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第7回困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会 [2019年06月07日(Fri)]
第7回困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会(令和元年5月28日)
≪議題≫ 困難な問題を抱える女性への支援のあり方
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04910.html
◎参考資料 1 婦人保護事業関係通知等(抜粋)
○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の施行に対応した婦人保護事 業の実施について(平成 14 年 3 月 29 日雇児発第 0329003 号厚生労働省雇用均等・児童 家庭局長通知)<抜粋>
→婦人保護事業の対象となる女性の範囲→エ 家庭関係の破綻、生活の困窮等正常な生活を営む上で困難な問題を有しており、かつ、その問題を解決すべき機関が他にないために、現に保護、援助を必要とする状態にあると認められる者
○婦人相談所が行う一時保護の委託について(平成 23 年 3 月 31 日雇児発 0331 第 20 号厚 生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)<抜粋>→一時保護委託の対象者の範囲→E 婦人相談所において定員を超えて保護を行わなければならない場合であること。
○配偶者からの暴力被害者の一時保護における広域連携について(平成 19 年 7 月 27 日雇 児福発 0727001 号 雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知)<抜粋>→「配偶者からの暴力の被害者の一時保護に係る広域連携に関する申合せについて(連絡)」(平成 19 年 7 月 18 日知調二発第 71 号全国知事会調査第二部長通知)
○売春防止法(昭和 31 年法律第 118 号)<抜粋>→(婦人相談所長による報告等) 第三十六条の二
○妊娠期からの妊娠・出産・子育て等に係る相談体制等の整備について(平成 23 年雇児 総発 0727 第 1 号、雇児福発 0727 第 1 号、雇児母発 0727 第 1 号雇用均等・児童家庭局総 務課長、家庭福祉課長、母子保健課長連名通知)<抜粋>→妊産婦については、婦人相談所から母子生活支援施設への一時保護委託が可能、出産後は、通常の入所に切り替えることにより、妊娠段階から出産後まで一貫した母子の支援を行うことができる。


◎参考資料2 一時保護又は婦人保護施設入所の同意が得られない理由
・一時保護の同意が得られないケース
→多い順に「仕事や学校を休みたくない」、「携帯電話やスマホが使えない」、「外出が自由にできない」、「同伴児が転校又は急行しなくてはいけない」その他
・婦人保護施設入所の同意が得られないケース→多い順に「集団生活に不安がある」、「仕事や学校を休みたくない」、「携帯電話やスマホが使えない」、「外出が自由にできない」、その他


◎参考資料3 令和元年度婦人保護事業関係予算の概要
1 婦人相談所における支援(婦人相談所運営費負担金) 16百万円
2 婦人相談所の一時保護委託、婦人保護施設における自立支援 22億円
3 婦人相談員活動強化(児童虐待・DV対策等総合支援事業) 169億円の内数
4 DV対策等の機能強化(児童虐待・DV対策等総合支援事業) 169億円の内数
5 若年被害女性等支援モデル事業(児童虐待・DV対策等総合支援事業)169億円の内数
6 DV被害者等自立生活援助モデル事業(児童虐待・DV対策等総合支援事業)169億円の内数
○婦人保護施設利用者に対する地域生活移行支援→平成19年年度より、いわゆる「ステップハウス」の運営を実施。平成24年度から賃貸物件を活用して実施する場合に、建物の賃貸料の一部を婦人保護事業費補助金にて補助。
○婦人保護施設退所者自立生活援助事業
・(趣旨)→ 婦人保護施設を退所した女性が、地域社会で安定した自立生活 が継続できるよう支援する(アフターケア)(児童虐待・DV対策等総合支援事業(統合補助金))
・(対象施設)→退所者のうち支援を希望する女性が10名以上いる婦人保護施設
・(内容)→ ・訪問指導等による日常生活に対応する援助(食生活、健康管理、金銭管理等)。 ・地域及び職場での対人関係の調整等 ・関係機関等への同行支援。・その他社会生活における相談、余暇指導等。 ※平成29年度 11ケ所(交付申請ベース)
・(基準額:30年度)→1施設当たり1,659,550円(10人を超えた対象者1人につき138,790円を乗じて加算)
○若年被害女性等支援モデル事業→困難を抱えた女性については、個々のケースに応じた細やかな支援を行うことにより早期の自立支援が可 能となることから、若年被害女性等に対して、公的機関・施設と民間支援団体とが密接に連携し、アウトリーチから居場所の確保、公的機関や施設への「つなぎ」を含めたアプローチを行う仕組みを構築するための モデル事業を実施。 <実施主体>都道府県・市・特別区 <補助率>国10/10
○DV被害者等自立生活援助モデル事業→@自立支援(DVシェルター入所中の自立支援 :生活相談、行政機関・裁判所等への支援、 就職支援等)。A定着支援(就職支援等 DVシェルター(NPO法人等) DVシェルター退所後の定着支援 :電話相談、家庭訪問、職場訪問等 相談)
○婦人相談員活動強化事業
・施策の目的→、困難性のある問題を適切に対応するための高い専門性と切れ目のない継続的な相談・支援を行うことが求められている。婦人相談員手当額の引き上げを行うことにより、婦人相談員の活動強化を図る。
・内 容→婦人相談員手当額の引き上げ(平成30年度)月額最大 191,800円へ。


