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第2回成育医療等協議会の資料について [2020年04月24日(Fri)]
第2回成育医療等協議会の資料について(令和2年4月14日)
《議題》成育医療等の今後のあり方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10850.html
◎参考資料5 成育医療等に関する施策 <第1回成育医療等協議会 参考資料3>
@医療(周産期医療、小児医療)

◯医療計画制度について→平成26年医療法改正により「地域医療構想」が記載。6年間(現行計画の期間:2018年度〜2023年度)
◯周産期医療の体制→分娩のリスクにあった体制
◯小児医療の体制→医療機能(重症度)に対応した(1次〜3次)体制

A母子保健
◯妊娠・出産等に係る支援体制の概要
◯母子健康手帳について
◯子育て世代包括支援センターの全国展開→2020年度末までに全国展開を目指す
◯妊婦健康診査について
◯産婦健康診査事業について
◯母子保健法の一部を改正する法律(産後ケア事業の法制化)について
◯産後ケア事業
◯産前・産後サポート事業
◯多胎妊産婦への支援について
◯健康教育事業
◯女性健康支援センター事業→(7)若年妊婦等に対するSNSやアウトリーチによる相談支援、緊急一時的な居場所の確保
◯若年妊婦等支援事業【新規】〜不安を抱えた若年妊婦等への支援〜→○予期せぬ妊娠などにより、身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等 が、身近な地域で必要な支援を受けられるよう、SNS等を活用した相談支援等を行う。 ○若年妊婦等への支援に積極的で、機動力のあるNPOに、アウトリーチや若年妊婦等支援の業務の一部及び全てを委託す るなどにより、様々な地域の実情に応じた若年妊婦等への支援を行う。(令和2年度より)実施主体:都道府県・指定都市・中核市
◯乳幼児突然死症候群(SIDS)について→何の予兆や既往歴もないまま、乳幼児が睡眠中に死に至る原因の分からない病気で、窒息などの事故とは異なります。 ・平成30年には60名の乳幼児がSIDSで亡くなっており、乳児期の死亡原因としては第4位。
◯先天性代謝異常等検査の実施→新生児について血液によるマススクリーニング検査を行い、異常を早期に発見し、 その後の治療・生活指導等に繋げることにより生涯にわたって知的障害などの発生を予防することを目的
◯新生児聴覚検査の実施
◯新生児聴覚検査の体制整備事業
◯乳幼児健康診査(1歳6か月児健診・3歳児健診)について
◯子どもの心の診療ネットワーク事業
◯乳幼児健康診査における発達障害の早期発見・早期支援のための 取組事例に関する調査研究 報告書概要→「健診実施前 (日常的な取組)」「健診」「健診事後支援等」「体制づくり・ 外部との連携」の4つのポイント(それぞれ4構成はさらに2つの項目からまとめられたもの)を抽出。
◯「健やか親子21」とは→「母子保健の国民運動計画」「21世紀の母子保健の取組の方向性と目標や指標を示したもの」「 第1次計画(2001年〜2014年)・第2次計画(2015年度〜2024年度)」
◯「授乳・離乳の支援ガイド」 について(平成31年3月改定)

B児童福祉、児童虐待
◯市区町村における児童等に対する必要な支援を行う体制の関係整理(イメージ図)→リ スクの程度によって都道府県と市区町村での必要な支援が整理されている。
◯地域子育て支援拠点事業
◯一時預かり事業
◯子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)の概要
◯病 児 保 育 事 業
◯児童虐待防止対策に関する現状・課題と対応→家庭養育の推進として里親委託の推進(里親を育成・支援する機関への補助の拡大) (里親委託率について、乳幼児 は概ね2026年度まで(3歳未 満は概ね2024年度まで)に 75%以上、学童期以降は概ね 2029年度までに50%以上) ・特別養子縁組制度の見直し ・児童養護施設等の小規模かつ地域分散化などの推進(職員配置 の拡充)
◯要保護児童対策地域協議会の概要→「果たすべき機能」P36参照。
◯児童相談所虐待対応ダイヤル(189)について→いちはやくと記憶→189
◯令和2年度予算案(要保護児童等に関する情報共有システム)→転居した際に自治体間で的確に情報共有を行う。児童相談所と市町村において夜間・休日も含め、 日常的に迅速な情報共有を行うことができる仕組みが必要となるため、情報システムの構築を進める。

◯家庭養育優先原則に基づく取組等の推進→里親等への委託や、児童養護施設等への入所措置を受けていた者について、必要に応じて18歳(措置延長の場合は20歳) 到達後も原則22歳の年度末までの間、引き続き里親家庭や施設等に居住して必要な支援を提供する事業に要する費用を補助。 ・ 施設における自立支援体制の強化など子どもの自立に向けた継続的・包括的な支援体制を構築する。
・W 自立支援の充実→<拡充内容> ・ 児童養護施設等の退所者が気軽に集まれる場を常設する場合に必要となる経費を補助。 ・ 児童養護施設等に、進学・就職等の自立支援や退所後のアフターケアを担う職員を配置し、退所前後の自立に向けた支援の 充実を図る。

C子どもの貧困、地域福祉等
◯子どもの貧困対策の推進に関する法律
・目的→・子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないようにする ・全ての子どもが心身ともに健やかに育成され、及びその教育の機会均等が保障され、子ども一人一人が夢や希望を持つことができる ようにする ・子どもの貧困の解消に向けて、児童権利条約の精神に則り、子どもの貧困対策を総合的に推進する
・基本 理念→・社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること ・子ども等の生活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずること ・背景に様々な社会的な要因があることを踏まえること ・国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野における総合的な取組として行うこと
・子どもの貧困対策を総合的に推進する枠組み→P41参照。
◯子供の貧困対策に関する大綱のポイント(令和元年11月29日閣議決定)→@前大綱(平成26年8月閣議決定)において、5年を目途に見直しを検討するとされていたこと、及びA議員立法による法律改正(令和元年6月)を踏まえて実施→P42参照。
◯子どもの学習・生活支援事業について→「貧困の連鎖」を防止、生活保護受給世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもを対象に学習支援事業を実施。各自治体が地域の実情に応じ、創意工夫をこらし実施(地域資源の活用、地域の学習支援ボランティアや教員OB等の活用等)。改正法において、生活習慣・育成環境の改善に関する助言や進路選択、教育、就労に関する相談に対する情報提供、助言、関係 機関との連絡調整を加え、「子どもの学習・生活支援事業」として強化。
◯生活習慣・育成環境の改善について(子どもの学習・生活支援事業)
◯地域福祉(支援)計画について
◯生活困窮者自立支援制度の概要→本人の状況に応じた支援(支援のメニューあり)
◯自殺対策の推進の枠組み→「自殺対策基本法」「自殺総合対策大綱(平成29年7月閣議決定)」→基本理念:「誰も追い込まれることのない社会の実現を目指す」
◯「自殺総合対策大綱」(概要)→第1 自殺総合対策の基本理念、第2 自殺の現状と自殺総合対策における基本認識、第3 自殺総合対策の基本方針、第4 自殺総合対策における当面の重点施策(1〜12)、第5 自殺対策の数値目標(平成38年までに、 自殺死亡率を平成27年と比べて30%以上減少 (平成27年18.5 ⇒ 13.0以下))、第6 推進体制等(1〜4)

次回も「参考資料5」の続き、「D男女共同参画、女性支援」からで最後です。
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