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第2回健康・医療・介護情報利活用検討会、第2回医療等情報利活用WG及び第1回健診等情報利活用WG  [2020年05月28日(Thu)]
第2回健康・医療・介護情報利活用検討会、第2回医療等情報利活用WG及び第1回健診等情報利活用WG 資料(令和2年5月18日)
《議事》健康・医療・介護情報の利活用に向けた検討課題について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11365.html
◎参考資料1 健康・医療・介護情報利活用検討会開催要綱
1.開催の趣旨
→健康・医療・介護 分野のデータや ICT を積極的に活用することにより、国民一人ひとりの健康寿命の延伸 や国民の利便性向上を図るとともに、医療や介護現場において、サービスの質を維持・向上しつつ、その効率化や生産性の向上を図っていくことが重要。このため、厚生労働省では、データヘルス改革推進本部を設置して、データヘルス改革を推進。 今後、医療等の現場において、保健医療従事者が患者等の過去の保健医療情報を適切に確認することが可能になれば、より適切な医療等サービスを、より迅速に提供できることなどが期待される。また、国民や患者が、スマートフォン等を通じて自身の保健医療情報を閲覧・確認できる環境を整えることで、日常生活改善や健康増進等につながる可能性があり、さらに、本人同意の下に医療・介護現場で役立てることも期待される。 これまで「医療等分野情報連携基盤検討会」や「国民の健康づくりに向けた PHR の推進に関する検討会」で検討してきたこれらの課題等について、費用対効果や情報セキュリティの観点も踏まえて一体的に検討し、健康・医療・介護情報の利活用を推進するため、本検討会を開催する。
2.検討事項
1)保健医療情報を、全国の医療機関等で確認できる仕組みや本人が電子的に把握する仕組みの在り方に関する事項
(2)その他健康・医療・介護情報の利活用に関する事項



◎参考資料2 健診等情報利活用ワーキンググループ開催要綱
1.開催の趣旨
→健康・医療・介護情報利活用検討会の検討事項のうち、健診(検診)情報等を本人が電子的に確認できる仕組みについて検討を行うため、健診等情報利活用ワーキンググループを開催。(3.運営→健康局長がワーキンググループを開催。)
◯(別紙) 健康・医療・介護情報利活用検討会 健診等情報利活用ワーキンググループ 構成員


◎参考資料3 医療等情報利活用ワーキンググループ開催要綱
1.開催の趣旨→
健康・医療・介護情報利活用検討会の検討事項のうち、主 として医療の提供等に伴い発生する情報の利活用に関する検討を行うため、医療等情報利活用ワーキンググループを開催。(3.運営→医政局長がワーキンググループを開催。)
◯(別紙) 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ 構成員 【オブザーバー】もあり。


◎参考資料4 保健医療情報の利活用に向けた工程表に関する閣議決定
◯保健医療情報の利活用に向けた工程表に関する閣議決定@
・経済財政運営と改革の基本方針2019(令和元年6月21日閣議決定)
→生まれてから学校、職場など生涯にわたる健診・検診情報の予防等への分析・活用を進めるため、マイナポータルを活用するPHRとの関係も含めて対応を整理し、健診・検診情報を2022年度を目処に標準化された形でデジタル化し蓄積する 方策も含め、2020年夏までに工程化する。
・成長戦略フォローアップ (令和元年6月21日閣議決定)→PHR の更なる推進のため、健診・検診に係るデータの電子化などの事項について、有識者による検討会で議論を進め、 来年夏までに一定の結論を得る。
◯保健医療情報の利活用に向けた工程表に関する閣議決定A
・規制改革実施計画(令和元年6月21日閣議決定
)→医療分野における標準規格の基本的な在り方を早急に検討し公表。最低限必要となる標準規格を検討し、ガイドライン等の形で公表。国民が医 療情報を電子的に入手できる仕組みを始めとするデータ利活用のための包括的な環境整備に向けた検討を開始し結論を得る。
・デジタル・ガバメント実行計画(令和元年12月20日閣議決定)→別紙4 マイナンバーカードを活用した各種カード等のデジタル化等に向けた工程表(処方箋の電子化、お薬手帳)


◎参考資料5 オンライン資格確認やレセプト情報等の現状
◯オンライン資格確認の導入
・資格情報を履歴管理 資格確認の導入⇒【期待される効果】→資格の過誤請求等の削減 事務コストの削減 等

