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第3回 今後の若年者雇用に関する研究会資料 [2019年12月18日(Wed)]
第3回 今後の若年者雇用に関する研究会資料(令和元年12月9日)
《議題》 関係者からのヒアリング
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08040.html
◎資料1 :日本商工会議所 提出資料
◯人手不足等の状況について:中小企業の最大の経営課題である人手不足は年々深刻化(2015年:50.3%→2016年:55.6%→2017年60.6% →2018年:65.0%→2019年:66.4%)。今後、人手不足感が増すと回答した企業も過半数を超えている。 出典:日本商工会議所「人手不足等への対応に関する調査」(調査期間:2019年3月〜4月)
→(1)人員の過不足状況(内側2015年度〜外側2019年度)(2)数年後(3年程度)の人員充足状況に関する見通し
◯業種別・従業員規模別人手不足の状況:「介護・看護」が、68.0%(2018年度)→79.2%(2019年度)と、人手不足感が急激に高まっている。また、「宿泊・飲食業」および「運輸業」における人手不足企業の割合が8割程度で 高止まりしており、深刻な状況。 ・従業員規模別でみると、従業員規模が大きいほど、人員が「不足している」と回答した企業の割合が高く なっている。
◯全国ブロック別人手不足の状況→2年連続で北海道の人手不足企業の割合が最も高い(2018年:73.2%→2 019年:74.4%)。
◯大企業と中小企業の転職、入職数の動向→転職(大企業→中小企業、中小企業→大企業)、入職数の状況を見ると、中小企業の人手不足は構造 的な問題と言える。
◯中小企業が求める人材と人員が充足できない理由↓
・「人手不足」と回答した中小企業が求める人材は、「一定の経験を有した若手社員」「高校卒業新卒社 員」、「大学卒業新卒社員(院卒含む)」など、若手人材に対するニーズが高い。
・人員が充足できない理由は、「立地地域に求めている人材がいない(そもそも人がいない)」の他「産業・職種に魅力がない」「ミスマッチを感じて退職してしまう」など多岐にわたる。
◯入社した会社を選んだ理由→東京商工会議所会員の新入社員ビジネス基礎講座を受講した中堅・中小企業の新入社員を対象に「入 社した会社を選んだ理由」を尋ねたところ、「待遇(給与・福利厚生等)が良い」よりも、「仕事の内容がお もしろそう」、「職場の雰囲気が良かった」、「自分の能力・個性が活かせる」との回答が多かった。
◯採用選考活動に関するルールについて→採用選考活動に関するルールの策定は、「就職・採用活動日 程に関する関係省庁連絡会議(以下、関係省庁連絡会議)」で 検討することが望ましい。
◯新卒・若者雇用に向けた商工会議所の取組事例


◎資料2 :日本労働組合総連合会 提出資料
若年者雇用に対する連合の問題意識について
◯若者雇用促進法に関する連合の政策提言 (要求と提言より抜粋)→若者雇用促進法について、青少年雇用情報の提供項目を増やす見直しを行う。 • インターンシップについて、トラブルの未然防止に向けたガイドラインを整備する。 • 若者雇用促進法にもとづく認定に際しては、認定基準の適合確認の徹底と厳格化をは かり、認定後に適合しなくなった場合は速やかに認定の取消を行う。
◯若者雇用促進法に関する連合の取り組み方針1(改正当時に策定)→1.職場情報の提供、2.若者の職場定着に向けた環境整備、3.ユースエール認定企業制度の活用、4.求人情報の適切な明示→1〜4の解説あり。
◯若者雇用促進法に関する連合の取り組み方針2(具体的対応)→連合加盟の構成組織・単組の取り組みの推進(好事例の収集と共有化をはかる)、法律の周知に向けた情報発信(大学のキャリアセンター関係者や若者を対象にしたセミナー等の開催 及びウェブサイトでの情報発信等により、法律の周知)。
◯若者雇用促進法に関する連合の取り組み方針3(春季生活闘争での対応)→【青少年雇用情報の提供関係】【若者の職場定着】
◯無料通信アプリ「LINE」による労働相談
◯労働相談からみえる若者が直面している労働問題
◯労働諸法の周知・広報の促進
◯スキルやキャリアの向上のための支援強化 (要求と提言より抜粋)→「の職業訓練の拡充を通じて非正規で働く若者の正規雇用化」「適切な職業能力開発機会を提供」「在職者の自己啓発・職業能力開発を促進するため、労働時間短縮などの配慮や有休の教 育訓練休暇を与える事業主への支援を行うとともに、個人が負担した自己啓発費用につ いて一定額までの税額控除を認める「自己啓発税額控除制度」を創設」
◯職場定着率の向上(早期退職者の低減)→ワークルール遵守の徹底、ワーク・ ライフ・バランスの実現など。『働くみんなにスターターBOOK』(働く上で最低限知っておくべきワークルールや困ったときに 相談できる窓口などを掲載)。

次回は、「資料3-1、資料3-2」からです。
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