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令和元年度 社会・援護局関係主管課長会議資料 [2020年03月17日(Tue)]
令和元年度 社会・援護局関係主管課長会議資料(令和2年2月28日)
・3月4日開催予定→新型コロナウィルスの影響等で資料のみ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09807.html
資料2地域福祉課 地域福祉課消費生活協同組合業務室 地域福祉課生活困窮者自立支援室 地域福祉課成年後見制度利用促進室
【重点事項】
第4 地域福祉の推進等について
1 災害ボランティアセンター設置運営研修等支援事業について
(1)現状・課題
→昨今、多発する自然災害への対応状況から、災害ボランティア活動は被災地の復旧・復興に不可欠であるとの考えが広く 認識されつつある。このため、災害時において社会福祉協議会が運営する災害ボランティアセンターが円滑に設置・運営さ れるよう、平時からの準備として、令和2年度においては、以下の取組を推進する。
(2)令和2年度の取組→@〜B参照。都道府県(都道府県社会福祉協議会)に配置する市町村指導員の指導・協力を得るなどして、平時に災害ボランティアセンターの設置運営の実地訓練等を行う。
(3)依頼・連絡事項

2 被災者に対する見守り等の支援の推進について
(1)現状・課題
→東日本大震災、熊本地震、平成30年7月豪雨及び令和元年台風第19号等により応急仮設住宅等に入居する被災者に対 して、引き続き、相談員の巡回による孤立防止のための見守りや相談支援等を実施していくことが必要。
(2)令和2年度の取組→大規模災害時には、被災者の方々の抱える課題が多様化・複雑化している状況を踏まえ、避難生活においても安心した生活 が確保されるよう、発災時に自治体が速やかに事業実施できる仕組みとしているので、必要に応じて本事業の活用を検討いただきたい。 あわせて、本事業を実施する際には、効果的な取組が可能となるよう、関連施策とも密接に連携し、一般施策による支援での対応を検討願いたい。また、本事業終了後においては、支援体制構築のため、民生委員・児童委員による見守りや生活困窮者自立支援制度等による支援 など、一般施策による支援へ移行していくことを十分に検討いただきたい。
(3)依頼・連絡事項→被災者見守り・相談支援事業については、大規模災害発生時に自治体が速やかに事業実施できる仕組みとしている。大 規模災害発生時には、必要に応じて本事業の活用を検討いただきたい。

3 地域福祉計画について
(1)現状・課題
→平成30年4月1日施行の改正社会福祉法により、計画に盛り込むべき事項に福祉の各分野における共通事項等を追加し、 計画の策定を努力義務化。「市町村地域福祉計画」は、市町村が、地域福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て、地域生活課題を明らかに するとともに、その解決のために必要となる施策の内容や量、体制等について、多様な関係機関と協議の上、目標を設定し、 計画的に整備していくことを内容とする。(H31.4.1現在策定済:1,364市町村(策定率78.3%) ○ 「都道府県地域福祉支援計画」は、広域的な観点から、市町村の地域福祉が推進されるよう、各市町村の規模、地域の特 性、施策への取組状況等に応じて支援していくことを内容とする。(H31.4.1現在策定済:45都道府県(策定率95.7%)(未策定 の自治体については、令和2年度を初年度とする支援計画を策定予定。)
(2)依頼・連絡事項→、社会福祉法第10条第1項において、地域福祉(支援)計画に盛り込むべき事項として5項目(@地域における高齢者の福祉、障 害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項、A地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関す る事項、B地域における社会福祉を目的とした事業の健全な発達に関する事項、C地域福祉に関する活動への住民の参加に関する 事項、D包括的な支援体制の整備に関する事項(社会福祉法第106条の3第1項各号に掲げる事業を実施する場合))が掲げられている中、社会福祉法が定める地域福祉計画として認められるためには、これらの5項目の全てを定めることが必要であり、全てを定めていない自治体においては、記載内容を追加されたい。 都道府県におかれては、市町村地域福祉計画の改定について管内市町村への周知及び支援と、計画が未策定の市町村に対しては 早急に策定が行われるよう支援をお願いしたい。 地域福祉(支援)計画の策定状況については、毎年度調査を実施し、各自治体の取組状況を公表しているが、本年も調査を実施する 予定であるので、引き続きご協力願いたい。
◯地域福祉計画策定状況等について
<市町村地域福祉計画の策定状況>→ 全1,741市町村のうち、「策定済み」が1,364市町村(78.3%)となり、前回調査と比較して 2.7ポイント増加した。
<都道府県地域福祉支援計画の策定状況>→「策定済み」は45都道府県(95.7%)となり、「策定予定」が2県(4.3%)となっている。


