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子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ(第4回)資料 [2020年08月09日(Sun)]
子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ(第4回)資料(令和2年7月29日)
《議事》 研修・人材養成の在り方及び人事制度・キャリアパスの在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12697.html
◎参考資料3 研修・人材養成の在り方及び人事制度・キャリアパスの在り方に関する参考資料
◯児童福祉司に対する研修等について

・児童福祉司等の義務化された研修のカリキュラム等について
・児童福祉司スーパーバイザー研修の実施について
・4.到達度チェック 到達目標を項目化し、参加者が研修の事前・事後で自己評価
(5段階評価)した結果 (5:できる ← 3:どちらともいえない → 1:できない)
◯児童相談所長研修に関する規定 (児童福祉法第12条の3第3項の厚生労働大臣が定める基準(平成17年厚生労働省告示第43号) )
児童福祉法第十二条の三第三項の厚生労働大臣が定める基準
→一〜六。別表あり。
◯児童福祉司任用前研修に関する規定 (児童福祉法第13条第3項第7号の厚生労働大臣が定める講習会(平成29年厚生労働省告示第130号) )
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第七号の厚生労働大臣が定める講習会は、次の条件を満たす ものとする。→一〜六。別表あり。
◯児童福祉司任用後研修・スーパーバイザー研修に関する規定 (児童福祉法第13条第9項の厚生労働大臣が定める基準(平成29年厚生労働省告示第131号) )
◯児童福祉司任用後研修・スーパーバイザー研修に関する規定 (児童福祉法第13条第9項の厚生労働大臣が定める基準(平成29年厚生労働省告示第131号) )
◯要保護児童対策調整期間の調整担当者する規定 (児童福祉法第25条の2第8項の厚生労働大臣が定める基準(平成29年厚生労働省告示第132号) ) 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の二第八項の厚生労働大臣が定める基準は、次のとおりとする。→一〜六。別表あり。

◯令和2年度 児童福祉司の採用区分構成割合(令和2年4月1日時点)
・児童福祉司→全国平均で福祉専門職による採用が約74%となっている。
◯2019年度における児童福祉司の専門職採用実施状況
・2020年度に任用予定の職員の採用において、福祉専門職採用を実施
・福祉専門職採用における受験資格の例
◯児童虐待発生時の迅速・的確な対応(令和2年度予算 研修事業部分)
◯児童福祉司等専門職採用活動支援事業【拡充】
【令和2年度予算】183億円の内数(児童虐待・DV対策等総合支援事業)
◯令和2年度予算等における児童相談所等の処遇改善について
・ 児童相談所児童福祉司等に係る処遇改善
・ 児童相談所一時保護所職員体制の抜本的強化


◎参考資料4 児童虐待防止対策の状況について
◯目次のみ(→過去データのため)↓

□主要データ
・虐待相談対応件数の推移、その内訳、相談経路
・死亡事例の推移
・虐待相談対応件数、一時保護件数、施設入所件数
・市町村の虐待相談対応件数の推移
・虐待相談の経路別件数の割合(児相・市町村別)
□児童相談所関係
・概要・専門職関係(児童福祉司、児童心理司、弁護士、医師、保健師、警察との連携等
・機能分化・臨検・捜索
・保護者指導
・一時保護関係
□市町村その他の機関関係、その他
・市町村における支援体制の全体イメージ
・市区町村子ども家庭総合支援拠点関係
・要保護児童対策地域協議会関係
・社会的養護
・子どもの虹情報研修センター関係


◎参考資料5 「児童福祉司等及び要保護児童対策調整機関の調整担当者の研修等の実施について」(平成 29 年 3 月 31 日付け雇児発 0331 第 16 号厚生 労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
◯「児童福祉司等及び要保護児童対策調整機関の調整担当者の研修等の実施について(子 発 0 3 3 1 第 5 号 令 和 2 年 3 月 3 1 日)↓↓

1 趣 旨 2 実施主体 3 対 象 者 4 研修等の内容 5 講師要件 6 研修等の修了評価 7 修了証の交付 8 修了者の記録 9 委託事業者への委託 10 留意事項

・別紙1−1児童福祉司任用前講習会到達目標
・別紙1−2児童福祉司任用前講習会カリキュラム
・別紙2−1児童福祉司任用後研修到達目標
・別紙2−2児童福祉司任用後研修カリキュラム
・別紙3−1児童福祉司スーパーバイザー研修到達目標
・別紙3−2児童福祉司スーパーバイザー研修カリキュラム
・別紙4−1要保護児童対策調整機関の調整担当者 (市町村職員)研修到達目標
・別紙4−2要保護児童対策調整機関の調整担当者研修カリキュラム
・様式第1号 児童福祉司任用前講習会 修 了 証
・様式第2号 児童福祉司任用後研修 修 了 証
・様式第3号 児童福祉司スーパーバイザー研修 修 了 証
・様式第4号 要保護児童対策調整機関の 調整担当者研修 修 了 証


