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第2回成育医療等協議会の資料について [2020年04月20日(Mon)]
第2回成育医療等協議会の資料について(令和2年4月14日)
《議題》成育医療等の今後のあり方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10850.html
◎資料1 平川委員提出資料
「成育医療等基本方針の策定に向けた提言」↓
◯成育基本計画に盛り込むべき事項 (2020年)
@妊娠前から周産期を中心に→1〜5参照。
A新生児期から成人移行期までを中心に→6〜10参照。
B 健康教育・啓発、男女共同参画と関連した取り組みの視点→11〜12参照。
・以下、上記の@〜Bの1〜12項目について、その下線部分に注意。


◎資料2 平原委員提出資料
成育基本法 産婦人科領域: 重要項目↓
◯妊娠中の母児の健康管理、• 妊娠期から産後育児期における母と子の関係性を重視した 母子の健全な成育過程形成の確保
◯小児・思春期からヤングアダルト(AYA:Adolescent and young adult)世代へと 成育する女性のライフステージごとのヘルスケア、• 妊娠前から妊娠を支える医療体制の充実 (プレコンセプション、ペリコンセプションケアの推進)、 • 不妊医療体制の充実と支援 • 周産期医療体制の向上を目指した医療・社会資源確保
↓↓
切れ目ない支援を通して次世代に健康を引き継ぐことを 関係専門職等と連携して推進します

◯産婦人科領域より提案する 成育医療(成育基本法)に係る重点施策→「母と子」の関係性を重視した 母子の健全な成育過程形成を確保する
◯妊娠前・妊娠・出産・育児期は こどもの脳・こころの発達に最重要な期間→妊婦に寄り添う医療・支援制度の整備 (ワンストップセンター)

◯一方、思春期・成熟期を迎えるにあたり 妊娠前から
●知っていればよかったのに・・・
●妊娠前に相談でいていたらよかったのに・・・
●妊娠前から準備できていたらよかったのに・・・
◯↑上記に備えて・・・・→@〜Cまで参照すること。
◎資料2―2 平原委員参考資料 →資料1の文章化になります。


◎資料3 神川委員提出資料
公益社団法人 日本小児科医会の提案↓
日本小児科医会
→25 年前小児科医会セミナーで「子どもの体が健康に育っていくた めに、社会は、そして国は何をすべきか」についてシンポジウムを開催。その後、 議論を重ね、新生児から思春期に至るまで一貫して子どもの医療、保健、福祉を包含し施策 を提供する法律「小児保健法」の成立を目指した。多くの関係者のおかげで 対応する範囲のより広い「成育基本法」として 2 年前に成立することができた。
健康に影響を及ぼす社会的要因である貧困が 7 人に一人 認められ、愛着障害、発達障害が心配な子どもが増え、いじめの報告件数は軽微なものを含め急増し、不登校も同じく増えています。子どもの自尊心が低下し、思春期に憂うつであると感じる子どもが増加し、いろいろな原因で若者の自殺は改善していません。医療の進歩に伴いハンディキャップを持った子どもも増加して、医療的ケアが十分提供されて いない状態です。 子どもの成長の過程では先ほど述べたようなさまざまな問題が生じています。その発生 を予防できるものもありますが、対応が十分とは言えまません。子ども達は特段の配慮を要 し行政の支援を受けている子ども、そこまでではないものの経過観察が必要な子ども、特段 の配慮を要さない子どもがいます。しかし、子どもたちすべてに、その子どもにとって必要 な支援があります。子どもたちが健やかに成育するためには、各々の子どもにとって必要な 支援を提供することが不可欠です。
このためには、妊娠時からポピュレーションアプローチで新生児、乳幼児、学童生徒、思 春期に至るまで成育過程を継続して支援する体制の構築が必要だと考えます。とりわけ、乳児期に子どもと保護者との愛着がしっかり形成されることが人生の出発点で、そこから子 どもを生物学的、心理学的、社会学的(biopsychosocial)な見地から見守ることが要求されます。また、高齢者の地域包括ケアと同じように、地域で子どもと家族を医療、保健、福祉、 教育そして生活を多職種で見守る体制、すなわち子どもの地域包括ケアを実現することも 必要になります。子どもを中心において、多職種で連携して子どもと保護者を支援し、子どもの健やかな育ちを成育基本法により守っていくことが大切と考えいくつか提案させてい ただきます。
1、乳幼児期の子育て支援と見守り
1)子育て世代包括支援センターと地域子育て支援拠点事業
2)乳幼児健康診査回数の増加
3〉Biopsychosocial な健康診査の実施
2、学童から思春期での個別健康診査
3、子どもの地域包括ケアと小児医療体制


4、社会的背景因子によらない健やかな育ちの保障→保護者の経済状態、就業形態、婚姻の有無そして住む場所等の社会的背景によらず、子どもたちが健やかに育つことが重要。少子化対策効果が優れている現物給付を主体に現 金給付をバランスよく実施し、成育過程で生じる健康格差、学力格差、生活格差、地域格差 等を生じないように是正解消し、自分の将来、ひいては日本の未来に希望を持てるように配 慮を希望します。