◎参考資料4 婦人保護事業の運用面における見直しについて (平成 31 年 4 月 23 日与党「性犯罪・性暴力被害者の支援体制充実に関するPT(プロジェクトチーム)」から厚生労働大臣への申入書) →当PTにおいては、平成 28 年 12 月「性犯罪・性暴力被害根絶のための 10 の提言」 (以下「10 の提言」)をとりまとめ、性犯罪・性暴力被害者支援体制に関する予算の 拡充やワンストップ支援センターの設置の推進など、与党・政府が一体となって取組を推進してきた。 昨年 7 月からは、上記 10 の提言に基づき、厚生労働省は「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」を開催し、婦人保護事業の見直しについて具体的な検討が行われ、昨年末に論点整理が行われた。 この論点整理を受け、当PTにおいても、見直し作業を加速化するとともに、運用 面で早急に対応を図るべき事項等を以下のとおりとりまとめた。政府におかれては、 以下の提言を可能な限り速やかに実現できるよう、最大限ご努力いただきたい。
http://sato-shigeki.com/report/2016/12/02/2879/


◎参考資料5 児童虐待防止対策の抜本的強化について(抜粋)(平成31年3月19日児童虐待対策に関する関係閣僚会議決定)

○3 児童虐待発生時の迅速・的確な対応
(6)DV対応と児童虐待対応との連携強化等 →A 婦人相談所・一時保護所の体制強化、B 婦人相談員の配置の促進、C 婦人保護施設の機能の充実


◎参考資料6 児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律案(第 198 回国会(常会)提出法律案)概要
○改正の趣旨
児童虐待防止対策の強化を図るため、児童の権利擁護、児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等の所要の措置を講ずる。
1.児童の権利擁護【@の一部は児童虐待の防止等に関する法律、それ以外は児童福祉法】 @ 親権者は、児童のしつけに際して体罰を加えてはならないこととする。児童福祉施設の長等についても同様とする。
A 都道府県(児童相談所)の業務として、児童の安全確保を明文化する。
B 児童福祉審議会において児童に意見聴取する場合においては、その児童の状況・環境等に配慮するものとする。

2.児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等
(1)児童相談所の体制強化【@は児童虐待の防止等に関する法律、それ以外は児童福祉法】
@ 都道府県は、一時保護等の介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員を分ける等の措置を講ずるものとする。
A 都道府県は、児童相談所が措置決定その他の法律関連業務について、常時弁護士による助言・指導の下で適切かつ円滑に行うため、弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとするとともに、児童相談所に医師及び保健師を配置する。
B 都道府県は、児童相談所の行う業務の質の評価を行うことにより、その業務の質の向上に努めるものとする。
C 児童福祉司及びスーパーバイザーの任用要件の見直し、児童心理司の配置基準の法定化により、職員の資質の向上を図る。
(2)児童相談所の設置促進【@は児童福祉法、A・Bは改正法附則】
@ 児童相談所の管轄区域は、人口その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
A 政府は、施行後5年間を目途に、中核市及び特別区が児童相談所を設置できるよう、施設整備、人材確保・育成の支援等の措置を講ずるものとする。 その支援を講ずるに当たっては、関係地方公共団体その他の関係団体との連携を図るものとする。
B 政府は、施行後5年を目途に、支援等の実施状況、児童相談所の設置状況及び児童虐待を巡る状況等を勘案し、施設整備、人材確 保・育成の支援の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
(3)関係機関間の連携強化【@・Aの前段は児童虐待の防止等に関する法律、Aの後段は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律】
@ 学校、教育委員会、児童福祉施設等の職員は、正当な理由なく、その職務上知り得た児童に関する秘密を漏らしてはならないこととする。
A DV対策との連携強化のため、婦人相談所及び配偶者暴力相談支援センターの職員については、児童虐待の早期発見に努めることとし、 児童相談所はDV被害者の保護のために、配偶者暴力相談支援センターと連携協力するよう努めるものとする。

3.検討規定その他所要の規定の整備
@ 民法上の懲戒権の在り方について、施行後2年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
A 一時保護その他の措置に係る手続の在り方について、施行後1年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
B 児童の意見表明権を保障する仕組みの構築その他の児童の権利擁護の在り方について、施行後2年を目途に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
C 児童福祉の専門知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策について、施行後1年を目途に検討を加え、 必要な措置を講ずるものとする。
D その他所要の規定の整備を行う。

◆改正の概要 令和2年4月1日(2(1)A及びCの一部については令和4年4月1日、2(2)@は令和5年4月1日。)

◆困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00520.html

次回は、「第3回精神障害者等の就労パスポート作成に関する検討会(資料)」からです。
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