• もっと見る
« 2018年11月 | Main | 2019年01月»
<< 2018年12月 >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第9回 子供の貧困対策に関する有識者会議 [2018年12月26日(Wed)]
第9回 子供の貧困対策に関する有識者会議(平成30年12月3日)12/26
<議事次第> 子供の貧困対策に関する大綱の見直しに関する検討について
https://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/yuushikisya/k_9/gijishidai.html
◎資料4子供の貧困対策に関する大綱(平成26年8月29日閣議決定)に記載した25の指標の現状
○25の指標の現状
→「大綱策定時」と「 直近値」の(2018年12月3日:現在)
比較では今のところ改善されている。


◎資料5子供の貧困対策に関する大綱の見直しに対する意見
(京都府健康福祉部長 松村淳子)
○子どもの貧困率
→平成27年度の国民基礎調査において、12年ぶりに改善がみられたものの、経済協力開発機構(OECD)の発表によれば、日本の子どもの貧困率は 先進諸国に比べるとまだ高い状態にあり、生活保護世帯数やひとり親世帯数が増加 しているなど、依然として厳しい状況は変わらないため、子どもの貧困対策の一層 の推進が必要。 また、平成26年度に「子どもの貧困対策に関する大綱」が策定されてからこの間、 教育・生活・経済的支援といった様々な施策や子ども食堂等の民間支援団体は増えたが、支援を要する子どもにはまだまだ行き渡っていない状況である。 こうした状況を踏まえ、本大綱の見直しに当たり、貧困の世代間連鎖を断ち切る ための取組を一層推進していくため、下記のとおり提案する。


1 学校のプラットフォーム化の推進
(1)子どもの成長に関して、小学校低学年までの支援が特に重要であり、きめ細かな支援体制の構築には、小学校区単位での支援が必要となる。 学校のプラットフォーム化に当たっては、その中心的な役割を担うスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー等の専門スタッフの配置拡充及び 常勤化を図り、地域の関係機関とのつながりを強化し、子どもの状況に応じた きめ細かな支援ができる体制を整備すべき。
(2)その上で、学校と福祉関係者や地域の自治会、NPO法人等によるネットワ ークを構築、学校を中心に関係団体等が連携して子どもの学習・生活支援を切れ目なく行うべき。 2 放課後児童クラブの充実
子どもたちの安全な居場所であり、学びの場である放課後児童クラブは、貧困世帯や共働き家庭等の子どもを預ける受け皿として、重要な役割を果たしている。 放課後児童クラブを、家庭の経済状況等にかかわらず子どもが利用できるよう、柔軟な運営を可能とするための要件の緩和や、利用者負担の軽減につながる財政支援措置を講じるなど、地域の実情に応じて安定的に運営できる体制を整備すべき。
3 質の高い保育の確保
年齢や発達にあわせた質の高い保育環境は、子どもの健全な育ちや家庭にお ける親の子育て環境に大きな影響を与えることから、保育園の充実は貧困の世 代間連鎖を断ち切ることにもつながる。 保育士が長く働き続けられるよう職場環境を改善するため、役職や職務に応 じて求められる役割や資質、資格、研修受講等を盛り込んだ全国共通のキャリ アパス制度や給与水準の引き上げなど処遇改善のほか、新任職員だけに苦情処 理を任せない組織体制づくりなど、質の高い保育士が確保できる仕組みを構築 すべき。
4 市町村の役割強化
子どもの貧困対策を推進していくためには、住民にもっとも身近な基礎自治体である市町村の関与は不可欠であるが、その取組状況は残念ながら 市町村間で温度差があるのが現状である。 市町村における取組が積極的に進められるよう、子どもの貧困対策における市町村の役割を明確にするとともに、国において必要な財源の確保など十分な支援措置を講じるべき。
5 NPO等の民間団体への財政支援の強化
子どもの貧困対策を推進していくためには、行政だけではなく子ども食堂等 を運営するNPO等の民間団体との協働が不可欠で。 京都府では、NPO等の民間団体が行っている生活習慣の確立や学習習慣の定着、食事の提供などの多様な総合的メニューによる子どもの貧困対策の拠点づくり「きょうとこどもの城」を進めている。国においても、子どもの貧困対策として、そうした子どもの居場所の拠点づくりについて総合的支援制度を創 設すべき。
6 貧困世帯の親への支援の充実
子どもの貧困が発生する原因の背景には、親の貧困の問題がある。貧困の世代間連鎖を断ち切るためには、貧困世帯の親の生活実態を踏まえた、手厚い経済的支援や安定した就労への支援、子育て環境の整備などきめ細やかな支援を充実すべき。

◎資料6今後の検討スケジュール(案)について
○最終提言案に向けて→5回程度の会議開催を経て来年の夏ごろ予定。



◎参考資料1 子供の貧困対策に関する有識者会議の開催について→1 趣旨 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)第8条 に基づく子どもの貧困対策に関する大綱に掲げられている施策の実施状況や 対策の効果等を検証・評価し、子供の貧困対策についての検討を行うための 仕組みとして、子供の貧困対策に関する有識者会議(以下「会議」という。) を開催する。


