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第87回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料 [2020年06月13日(Sat)]
第87回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会資料(令和2年6月1日)
【議題】 (1)政令改正等(諮問)案件について(2)特別加入制度の見直しについて(今後の議論の進め方) (3)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11594.html
◎資料1−1 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱(諮問)→ https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000635845.pdf

◎資料1−2 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 案要綱(諮問)https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000635853.pdf

◎参考1−2 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政 令案の概要
1 改正の概要
改正法により
、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)が改正され、 事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働 者」という。)の二以上の事業の業務を要因とした負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付が新設されたことを受けて、 以下の改正を行う。
(1)労働者災害補償保険法施行令(昭和 52 年政令第 33 号)関係 労災保険給付のうち、同一の事由により厚生年金保険法等に基づく年金たる 給付も支給される場合、併給調整が行われるところ、改正法により複数業務要 因に係る保険給付として新設された複数事業労働者休業給付、複数事業労働者 障害年金、複数事業労働者遺族年金及び複数事業労働者傷病年金についても、 これまでの保険給付と同様の併給調整を行うための所要の改正を行う。
(2)労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和 47 年政令第 46 号)関係 労災保険率の算定に当たり、複数事業労働者に係る保険給付に要する費用の 予想額の算定の基礎となる事項として、複数業務要因災害に係る保険給付の受 給者数及び平均受給期間を考慮するとともに、複数業務要因災害に係る災害率 を考慮する等の所要の改正を行う。 (3)その他 所要の規定の整備を行う。
2 施行期日等 公布日:令和2年7月上旬(予定) 施行期日:令和2年9月1日(予定)


◎資料1−3 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等 に関する省令案要綱(諮問)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000635854.pdf

◎参考1−3 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備 等に関する省令案の概要 ↓
1 改正の概要
改正法により、

・労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号。以下「労災法」という。)第 7条第1項第2号として、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される 労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とした負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する 保険給付が新設されたこと
・労災法第8条第3項において複数事業労働者に対する保険給付について複数の就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定を行うとされたこと
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44 年法律第 84 号。以下「徴 収法」という。)において、労災法の改正について、徴収法に規定する労災保 険のメリット制に影響させないとされたこと を踏まえ、以下の改正を行う。

(1)労働者災害補償保険法施行規則(昭和 30 年労働省令第 22 号)
@ 複数事業労働者に類する者を、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因 となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない二以上の事業に同時 に使用されていた労働者とする。
A 複数事業労働者における給付基礎日額の算定については、各事業場の給付 基礎日額相当額を合算して得た給付基礎日額に給付基礎日額の例外である自動変更対象額並びに年齢階層別の最低限度額及び最高限度額の規定を適用することとする。
B 複数事業労働者が保険給付の請求を行う際の請求書の必須記載事項に複数 事業労働者である旨を追加する。
C 複数事業労働者療養給付の支給事由である疾病を、脳・心臓疾患及び精神 障害その他二以上の事業の業務を要因とすることが明らかな疾病とする。

(2)労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和 47 年労働省令第8号)
複数事業労働者に係る保険給付及び特別支給金について、改正により新たに 給付されるものについて、徴収法に規定する労災保険のメリット制に影響させないこととするため、所要の改正を行う。

(3)労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和 49 年労働省令第 30 号) 特別支給金について、複数業務要因災害に係る保険給付及び複数の就業先の 賃金に基づく給付基礎日額等の算定に関する改正に合わせた所要の規定の整備 を行う。 (4)その他 所要の規定の整備を行う。

2 施行期日等 公布日:令和2年7月中旬(予定) 施行期日:令和2年9月1日(予定)


◎参考1−4 参照条文
◯目次のみ↓(この後に必要な条文の抜粋がある)

・労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)(抄)
・雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)(抄)
・労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)(抄)
・労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号)(抄)
・労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)(抄)
・労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)(抄)
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)(抄)
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六号)(抄)
・労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)(抄)
・雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)(抄)○行政手続法(平成五年法律第八十八号)(抄)
・行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)(抄)


