第9回 地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会 [2019年12月23日(Mon)]
第9回 地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会(令和元年12月10 日)
《議事》 ・最終とりまとめ案について https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000213332_00019.html ◎資料1-2 参考資料 ◯地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会 ◯日本社会や国民生活の変化(前提の共有) ◯対人支援において今後求められるアプローチ→本人を中心として、“伴走”する意識 ◯伴走型支援と地域住民の気にかけ合う関係性によるセーフティネットの構築 ◯新たな包括的な支援の機能等について→市町村が@断らない相談支援 A参加支援(社会とのつながりや参加の支援) B地域づくりに向けた支援。→本事業全体の理念は、アウトリーチを含む早期の支援、本人・世帯を包括的に受け止め支える支援、本人を中心とし、 本人の力を引き出す支援、信頼関係を基盤とした継続的な支援、地域とのつながりや関係性づくりを行う支援である。 ◯市町村の包括的支援体制の構築→新たな事業の枠組み@〜Bを一体的に。 (市町村が取組を進めるに当たって留意すべき点) ◯新たな事業について(イメージ)→地域住民や関係機関等と議論しながら、管轄域内全体で断らない包括的な支援体制を整備する方策を検討。→断らない相談支援の機能に繋がった本人・世帯では複雑・複合的な課題が存在している場合には、新たに整備する多機関協働の中核の機能が複数 支援者間を調整するとともに、地域とのつながりを構築する参加支援へのつなぎを行う。支援ニーズが明らかでない本人・世帯は、アウトリーチによる支援など継続的につながり続ける伴走の機能により、関係性を保つ。これらの機能を地域の実情に応じて整備しつつ、市町村全体でチームによる支援を進め、断らない相談支援体制を構築していく。 また、地域づくりに向けた支援を行うことにより、地域において、誰もが多様な経路でつながり、参加することのできる環境を広げる。 ◯新たな事業の枠組み↓ ◆断らない相談支援→属性を超えた支援を可能とするため、各制度(高齢、障害、子ども、困窮)の相談支援事業を一体的に行う事業とするとともに、(ア)世 帯をとりまく支援関係者間を調整する機能(多機関協働の中核)、(イ)継続的につながり続ける支援を中心的に担う機能(専門職の伴走支 援)をそれぞれ強化。 ◆参加支援(社会とのつながりや参加の支援)→属性毎に準備された既存制度の様々な支援メニューを活用するとともに、既存制度に適した支援メニューがない場合、本人のニーズを踏ま え、既存の地域資源の働きかけ、活用方法を広げるなど、本人と地域資源の間を取り持つ総合的な支援機能を確保し、本人・世帯の状態に寄 り添って、社会とのつながりを回復する支援を実施。 ◆地域づくりに向けた支援→各制度(高齢、障害、子ども、困窮)の関連事業を一体的に行う事業とし、「ケアし支え合う関係性を広げ、交流や参加の機会を生み出すコーディネート機能」「住民同士が出会い参加することのできる場や居場所の確保」以上の機能を確保。 ◯現行の各種相談支援事業の財政支援等の状況 ◯複合的な課題を抱える家族への支援事例 ◯ひきこもりの相談支援事例 ◯新たな事業において実施が期待される支援について ◯参加支援の事例 ◯地域づくりの事例⇒常設型の居場所の設置を通じ、各取組ごとに確保していた活動場所が確保しやすくなるとともに、コーディネーターによる 地域支援の取組が強化されることを通じて、既存の地域活動が強化されるとともに、多様な活動が新たに生まれやすくなる。 ◯地域共生に資する取組の促進 〜多様な担い手の参画による地域共生に資する地域活動の普及促進〜 ・多様な主体による地域活動の展開における出会い・学びのプラットフォーム ◎関連資料 ◯地域共生社会とは ◯「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりに関するこれまでの経緯 ◯改正社会福祉法の概要 (地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による改正) ◯「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりの強化のための取組の推進 ◯相談支援等の事業の一体的実施に当たっての課題(自治体職員へのヒアリング結果) ◯「地域づくりに資する事業の一体的な実施について」 ◯地域共生・地域の支え合いの実現に向けて ◯包括的な支援体制の整備例(1)@A→「モデル事業においては、「まるごと相談窓口」として分野を包括した専門職による相談支援窓口や、住 民に身近な地域で相談を受けとめる窓口が配置」「モデル事業における包括的な支援を実現するための体制については、相談窓口の配置、専門職の配置、 またそれぞれの機関、人がカバーする圏域の範囲など、具体的な整備のあり方は多様であり、自治体の 人口規模や広さ、地域資源の状況等に応じて創意工夫しながら取り組んでいる。」 ・包括的な支援体制の整備例(三重県名張市) ・包括的な支援体制の整備例(福井県坂井市) ・包括的な支援体制の整備例(茨城県東海村) ・包括的な支援体制の整備例(愛知県豊田市) ◯コミュニティソーシャルワーカーが支える住民主体の地域活動(大阪府豊中市) ◯既存の相談支援機関の人員配置基準・資格要件等 ◯「断らない相談支援」に必要な機能 ◯地域福祉計画・地域福祉支援計画について(社会福祉法の規定)→(市町村地域福祉計画) 第107条。(都道府県地域福祉支援計画) 第108条。 ◯包括的支援体制の整備に関する地域福祉計画の規定〜告示、通知 「包括的な支援体制の整備に関する指針」(大臣告示)「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」(局長通知) ◯「市町村地域福祉計画、都道府県地域福祉支援計画策定ガイドライン」(局長通知)→1 市町村地域福祉計画、2 都道府県地域福祉支援計画 ◯既存事業における都道府県の役割 ◯地域における自殺対策の推進について ◯各制度等における複合的課題等 (自殺対策(自殺既遂者)) ・足立区における自殺対策と生活困窮者自立支援の連携 ・江戸川区における自殺対策と生活困窮者自立支援の連携 ・野洲市における自殺対策と生活困窮者自立支援の連携 ◯都道府県及び市町村自殺対策計画策定の手引について(局長通知) ◯居住支援協議会の概要 ◯権利擁護支援の地域連携ネットワークと中核機関 ◯社会福祉法人による地域における公益的な取組について ◎参考資料1:構成員配付資料 地域共生社会推進検討会最終とりまとめに対する意見 NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 奥山千鶴子 1.子ども・子育て支援分野からの懸念 @「断らない相談支援」について→子ども・子育て支援分野において相談対応を行ってきた母子保健、子育て支援、児童虐待 対応等に関わる関係部局等との連携調整が整った自治体から取り組むべき。子ども家庭支援 分野での包括的支援もままならないまま、高齢・障害・困窮分野とより良い連携体制の構築が実 現できるとは考えにくい。 断らない相談支援において、子育て世代にとってこれまでより相談しにくい環境とならないよう、子ども・子育て分野の相談支援という看板を下ろすことなく、他分野との連携・伴走支援が できるよう制度設定が必要です。 A「地域づくりに向けた支援」について→地域子育て支援拠点事業は、一般型での実施基準は週 3 日以上一日 5 時間以上の実施、 連携型(児童館等)で週 3 日以上 1 日 3 時間以上の実施となっていますが、事業の対象である乳 幼児とその養育者がつどうという実施基準を順守したうえで、基準時間以外においては他の属性 の対象者も利用可能な柔軟な方向性を求めます。その基準時間以外の取り組みにこそ新たな交付 金を活用、その他多世代の利用類型など各既存の事業類型では取り組めなかった類型に対して、 新たな交付金を活用することを期待します。 2.財源の拠出と配分に対する意見→今回、新たな包括的な支援体制を選んだ自治体の交付金は、財源を子ども・子育ての交付金か ら高齢・障害の対象予算とともに新たに設置される交付金に一度集めて、再度配分という一体的 な執行となっていますが、以下の懸念があると考え意見を申し上げます。 @3 つの支援を一体的に行うと決めた自治体にあっても、既存の利用者支援事業、地域子育て支 援拠点事業は子ども部局の担当とし、地域子ども・子育て支援事業として実施していただきたい。 補助金の交付についても従来通りとし、共生型の新しい類型についてのみ新規の一括交付として ほしい。 A3 つの支援を一体的に行うと決めた自治体にあっても、既存の利用者支援事業、地域子育て支 援拠点事業を基盤とし、実施水準を確保したうえで、他分野との連携強化を図る場合(高齢者、 障害者、困窮者等の支援)は、プラスの共生型の補助金を交付としてほしい。 B3 つの支援を一体的に行うと決めた自治体→子ども・子育て、高齢、障害等を一体的にサポートする会議体をつくるとともに、子ども・子育て、高齢、障害、困窮支援分野の事業所(または実務者)をメンバーに加えて、透明性のある資金の積算、配分、運営について協議して進めることを要望する。この会議体設置を自治体に義務付け、体制整備を進めること先決である。その体制を見極めてから、あらたな事業スキームに対して共通の一括交付を実施。既存の事業まで 一括交付する必要性はないと考える。 C一括交付の対象となっている他分野の事業内容と予算、積算項目、人員配置基準等について詳 細に示し、交付金の一括交付の積算内容のモデルやシミュレーションを示すことなく、一体交付を決定するのは、これまでそれぞれの分野で事業を推進してきた事業者にとっての説明責任が果たされていないと考える。 着実な推進体制が構築されるためには、これまでの制度・実施体制を確保・強化したうえで、 共生型社会に向けてプラスの予算を確保して実施してほしいと考えます。 ◎参考資料2:本検討会構成員名簿→19名。 ◆地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04612.html 次回は、「第14回社会保障審議会児童部会「ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会」」からです。 |