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第24回社会保障審議会福祉部会 資料 [2020年01月03日(Fri)]
第24回社会保障審議会福祉部会 資料(令和元年12月16日)
《議事》(1)地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進について
(2)社会福祉法人の事業展開等の在り方について
(3)介護福祉士養成施設卒業生に対する国家試験の義務付けについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08404.html
◎資料3「社会福祉法人の事業展開等に関する検討会」 最終取りまとめ(概要)
◯社会福祉法人の事業展開等に関する検討会
1 設置の趣旨
→人口減少や急速な高齢化、地域社会の脆弱化等の社会構造が変化し、国民の抱える福祉ニーズの多様化・複雑化が進み、また、 2040年に向け、生産年齢人口の減少による人手不足などの問題が更に深刻化する恐れがある中、社会福祉法人の事業展開等の在り方 について検討を行うため、有識者による検討会を開催する。
2 主な検討項目→ ・ 複数法人による協働化等、社会福祉法人の事業の効率性やサービスの質の向上に向けた連携の促進方策について ・ 社会福祉法人の「地域における公益的な取組」の促進方策について 等
3 構成員(案)(敬称略・五十音順)→14名。
4 審議スケジュール・開催状況→6回開催。

◯社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書(概要)
・2025年に向けて高齢者人口が急速に増加した後、その増加が緩やかになる。また、大都市とその郊外では高齢者が増加する傾向にある一方で、地方では高齢者が増加せず、減少に転じる地域もみられる。さらに、担い手となる生産年齢人口の減少が2025年以降加速する。こうした 人口動態の変化に加え、血縁、地縁、社縁といった共同体の機能の脆弱化といった社会構造の変化が起きており、子育てや介護、生活困窮など、福祉ニーズがま すます複雑化・多様化してきている。 このため、社会福祉法人が、法人の自主的な判断のもと、地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供を可能とし、社会福祉法人の経営基盤の強化を図 るとともに、複雑化、多様化する福祉ニーズに対応する観点から、住民に身近な圏域で様々な地域づくりの活動に参画する非営利セクターの中核として、福祉分 野での専門性を生かし、地域住民の抱える様々な地域生活課題への対応を進められるようにするため、円滑に連携・協働化しやすい環境整備を図っていくべき。

・社会福祉法人の連携・協働化の方法↓↓

@ 社会福祉協議会による連携や社会福祉法人の法人間連携→社会福祉協議会の積極的な活用を図っていくことが重要
A 社会福祉法人を中核とする非営利連携法人制度の創設→社会福祉法人を中核とする非営利連携法人制度により、既存の方策の中間的な選択肢の創設を図るべき
B 希望する法人が合併・事業譲渡に円滑に取り組めるような環境整備

・連携・協働化に向けた今後の課題

◯社会福祉連携推進法人(仮称)の創設(案)(↑上記Aの制度内容の説明)
・社会福祉連携推進法人(仮称)→【社員総会】(連携法人に関する事項の決議)、【理事会】(理事6名以上及び監事2名以上)、【評議会】(地域関係者(福祉サービスを受ける立場にある者、 社会福祉に関する団体、地域福祉の実情を知る専 門家(社会福祉士等)等)の意見の集約)の組織。社団法人と考えればよい。→【連携法人の認定】【社員の範囲】【業務・活動区域】【経費】【議決権】【代表理事】【地域の意見の反映】の各項を参照。
(一般社団法人を組織し、これの地域福祉版と考えればよい。)

◯社会福祉連携推進法人(仮称)の業務のイメージ→地域生活課題や福祉サービスの提供のための課題に対し、社会福祉法人等の連携により対応する選択肢の1つとして制度化。 具体的な業務として、「地域共生社会の実現に資する業務の実施に向けた種別を超えた連携支援」、「災害対応に係る連携体制の整備」、「福祉人材不足への対応」、「設備の共同購入等の社会福祉事業の経営に関する支援」などが想定される。

◯社会福祉法人への資金の貸付業務イメージ→社会福祉事業を安定的に行うために実施する連携法人から社会福祉法人への貸付の原資として、貸付対象ではない社員である社会福祉法人 から連携法人への貸付を認める。 連携法人への貸付額は、当該社会福祉法人の拠点において経常活動収支差額が黒字かつ資金不足が生じない範囲等(法人本部への繰入れ 可能額)の範囲で認める。 (※)社会福祉法人から連携法人への貸付額は、社会福祉充実財産(法人全体における「活用可能な財産」から事業に活用している財産や運転資金などの 「控除対象財産」を除いたもの)においては「控除対象財産」に当たる。


