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第80回労働政策審議会障害者雇用分科会 [2018年12月31日(Mon)]
第80回労働政策審議会障害者雇用分科会(平成30年12月17 日)
<議題>(1)今後の障害者雇用対策の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02935.html
◎参考資料3-1公務部門における障害者雇用に関する基本方針概要(平成30年10月23日)
1.今般の事態の検証とチェック機能の強化→(1)今般の事態の検証、(2)再発防止のための対策(厚生労働省と各府省における取組)、
2.法定雇用率の速やかな達成に向けた計画的な取組→平成31年末までの障害者採用計画を策定、府省内の体制整備、採用活動及び職場定着等に関する具体的な計画、合理的配慮指針(年内)及び 公務部門における障害者雇用マニュアル、 その他
3.国・地方公共団体における障害者の活躍の場の拡大→障害者が活躍しやすい職場づくりの推進、いきいきと働きやすい人事管理の在り方の検討、その他
4.公務員の任用面での対応等→常勤採用の枠組み、「ステップアップ制度」の枠組みを導入、「プレ雇用制 度」を導入、雇用の安定確保等に関する運用指針を策定(年内)、 他
5.今後に向けて→閣僚会議等政府一体となって推進す体制の下でフォローアップを行い、取組を着実に推進 ○法定雇用率の達成に留まらず、障害のある方が意欲と能力を発揮し、活躍できる場の拡大に取り組み、今後も政 府一体となって障害者の雇用を不断に推進。


◎参考資料3-2 公務部門における障害者雇用に関する基本方針(平成30年10月23日)
○公務部門は、民間の事業主に対し率先して障害者を雇用すべき立場にありながら、今般、多くの機関において対象障害者の確認・計上に誤りがあり、法定雇用率を達成していない状況であったことが明らかとなった事態を重く受け止める必要がある。
○障害者雇用では、障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)、障害者基本計画(第4次)(平成 30 年3月 30 日閣議決定)及び障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123 号。「障害者雇用促進法」)において「共生」や「社会連帯」の理念が掲げられ、これを基盤とし、関係施策とあいまって、障害者雇用の推進に向けた取組が進められてきた。
○障害者雇用促進法においては、「すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。」(第5条)とされ、国及び地方公共団体も事業主としてこの責務を有するもの。
○また、特に国の機関における障害者雇用については、障害者基本計画(第4次)にお いて、「国の機関においては、民間企業に率先垂範して障害者雇用を進める立場であるこ とを踏まえ、法定雇用率の完全達成に向けて取り組むなど、積極的に障害者の雇用を進める。」こととされている。
○各府省は、今般の事態に対応するに当たって、このような障害者雇用の理念や推進の 考え方及び制度の理解を改めて確認・徹底し、再発防止はもとより、法定雇用率の達成 に向けた計画的な取組とあわせて、率先垂範して障害者雇用を進める立場から、公務部門における障害者の活躍の場の拡大に向けた取組を着実に進めていく必要がある。
○このため、本閣僚会議の下に「公務部門における障害者雇用に関する関係府省連絡会議」(以下「連絡会議」。議長:厚生労働大臣)を設置し、政府一体となって障害者雇用の推進に取り組む方策について検討を進めてきた。また、連絡会議の下に、弁護 士等を構成員とする「国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検証委員会」 (以下「検証委員会」。委員長:松井 巖 氏(弁護士、元福岡高検検事長))を設置し、再発防止とチェック機能の強化策を検討していく上での前提として、今般の事態の 事実関係の確認と検証を行った。
○連絡会議においては、障害者団体等から御意見を伺ったほか、障害者代表や労働者代 表・使用者代表も参画する労働政策審議会障害者雇用分科会においても、今般の事態に ついて御審議いただいた。 それらも踏まえ、今般、閣僚会議として、公務部門における障害者の活躍の場の拡大 に向けた基本方針を策定し、公表するものである。なお、本文中の人事院に係る部分は、 人事院に対して検討を要請するものである。