◎参考1−5 複数就業者に係る労災保険給付等について(報告)
我が国における副業・兼業を取り巻く状況→副業・兼業を容認している企業が 14.7%にとどまる一方、多様な働き方を選択する者やパート労働者等 で複数就業している者が増加している実状がある。 複数就業者に係る労働法制上の課題等→「働き方改革実行計画」(平成 29 年3月 28 日働き方改革実現会議決定)において、働き方改革を進めていく上で、「副業・兼業を希望する方は、近年増加している一方で、これを認める企業は少ない。労働者の健康確保に留意しつつ、原則副業・兼業を認める方向で、副業・兼業の普及促進を図る。」とされ、その際の労災保険給付の在り方について は、他のセーフティネットとともに、「さらに、複数の事業所で働く方の保護等の観点や副業・兼業を普及促進させる観点から、雇用保険及び社会保険の公平な制度の在り方、労働時間管理及び健康管理の在り方、労災保険給付の在り方について、検討を進める。」とされた。
その後、「未来投資戦略 2018」(平成 30 年6月 15 日閣議決定)→「副業・兼業の促進に向けて、ガイドライン及び改定した「モデル就業規則」の周知に努めるとともに、働き方の変化等を踏まえた実効性のある労働時間管理や労 災補償の在り方等について、労働者の健康確保や企業の予見可能性にも配慮しつつ、労働政策審議会等において検討を進め、速やかに結論を得る。」とされた 。 また、本年6月 21 日に閣議決定された「成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ・令和元年度革新的事業活動に関する実行計画」→労災保険給付の在り方については、「副業・兼業の場合の労災補償の在り方について、現在、 労働政策審議会での検討が進められているが、引き続き論点整理等を進め、可能 な限り速やかに結論を得る。」とされた。
労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会では、上記のような複数就業者の実状や政府の動きを踏まえ、平成 30 年6月 22 日以降、労災保険制度における複数就業者に係るセーフティネットの在り方として、現行制度では複数就業 者の全就業先の賃金合算した分を基に労災保険給付が行われないこと及び複数就業者の全就業先の業務上の負荷を合わせて評価して労災保険給付が行われないことについて、その課題及び対応の検討を行ってきた。本年6月 27 日には、「複数就業者への労災保険給付についての検討状況」として、これまでの議論や今後検討すべき課題の整理を行うなど、複数就業者が安心して働くことができ るような環境を整備する観点から、精力的に議論を深めてきた。
今般、当部会において下記のとおり意見の一致をみたので、この旨報告する。 この報告を受けて、厚生労働省においては、労働者災害補償保険法及び労働保険 の保険料の徴収等に関する法律を改正するための法律案を次期通常国会に提出することをはじめ所要の措置を講ずることが適当である。

1 複数就業者が被災した場合の給付額の見直し
※ 事故による負傷等又は一の就業先の負荷に起因する疾病等の場合

(1)見直しの方向について
被災労働者の稼得能力や遺族の被扶養利益の喪失の塡補を図る観点から、 複数就業者の休業補償給付等について、非災害発生事業場の賃金額も合算した上で給付額を決定することが適当。 この場合、非災害発生事業場の事業主は、現行どおり労働基準法に基づく災害補償責任を負わないものである。 また、災害発生事業場の事業主が、非災害発生事業場での賃金を基礎とした 給付分まで労働基準法に基づく災害補償責任を負うことは、使用者責任を著 しく拡大するものであることから、その責任を負わないとすることが適当である。
(2)保険料負担について
災害発生事業場の属する業種の保険料率の算定に当たっては、現行と同様、 災害発生事業場の賃金に基づく保険給付額のみ災害発生事業場の属する業種の保険料率及び当該事業場のメリット収支率の算定の基礎とすることが適当。 また、非災害発生事業場の属する業種の保険料率の算定に当たっては、非災 害発生事業場の賃金に基づく保険給付額について、非災害発生事業場の属する 業種の保険料率及び当該事業場のメリット収支率の算定の基礎とはしないこととするのが適当。 非災害発生事業場での賃金を基礎とした保険給付分については、全業種一律 の負担とすることが適当である。
(3)通勤災害について
通勤災害についても、通勤は労務の提供と密接な関連をもった行為であり、 業務災害に準じて保護すべきものであるため、複数就業先の賃金を合算した上 で給付額を算定することが適当である。

2 複数就業者の認定の基礎となる負荷について
※ それぞれの就業先の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が認められない場合
(1)見直しの方向について

複数就業者について、それぞれの就業先の負荷のみでは業務と疾病等との 間に因果関係が認められないものの、複数就業先での業務上の負荷を総合して評価することにより疾病等との間に因果関係が認められる場合、新たに労 災保険給付を行うことが適当である。この場合、それぞれの就業先の負荷のみ では業務と疾病等との間に因果関係が認められないことから、いずれの就業 先も労働基準法上の災害補償責任を負わないものである。 なお、一の就業先における業務上の負荷によって労災認定できる場合は、現行と同様、当該就業先における労働災害と整理することとし、当該就業先に災 害補償責任があり、他の就業先は災害補償責任を負わないとすることが適当である。
(2)認定方法について
複数就業先の業務上の負荷を総合して評価して労災認定する場合についても、労働者への過重負荷について定めた現行の認定基準の枠組みにより対応することが適当である。ただし、脳・心臓疾患、精神障害等の認定基準については、医学等の専門家の意見を聴いて、運用を開始することにも留意することが 適当。 また、現行、脳・心臓疾患や精神障害の労災認定に当たっては、複数就業先 での過重負荷又は心理的負荷があったことの申立があった場合、労働基準監督 署が複数の就業先での労働時間や具体的出来事を調査している。このため、それぞれの就業先での業務上の負荷を総合して評価して労災認定する場合であ っても、このプロセスは維持することが適当である。
(3)給付額について
一の就業先における業務上の負荷によって労災認定できる場合に、非災害 発生事業場の賃金額も合算した上で給付額を決めることとするのであれば、複数就業先での業務上の負荷を総合して労災認定する場合の給付額も、基本 的には複数事業場の賃金額を合算した上で算定することが適当である。
(4)保険料負担について
複数就業先の業務上の負荷を総合して評価して労災認定する場合、当該給付に係る保険料負担→いずれの事業場の属する業種の保険料率の算定 の基礎とはせず、通勤災害と同様に全業種一律とすることが適当。 また、複数就業先の業務上の負荷を総合して評価して労災認定する場合、い ずれの事業場のメリット収支率の算定の基礎としないこととする。

