• もっと見る
« 2020年11月 | Main | 2021年01月»
<< 2020年12月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第21回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料 [2020年12月05日(Sat)]
第21回「障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)」資料(令和2年11月18日)
《議題》1.令和3年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて(共同生活援助、障害児 通所支援、障害児入所支援、感染症や災害への対応、横断的事項 等) 2.その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14923.html
資料1 共同生活援助に係る報酬・基準について
◯(再掲)関係団体ヒアリングにおける主な意見(抜粋)→グループホームの現行の人員配置基準は重度障害者に対応するには不十分。夜間支援員の不足は深刻。→「グループホームの夜間支援等体制加算の見直し」をおこなうもの。
◯(再掲)【論点2】夜間支援等体制加算の見直し
・現状・課題・論点
→夜間の支援体制の充実が課題。 一方、夜間支援等体制加算(T)は夜勤職員の配置を前提に同一の報酬単価を算定する仕組みとしているが、夜間 における利用者への必要な支援の状況は様々となっている。
・検討の方向性【追加】→(グループホームの夜間支援体制に係る調査結果)(調査結果を踏まえた方向性)(その他)→利用者の障害支援区分に応じて3段階(「区分 4〜6」「区分3」「区分1・2・区分なし」を想定)程度で設定し、メリハリのある加算額に見直すことが適切で はないか。その上で、入居者の状況に応じた手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得ができるよう、住居ごとに常駐の 夜勤職員に加えて、事業所単位で夜勤職員又は宿直職員を配置し、複数の住居を巡回して入居者を支援する場合には、 財政影響を勘案しつつ、更なる加算を設けてはどうか。
◯グループホームの夜間支援体制に係る加算(現状)↓
◯夜間支援等体制加算(T)(夜勤)算定住居における入居者の状況
◯夜間支援等体制加算(T)(夜勤)算定住居における夜間支援の状況(平均障害支援区分ごとの住居別)
◯夜間支援体制について
◯グループホームの夜間支援等体制加算の見直し(案)(イメージ)
◯事業所単位の夜間支援職員の加配加算(案)のイメージ
◯共同生活援助(グループホーム)の概要→ 障害のある方が地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下、共同生活を営む住まいの場。 平均は6名程度。


◎資料2 障害児入所施設(共通)に係る報酬・基準について
◯障害児入所施設共通に係る報酬・基準について
【論点】 重度障害児の小規模グループケアのあり方について
・現状・課題・論点
→小規模グループケアに対応した重度障害児支 援加算の施設要件となるように、令和元年地方分権改革推進提案において見直しを提案。実態→「令和2年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査 障害児 入所施設の支援の実態調査」にて調査中。現在、重度障害児支援加算→小規模化を進めることを前提とした施設要件とはなっていない。重度障害児 入所棟における小規模化についてどのように考えるか。
・検討の方向性→小規模グループケア加算の算定対象については、重度障害児支援加算の設備要件のうち、 @重度障害児専用棟の設置、A重度障害児入所棟の定員をおおむね20人以上、B居室については1階に設けることの 要件を求めないこととしてはどうか。(Bについては、災害等の際に障害児が安全に避難できる方法(屋外階段や屋 外傾斜路等の設置)の確保等に留意することとしてはどうか。)
◯令和2年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査の結果(速報値)の概要
◯障害児入所施設(福祉型・医療型)における小規模グループケア加算及び重度障害児支援加算の施設基準の概要
◯障害児入所施設(福祉型・医療型)における小規模グループケア加算及び重度障害児支援加算の施設基準→厚生労働大臣が定める施設基準(平成24年3月30日厚生労働省告示第269号)<抜粋>、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)<抜粋>参照のこと。


