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子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ(第3回)資料 [2020年07月03日(Fri)]
子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ(第3回)資料(令和2年6月19日)
《議事》子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11969.html
◎資料1-1 第1回ワーキンググループにおける主な指摘事項@
1.児童相談所等の専門職の抱える課題について
〇マニュアルの偏重になっているのではないか
。→(主な指摘)参照。チェックリストに頼ってきたソーシャルワークの問題は非常に大きい。
〇組織の中での専門職の継続性やキャリア形成が担保されていないのではないか。→・児相の職員は公務員であり、3〜4年で異動してしま うため、研修しても積み上げができない。
2.資格化を含めた資質向上の在り方について
〇専門性を客観的・普遍的に評価できる仕組みが必要ではないか
。→資格があれば、外から客観的に評価。業務独占の資格があれば自治体を縛ることができる のではないかということは考えるべき。
〇組織として専門性が継続できるキャリア形成・人事政 策が必要ではないか。→専門性を担保するために自治体の人事政策について積極的にこの場で提言していくべきではないか。
〇研修・養成プログラムの充実が必要ではないか。
3.その他
◯ソーシャルワークについての社会の認知度を高めていくべきではないか。


◎資料1-2第2回ワーキンググループにおける主な指摘事項
1.資格の在り方
(資格の対象、位置づけ)
精神保健福祉士と同じように社会福祉士と同 一の共通科目の基礎部分の上に専門科目を持って きて、子ども家庭福祉士を作ればよいのではないか。他。
(資格取得に必要な要件等)→大学で習うのは寄り添い型のソーシャルワーク であり、実践に基づく介入的ソーシャルワーク のノウハウの取得が重要ではないか。その他あり。
(養成ルート等)
2.任用の在り方

(児童相談所等における任用)将来的には、児童福祉司は資格者を任用することとするべき。10年後には有資格者が8割ぐらいになっているべ き。・資格で縛りをかけることで人事や採用の在り方を 少しずつ変えていくことができるのかどうかとい うことも議論すべきではないか。
(スーパーバイザーについて)
(民間施設等のソーシャルワーカーについて)
3.スケジュール等について
4.その他→児童福祉司やスーパーバイザーの義務研修が現状 のままでよいのかという議論も行うべき。所長の在り方や所長を支える手だても検討が必要ではないか。


◎資料2 前回の審議を踏まえた資格に関する議論の整理メモ
1.資格の在り方
(1)資格の対象、位置付け
◯ 児童家庭福祉分野におけるソーシャルワークを担う者について、専門性を客観的・普遍的に評価 するため、資格を検討してはどうか。↓

・現行の社会福祉士の養成のカリキュラム→児童家庭福祉に関する内容が十分ではない。
・児童家庭福祉→精神保健福祉士の場合と同様に、社会福祉士との共通科目を基礎として、その上に 必要な児童家庭福祉に関する専門的な知識・技術の修得を求め、児童家庭福祉に焦点をあてた資格を検討して はどうか。
・複合的な課題を抱える家庭に対して包括的なソーシャルワークを行うことが重要であり、ソーシャルワークの 資格を統一していくべきとの考えもあることに鑑み、既存のソーシャルワークに関する資格を基礎として、さ らに児童家庭福祉に関する専門的な知識・技術の修得を求め、児童家庭福祉に焦点をあてた資格を検討しては どうか。
◯ 上記にあわせて、児童家庭福祉分野でスーパーバイズ等の指導的役割を担う者について、その能 力を客観的・普遍的に評価するため、資格を検討してはどうか。↓
・児童福祉を取り巻く状況を鑑みると、まずは児相のスーパーバイザーや要対協の要となる市町村等で核となる 職員の資質の担保が求められている。
・入口は狭めず、就業後の実際のソーシャルワーク業務を通じた実践の中で、スーパーバイザーの指導の下、 ソーシャルワークの技術の向上を図ることを目指し、ケースレポート等で審査を行う資格を検討してはどうか。
(2)資格の取得方法
◯ 資格制度を設ける場合の資格の取得に必要な要件、資格の取得方法、養成のルートをどのように 考えるか。
◯ どのような資格を設けるとしても、既存の資格を有する者や実務経験を有する者については履修 科目や試験科目等について配慮が必要ではないか。

