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第94回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料) [2019年12月28日(Sat)]
第94回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)(令和元年12月16日)
《議題》 (1)障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱について(諮問) 等々
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08318.html
◎資料1 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱↓
労働政策審議会 会長 鎌田 耕一 殿へ、 厚生労働大臣 加藤勝信→ 別紙「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案 要綱」について、貴会の意見を求める。
別紙↓
第一 附則の規定を改正し、令和六年十二月三十一日までの間、別表第一第二号に、在外公館(政府代表部 を除く。)に勤務する外務公務員を加えることとすること。(本則関係)
第二 この政令は、公布の日から施行することとすること。(附則関係)


◎資料2 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱↓
労働政策審議会 会長 鎌田 耕一 殿へ、 厚生労働大臣 加藤勝信→別紙「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」について貴会の意見を求める。
◯別紙↓
第一 特定短時間労働者の雇入れ又は雇用の継続の促進を図るための特例給付金制度等
第二 基準に適合する事業主の認定等
第三 その他
第四 施行期日 この省令は、改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行することとすること。


◎資料3 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十六条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給付金の額等を定める 件案要綱
労働政策審議会 会長 鎌田 耕一 殿へ、 厚生労働大臣 加藤勝信→別紙「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十六条の二第三項の 規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給付金の額等を定める件案要綱」に ついて、貴会の意見を求める。
◯別紙↓
第一 特例給付金の額
第二 特例給付金の申請期間
第三 特例給付金の支給を受けようとする事業主の申請
第四 特例給付金の支給時期
第五 その他 この告示は、令和二年四月一日から適用することとすること。


◎参考資料1 労働政策審議会障害者雇用分科会委員名簿
(公益代表)6名。(労働者代表)5名。(使用者代表)5名。(障害者代表)4名。計20名。

◎参考資料2 特例給付金の支給要件等につい
◯特例給付金の支給要件等について
・基本的な考え方→「常用労働者→職業的自立の目安である週20時間以上」「週20時間未満の雇用障害者数に応じて、納付金を財源とする特例給付金」「調整金・報奨金の単価、週20時間〜30時間の短時間労働者の雇用率カウント(0.5)との均衡等を踏まえ1/4程度」「、トライアル雇用助成金」
・改正障害者雇用促進法の規定(抜粋)→(納付金関係業務)第四十九条
・支給要件・額→事業主区分100人超(納付金対象)と100人以下(納付金対象外)あり。
・申請・支給の時期・要領→申請対象期間、申請(100人超、100人以下事業主)、支給記載。


◎参考資料3 中小事業主の認定基準について
◯中小事業主の認定制度の創設の背景及び狙い→「
現状→中小事業主における障害者雇用の取組が停滞」「課題→インセンティブ不足、認知度不足」「現行制度」「認定制度の狙い→各認定事業主の取 組・成果の可視化」
◯認定制度のグランドデザイン(イメージ)→全国的・総合的なロールモデルづくり。
◯具体的な認定基準↓↓
@以下の評価基準に基づき、20点(特例子会社は35点)以上を得ること。(取組関係で5点以上、成果関係で6点以上、情報開示関係で2点以上を得ること。)
A実雇用率が法定雇用率を下回るものでないこと。(雇用不足数が0であること)
B障害者(A型事業所の利用者は含まない。)を雇用していること。
C障害者雇用促進法及び同法に基づく命令その他関係法令に違反る重大な事実がないこと。

◯各評価基準における評価要素(取組関係@〜C)↓
・「体制づくり」→@組織面 A人材面
・「仕事づくり」→B事業創出C職務 選定・創出D障害者 就労施設 等への発注
・「(障害特性に配慮した)環境 づくり」→E職務環境 F募集・採用 G 働き方 Hキャリア形成 Iその他の雇用管理
◯各評価基準における評価要素(成果関係@〜B)↓
・「数的側面」→J雇用状況 K定着状況
・「質的側面」→L満足度・エンゲージメント Mキャリア形成
◯各評価基準における評価要素(情報開示関係)↓
・「取組(アウトプット)」→N体制・仕事・環境づくり
・「成果(アウトカム」→O 数的側面 P 質的側面
◯↑↑上記の評価→中項目、小項目、評価基準、評価方法、評価要素から構成→認定基準。


◎参考資料4 通勤や職場等における支援の在り方について
◯通勤や職場等における支援の在り方について

・現状→十分な対応が出来ていない。雇用と福祉の一体的展開の推進に係る諸課題の一つとして、「通勤や職場等における支援の在り方」についても総合的に対応策を検討中。
・主な論点→実態を踏まえ、実際の支援の 提供に当たって、どの範囲までその支援の対象とするかなど、内容を整理する必要。通勤や職場等における支援について早期に検討を進め、段階的に対応策を講じる必要があるのではないか。
・現時点の主な検討内容→(前回議論)雇用施策と福祉施策が連携 して「制度の谷間」に対応していくため、意欲的な企業や自治体について、次の取組を令和2年度に実施してはどうか。 → 障害者雇用納付金制度に基づく助成金の拡充を図るとともに、自治体が必要と認める場合には、地域生活支援事業の新事業により各自治体が支援を行う

◯(参考1)「重度障害者の在宅就業に関する調査研究」について【概要】
・調査目的→常時介護を必要とす る障害者の在宅での就業支援の在り方について検討し、2021年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて結論を得る とされたことを踏まえ、在宅就業中の重度障害者の支援の在り方を検討するためその実態を把握する。
・アンケート調査結果(速報値)(精査中)→就労率 6.0%。就労希望率 5.4%。
・今後のスケジュール(予定)→10〜11月 アンケート調査(速報値集計)。12月〜 ヒアリング調査。3月 調査報告。

◯(参考2)障害者雇用・福祉連携強化PTについて→「構成」「主な検討事項(現段階のイメージ)」「(参考)開催状況」

次回は、「第6回 障害児入所施設の在り方に関する検討会」からです。
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