◎参考資料6 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 「児童相談所の専門職の資格の在り方その他必要な資質の向上を図 る方策に関する調査研究」報告書
◯「2. まとめ」から(P214〜)
今回の全国調査
→約 85%の児童相談所に所属する児童福祉司・児童福祉司SVからの回答があり、回答者数が 2800 人超の協力を得られ、全国で働く児童福祉司・児童福祉司SVの実態を把握できたといえる。
特に、児童福祉司・児童福祉司SVのスキルや専門性に関する自己評価や児童福祉司 もの資質向上のために必要としていることや支援が明らかとなった。加えて、より児童福祉の専門家としての 公認の資格への取得意向なども明らかとなった。
今回の全国調査において、2300 人超といった回答が得られ、全国の市区町村の児童 等へのソーシャルワークを担う者のスキルや専門性に関する自己評価やソーシャルワークを担う者の資質向上 のために必要としていることや支援が明らかとなった。 加えて、外部機関の調査を実施することで、児童福祉司・児童福祉司SV、市区町村の児童等へのソ ーシャルワークを担う者に対する客観的な評価を得られ、それぞれの自己評価との乖離などから、児童福祉司・児童福祉司SV、市区町村の児童等へのソーシャルワークを担う者がさらに高めていく必要があるスキルや専門性が浮き彫りとなり、多角的に調査を実施した意義は大きいと考える。
<児童福祉司>↓
・児童相談所の児童福祉司の約半数は3年未満と経験年数の浅い児童福祉司が担っている。経験の浅い 児童福祉司の中には、社会福祉士や精神保健福祉士の資格をもちながらも、現場での経験などが少ないため、日常の業務に対する不安を抱えている人が多くみられ、経験年数の長い人に比べて専門性についての自己評価に対が低い結果となっていた。また、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持っている児童福祉司の中には、その資格を取得するための専門性のみでは現在の業務を行うことが難しいと評価しているものが多かった。
・日常業務での相談などが気軽にできたり、児童福祉司SVからの適切なスーパーバイズを受けられる体制 の強化が期待されている。
・特に子どもの保護者への対応や見立て、支援計画などある程度経験や実践を積みながら習得していく専門 性については自己評価が低くなっていた。また、児童福祉司任用前研修や任用後研修で児童福祉司に必 要な知識や専門性を学ぶものの、すぐに身につくものではなく、日常のOJTやSVによるスーパーバイズの 他、専門的な研修へのニーズが高い。
・児童福祉司のアンケートの自由記述や意見交換会の他、外部機関からの意見からも、児童福祉司として の知識を身につけることはもちろんのこと、様々なスキルなどを身につけるため、一定の期間(3か月程度の 意見が多い)の経験・実践を求める声が多くきかれた。
・その他、現在の法定研修である児童福祉司任用前研修、任用後研修等の研修の他に、経験年数に応じ た研修機会の提供や所属する児童相談所以外の職員と、共通する課題について話し合ったり、課題に対 する方策を共有したりする機会の確保が求められている。
・加えて、内外への研修等を含め、自身の専門性向上やスキルアップに対する意欲はあるものの、業務への支 障を気にする人も多く、児童福祉司の養成や育成を検討において、経験・実践の期間や充実した研修受 講機会の確保のため、人材配置などを含めて検討が求められている。
・さらには、児童福祉の専門職としての公認の資格が創出された際の資格意向がある人は半数を超えており、児童福祉司が求められる専門性、経験・実践を含めて学べるものが求められていると推察される。
<児童福祉司SV> ↓
・児童福祉司SVの約 63%はSV経験が3年未満と、SV経験年数の浅い人が担っている。 児童福祉司としての経験があるが、児童福祉司SVとして、児童福祉司の育成・指導に対しての研修は 多くなく、児童福祉司SV研修が主なものとなっている。児童福祉司と同様、研修受講意欲はあるものの、 時間的な余裕がない状況となっている。
・一方で、経験年数の浅い児童福祉司が多い中で、児童福祉司SVに対する期待が大きく、児童福祉司 の育成や児童福祉司が抱えるケースのフォローなど、児童福祉司SVの負担が大きい。 児童福祉司SVは、法定研修の他、SV経験に応じた研修や、SVのスーパーバイズの配置など、児童 福祉司SVの専門性を高めていくことが求められ、そのことが児童福祉司の専門性の向上にもつながると期 待される。
<その他児童福祉司や児童福祉司SVを取り巻く環境> ↓
・市区町村や社会的養護関係機関などの、児童相談所や児童福祉司、児童福祉司SVに求められる役割や期待が年々大きくなる一方で、児童福祉司や児童福祉司SVの負担が大きくなっている。市区町村 との日常の連携を含め、相互に業務や役割を理解して遂行できるよう、今以上に情報の共有化の進展を 含めて、連携強化を図ることが求められている。連携強化のため、関係機関合同での研修会や、現場実習 など具体的な取組を進めていくことが期待される。


