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第136回労働政策審議会職業安定分科会資料 [2019年02月25日(Mon)]
第136回労働政策審議会職業安定分科会資料(平成31年2月7日)
≪議題≫(1)職業安定法施行令の一部を改正する政令案要綱等について(諮問)(2)高年齢者等職業安定対策基本方針の一部改正案について(諮問)(3)2018年度の年度目標に係る中間評価について(4)その他
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03461.html
◎資料1-1「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日 を定める政令案要綱」、 「職業安定法施行令の一部を改正 する政令案要綱」、 「職業安定法施行規則等の一部を改正 する省令案要綱」及び「職業紹介事業者、求人者、労働者 の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行 う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者 等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報 の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表 示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者 の責務等に関して適切に対処するための指針及び青少年 の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特 定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適 切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱」(諮問文)→労働政策審議会 会長 樋口 美雄 殿、厚生労働大臣 根本 匠より、貴会の意見を求める。
○(別紙1) 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行 期日は、平成三十二年三月三十日とすること。

○(別紙2) 職業安定法施行令の一部を改正する政令案要綱
第一職業安定法施行令の一部改正
第二その他
第三施行期日 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲 げる規定の施行の日(平成三十二年三月三十日)から施行すること
○(別紙3) 職業安定法施行規則等の一部を改正する省令案要綱
第一職業安定法施行規則の一部改正
第二施行期日等
一この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成三 十二年三月三十日)から施行すること。
二この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、その他所要の規定の整備を行うこと。

○(別紙4) 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働 者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情 報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働 者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針及び青少年の雇用機会の確保及び職場への 定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための 指針の一部を改正する告示案要綱
第一職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働 者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報 の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供 給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部改正
第二適用期日等
一この告示は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成三 十二年三月三十日)から適用するものとすること。
二その他所要の規定の整備を行うこと。


◎資料1-2 職業紹介における求人の不受理【職業安定法の改正】
・労働関係法令違反の求人者等による求人を受理しないことが可能。 ※ 若者雇用促進法(2016.3施行)の附帯決議で「法の施行状況を踏まえ、不受理とする求人者の範囲及び不受理の対象となる求人の範囲の拡大を検討すること」とされ、改正職業安定法(2017.3公布)により措置したもの。
・改正の内容【公布(2017.3.31)から3年以内施行】 ⇒ 2020.3.30施行→法令違反の求人等の不受理⇒政令・省令で規定
○対象条項について【政令で規定】→雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議への対応として、職業安定法第48条の3第3項において、違反した場合に公表の対象 とされる規定を追加
○対象となるケースについて【省令で規定】→不受理の対象とする違反の程度、不受理の対象とする期間の記載あり。(6か月間)
○求人不受理に関する留意事項【指針で規定】
・若者雇用促進法に基づく求人不受理においては、⇒職業紹介事業者は、求人の申込みが不受理の要件に該当するか否かについて、原則 として、求人者に対して自己申告させるべきである旨を規定。
・職業安定法においては、求人不受理は「できる」規定であり、実際に不受理とするか否かについては、職業紹介事業者の判断。しかしながら、不受理の要件に該当する求人の申込みを求職者に対して紹介することは、求職者 の心身の健康、定着及び円滑なキャリア形成に重大な影響を及ぼすおそれがある。⇒職業紹介事業者は、求人の申込みが不受理の要件に該当することを知った場合には、 当該求人の申込みを受理しないことが望ましい旨を規定。


◎資料2-1高年齢者等職業安定対策基本方針の一部改正案について(諮問文)
・平成25年度までの6年間⇒7年間に。

◎資料2-2高年齢者等職業安定対策基本方針の一部改正案について
1.趣旨
高年齢者等職業安定対策基本方針(平成 24 年厚生労働省告示第 559 号。以下、「基本方針」という。)の対象期間が平成 30 年度で 終了することとなるが、現在、未来投資会議において 70 歳までの 就業機会確保について検討されている。基本方針の見直しについて も、同会議における検討等を踏まえて行うことが適当であり、当該 基本方針の対象期間を平成 31 年度まで延長する。
2.概要
「はじめに」において規定されている基本方針の対象期間について「平成 30 年度までの6年間」から「平成 31 年度までの7年 間」に改正する。
3.告示日 平成 31 年2月(予定)