◎資料4社会福祉法人の事業展開等に関する検討会 報告書→再掲のため割愛します。


◎資料5介護福祉士養成施設卒業生に対する 国家試験の義務付けについて
◯介護福祉士資格取得方法の一元化の経緯→養成施設ルートでは平成29年度より漸進的に実施し、令和4年度より完全実施予定
◯養成施設ルートへの国家試験導入の道筋→平成29年度から養成施設卒業者に受験資格を付与し、5年間をかけて国家試験の義務付けの漸進的な導入を図る。
・(参考)介護福祉士の資格取得方法の見直しによる効果→・養成施設ルートの介護福祉士への調査では、8割以上の者が、国家試験受験によって、「介護に関する幅広い知識が身についた」、 「専門職としての自覚・心構えが高まった」などと回答。 ・ 養成施設の教員への調査では、7割以上の者が、国家試験の導入によって、「学生の自信」、「資質の向上」、「良いプレッシャー」、 「地位の向上」に効果があると回答。
◯介護分野における人材確保の状況と労働市場の動向 〜有効求人倍率と失業率の動向〜→介護関係職種の有効求人倍率は、依然として高い水準、全職業より高い水準で推移。
◯都道府県別有効求人倍率(令和元年8月)と地域別の高齢化の状況→地域ごとに大きな差異があり、地域によって高齢化の状況等も異なる。

◯第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について→2025年間に約30万人の介護人材必要。→国においては、@介護職員の処遇改善、A多様な人材の確保・育成、B離職防止・定着促進・生産性向上、C介護 職の魅力向上、D外国人材の受入環境整備など総合的な介護人材確保対策に取り組む。
◯介護職員数の推移
◯介護人材確保の目指す姿 〜「まんじゅう型」から「富士山型」へ〜→専門性の高い人材
◯総合的な介護人材確保対策(主な取組)→「介護職員の処遇改善」「多様な人材の確保・育成」「離職防止定着促進 生産性向上」「介護職の魅力向上」「今後、さらに講じる主な対策 外国人材の受入れ環境整備」→今までに加えて今後の講じる対策
◯外国人介護人材受入れの仕組み→4つあり「EPA(経済連携協定:インドネシア・フィリピン ・ベトナム)」「在留資格「介護」(H29.9/1〜)」「技能実習(H29.11/1〜)」「特定技能1号(H31.4/1〜)」
・介護福祉士養成施設の定員等の推移→入学者のうち外国人留学生の割合(%)が増えており、令和元年度では29.2%。3人に1人が外国人。

◯介護福祉士国家試験の受験者数等の推移→介護福祉士国家試験の実施状況については、平成30年度(第31回)の試験では、受験者数が9万4,610人、うち合格 者数が6万9,736人、合格率が73.7%となっている。
◯介護福祉士国家試験における養成施設卒業生の合格率の状況→外国人の入学者が多くなっているので、合格率が低くとも実際に合格している人が多い。


◎奥山委員提出資料→再掲。
◎社会保障審議会福祉部会委員名簿→再掲。


◎(当日配布資料) 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けの 経過措置の在り方に関する議論の整理(案)
@ 平成 29 年度から養成施設卒業者に対し、国家試験の受験資格を付与する。
A 平成 29 年度から平成 33 年度までの養成施設卒業者については、
(ア)卒業から5年間、暫定的に介護福祉士資格を付与する。
(イ)その間に以下のいずれかを満たせば、その後も引き続き介護福祉士資格を保持することができることとする。→ A 卒後5年以内に国家試験に合格すること B 原則卒後5年間連続して実務に従事すること
なお、卒後5年以内にAとBのいずれも満たせなかった場合も、介護福祉士国 家試験の受験資格は有しており、国家試験に合格することにより、介護福祉士資 格を取得することができる。
B 平成 34 年度以降の養成施設卒業者→国家試験に合格することを介護福祉士 資格取得の要件とする。

・介護福祉士養成施設の状況を見ると、そ の後も養成施設数、定員数及び日本人の入学生の減少傾向が続いている。
・介護又は介護の指導 を行う業務に従事する活動を行う外国人の在留資格が認められたことから、介護福祉士養 成施設に入学する外国人留学生が増加しているが、その合格率は日本人学生に比して、相当に低い水準にある。
・ こうした状況を踏まえ、経過措置の在り方について議論を行った結果、国家試験義務化 によって資格の価値は高めて欲しいが、喫緊の課題である介護人材の確保に対応する観点 から、経過措置を延長すべきとの意見があった。また、経過措置が終了すると、外国人留 学生の入学などに影響が生じ、人材不足が累積するおそれがあり、経過措置を延長すべき との意見があった。
・ 一方で、質の高い人材養成による介護サービスの質や、介護福祉士の地位向上を担保し ていくため、国家試験義務化は予定通り行われるべきとの意見や、外国人留学生の合格率 が低いことを理由に経過措置を延長することは適切ではなく、介護福祉士を目指す者の減 少にもつながりかねないとの意見があった。また、資格に与える価値の在り方や果たすべ き役割に関する制度上の担保など、本質的な議論を進めていくべきとの意見があった。
・ 当部会の議論の状況は、以上の通りである。厚生労働省においては、当部会における種々 の意見を十分に踏まえ、経過措置の在り方について必要な対応を講じられたい。

次回は、「第142回労働政策審議会職業安定分科会」からです。
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