• もっと見る
« 2018年10月 | Main | 2018年12月»
<< 2018年11月 >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
最新記事
カテゴリアーカイブ
月別アーカイブ
日別アーカイブ
第1回障害者文化芸術活動推進有識者会議 [2018年11月05日(Mon)]
第1回障害者文化芸術活動推進有識者会議(平成30年9月26日開催)
《主な議題》「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の概要について」等
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204896_00001.html
◎(資料1) 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の概要
○法律の背景・目的 (1条)
→この法律は、文化芸術が、これを創造し、又は享受する者の障害の有無にかかわらず、人々に心の豊かさや相互理解をもたらすものであることに鑑み、文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)及び障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、障害者による文化芸術活動(文化芸術に関する活動をいう。以下同じ。)の推進に関し、基本理念、基本計画の策定その他の基本となる事項を定めることにより、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
○基本理念 (3条)
・ 障害の有無にかかわらず、文化芸術を鑑賞・参加・創造することができるよう、障害者による文化芸 術活動を幅広く促進 。 専門的な教育に基づかずに人々が本来有する創造性が発揮された作品が高い評価を受け、その中心が 障害者の作品であること等を踏まえ、障害者による芸術上価値が高い作品等の創造への支援を強化 。障害者による文化芸術活動に係る地域での作品等の発表、交流等を促進し、心豊かで住みよい地域社 会の実現に寄与。障害者による文化芸術活動の推進に関する施策については、次のことが行われなければならない ・障害者による文化芸術活動に特化した措置を実施 ・文化芸術の振興に関する一般的な措置の実施における特別の配慮

○基本的施策
@ 文化芸術の鑑賞の機会の拡大(9条) 、A 文化芸術の創造の機会の拡大(10条) 、B 文化芸術の作品等の発表の機会の確保(11条) 、C 芸術上価値が高い作品等の評価等(12条)、D 権利保護の推進(13条)、 E 芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援(14条)、F 文化芸術活動を通じた交流の促進(15条) 、G 相談体制の整備等(16条) 、H 人材の育成等(17条)、I 情報の収集等(18条) 、J 関係者(国・地方公共団体、関係団体、大学、産業界等)の連携協力(19条) ⇒⇒⇒ 文部科学大臣・厚生労働大臣が定める基本計画で具体化(7条)、地方公共団体は計画策定の努力義務(8条)

【推進体制】(20条)→ 文化庁、厚生労働省、経済産業省等の関係行政機関の職員による「障害者文化芸術活動 推進会議」を設置 → 連絡調整に際して意見を聴く学識経験者の会議を設置
【財政措置等】(6条)→政府に対し、施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置の実施を義務付け

◆障害者による文化芸術活動の推進に関する法律↓↓
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/geijutsu_bunka/shogaisha_bunkageijutsu/pdf/r1406260_02.pdf
◆障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の施行について(通知)↓↓
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/geijutsu_bunka/shogaisha_bunkageijutsu/1406260.html

次回は、「平成30年第12回経済財政諮問会議」からです。
| 次へ