◎資料3 障害児入所施設における 18 歳以上入所者(いわゆる「過齢児」)の移行に係る 報酬・基準について
◯障害児入所施設共通に係る報酬・基準について
→論点1〜論点3
◯論点1】 障害児入所施設の18歳以上の入所者の地域移行について
・現状・課題・論点
→障害児入所施設に入所する児・者で、強度行動障害のある方の地域移行の促進をどう考えるか。
・検討の方向性→強度行動障害のある方の地域移行の促進の全体像→障害児入所施設に 入所する児・者をはじめとする強度行動障害のある方がグループホームへ移行する際に、その行動特性への対応として専門性と入念な受入準備を必要とするため、強度行動障害の方がグループホームで体験利用を行う場合に、強 度行動障害支援者養成研修・行動援護従業者養成研修の修了者を配置しているグループホームに関しては一定の 加算で評価してはどうか。その際、強度行動障害者地域移行特別加算を参考に検討してはどうか。
◯社会保障審議会障害者部会における主なご意見について→5点の意見あり。これだけの過齢の方が残っているということなので、一人一人が戸 惑うことがないように、準備期間として1年程度を設けることは賛成。 今回、都道府県も含めた調整機関をつくっていただいたことも評価したい、今後の方向性に期待。30歳以上 の方もいるということは、ある面では大変な問題だと思うので、早期に解決できるような施策を実行していただきたい。
◯強度行動障害者地域移行特別加算 算定要件 300単位→地域で生活するために必要な相談援 助や個別の支援等を行った場 合に、1日につき所定単位数を加算
◯共同生活援助サービス費(体験利用)→障害支援区分に対して報酬を設定
◯強度行動障害支援者養成研修について

◯【論点2】 ソーシャルワーカーの配置について
・現状・課題・論点
→福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設における退所に向けた取組を報酬上評価するものとしては、自活訓練加 算、地域移行加算がある。地域移行に向けた支援として、入所児童とその家族のニーズを把握・発見し、生活上の課題の解決に向けて必要な 支援を有機的に結びつけるためにはソーシャルワーク機能は重要であるため、ソーシャルワーカーの配置についてどのように考えるか。
・検討の方向性→ソーシャルワーカーを専任配置した場合に報酬上、評価してはどうか。その際、配置されるソーシャルワーカーについて、どのような要件が考えられるか検討してはどうか。(社会福祉士など)
◯家庭外泊、帰省の状況
◯障害児入所施設における18歳以上入所者(いわゆる「過齢児」)の移行について→<実務者のオンライン協議の場のイメージ・論点(案)>第101回 社会保障審議会障害者部会(R2.10.19) 資料1抜粋→令和2年12月目途 協議開始、 令和3年6〜7月頃 結論。
◯障害児入所施設の移行に関する今後の方針↓
・福祉型障害児入所施設→特に都市部において、強度行動障害者等の障害福祉サービスでの支援の提供の場が不足している状況等に 鑑み、みなし規定の期限を、3年延長し、平成33年3月31日までとする。

◯【論点3】 自活訓練加算の見直しについて
・現状・課題・論点
→報告書(令和2年2月)において「入所児童が円滑に地域生活に移行していけるようにするため、早い段階から退所後を見据えた支援に取り組む ことが必要」と提言。地域での自立生活に必要な基本的生活の知識・技術について一定期間集中して個別指導を行うものとして「自活訓練加算」があるが運用面で利用しづらいとの指摘がある。入所児童の移行を児童本人が安心してスムーズに行えるようにすることを考えた時に、 早い段階からの退所後を見据えた支援についてどう考えるか。
・検討の方向性→個々の児童への訓練の必要な時期に応じて、設定の目安を高校入学から措置延長も考慮し20歳までの間で柔 軟に設定できるよう見直しを検討してはどうか。 実施期間→児童の状態によっては短期間の体験を積み重ねた方が安定する場合や長期間 訓練を重ねた方が良い場合などがあるため、3年程度の期間の中で柔軟に期間の設定が出来るように検討してはどうか。実施場所→敷地外においては当該建物に隣接した借家等としているところを、児童の移行予定先の 環境により近い状態で訓練が出来るよう、適切な支援が確保される範囲で環境を柔軟に設定できるよう検討 してはどうか。
◯福祉型障害児入所施設→3 自活訓練加算(1日につき)(イ)と(ロ)あり。
◯医療型障害児入所施設→2 自活訓練加算(1日につき) (イ)と(ロ)あり。

次回も続き「資料4 障害児通所支援に係る報酬・基準について」からです。

| 次へ