◎資料3-1 2018 年度 職業安定分科会における年度目標の中間評価について(案)
1.ハローワークにおける職業紹介・人材確保等
@ ハローワーク求職者の就職率について
→2018 年度(4〜10 月)の就職率は 30.9%と、2018 年度目標(31.5%)を 下回っている。高年齢者歓迎求人の確保や高年齢者向け面接会の開催など、高年齢者層に対する就職支援を積極的に展開するべきである。
A 人材確保対策コーナー設置ハローワークにおける人材不足分野の充足数について→2018 年度(4〜10 月)の充足数の実績は 84,958 人と、2018 年度目標 (139,700 人)を上回ると見込まれる水準で推移。→事業所訪問などによる求人条件見直し等の求人充足支援、事業所見学会や就職面接会の開催等により、充足が促進されたためであると考えら れる。
B ハローワークにおける正社員就職件数について→2018 年度(4〜10 月)の正社員就職件数は 426,636 件と、2018 年度目標 (720,000 件)を上回ると見込まれる水準で推移。 →正社員就職を希望する者に担当者制の支援を行うとともに、非正規での就職を希望する求職者に対して正社員求人への応募を働きかける等 により、求職者の応募機会の拡大に努めたためであると考えられる。
C マザーズハローワーク事業(重点支援対象者の就職率)について→2018 年度(9月末時点)の就職率は 93.4%と、前年度同期及び2018 年度 目標(89.9%)を上回っている。
→担当者制によるきめ細かな就職支援に取り組んだことにより、重 点支援対象者の就職が促進されたためと考えられる。
D 雇用保険受給者の早期再就職割合について→2018 年度(10 月末時点)の早期再就職割合は 37.5%と、前年度同期を上回り、2018 年度目標(37.5%)に達する水準となっている。→失業認定部門と職業相談部門の連携により、担当者制による予約 相談等、個別支援への誘導の強化を行うほか、求職活動支援セミナーの受講 や、窓口相談の利用の勧奨の徹底等、雇用保険受給者の状況等に応じたきめ 細かな就職支援に取り組んだためであると考えられる。
E 求職者支援制度による職業訓練の就職率について→2018 年4月末までに終了した訓練コースの修了3か月後の就職率は、基礎コースでは 61.0%、実践コースでは 65.0%と、両者とも 2018 年度目標 (55.0%、60.0%)を上回っている。 これは、訓練受講者に対し、訓練開始前から訓練受講中、訓練修了後まで 一貫して早期の就職支援に取り組んできたためであると考えられる。
F 生活保護受給者等就労自立促進事業の支援対象者の就職率について→2018 年度(10 月末時点)の就職率は 65.2%と、前年度同期(65.3%)と 遜色ない水準で推移、2017 年度の実績(67.0%)を踏まえると、 2018 年度目標(67.0%)を達成することが期待できる状況。 引き続き、地方公共団体とハローワークの職員等で構成される就労支援 チーム内で連携を密にしながら、個々の支援対象者の状況に応じてきめ細か な就労支援を実施していくこととし、特に実績が低調な常設窓口については 業務改善の計画を作成し、実績向上に努めていくことが必要である。