◎参考資料7 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 「児童福祉司スーパーバイザー研修修了要件の在り方に関する調査 研究」報告書
◯本調査研究
→客観的に評価・判断し得るSV研修修了要件ならびに研修体制の 在り方を検討するための「基礎資料」を作成することを目的とする。
◯↓以下ンケート調査票 →1.研修参加者 アンケート調査票 2. 研修講師 アンケート調査票 3.児童相談所設置自治体 アンケート調査票の3つの結果のみにします
第III章 研修参加者への調査 −アンケート調査―
2. 研修参加者へのアンケート調査結果
(1) 調査結果の概要
→<業務経験等><SV 研修の修了要件について><SV 研修の在り方について>→詳しくはP5とP6参照の事。

第IV章 研修講師への調査 −アンケート調査―
2. 研修講師へのアンケート調査結果
(1) 調査結果の概要
→<SV 向け研修><SV 研修の修了要件><SV 研修の実施体制>→詳しくはP23とP24参照の事。

第V章 児童相談所設置自治体への調査 −アンケート調査―
2. 児童相談所設置自治体へのアンケート調査結果
(1) 調査結果の概要
→<児童福祉司 SV の状況><SV 研修の修了要件><SV 研修の在り方について>→詳しくはP42とP43参照の事。

第VI章 研修実施機関への調査 −ヒアリング調査−
(子どもの虹情報研修センター、西日本こども研修センターあかし、公益財団法人 SBI 子ども希望財団より)

2. ヒアリング結果
(1) 調査結果の概要

<児童福祉司 SVについて>→●SV の役割の明確化が必要 
<SV 研修の内容>→ ●現在は、「SV とは何か」よりも、知識によった講義が多い ●前期は「知識中心」、後期は「SV に関する実践的な研修」はどうか ●e ラーニングの活用も検討すべき
<研修要件の在り方>→ ●研修機関として評価できる部分と、自治体で判断すべき部分の両方が必要 ●SV 任用前に「スタートラインに立っている」ことを確認することを修了要件としたらどうか ●全国統一基準を作成するべき ●修了要件設定後も、講師による講義内容の専門性・独自性は確保するべき
<研修実施体制について> →●ブロック単位での研修機関の設置が必要
<その他>→ ●児童福祉司の「養成」の仕組みを検討するべき ●今後のスケジュール(修了要件の内容や方法を踏まえた研修プログラムの作成を行うには、令和 2 年度末までには、全体像 がみえている必要がある。)

第VII章 児童福祉司 SV 研修修了要件の在り方検討の論点と方向性
1. 修了要件の評価方法
→(1) 評価者 (2) 研修機関等における評価の方法 (3) 修了要件の内容 
2. 研修の修了要件を客観的に評価するための SV 研修の在り方→(1) SV 研修の受講要件の設定 (2) 前期・後期研修の間に、SV 業務の実践をプログラム化 (3) e ラーニングの導入を検討 (4) SV 候補者が確実に SV 研修を受講できる環境の確保
3. より効果的な SV 向け研修の実施に向けて→ (1) フォローアップ研修の実施 (2) 児童福祉司向けの研修を含めた研修体系の整理 (3)SV の役割の再確認と研修への反映


◎参考資料8 「子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う 者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ」 の設置について
1 設置の趣旨

令和元年6月 19 日に成立した児童虐待防止対策の強化を図るための児童福 祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第 46 号)附則第7条第3項において、政府は、この法律の施行後1年を目途として、この法律の施行の状況等 を勘案し、児童の福祉に関し専門的な知識及び技術を必要とする支援を行う者についての資格の在り方その他当該者についての必要な資質の向上を図る ための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるも のとするとされている。 これを受け、子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を 行う者の資格の在り方その他資質の向上策についての検討を行うため、「社会 的養育専門委員会」の下にワーキンググループを設置する。

3 主な検討事項→子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策

◆子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo_554389_00011.html

次回は、新たに「保育の現場・職業の魅力向上検討会(第4回)資料」からです。

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