◯薬剤情報、医療費情報、特定健診データのマイナポータル等での閲覧の仕組み→患者本人や医療機関等において、薬剤情報や特定健診情報等の経年データの閲覧が可能。 ⇒ 加入者の予防・健康づくり等が期待できる。
◯マイナンバーカードの健康保険証利用に向けた取組状況等について
・オンライン資格確認システムの構築
→令和3年3月からの利用開始を目指し令和2年秋頃から順次、保険者から支払基金のシステムに医療保険資格情報を登録予定。
・保険医療機関・薬局におけるマイナンバーカード読取端末やシステムの導入にむけて
・各保険者におけるマイナンバーカードの取得支援等→令和2年3月 医療保険者向けポータルサイト「デジタルPMO」に、マイナンバーカード取得促進に関するリーフレット等を掲載・周知。
◯医療情報化支援基金 (マイナンバーカード保険証利用等)
・現状及び課題→今通常国会に「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案」(→ https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html)を提出し、 顔認証付きカードリーダーを支払基金で一括調達し、医療機関及び薬局に配布(無償)することを予定。
・今後の方針→令和3(2021)年3月からのオンライン資格確認の運用開始に向けて、具体的な支援内容等について検討を進める。■マイナンバーカードの健康保険証としての医療機関等の利用環境整備に係る全体スケジュール(令和元年9月デジタル・ガバメント閣僚会議決定)→P4参照。
◯オンライン資格確認安全に閲覧するための方法
・患者本人からの同意取得を毎回行うことをシステム上で担保する。
・有資格者等のみが取得できることをシステム上で担保。(受付職員による取得等ができないような仕組み)

◯レセプトとは@→診療報酬明細書(医科入院)  診療報酬明細書(医科入院外)
◯レセプトとはA→診療報酬明細書(歯科)    調剤報酬明細書
◯特定健康診査について→対象者(40-75歳まで)、基本的な健 診の項目、詳細な 健診の項目あり。


◎参考資料6 健診・検診情報を本人が電子的に確認・利活用できる仕組みの在り方
◯国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会→(目的)健康寿命の延伸に向けた仕組みの一つ、個人の健康診断結果や服薬歴等の健康等情報を電子記録として本人や家族が正確に把握するための仕組みであるpersonal health record(PHR)の考え方。2020年度から特定健診、乳幼児健診等、2021年度から薬剤情報について、マイナポータルにより提供されることから予防、健康づくり の推進等が期待されている。
・「経済財政と運営の基本方針2019〜「令和」新時代:「Society 5.0」への挑戦〜」(令和元年6月21日閣議決定)→「生まれてから学校、職場など生涯にわたる健診・検診情報の予防等への分析・活用を進めるため、マイナポータルを活用するPHRとの関係も含めて対応を整理し、健診・検診情報を2022年度 を目途に標準化された形でデジタル化し蓄積する方策をも含め、2020年夏までに工程化する」こととされており、今後は他の健康・医療等情報等も含めたPHRの活 用も期待される。
・我が国のPHRについての目的や方向性を明確にした上で、自身の健康に関する情報について電子データ等の形での円 滑な提供や適切な管理、効果的な利活用が可能となる環境を整備していくため、関係省庁や省内関係部局との連携の下、「国民の健康づくりに向けたPHRの推進 に関する検討会」を開催し、必要な検討を行う。
◯「国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会」の開催経緯と今後→PHR検討会を、 「健康・医療・介 護情報利活用 検討会 健診等 利活用ワーキン ググループ」 に改組し、検討 を継続
◯国民・患者視点に立ったPHRの検討における留意事項 〜PHRにおける健診(検診)情報等の取扱いについて〜→「PHRにおける健診情報等の取扱いに関する留意事項」(1)〜(3)参照。
◯(参考)PHRの全体イメージ→健康情報や医療情報などの「取扱い情報」、医療従事者等と相談しながら自身の健康 増進等の活用による「個人による閲覧(PHR))、「情報の利活用」がイメージされます。

自治体健診作業班資料】↓
◯自治体検診情報のマイナポータルを活用した情報提供のイメージ→自治体 中間サーバを介したマイナポータルからの提供整備、自治体や保険者などの異なる健康増進事業実施者間における情報共有についても検討が必要。
◯健診情報の生涯にわたる閲覧→、「@自治体等によって保健事業等に健診情報等を適切に活用するために必要な保存」と「A個人が自身 のニーズに応じて活用するための保存」に分けて整理するとともに、国民・患者が「気付いたときには情報の保存期間 が終わり、削除されていた」という状況を回避するための仕組みも併せて整備する必要がある。

【事業主健診作業班資料】↓
◯事業主健診作業班における検討範囲について→定期健診 <実施者> 特定健診→P9参照。
◯労働者の健診結果の閲覧について(方針案)→P10参照。
◯事業者から協会けんぽ等への健診結果の提供について(案)→P11・12参照。

【利活用作業班資料】
◯民間事業者におけるPHRの利活用及び遵守すべきルール等について→検討を進めている。
◯民間事業者におけるPHRの利活用及び遵守すべきルール等の検討の方向性→第1回の議論を踏まえた今後の検討の進め方について(たたき台)
・民間PHRサービスは、@〜Bの3つの機能に類型化できる。
・↑上記@〜Bの機能について、以下の点が特に重要。 →@記録管理・閲覧機能 … 情報の相互運用性と情報セキュリティ。 Aリコメンド機能 … 生活習慣改善等に向けたリコメンド機能の安全性・有効性などの質の担保 。B第三者提供機能 … プライバシー、個人情報の適切な取扱い
・情報セキュリティや個人情報の適切な取扱について
・ 生活習慣改善等に向けたリコメンド機能の安全性・有効性等について
・ 本作業班で検討するPHR事業者の範囲について

◆健康・医療・介護情報利活用検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09958.html

次回も続き「参考資料7・参考資料8」からで、第2回健康・医療・介護情報利活用検討会資料の最後です。

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