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平成30年度全国児童福祉主管課長会議 [2019年03月28日(Thu)]
平成30年度全国児童福祉主管課長会議(平成31年3月1日開催)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000199287_00001.html
◎説明資料2
(14) 【障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室関係】
1.障害児支援の推進について
(1)就学前の障害児の発達支援の無償化について
○ 就学前の障害児の発達支援の無償化
→幼児教育の無償化と併せて行うこととされている。(資料1) 具体的には、満3歳になった後の最初の4月から小学校入学までの3年間を対象に、児童発達支援などの利用料を無償化する。 また、幼稚園、保育所又は認定こども園とこれらの発達支援の両方を利用する場合は、ともに無償化の対象となる。
○ 無償化の対象となるサービスは(資料2)→児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設(いわゆる利用料以外の費用(医療費や食費等)は引き続き実費負担)。
○ 財源措置→現行の障害児通所給付費、障害児入所給付費等と同様に、消費税財源ではなく一般財源により対応、障害児入所給付費等国庫負担金の算定に当たっては、障害児の発達支援の無償化に要する費用についても所要額に含めて交付申請を行っていただく方針。
○ 地方負担については、これまで同様、全額を基準財政需要額に算入し、地方交付税措置を講じるための作業を進めている。 なお、初年度に要する周知費用及びシステムの改修経費については、別途、国庫補助を予定している。

(2)保育所等訪問支援の実施の一層の推進について(資料3)
○ 平成28年6月3日に公布された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」が平成30年4月1日から施行され、保育所等訪問支援の対象拡大などが図られたところ。
○ 本事業を活用することで、たとえば児童養護施設に入所している子どもについて、児童発達支 援センターなどの専門の職員が施設まで来て、子どもはもとより、施設の職員も含めた専門的支援を受けることができる。
○ 本事業は、全国的にはまだまだ十分に活用されていない実態があるので、知的障害児・発達障 害児等の処遇が困難なケース等について積極的に活用していただけるよう、貴管内市区町村、関 係機関等に周知徹底を図ることをお願いする。
■利用方法等について
ア.乳児院又は児童養護施設に入所している障害児については、児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措 置によるものであることから、保育所等訪問支援の提供についても、児童福祉法第21条の6に規定に基づき、 やむを得ない事由による措置として市町村が支援の提供を委託すること。
イ.市町村は、障害児の保護者又は乳児院若しくは児童養護施設の施設長から利用相談があった場合には、児童相談所と密に連携して支援の必要性等について検討した上で委託すること。
ウ.都道府県、指定都市及び児童相談所設置市は、乳児院等に入所している保育所等訪問支援が必要となる障害児の把握に努め、市町村と十分連携を図りながら、最善の措置を採ること。
■提供する支援内容→基本的には理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士等の専門的な支援であること。また、障害児支援の経験 が豊富な児童発達支援センターの職員等が、乳児院等に入所する障害児に対し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行うだけではなく、乳児院等の職員に対し、障害児の特性に応じた支援内容や関わり方の助言等を行うことにより、乳児院等における障害児支援の質の向上を図ること。
■その他 保育所等訪問支援の提供に係る費用の取扱い等については、「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成24年6月25日付障障発0625第1号)及び「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて」(平成11年8月30日付児家第50号)に基づくこと。

(3)医療的ケア児の支援について
・医療的ケア児等の総合的な支援体制の構築→医療的ケア児がそれぞれの地域で適切な支援を受けられるよう、児童福祉法において「地方公 共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉、その他の各関連分野の支援を 受けられるよう、保健、医療、福祉その他の各関連分野の支援を行う機関との連携調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定されている。 医療的ケア児の支援に関する関係機関の連携体制の構築については、「医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進について(平成28年6月3日関係府省部局長連名通知)」によりお示しするとともに、障害児福祉計画において、成果目標として、平成30 年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育 等の関係機関が連携を図るための協議の場を設けることを基本とする(市町村単独での設置が困 難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置であっても差し支えない)ことを盛り込んでいる。 児童福祉主管課においては、保育等の児童福祉分野においても積極的に参画し、医療的ケア児の支援の充実に努めていただきたい。
・医療的ケア児等統合支援事業について(資料4)→2019(平成31)年度予算案においては、従来実施していた「医療的ケア児等コーディネーター養成研修等事業」、「医療的ケア児支援促進モデル事業」等を組み替え、医療的ケア児とその家族へ適切な支援を届ける医療的ケア児コーディネーターの配置や地方自治体における協議の場の設置など地方自治体の支援体制の充実を図るとともに、医療的ケア児とその家族の日中の居場所 作りや活動の支援を総合的に実施する「医療的ケア児等総合支援事業」を創設した。 本事業は、都道府県及び市町村を実施主体としており、身近な地域で実施する事業は市町村、 人材育成や広域な支援が必要なものは都道府県で実施する等、地域の実情にあわせた支援の実施 をお願いしたい。
・医療的ケア児等に関するホームページの創設→ 厚生労働省のHPに、医療的ケア児とその家族に対する支援政策について、平成30年12月から新 たに厚生労働省内の関係部局、関係府省の施策等を横断的に紹介するページを開設した。 本HPには、地方自治体における医療的ケア児のための保健・医療・福祉・教育等の関係機関の 協議の場の設置状況や支援のための取組等についても掲載しているので参考にされたい。 今後、より多くの情報を本HP上に掲載し、国における医療的ケア児に関する政策の動向につい て情報発信していく予定である。(資料5)
(掲載場所)ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 医療的 ケア児等とその家族に対する支援施策

○障害児の発達支援に係る閣議決定事項等(資料1)→新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日)(抄)、その他

○障害児の発達支援の無償化の対象となるサービスについて(案)(資料2)→無償化の対象となる就学前の障害児の発達支援の範囲については6つの範囲

○障害児支援の体系〜保育所等訪問支援〜(資料3)
○医療的ケア児等総合支援事業(新規)(資料4) 地域生活支援促進事業(都道府県・市町村) 予算案:128,543千円
・医療的ケア児等総合支援事業(地域生活支援促進事業) 〜医療的ケアのある子どもとその家族の笑顔のために〜
・厚生労働省ホームページ 医ケア児とその家族に対する支援策について(資料5)

2.発達障害児支援施策の推進について
○発達障害診断待機解消事業の創設(資料1)

・発達障害専門医療機関初診待機解消事業(新規)→発達障害の診断にか かる初診待機が長期化しているとの指摘があり。これに対し、平成30年度予算で地域の医師が発達障害の診療・支援を行うための「発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業」を新設した。平成31年予算案では、初診待機解消を更に 加速させるため、診断に至るまでの過程を見直し、その効果測定を行う事業を実施する。
・発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業
家庭・教育・福祉連携推進事業(新規)(資料2)→教育・福祉の連携を強化し、障害のある子どもとその家族の地域生活の向上を 図るため、家庭・教育・福祉をつなぐ「地域連携推進マネジャー」を市町村に配置→市町村単位で 家庭・教育・福祉の連携を実現!!
・地域連携推進マネジャーの役割 イメージ→@-Bの役割
・家庭・教育・福祉の連携「トライアングル」プロジェクト報告 〜障害のある子と家族をもっと元気に〜 概要
○世界自閉症啓発デー(4月2日)、発達障害啓発週間(4月2日〜8日)(資料3)

次回は、説明資料2「【 参考資料 】」からです。
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