保育の現場・職業の魅力向上検討会(第2回)資料 [2020年06月29日(Mon)]
保育の現場・職業の魅力向上検討会(第2回)資料(令和2年6月17日)6/29
《議題》(1)前回の主な意見等について(2)保育士の養成等について(3)保育士の職業の魅力と発信方法等について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11935.html ◎参考資料4 関連通知 「指定保育士養成施設の指定及び運営の基準について」 (一部改正 子発042第3号 平成30年4月27日) (別紙1) 指定保育士養成施設指定基準 第1 性格 指定保育士養成施設→児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う専門的職業としての保育士を養成することを目的。保育に関する専門的知識及び技術を習得させると ともに、専門的知識及び技術を支える豊かな人格識見を養うために必要な幅 広く深い教養を授ける高等専門職業教育機関としての性格を有する。 第2 指定基準 1 共通事項→指定保育士養成施設の指定は、児童福祉法施行規則第6条の2の規定に定める他、下記2か ら7に適合した場合に行うもの。 2 修業年限→昼間部又は昼夜開講制をとる場合については2年以上とし、 夜間部、昼間定時制部又は通信教育部については3年以上とすること。 3 学生定員→学生定員は、原則として 100 人以上とすること。 ただし、次のいずれにも該当する場合であって、当該指定保育士養成施 設及び地域における保育士の養成に支障を生じさせるおそれがない場合については、学生定員を 100 人未満とすることができること。 (1)当該養成施設を含めた学校又は施設全体の経営が不安定なものでないこと。 (2)当該指定保育士養成施設への入所希望者数に対して定員数が過度に 少数でないこと。 (3)地域における保育所等児童福祉施設の保育士の確保が困難とならな いこと。 4 教職員組織及び教員の資格等 (1)所長→教育職又は社会福祉関係の職に従事した経験があり、所長 としてふさわしい人格識見を有する者であること。 (2)教科担当教員 ア 組織 (ア)昼間部等 教科担当教員→専任の教科担当教員を入学定員 50 人につき6人以上置き、その担当は、「児童福祉法施行規則第6条の2第1項第3号の指定保育士養 成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法」別表第1の系列欄に掲げる5系列のうち「総合演習」を除く4系列については、それぞれ最低1人とすることが望ましいこと。 (イ)通信教育部→通信教育部を置く場合は、昼間部等の教科担当専任教員の数に通 信教育部に係る入学定員 1,000 人につき2人の教科担当専任教員を加える。 イ 資格↓ (ア)博士又は修士の学位を有し、研究上の業績のある者 (イ)研究上の業績が(ア)に掲げる者に準ずると認められる者 (ウ)教育上、学問上の業績ある教育経験者 (エ)学術技能に秀でた者 (オ)児童福祉事業に関し特に業績のある者 ウ 非常勤教員を置く場合には、教科担当専任教員に準ずる者又は専門科 目に関する実務に深い経験を有する者であること。 5 教育課程 (1)基本的事項 @ 教育課程の編成→保育に関する 専門的知識及び技術を習得させるとともに、幅広く深い教養及び総合的 な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮すること。 A 告示別表第1の教科目の欄に掲げる教科目(「必修科目」)→必ず履修のこと。 B 保育所保育指針(平成 29 年3月 31 日厚生労働省告示第 117 号)→「養護」の視点及び「養護と教育の一体性」が重要、これらに関する内容 を個々の教科目のみではなく、養成課程を構成する教科目全体を通じて教授すべきことを各教員に理解促進させること。 C 告示別表第1の教科目の欄に掲げる教科目のうち、アからエまでに掲げる教科目を開設する際には、それぞれに示す事項について留意すること。↓ ア「保育者論」→保育士としてのキャリアアップの重要性、保育内容及び職員の質の向上に関する組織的な体制及び取組に関する内容、保育士として実践を振り返ること等を教授内容に含め、実効性をもって教育が展開されるよう配慮すること。 