2.任用の在り方
◯ 資格の在り方と、資格者の児童福祉司等の児童福祉関係職種への任用の在り方の問題を切り分けて考えてはどうか。任用の在り方に関しては、次のような意見があったが、これらの意見も含め、どのように考えていくか。

・経過措置を設けた上で将来的に児童福祉司の任用は資格者であることを求めてはどうか。
・児童福祉司の任用資格の一つとして資格を位置づけ、徐々に資格者が占める割合を高めていくこと としてはどうか。

3.スケジュール
◯ 具体的なスケジュールは、資格の在り方や任用の在り方によって変わってくることから、これらと あわせて考えていく必要があるのではないか。
◯ あるべき資格の姿を考えた上で、時間軸をイメージし、そこに至るまでの筋道や手順を考えていく 必要があるのではないか。


◎構成員提出資料↓(5名)
【安部委員】
「子ども家庭福祉士(仮称)」養成課程(案)4 年制大学の場合
カリキュラム内容→専門科目(7 科目)@〜Qまで。

【江口委員】→意見
◯資格のあり方について→一定の専門性を有する要件はクリアした上で、入口は広く設定しなければ人材の確保は困難。現場での実務経験(市町村の要対協の中核職員なども含む)を通じて養成されることが必須であると考える。よって採用後においても取得で きる、採用後の養成システムを担保したうえでの資格制度を創設することが現実的である。
◯→スーパーバイザーについて→経験 10 年以上の臨床経験があり自治体が推薦する者が、臨床レポートなどを提出し審査を受けるなどの 手法で資格を認定し、併せて給与処遇面での配慮をすることが必要。
◯人材確保について→児童相談所職員を含めた福祉専門職全体を見据えた地方自治体毎のリクルートから採用選考、人材育成までを含めた戦略を持った推進計画の策定が急務であると考える。
◯実績:添付資料参照→「資料1自治体における児童福祉司の養成カリキュラムのイメージ(大阪府の例)」「資料2児童相談所における現場を提供したOTJ研修及び実習受入れの現状」「資料3児童相談所におけるスーパービジョンとケースカンファレンス」「資料4所内で実施されるケースカンファレンス等の構造」「資料5大阪府における採用選考の状況」

【栗原委員】→児童福祉司の質の確保及び向上に関する提案 (報告書)
1.社会福祉士・精神保健福祉士は人権擁護を使命とする専門職である
2.児童相談所の現状と課題→(児童福祉司配置人数の絶対的不足)(専門職の絶対的不足)(専門性が蓄積されない人事体制)
3.子どもと家族に見られる諸問題はソーシャルワーク抜きには解決できない
4.子ども家庭を対象としたソーシャルワークを市町村で展開できる体制づくりを支持する
5.新たな国家資格化が問題解決につながるというわけではない
6.児童福祉司の質の確保及び向上を図るための提案→(児童福祉司の質の確保に対する意見)(資格取得前教育の充実→こども虐待ソーシャルワーク教育課程案・専門課程例あり)
(資格取得後教育の充実→認定社会福祉士取得プロセスの概要・児童家庭分野・児童虐待)(資格取得後支援)
◯子ども家庭福祉分野にも対応できる専門ソーシャルワーカー養成の取り組み
・ソーシャルワーク基礎研修修了者⇒日本ソーシャルワーカー連盟(JFSW)による研修・試験⇒子ども家庭福祉分野にも対応できる専門ソーシャルワーカー


宮島委員】→第 3 回WGへの意見
◯第 3 回WGへの意見2020 年 6 月 19 日→コロナ禍から→1〜4まで。
◯第3回 WG 会議への意見 2020 年4月 2 日
1 子ども家庭福祉領域で働くソーシャルワーカーには、児童虐待をはじめとして、複雑に 絡み合う複合的な課題を有する事例に対応できることが求められる。注1〜注5あり。
・図表1→SW の共通基盤を獲得し、その上で、子ども家庭福祉の学び・訓練を上乗せすることが必要。SW の実践力は経験を重ね、スーパービジョンを受け、同僚や他領域の関係者と交流し、自己の実践を省察する、その内容等を言語化するなどを経て、はじめて獲得されるもの。
2 地方公共団体が直面している人材確保の困難さを踏まえた「資格のあり方」でなければ ならない。注1〜注4あり
3 児童相談所の児童福祉司、市町村の子ども家庭福祉主管部署で相談援助業務にあたる 職員には高い専門性が求められる。注1〜注3あり
子ども家庭福祉の領域に関して上乗せして教育・訓練を行うことの必要性は、様々な機 関において認められる。 質の担保が不可欠だが、資格認定のハードルを高くしすぎないことも重要。注1〜注4あり。→注2:講習の仕組みないし資格を作るだけでは足りない。子どもと家庭を支える支援の質を向上させ、良質な支援の供給量を大きくすることこそを目指すべきである。


