• もっと見る
« 2019年11月 | Main | 2020年01月»
<< 2019年12月 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第14回社会保障審議会児童部会「ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会」 [2019年12月24日(Tue)]
第14回社会保障審議会児童部会「ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会」(令和元年12月12日)
《議題》 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な 方針及び平成26 年改正法の改正後の施策の実施状況について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08396.html
◎資料1 鈴木委員提出資料 →浜松市こども家庭部 子育て支援課
◯目 次 ↓

1 浜松市の概要 2 浜松市の組織 3 子ども・若者支援プラン (ひとり親家庭等自立促進計画) 4 ひとり親家庭等福祉対策事業

◯まとめ(現状・課題・意見・要望など)↓
@母子家庭等就業・自立促進センター事業
・弁護士による無料法律相談も実施しているが、「養育費」に関する相談が最も多い。
【課題】個々間の問題のため、自治体による直接折衝・干渉は極めて難しく、啓発・支援までが限度  
養育費の「確実」な確保までの支援は難しい ・・・
A自立支援プログラム策定事業 【意見】伴走型の支援であり、今後も有用である
B自立支援給付金(教育訓練/高等職業訓練促進給付金)
【意見】就業や収入の増に繋がるものであり、今後も有用である 制度改正(修学最終学年の給付額増)は、資格取得や就業への意欲を高めることにも繋がる
C日常生活支援事業
【課題】確実な制度運用ができない(支援員と利用者のマッチングが成立しないケース) 【要望】支援員の確保増に繋げられるよう、報酬基準額の増・支援員養成に関する助成等
D生活向上事業・学習支援事業
【意見】(生活向上)相談する相手がいないひとり親家庭の孤立の防止に繋がり、有用である 【課題】(学習支援)支援する側(ボランティア)の確保
E高卒認定試験合格支援事業・・・【意見】利用は少ないが、今後も必要である
F高等職業訓練促進資金貸付事業
【意見】高等職業訓練促進給付金の利用促進に繋がり、有用である

●その他
・児童扶養手当支給事業・・【意見】給付回数の見直しにより生計の安定に繋がると考える
・母子父子寡婦福祉資金の貸付
【現状】子の修学資金の貸付相談時に、他制度(文科省-修学支援制度)についても説明するよう 努めている
【意見】子の修学資金の貸付相談時に、さらに他制度(文科省-修学支援制度)も含め、 周知徹底や啓発を図るべきと考える


◎資料2 森内委員提出資料 →全国母子・父子自立支援員連絡協議会 会長 森内純子
◯はじめに(協議メンバーからの意見)↓
・福祉資金の滞納者の多くは、母子家庭の母が寡婦となり健康を損ねて就労がままならぬこと、 連帯借主の子供が成人しても自身に課題を抱えて就労が安定せず働いていないのが主な要因 ですが、自己責任だと言わないでください。努力を重ねてきたことを支援員は見てきました し、困難を乗り越えられるようこれからもお声掛けをしていきたいと存じます。
・「子どもの自立」あってこその「母子・父子・寡婦の自立と幸せ」 所得や年齢に制限されることなく支援策が届くことを望みます。

@ 基本方針についての意見(基本方針に定める施策の実施状況・新たに盛り込みたい事項、 修正を希望する事項)↓↓
・就労→寡婦やひとり親の子供に対する就業・就労支援の創設
・事業の対象者の拡大→児童扶養手当の受給者の拡大が多くの支援事業の対象者拡大につながる。 「所得制限のさらなる引き上げ」「同居する扶養義務者は両親のみ」「初年度の所得制限において、扶養する子供数の所得制限としてみなす」「寡婦の支援の拡大→給付金事業、自立支援プログラム事業、生活保 護受給者等就労自立促進事業の対象者に加える」。
・母子父子寡婦福祉資金の見直し→「就学支度資金:修業施設の償還期限を20年に延長」「公立高校の就学支度資金の限度額の引き上げと、小・中学就学支度 資金の引き上げ」
・寡夫福祉資金の創設→
・正しい離婚協議キャンペーンの展開と離婚前相談の充実→養育費の確保及び面会交流に関する取り決めの促進のため。
・母子・父子プログラム策定事業→とても有効な支援だが、地域の取組みに差があるなぜか→事業の実施自治体、策定件数が減少。⇒ 事業の地域による取組の差とばらつきの検証をして自治体に取組みを推進する
・相談体制の整備→母子・父子自立支援員が役割を遂行できる処遇と、専門性が発揮できる働き方を検証し、雇用・待遇の就労環境を整えて人材を育成する。母子・父子自立支援員への理解。ひとり親家庭支援の手引きの活用。ひとり親家庭支援ナビの活用。