1.今般の事態の検証とチェック機能の強化
(1)今般の事態の検証
(2)再発防止のための対策
ア.検証委員会による検証結果を踏まえ、障害者雇用促進法を所管する厚生労働省及び 各府省のそれぞれにおいて、本基本方針に基づいて、再発防止策として以下の取組を実施。 (ア)厚生労働省における取組
(イ)各府省における取組
イ.地方公共団体における再発防止のための取組
ウ.チェック機能の強化に向けた更なる検討

2.法定雇用率の速やかな達成に向けた計画的な取組
(1)障害者採用計画の策定
(2)障害者採用計画の達成に向けた具体的な取組計画
(3)障害者雇用に関する理解の促進
ア.人事担当者の理解促進
イ.障害者と共に働く同僚・上司の理解促進
(4)採用計画を着実に進捗させるための取組及び支援策
ア.支援策に係る府省別の相談窓口担当者の配置
イ.ハローワークにおける職業紹介等。
ウ.障害者就労支援機関等との連携
エ.より良い職場環境づくりにつなげる職場実習の実施
(5)地方公共団体に対する対応

3.国・地方公共団体における障害者の活躍の場の拡大
(1)障害者が活躍しやすい職場づくりの推進
ア.障害者の活躍の場の拡大に向けた取組の推進体制の整備
イ.人事担当者や障害者と共に働く同僚
ウ.働く障害者向けの相談窓口
エ.個々の障害者のサポートをする支援者の配置・委嘱
オ.障害者の作業環境を整えるための機器の導入・設備改善
(2)障害者がいきいきと働きやすい人事管理の在り方の検討 障害者が、自らの希望や障害の特性等に応じて、無理なく、かつ、安定的に働くこと ができるよう、国家公務員の人事管理の在り方について検討を進め、必要な措置を講じ ていく。
(3)障害者の自立の促進や民間における障害者雇用に資する取組の推進
ア.障害者雇用施策の充実
イ.障害者優先調達推進法に基づく、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進
(4)地方公共団体に対する対応 地方公共団体における障害者の活躍の場の拡大に向け、上記の取組について、各地方 公共団体の実情に応じ、本基本方針を参考にしながら必要な措置を講ずるよう、厚生労 働省及び総務省より要請する。その際、厚生労働省は、上記(1)に記載された支援を 踏まえつつ、対応について検討する。

4.公務員の任用面での対応等
(1)障害者が能力を発揮できる職務の用意 各府省は、個々の障害者がその障害の内容及び程度に応じて能力を発揮できる具体的 な職域・職種・業務を把握し、その用意を行う。 (2)障害者を対象とした募集、採用等の考え方の提示
(3)多様な任用形態の確保
ア.障害者を対象とした新たな常勤採用の枠組み(選考採用)の導入
イ.ステップアップ制度の導入→非常勤職員として勤務した後、選考を経て常勤職員となることを可能とするステップアップの枠組みを平成 30 年度中に導入することとし、具体的な方法については、 内閣人事局及び人事院において、厚生労働省の協力を得て引き続き検討し、年内に各府省に提示する。厚生労働省等において、平成 30 年度中に、職務実績のある非常勤職員について、 必要な手続を経て、ステップアップの取組を実施する。
ウ.障害の態様に応じた非常勤職員制度の運用→非常勤職員について、人事院及び内閣人事局において、障害特性等に応じた適切な対応を図る観点から、雇用の安定確保等に関する運用指針を年内に策定し、各府省に提示。
(4)地方公共団体に対する対応→上記の取組について、各地方公共団体の実情に応じ、本基本方針を参考にしながら必要な措置を講ずるよう厚生労働省及び総務省より要請する。 (5)定員・予算措置

5.今後に向けて→本基本方針に基づく取組状況については、本閣僚会議等政府一体となって推進する体制の下においてフォローアップを行うこととし、今般の事態の再発防止及び障害者の活 躍の場の拡大に向けた取組を着実に推進していく。 その際、本基本方針の目指すものは、法定雇用率が未達成の府省における法定雇用率の達成に留まるものではなく、法定雇用率を達成している府省も含め障害のある方が意欲と能力を発揮し、活躍できる場の拡大に取り組んでいくことであり、今後においても 政府一体となって障害者の雇用を不断に推進していく。

次回は、続き「参考資料4−1 国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検証委員会報告書 概要(平成 30年10月22日)」からです。
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