3 1及び2に係る共通事項
(1)複数就業者の範囲について
複数就業者とは
、 @ 同時期に複数の事業と労働契約関係にある者 A 一以上の事業と労働契約関係にあり、かつ他の就業について特別加入している者 B 複数就業について特別加入している者 が考えられるが、被災(疾病の発症を含む。)したときに、これらに該当する 場合を、基本的に労災保険制度における複数就業者と考えることが適当。 ただし、脳・心臓疾患や精神障害等の疾病等であって、原因と発症の時期が 必ずしも一致しない場合→発症時にいずれかの就業先を退職している場合も考えられるので、別途の取扱いとすることが適当。 なお、労働者として就業しつつ、労働者以外の働き方を選択している場合(特別加入している場合を除く)→労災保険制度の趣旨を踏まえ、今回 の複数就業者に係る保険給付の対象とはしないこととする。
(2)特別加入者の取扱いについて
労働基準法上の労働者でない者についても、
業務の実態、災害の発生状況等 からみて労働者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者について特 別加入を認めているという趣旨を踏まえると、一以上の就業先において特別 加入している場合についても、複数就業先で労働者である場合と同様の取扱 いとすることが適当である。
(3)給付基礎日額の最高・最低限度額等について
自動変更対象額や年齢階層別の最高・最低限度額→その趣旨から、非災害発生事業場の賃金額を合算した場合も、その取扱いを変えないことが適当。 複数就業先での業務上の負荷を総合して評価して労災認定する場合の給付額についても同様に、自動変更対象額や年齢階層別の最高・最低限度額の取扱いを変えないことが適当。 複数就業者が一の就業先で被災した場合において、いずれかの就業先で有給 休暇を取得したような場合、他の就業先の休業については、休業(補償)給付 の対象とすることが適当。 複数就業者が一の就業先で被災した場合において、いずれかの就業先で部分 休業した場合、現行の部分休業の取扱いに準じて給付することが適当である。
(4)特別支給金の取扱い
特別支給金→賃金額やボーナス等特別給与の金額により算定しているものについては、その制度趣旨から非災害発生事業場の賃金額や特別給与の金額も合算した上で給付額を算定することが適当。 また、給付基礎日額と同様に、算定基礎年額及び算定基礎日額の上限額→非災害発生事業場の賃金額を合算した上でも、その取扱いを変えない ことが適当。 (5)新たな制度の円滑な実施を図るための準備について
今般の複数就業者の労災保険給付に係る新たな制度を実施するには、↓
@ 関係政省令を整備する必要があり、その際、当部会において議論する必要があること
A 上記の政省令を踏まえて、関係告示や通達等を整備する必要があること
B 上記内容について労使団体を通じるなどして、事業主や労働者に広く周 知する必要があること
C 都道府県労働局・労働基準監督署において事務が円滑に進むよう、新た な制度の内容について熟知させる必要があること から、施行まで一定の期間を設けることが適当である。

4 その他運用に関する留意点
(1)申請手続き等について
→ 非災害発生事業場における賃金額等の把握の手続きに係る労使の負担軽減 のため、災害発生事業場の証明事項を可能な限り活用し、非災害発生事業場に おける証明事項を必要最低限にとどめる等の対応を検討することが適当である。
その他、当部会において運用に係る検討を行う必要がある。
(2)労災保険率が極力引きあがらないようにするための方策について→労働災害を減少させるため、災害防止努力を促すことが必要。 また、社会復帰促進等事業や事務費は労災保険給付に付加的なものであることにかんがみ、
@ 社会復帰促進等事業については、PDCAサイクルで不断のチェック を行い、その事業評価の結果に基づき、予算を毎年精査するとともに、事 業の必要性について徹底した精査を行う
A 事務費については、効率性の観点から不断の見直しを行う ことによりできるかぎり抑制し、今般の見直しによる給付増分を可能な限り 吸収できるようにすることが適当である。 これらにより、今般の制度見直しに伴い労災保険率が極力引き上がらない ようにする必要がある。
(3)特別加入制度の在り方→現在、働き方が多様化し、複数就業者数が増加するとともに、労働者以外の 働き方で副業している者も一定数存在する。 また、特別加入制度創設時の昭和 40 年当時にはなかった新たな仕事(例えばIT関係など)が創設されるとともに、様々な科学技術の成果が、我々の生 活の中に急速に浸透。 このような社会経済情勢の変化も踏まえ、特別加入の対象範囲や運用方法 等について、適切かつ現代に合った制度運用となるよう見直しを行う必要がある。

◆労働政策審議会 (労働条件分科会労災保険部会)↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-rousei_126970.html

次回は、続き「資料2 特別加入制度の見直しについて(今後の議論の進め方)」からです。

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