2.成長分野等への人材移動
G 労働移動支援助成金(再就職支援コース(旧再就職支援奨励金))による 再就職者に係る早期再就職割合について
→2018 年度(10 月末時点)の早期再就職割合は 67.6%と、2018 年度目標 (55.0%)及び 2017 年度実績(55.1%)を大きく上回っている。→雇用情勢の改善により、比較的再就職が困難とされる 45 歳以上の者の早期再就職が図られたためであると考えられる。
H 労働移動支援助成金(再就職支援コース(旧再就職支援奨励金))による再就職者のうち、雇用形態がフルタイム労働者(期間の定めなし)である者 の割合について→2018 年度(10 月末時点)の雇用形態がフルタイム労働者である者の割合 は 76.3%と、2018 年度目標(67.6%)を上回る水準で推移。→2016 年度から支給要件を厳格化するとともに、良質な雇用の再就 職が実現した場合の助成額を優遇するなど助成金の趣旨に沿った活用がなされるよう適正化・見直しを行ったこと等により、フルタイムでの雇用に向 けた再就職支援の実施に対するインセンティブが高まり、その効果が徐々に 発現したことで雇用の質の向上が図られたためであると考えられる。
I 産業雇用安定センターによる出向・移籍の成立率について→2018 年度(10 月末時点)の出向・移籍の成立率は 75.8%と、目標(64.0%) を上回る水準で推移。→雇用情勢の改善により、受入れ情報が増加している中で、昨年度 に引き続き積極的な企業訪問を実施し、出向・移籍の対象者情報の収集、確 保等に努めるとともに、キャリアコンサルティングによる個々の労働者の出向・移籍に当たっての課題把握、支援メニューの策定、必要に応じた各種講 習・訓練等を実施してきたためであると考えられる。

3.高齢者・外国人の就労促進
J 生涯現役支援窓口でのチーム支援による就職率について
→2018 年度(10 月末時点)の 55〜64 歳の就職率は 75.5%、65 歳以上の就 職率は 66.4%と、55〜64 歳では 2018 年度目標(75.8%)をわずかに下回り、 65 歳以上では 2018 年度目標(62.9%)を上回っている。 ただし、個別求人開拓など積極的な求人開拓に取り組んだことなどによ り、55〜64 歳も含めて前年度同期(55〜64 歳:68.3%、65 歳以上:58.4%) に比べて高い就職率で推移している。 なお、55〜64 歳の就職率が目標を下回っているのは、一部の労働局にお いて個別求人開拓等が十分でなかったためであると考えられる。このため、 特に取組の不十分な労働局には、より積極的な求人開拓を促すなどの取組を講じていくべき。
K シルバー人材センターにおける会員の就業数について→2018 年度(10 月末時点)での会員の就業数は、42,628,627 人日と、2018 年度目標(71,000,000 日件)を上回ると見込まれる水準で推移。→高齢者に多様な就業機会を提供し、シルバー人材センターの利用者を増加させるため、2016 年度より、介護、育児分野等での派遣の仕事の開 拓等を重点的に実施してきたためであると考えられる。
L 外国人雇用サービスセンター等を経由した留学生の就職件数について→2018 年度(10 月末時点)の就職件数は 848 件と、前年同期(821 件)を上回っており、2017 年度の実績(2,042 件)を踏まえると、2018 年度目標 (2,000 件)を上回ると見込まれる水準で推移。→引き続き、外国人雇用サービスセンター等において、学卒ジョブサポータ ーと大学等の担当者との連携を強化し、来日早期の者への就職意識啓発を実 施するとともに、卒業年次(未内定者)及び既卒学生への個別支援を行う等 の取組を講じていくべきである。

◎資料3-2 2018年度中間評価 評価シート
1.ハローワークにおける職業紹介・人材確保等
・目@−F→2016・2017 の実績、2018 年度目標と 実績 (4〜10 月)
(関連する中長期目標)→20〜64 歳の就業率 81%
○2018 年度目標設定における考え方→@−F
○施策実施状況→(2018 年度に実施した主な取組)@−F
○2018 年度施策実施状況に係る分析→@−F
○施策の達成状況を踏まえた評価及び今後の方針→@−F
○以下、同様に項目に沿って評価されています。↓↓
2.成長分野等への人材移動、3.高齢者・外国人の就労促進へ。

次回は、「資料4-1 平成31年度厚生労働省予算案の変更について」からです。
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