4 民生委員について
(1)民生委員の一斉改選
→令和元年12月1日に3年に1度の民生委員・児童委員の一斉改選が行われた。改選時において、民生委員の欠員が生じている自治体においては、引き続き、必要な民生委員の配置がなされるよう、地域の関係機関とも連携 を図りながら、民生委員の役割・活動内容について住民に周知・理解を促すなど民生委員の確保に向けた取組を行うようお願いする。
(2)民生委員の活動環境の整備等→各自治体においては、引き続き、民生委員 が円滑に活動できるよう必要な研修の企画、実施を計画的かつ重点的に行うようお願いする。また、研修の企画、実施にあたっては、活動に影響 のある新たな施策や社会的課題等について確実に内容に盛り込むとともに、学習ツール等の活用により、効果的な研修となるようお願いする。

5 地方改善事業等について
(1)現状・課題
→隣保館の多くは、昭和30年から50年代に建設、現行の耐震基準に適っていないなど、耐震化に課題を抱えている館が多い、近年の自然災害の頻発化等を踏まえ、平成30年12月に閣議決定された 「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」に隣保館の耐震化対策等について盛り込み、改築や大規模修繕等による耐震化整備等(令和2年度までの3カ年)を集中的に進めていくこととしている。 平成31年4月に「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(平成31年法律第16 号。)が交付された。同法は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、その誇りが尊重され る社会の実現を目指すことを目的。こうした中、生活館は、アイヌ集落住民及びその周辺地域の住民に対して、 生活上の各種相談事業等を実施することにより、地域住民の生活環境の改善を図るとともに、周辺地域住民の交流の場とし て、引き続きその重要な役割を担っていく必要がある。
(2)依頼・連絡事項→令和2年度は、緊急対策期間の最終年度に当たるため、各自治体においては、当補助金の活用等により積極的に隣保館 の耐震化等の整備に努められたい。なお、隣保館を所管する部局に確実に情報が共有されるようお願い。生活館の老朽化に伴う改修等の整備→当交付金を積極的に活用されたい。 一方、北海道における生活館の整備費以外の、地域住民の生活環境等の改善を図るための整備費(地方改善施設整備費補助 金)や、生活館運営費(地方改善事業費補助金)については、引き続き厚生労働省で所管することとなるので、これらの申請 等に当たっては遺漏なきよう願いたい。


第5 成年後見制度の利用促進について
(1)現状・課題
→平成29年3月に同法に基づき「成年後見制度利用促進基本計画」を閣議決定。昨年5月に基本計画に係るKPIとして、中核機関の整備や市町村計画の策定などの令和3年度末までの目標を設定し、認知症施策推進大綱に盛り込まれた。
<基本計画に係るKPI(令和3年度末の目標)> ・ 中核機関(権利擁護センター等を含む)を整備した市区町村数 ⇒ 目標値:全1741市区町村。市町村計画を策定した市区町村数 ⇒ 目標値:全1741市区町村 等。 なお、現在、成年後見制度利用促進専門家会議において、基本計画の中間検証を行っているところであり、本年3月に 中間検証結果をとりまとめ予定。
(2)令和2年度の取組→都道府県による広域的な体制整備や中核機関の立ち上げ支援等に必要な予算を計上、 ・新たに、中核機関等における市民後見人、親族後見人への支援体制の強化や適切な後見人候補者の家裁への推薦の取組に対する補助を設けたところであり、KPIの達成に向けて更に取組を推進していく。また、来年度から新たに、国において、後見人等への意思決定支援研修の実施や任意後見・補助・保佐等の広報・相談の強化を図るための事業を民間団体に委託して実施予定。
(3)依頼・連絡事項→都道府県、市区町村におかれては、KPIを踏まえて中核機関の整備や市町村計画の策定に向けた積極的な取組をお願いする。

◯成年後見制度利用促進の体制整備関係予算 令和2年度予算案 8.0億円(3.5億円)
・今後、認知症高齢者や単身高齢者の増加が見込まれる状況を踏まえ、成年後見制度の利用 促進のための体制整備を図っていくことが喫緊の課題。
・ 昨年6月にとりまとめられた認知症施策推進大綱に掲げる「成年後見制度利用促進基本 画」に係るKPIを着実に達成するために必要な予算を計上。↓
1 中核機関の整備、市町村計画策定の推進 5.7億円(3.5億円)
基本計画を踏まえ、全国どの地域に住んでいても、成年後見制度の利用が必要な人が制度 を利用できるよう、中核機関の整備や市町村計画策定を推進。→都道府県による広域的な体制整備や中核機関の立ち上げ・先駆的取組の推進等。中核機関における市民後見人、親族後見人への支援体制の強化や 適切な後見人候補者の家裁への推薦(受任調整会議)の取組の推進。
2 後見人等への意思決定支援研修の実施 0.5億円(委託費)→ 利用者がメリットを実感できる制度となるよう、国において、後見人等向けの意思決定支援研 修を全国的に実施。
3 任意後見・補助・保佐等の広報・相談の強化 1.9億円(委託費)→国レベルで、任意後見制度や補助・保佐類型等の全国的な広報や、中核機関等における個 別の支援事例の専門的な相談や全国の相談体制の整備を推進する「(仮称)任意後見・補助・ 保佐等広報相談体制強化事業」を実施する。

次回も続き、社会・援護局資料「資料3保護課 生活保護制度について」からです
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