5、健康診査、予防接種などの個人の公衆衛生情報の活用
6、感染症と予防接種対策
7 成育医療保健の進歩のための小児医学・医療研究の推進

1)小児医学保健研究の推進
2)小児死亡登録検証 Child death review 制度の導入
3)環境が生体に及ぼす影響についての調査

8、子ども家庭庁の新設
今までの子育て支援施策が十分ではなかったため少子化は加速度的に進み、近い将来年 間出生数は 70 万人程度になると予測。この小児人口減少の危機的状況に対応するため、一元的に医療、保健、福祉そして教育を所管する子ども家庭庁の創設を希望します。成育基本法は子どもと保護者に成育医療等を切れ目なく、総合的に実施されることが明 記されています。より実効性のあるものにするために厚生労働省に子ども家庭庁を設け、施策を横断的に実施できる体制を望みます

◎資料3―2 神川委員参考資料
◯(参考資料) 成育医療等協議会への要望

I. 《目標》
1、すべての子どもの権利を尊重し日本で育つ子どもたちの心身が健やかに育つために国のなすべきことを定める
2、赤ちゃんを産み育てようとする人が安心して出産できる社会をつくる
3、地域での子育てを社会で支援する体制を構築しそのための人材を育成する
4、愛着形成期から切れ目なく社会が連携して自己肯定感のある子どもをはぐくむ
5、様々な困難を持った子どもとその家族の課題を解決・支援することで全ての子どものより良い医療・教育・福祉につなげる
6、子ども家庭庁の創設
7、成育を支え見守ることを最優先とした学術研究の推進

II.<基本要望>→1〜5.
III.<II.基本要望に対する施策>→1〜5.


◎資料4 山本委員提出資料
成育医療等基本方針策定に向けた 成育医療等のあり方について↓

◯歯科健康診査等の現状→歯科健康診査は乳幼児では1.6歳、3歳のみであり、 妊産婦については法定化そのものがされていない(母子保健法)
・妊娠・出産等に係る支援体制の概要
・子育て包括支援センターの全国展開
・妊婦の歯科疾患について€
・結果の概要DH

◯厚生労働省「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方 に関する検討会」議論の取りまとめ(2019年6月)@→(今後の取り組み)妊産婦の診療においては特別な配慮が必要なことから、妊産 婦自身の健康管理のため常に母子健康手帳を携帯し、薬局や歯 科医院も含めた医療機関等で母子健康手帳の提示を行う等、妊 産婦自身が医療機関等において、妊娠中や授乳中であることを 示すように求める必要がある。
・厚生労働省「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方 に関する検討会」議論の取りまとめ(2019年6月)A→妊産婦の口腔健康管理について (現状と課題)
・厚生労働省「妊産婦に対する保健・医療体制の在り方 に関する検討会」議論の取りまとめ(2019年6月)B→(今後の取組)両親学級等を通じて、口腔の健康の推進を図ることの重要性やむし歯・歯周病の治療に関する歯科医師への早めの相談について、妊婦に向けて啓発することが必要である。 ○ 安心・安全な歯科医療が提供できるよう、歯科と産婦人科の 情報共有を推進する必要がある。
・乳歯萌出前の乳幼児における口腔や食事指導の必要性について
・小児口腔機能管理加算
・要保護児の口腔の状況

◯まとめ@→日本歯科医師会では、妊娠4か月頃を目途に、歯科健診を受 けることや、必要な歯科治療を受けることを勧めている。妊 産婦歯科健康診査は市区町村の任意で実施されているのが現 状であり、実施率・受診率ともに低いことから、健診事業実 施率の向上、健診内容の充実が必要。また、妊娠期間中に、 1回は歯科健診を行う制度と併せて、妊産婦及びパートナー 健診の充実・制度化が必要。
◯まとめA歯・口腔の発育に応じて「食べ方」の発達を促し、適切な口 腔健康管理により、歯・口の健康を維持することで五感を 使って味わう咀嚼習慣を育成するなど、乳幼児期からの食育 推進が求められる。そして、その後の学童期、成人期、高齢 期と継続した食育支援につなげることが重要。 • 医療的ケア児への対応に向けては、小児在宅歯科医療の推進、 病院歯科や障害者歯科などとの地域歯科医療連携の推進、小 児在宅医、医療的ケア児訪問看護師などとの連携協働が必要。 • 虐待は重大な人権侵害である。児童虐待防止対策の強化に向 けての「児童虐待の防止などに関する法律」第5条に歯科医 師は「虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐 待の早期発見に努めなければならない」と規定されている。 歯科診療所や学校歯科健診等で早期に発見されるケースも多 いことから、要保護児童対策地域協議会などへの歯科医師会 の参画のほか、児童相談所や子育て世代包括支援センター等 との連携システムを構築していくことが望ましい。

◆成育医療等協議会
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kodomo_145015_00006.html


次回も続き、「資料5「健やか親子21 および エコチル調査、WHO調査」」からです
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