◎参考資料2 法・大綱成立後の子供の貧困対策の実施状況等
○再掲示ですので項目のみです(子供の貧困対策推進室)
1.教育の支援

・スクールソーシャルワーカー(SSW)、スクールカウンセラー(SC)の配置を拡充し、教育相談体制を整備 ・SSW 約 1,500 人(平成 26 年度予算) →7,547 人(平成 30 年度予算)
・平成 29 年 11 月 教育職員免許法施行規則改正
・高等学校等における就学継続のための支援の推進 ・全国の公立高等学校における妊娠を理由とした退学等に係る実態把握を行い、 これを踏まえて、妊娠した生徒の学業の継続に向けた考え方等を示した通知を 平成 29 年度に発出。
・地域学校協働活動の一環として、経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学 習が困難であったり、学習習慣が十分に身についていない中学生・高校生等を対 象に、地域住民等の協力による原則無料の学習支援(地域未来塾)を実施。
・幼児教育・保育の段階的無償化
・大学等奨学金事業における「有利子から無利子へ」の流れの加速
・児童養護施設等に入所する中学生の学習支援(平成 26 年度以降)
・「高校生等奨学給付金制度」などによる経済的負担の軽減
2.生活の支援
・「新・放課後子ども総合プラン」を策定(平成 30 年 9 月)
・児童扶養手当の現況届の提出時期等に、生活、就業、養育費確保等ひとり親が抱 える問題をまとめて相談できる体制の構築を支援(平成 28 年度〜)
・児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業
・社会的養護自立支援事業
3.保護者の就労の支援
・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
・高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
4.経済的支援
・児童扶養手当
・生活保護世帯の子供の進学支援
・養育費等の確保支援
5.その他
・子供の未来応援国民運動の推進
・地域子供の未来応援交付金


○子供の貧困対策に関する大綱見直しを見据えた施策整理(現大綱掲載施策)
(「大綱に記載の重点施策」の項目別についての「これまでの実績・実施状況 (H26年度〜現時点)」、「今後の取組予定 (31年度概算要求内容含む)」、「31年度概算要求額」の順で整理されています)。以下「大綱に記載の重点施策」の項目のみ↓↓
1.教育の支援
(1)学校をプラットフォームとした総合的な子供の貧困対策の展開→(学校教育による学力保障)(学校を窓口とした福祉関連機関等との連携)(地域による学習支援)(高等学校等における就学継続のための支援)
(2)貧困の連鎖を防ぐための幼児教育の無償化の推進及び幼児教育の質の向上
(3)就学支援の充実→(義務教育段階の就学支援の充実)(「高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)制度」などによる経済的負担の軽減)(特別支援教育に関する支援の充実)
(4)大学進学に対する教育機会の提供→(高等教育の機会を保障するような奨学金制度等の経済的支援の充実)(国公私立大学生・専門学校生等に対する経済的支援)
(5)生活困窮者等への学習支援→(生活困窮者等への学習支援)
(6)その他の教育支援→(学生のネットワークの構築)(夜間中学校の設置促進)(子供の食事・栄養状態の確保)(多様な体験活動の機会の提供)

2.生活の支援
(1)保護者の生活支援→(保護者の自立支援)(保育等の確保)(保護者の健康確保)(母子生活支援施設等の活用)
(2)子供の生活支援→(児童養護施設等の退所児童等の支援)(食育の推進に関する支援)(ひとり親家庭や生活困窮世帯の子供の居場所づくりに関する支援)
(3)関係機関が連携した包括的な支援体制の整備→(関係機関の連携)
(4)子供の就労支援→(ひとり親家庭の子供や児童養護施設等の退所児童等に対する就労支援)(親の支援のない子供等への就労支援)(定時制高校に通学する子供の就労支援)(高校中退者等への就労支援)
(5)支援する人員の確保等→(社会的養護施設の体制整備、児童相談所の相談機能強化)(相談職員の資質向上)
(6)その他の生活支援→(妊娠期からの切れ目ない支援等)(住宅支援)
3.保護者に対する就労の支援→(親の就労支援)(親の学び直しの支援)(就労機会の確保)
4.経済的支援→(児童扶養手当の公的年金との併給調整に関する見直し)(ひとり親家庭の支援施策についての調査・研究の実施に向けた検討)(母子福祉資金貸付金等の父子家庭への拡大)(教育扶助の支給方法)(生活保護世帯の子供の進学時の支援)(養育費の確保に関する支援)
5.その他→(国際化社会への対応)

V子供の貧困に関する調査研究等
1.子供の貧困の実態等を把握・分析するための調査研究
2.子供の貧困に関する新たな指標の開発に向けた調査研究
3.子供の貧困対策に関する情報の収集・蓄積、提供

W施策の推進体制等
1.国における推進体制
2.地域における施策推進への支援
3.官公民の連携・協働プロジェクトの推進、国民運動の展開

◎参考資料3 子供の貧困対策に関する主な施策について(平成31年度概算要求)
○子ども関係予算ですので、内閣府 文部科学省など予算所管省庁も掲載されています。

次回は、新たに「第12回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」からです。
| 次へ