イ「保育内容の理解と方法」→子どもの発達過程及び実態に即して、生活及び遊びに関する援助に 必要な具体的な方法及び技術が習得されるよう、配慮すること。 ウ「保育内容総論」及び「保育内容演習」→保育所保育指針に示される保育の全体構造を理解した上で、子どもの発達過程を見通した保育内容を計画し、子どもの実態に即して展 開するという保育の実践力を習得できるよう、配慮すること。 エ「子どもの健康と安全」→当該教科目の教授内容が、保育所保育指針、各種ガイドライン(※) 等を踏まえた衛生管理・安全管理等の広範囲に渡ることに留意し、当該教科目を担当する教員を適切に確 保すること。 (※)「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」(平成 23 年3 月、厚生労働省)、「2018 年改訂版 保育所における感染症対策ガ イドライン」(平成 30 年3月、厚生労働省)、「教育・保育施設等 における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」 (平成 28 年3月、内閣府・文部科学省・厚生労働省)等 D 告示別表第2の選択必修科目→別表@に掲げる系列及び教科目の中から 18 単位以上を設け、9単位以上を必ず履修させなければならないこと。 E 教養科目→必修科目との関連に留意、学生の学習意欲を高めるための創意工夫に努める。 F 必修科目又は選択必修科目以外の教科目を各指定保育士養成施設で 設け、入所者に選択させて差し支えないこと。 G 告示第1条各号及び第4条各号に定める教科目の名称→変更することもやむを得ないが、児童福祉法施行令第5条第2項に規定する指定に関する申請書の提出に当たっては、当該科目の 相当科目及びその教授内容の概要を添付させること。 H 告示に定める教科目のうち、2科目以上を合わせて1科目とすることは、併合された科目の関連性が深いと考えられる場合は差し支えな いが、教養科目と、必修科目又は選択必修科目とを併合することは不適当であること。 I 教育上有益と認めるときは、学生が入所中 に他の指定保育士養成施設において履修した教科目又は入所前に指定 保育士養成施設で履修した教科目について修得した単位を、30 単位を超えない範囲で当該教科目に相当する教科目の履修により修得したものとみなすことができる。 また、指定保育士養成施設以外の学校等(学校教育法による大学、 高等専門学校、高等学校の専攻科若しくは盲学校、聾学校若しくは養 護学校の専攻科、専修学校の専門課程又は同法第 56 条第1項に規定する者を入学資格とする各種学校)で履修した教科目について修得した単位については、指定保育士養成施設で設定する教養科目に相当する 教科目について、30 単位を超えない範囲で修得したものとみなす。 J 指定保育士養成施設→A、D及びIの規定にかかわらず、介護福祉士養成施設の卒業者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和 62 年法律 第 30 号)第 40 条第2項第1号から第3号まで若しくは第5号の規定 により指定された学校若しくは養成施設又は同項第4号の規定により指定された高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者をいう。)に対 しては、以下に掲げる教科目について、履修を免除することができる。 なお、社会福祉士及び介護福祉士法第 40 条第2項第5号の規定により指定された学校若しくは養成施設を卒業した者→3年以 上介護等の業務に従事した場合に履修免除を行うこと。 ア 必修科目のうち、「子ども家庭福祉」、「社会福祉」、「子ども家庭支 援論」、「社会的養護T」及び「社会的養護U」 イ 選択必修科目(「保育実習U」又は「保育実習指導U」を除く)の 一部又は全部(「保育実習V」、「保育実習指導V」及び指定保育士養 成施設が認めた教科目に限る。) ウ 教養科目の一部又は全部(指定保育士養成施設が認めた教科目に 限る。) K 指定保育士養成施設は、その定めるところにより、当該指定保育士 養成施設の学生以外の者に1又は複数の教科目を履修させ、単位を授与することができること。 (2)通信教育部の教育課程 @ 通信教育部における授業→教材を送付又は指定し、主としてこれ により学習させる授業(以下「通信授業」という。)及び指定保育士養 成施設の校舎等における講義・演習・実験・実習又は実技による授業 (以下「面接授業」という。)並びに保育実習により行う。 A 指定保育士養成施設→通信授業、添削指導及び面接授業 について全体として調和がとれ、発展的、系統的に指導できるよう、 通信課程に係る具体的な教育計画を策定し、これに基づき、定期試験 等を含め、年間を通じて適切に授業を行う。 B 通信授業 ア 通信授業の実施に当たっては、添削指導を併せ行う。 イ 通信授業における印刷教材は、次によるものであること。 (ア)正確、公正であって、かつ、配列、分量、区分及び図表が適切であること。 (イ)統計その他の資料が、新しく、かつ、信頼性のある適切なものであること。 (ウ)自学自習についての便宜が適切に与えられていること。 ウ 生徒からの質問は随時適切な方法で受け付け、十分に指導を行う こと。 C 面接授業 面接授業の内容→別表Aの教科目について行うもの。面接授業→指定保育士養成施設の施設及び設備の使用が原則。これ以外の場合、都道府県知事に対して他の施設等で実施する理由、実施場所、担当教員数、その他必要と考えられる事項を届け出ること。 6 施設設備 (1)校地→教育環境として適切な場所に所在し、校舎、敷地のほかに学 生が休息、運動等に利用するための適当な空地を有すること。 (2)校舎、諸施設について ↓ ア 校舎には少なくとも次に掲げる各室を設けること。 (ア)教室(講義室、演習室、実験室、実習室等とする。)(イ)所長室、会議室、事務室、研究室 (ウ)図書室、保健室 イ 教室は教科目の種類及び学生数に応じ、必要な種類と数を備えること。 ウ 研究室は、専任教員に対しては、必ず備えること。 エ 図書室には、学生が図書を閲覧するために必要な閲覧席及び図書を 格納するために必要な設備を設けること。 オ 保健室には、医務及び静養に必要な設備を設けること。 カ 指定保育士養成施設はアに掲げる施設のほか、学生自習室、クラブ 室、更衣室を設けることが望ましいこと。 (3)指定保育士養成施設→教員数及び学生数に応じて、教育上、研究 上必要な種類及び数の機械、器具及び標本その他の設備並びに図書及び 学術雑誌を備えること。 (4)その他通信教育に係る校地の面積、諸設備等→通信教育に支障のないものとする。 7 その他 (1)昼夜開講制について ア 保育士養成上必要と認められる場合→昼夜開講制により授業を行うことができること。 イ 昼夜開講制を設ける場合→昼間部の中に募集定員を別にする「夜間主コース」を設けること。この場合は、学則で昼間コースと 夜間主コースごとに学生定員を定めること。 ウ 昼夜開講制を実施する場合→これに係る学生定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障がない限度において4―(2) ―ア−(ア)に定める教員数を減ずることができるものとすること。 (2)通信教育部に係る規定→施行日以前に指定を受けている指定保育士養成施設にあっては平成19年4月1日から適用する。 ◯添付の資料↓ (別表@) (別表A)指定保育士養成施設通信教育部における面接授業等実施基準 (別紙2) 保育実習実施基準(別紙3) 教科目の教授内容 (別紙4) 幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得特例における教科目の教授内 容等 別添1【保育の本質・目的に関する科目】【保育の対象の理解に関する科目】 【保育の内容・方法に関する科目】【保育実習】【総合演習】 別添2 <特例教科目> 福祉と養護(講義・2単位) <特例教科目> 子ども家庭支援論(講義・2単位) <特例教科目> 保健と食と栄養(講義・2単位) <特例教科目> 乳児保育(演習・2単位) ◆保育の現場・職業の魅力向上検討会 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_09174.html 次回は、「第11回 社会保障審議会 企業年金・個人年金部会 資料」からです。 |