
◯第16回報酬改定検討チーム(R2.10.5)の議論における主なご意見について
【放課後等デイサービス】
<放課後等デイサービスの体系(基準と報酬区分)の見直し>
・放課後等デイサービスの基本報酬(区分1と区分2の別)
→現実に即したものを導入してもらいたい。区分1と区分2を分ける指標該当の判定→市町村によってバラツキがあり、客観性を担保することは困難。なんらかの形で区分を存続させるのであれば、区分認定審査会で判断するなど客観性が担保される方法など改善策を検討するべきではないか。
・ 区分1について50%以上という要件は厳しいので、30%などの段階を作っても?。
・ 指標該当児の判定項目に、医療的ケアに関する項目を入れるべきではないか。
<放課後等デイサービスの対象拡大>
・放課後等デイサービスの対象拡大→専修学校などの児童を排除することは余りいいことではない。学校と放課 後等デイサービスの事業所がしっかりと連携することを条件に、専修学校なども対象に含めるべきではないか。放課後等デイサービスは何を行う場所であるのかという方向性が、社会情勢も含めて変わってきている。保護者のレスパイトや一時預かりということがメインになるような傾向がある。そもそも放課後等デイサービスとはどういうものなのかを改めて議論しないと、対象者の拡大にも影響してくるので整理が必要ではないか。
・放課後等デイサービスは、余りにも多様化している中で、できた当初の目的に沿おうとして、いろんな矛盾が生じているのではないか。その象徴的な論点として、各種学校等に通っている方たちの受け入れということがあるのではないか。
・障害児を受け入れている専修学校、各種学校に幾つかヒアリング等を行って、どのような連携が障害児の方の自立につながるか、専修学校、各種学校に放課後等デイサービスのニーズがあるのかどうか。学校側の意見も聞いて、慎重な検討の参考にするとよいのではないか。
<放課後等デイサービスの提供時間等に合わせた報酬単価の設定>
・たとえ30分でも子どもの様子を見ながらのアドバイスで命が救われることもある。一概に支援時間の長さだけでははかれない場合もあり、しっかりと検討する必要があるのではないか。 30分未満の支援をしている事業所は、そこから私的契約で学習塾などにつなげているという話もあり、制度の伸びの実態を 把握するべきではないか。
・療育の必要性の有無を確認するため、療育時間や内容についてサービス利用計画に明記させることなど検討するべきではな いか。何らかの形で時間の長さに応じた報酬とする方が合理的ではないか。30分以内でも非常に意味のある時間になっているので あれば、それを説明する文書を提出させ、審査することを条件に入れるべきではないか。報酬の単位数を更に細分化して評価したときに、コロナ禍で事業所も大変な中で、事務的な負担も含めて疲弊してしまうの ではないか。サービスの質の向上を慎重に議論する必要があるのではないか。
<放課後等デイサービスの送迎加算> →障害児が自力で事業所に通所すること近隣の住民の方等の理解を得ながら、見守りをして支えている事業所の取組を評価することができないか。 送迎時の人数制限や強度行動障害児を送迎する際に支援者が同乗することを前提に加算の上乗せ等を検討してもよいのでは ないか。
<児童の特性に応じた加算の創設>→ケアニーズの高い障害児の判定について、区分認定の審査会などで客観性を持った判定を得る必要があるのではないか。

◯放課後等デイサービスに係る報酬・基準について→論点1〜論点3まで。
◯【論点1】 放課後等デイサービスの体系(基準と報酬区分)の見直し
・現状・課題
→平成30年度報酬改定、受け入れる障害児の状態及び割合に応じて事業所を 区分1・区分2に分け、さらにこれらとは別に、重症心身障害児を受け入れる場合に適用する基本報酬を設定。その上で、それぞれに対して、サービス提供時間に応じた区分(3時間以上、3時間未満)、学校休業日の報酬を算定。令和元年障害福祉サービス等経営概況調査結果では、平成30年度決算における収支差率は11。一方、質の バラツキが大きいという指摘あり。令和2年度に実施された財務省の予算執行調査(令和2年10月公表)では、放課後等デイサービスについて<区分別の平均収支差率><児童指導員等加配加算の取得状況別の平均収支差率>のことが指摘された。(平成30年度決算を対象)
・論点→支援の必要性が適切に評価される報酬の在り方についてどのように考えるのか。
・検討の方向性→現在の事業所ごとの区分1・2の体系を廃止し、共通的な基本報酬を土台に、ケアニーズの高い障害児を受け入れた際の 加算を充実させ、更に支援に必要な人員配置について加算で評価していく方向としてはどうか。※ 上記の報酬改定における対応と併せ、質の向上を図るためのガイドラインの改定や、総量規制に実効性を持たせるための 方策について実施状況等を把握したうえで、研究を進めることも検討。これらを踏まえ、別紙のような報酬体系とすることについて、具体的に検討してはどうか。↓
◯(別紙)放課後等デイサービスの報酬体系見直しイメージ(案)→現 行と 改定案あり。
◯財務省 令和2年度予算執行調査(放課後等デイサービス)の調査結果@AB→C今後の改善点・ 検討の方向性→1.利用者状態別の経営状況 (事業に要するコストに見合ったものとなるよう、適正化を図る図るべき)  2.児童指導員等加配加算の取得状況別の経営状況(加配に要する見合ったコストになるよう適正化を図るべき)
◯令和2年障害福祉サービス等経営実態調査結果の概要(各サービスの収支差率)
◯障害福祉サービス等経営実態調査等における放課後等デイサービスに関する収支差率の比較(特別集計結果)
◯【論点2】 放課後等デイサービスの対象拡大
・現状・課題
→平成30年地方分権改革推進提案において放課後等デイサービスの利用対象について現行の「学校」に加え、専修学校に 通う児童を対象とするよう提案。提案も踏まえ、令和元年度障害者総合福祉推進事業「放課後等デイサービスの実態把握及び質に関する調査研究」におけ る市町村を対象としたアンケート実施。専修学校・各種学校の在籍児童を対象とすべきと回答した市町村:18.4%(どちらともいえないが69.2%)
・論点→専修学校・各種学校に通う児童を放課後等デイサービスの対象に加えることに ついて、どう考えるか。
・検討の方向性→この検討の方向性については、令和2年11月9日の社会保障審議会障害者部会で報告済み。報酬改定検討チームの意見も踏まえ、放課後等デイサービスが果たすべき役割等、制度のあり方を検討する中で、本論点につい ても検討すべきではないか。

◯【論点3】 放課後等デイサービスの提供時間等に合わせた報酬単価の設定
・現状・課題
→短時間の利用について、報酬の減算をしている例としては、生活介護について、利用時間が5時間未満の利用者が全体の 5割以上である場合、所定単位数の70%を減算することとしている(短時間利用減算)。
・論点→生活介護の報酬算定の例を参考に、短時間の利用について報酬を減算することについて、どう考えるか。
・検討の方向性→今回の報酬改定では、利用時間を考慮している生活介護の例を踏まえ、予め市町村が利用児童等の状況にかんがみ個別 に30分以下のサービス提供の必要性を認めた場合や、やむを得ない場合を除き、短時間(例えば30分以下)のサービス提供 については報酬(基本報酬及び加算)を算定しないこととしてはどうか。
◯通所サービスにおける時間に応じた報酬設定の例(概要)→<放課後等デイサービスの場合><生活介護の場合><介護保険の通所介護の場合>参照。

次回も続き「資料5 感染症や災害への対応について」からです。

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