【森井委員】↓
「子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の 資格の在り方その他資質の向上策に関する意見照会」結果の概要
T 資格について
(1) 児童福祉司等の資質の向上のために子ども家庭福祉に関する資格を設けることについて 【主な意見】資格の専門性が高ければ高いほど人材の確保が困難となることから、人材確保が 困難となっている現状も考慮されることが必要。右矢印1 46 自治体中 22 自治体
(2) 資格を設ける場合の児童福祉司の任用との関係について B任用資格の一つとして位置付ける 右矢印1 46 自治体中 29 自治体が多い。★資格を設けると、人材確保がさらに難しくなることから、任用資格の一つとして位 置付けるとする意見が多数。
(3) (2)の回答の理由について Dその他 ・国家資格化すれば質が向上する訳ではなく、児童相談に係る実務経験や長期の実務研修が必須と考えるため。
(4) 資格の検討に当たって特に留意すべきことについて ★大学や養成機関の環境整備と、現場での任用や業務に支障がないよう配慮を求め る意見が多数。

U スーパーバイザーについて
(1) スーパーバイザーの研修等、スーパーバイザーの資質向上について 【主な意見】児童福祉司としての経験年数に加えて、児童虐待への介 入、保護者への対応、関係機関との調整、相談支援を中心としたソーシャルワーク やケースマネジメント等の総合的な力量のほか、児童福祉司への教育やケース管 理を始め、支持的関わりが求められる。それを培うためには、経験の積み重ねが求められるとともに、研修体制の充実が重要。
児童福祉司経験年数等だけではなく、関係機関との調整力、マネジメント力、高い 専門性が求められるので、その育成を各自治体任せでは力量に差が出ると考える。 国による統一した育成カリキュラムが必要。
(2) スーパーバイザーに関する資格を設けることについて→スーパーバイザーは、児童福祉司の中でも相当の技量を必要とし、確保が困難であ ることから、養成に係る研修カリキュラムの見直し等を行い、スーパーバイザーに 求められる実践力や指導力の向上に資する課目を増やすなど資質向上策の充実を 図った上で、資格を設けることの検討を行っていただきたい。

V 人材確保について
(1) 課題について→通告件数の増加、ケースの複雑化に伴い児童福祉司の負担が増加。そのため児童福祉司を継続して希望する職員が少なく人材不足と経験の蓄積が進まない要因。職員の専門性の確保。昨今のマスコミ報道等により、児童相談所に対する印象が非 常に悪く、採用試験の受験者が少ない。新卒者は資格を有していても業務経験が不 足しているため、現場対応が困難である。
(2) 課題の改善に向け、国に要望したいこと→専門人材が確保できるよう、大学等での養成の拡大に早急に取り組んでほしい。5点あり。

W 人材育成について
(1) 課題について→児童福祉司任用後研修等は児童福祉法で定められているが、実施は各自治体に任 せられており、研修内容や講師が全国で統一されていない。4点あり。
(2) 課題の改善に向け、国に要望したいこと→国における義務研修の開催(無料)、人材育成プログラムの作成や支援の充実。他3点あり。

X 児童相談所における社会福祉士実習の受け入れについて
(1) 児童相談所における社会福祉士実習の受け入れの有無について
@行っている 右矢印1 (2)へ 25 自治体>
A行っていない 右矢印1 (3)へ 21 自治体
(2) 社会福祉士実習生に参加させていない会議等およびその理由について
(3) 児童相談所において社会福祉士実習を行っていない理由について

◆子ども家庭福祉に関し専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関するワーキンググループ↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo_554389_00011.html

次回も続き「参考資料」からです。
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