A平成26年改正法の改正後の施行状況に関する事項→母子・父子自立支援員の配置数は 増員しているが、兼務が多くその兼務職と職員の補助事務に追われている。ひとり親家庭・ 寡婦への支援が埋もれている傾向。「自治体内での相談窓口に誘導するシステムを構築し てほしい」「ひとり親家庭の総合的な支援に同行支援、アウトリーチを取り入れる」「母子家庭等自立支援給付金等は有効な支援で拡充されているが、対象に寡婦を加える」

Bその他(ひとり親家庭支援策の取り組み状況、課題等について)
・寡婦の支援施策について→ 寡婦家庭、寡夫家庭として母と子に、父と子に一体化した支援をする 教育訓練等1-4年間の訓練中の途中に寡婦となれば給付金支援が終了する 寡婦・寡夫のみでなく子どもに支援(就労・教育学習支援等)をしないと自立につながらない
・父子家庭の支援施策について→子育て・家事と仕事の両立支援、児童へ教育学習支援が重要 寡夫福祉資金の創設
・母子・父子自立支援員の地位の向上→ 母子・父子自立支援員の専門性を確保し長期的な雇用環境と、本来の 職務遂行の確保
・全国母子・父子自立支援員等研修の開催実施について 自治体が開催に対して消極的、非協力的、県母子・父子自立支援員連絡協議の負担が増し、全国母子・父子自立支援員連絡協議会からの脱会 が続き全国研修会開催が窮地に陥っている
全国母子・父子自立支援員等研修会の安定した実施要綱の構築

・自治体の取り組む相談支援体制への整備→自治体の利用率の低さを真剣に受け止めて信頼される相談窓口体制の 構築に取り組む。  母子・父子自立支援員がひとり親家庭、寡婦の福祉につながる働き方 ができる体制を整える。同行訪問、アウトリーチ、本来の職務に専念。  ひとり親家庭等への相談支援を行うにあたっては、厚生労働省作成 「ひとり親家庭支援の手引き」に則して業務を行う等の相談支援体制の 整備を行う。
・自治体、職員の養成→担当職員の研修会参加によりひとり親家庭、寡婦等の福祉支援策の実現 に取り組む

◯全国母子・父子自立支援員連絡協議会(所在地 : 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課内)
・昭和35年11月に「全国母子相談員連絡協議会」として発足
・目的→ 母子・父子自立支援員等の資質並びに社会的地位の向上を図る
・目的を達成するための事業→ ・単位団体相互の連絡 ・ブロック連絡協議会の開催 ・各関係機関との連絡 ・母子家庭父子家庭寡婦の福祉に関する諸問題の研究 ・その他本会の目的達成に必要な事業
・主な事業は、全国母子・父子自立支援員研修会の運営と厚生労働省のひとり 親福祉行政への協力、各ブロック協議会の助成など


◎資料3 芹澤委員提出資料→全国母子生活支援施設協議会 副会長 芹澤出
母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針及び 平成 26 年改正法の改正後の施策の実施状況について
1. 基本方針について

@特別な支援が必要な母子世帯(DV 被害者、障害や疾患、児童虐待リスク等)については、母子生活 支援施設の積極的な利用を勧奨し、適切に保護すること。また、一律に利用期間を限定するのではなく、 ソーシャルワーク機能を活用した適切なアセスメントに基づき、必要な保護を実施すること。
A地域の実情を踏まえ、地域のひとり親家庭支援の拠点として母子生活支援施設を積極的に位置づけること。
2. 平成 26 年改正法の改正後の施行状況等について
@ 子どもの貧困世帯におけるひとり親家庭の割合から→子どもの貧困世帯の内、ひとり親世帯の割合は 61.0%であり、子どもの貧困問題解決にはひと り親世帯の貧困解消が大きなウエイトを占めます。 また、様々な要因から貧困世帯に児童虐待が多く発生しているとの指摘があります。児童虐待 防止のためには、母子がともに生活しながら必要な支援を受けることができる、母子生活支援施 設機能を活用した保護の促進と支援体制の充実を図ることが有効です。
A ひとり親家庭の現状(支援がつながりにくい)から
B 地域支援に活用できる母子生活支援施設機能(実施実績のあるもの)から
C 母子生活支援施設機能を活用した地域のひとり親支援のメリットから

3. ひとり親家庭支援策の取組状況、課題等について
ひとり親家庭に対する支援施策が展開されていますが、ひとり親家庭に十分活用されていない現状 があります。このような状況を改善するためには、身近な地域で日常的に気軽に相談し、必要な支援 を受けることのできる相談支援体制の構築が不可欠であり、夜間、休日でも相談対応が可能で、必要な 時には保育や同行、代行、訪問支援など様々な支援を提供できる母子生活支援施設の機能の活用が大変 有効です。母子生活支援施設には、様々な研修や訓練を受け、知識や経験をもつ保育士や社会福祉 士、心理専門員等がいます。また、日常的に福祉事務所を始めとする様々な関係機関との連携も行な っており、母子生活支援施設の機能を活用した地域のひとり親家庭支援はまさに的策です。

次回も続き、「資料4佐藤参考人提出資料」からです。
| 次へ