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第14回休眠預金等活用審議会 [2018年09月27日(Thu)]
第14回休眠預金等活用審議会(平成30年9月4日)
議事:指定活用団体の指定に係る面接等の進め方について
http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/shingikai/shingikai_index.html

○(参考資料7) 指定活用団体の公募に関するQ&A(平成 30 年 8 月 15 日)↓↓
http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/shingikai/20180904/sankoshiryou_7.pdf

○(参考資料8) 休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本方針
http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/shingikai/20180904/sankoshiryou_8.pdf
(独断と偏見でまとめさせていただきます。)

・民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成 28 年法律第 101 号)(平成 28 年 12 月 成立)→民間の団体が行う公益に資する活動(@子ども及び若 者の支援に係る活動、A日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係 る活動並びにB地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面して いる地域の支援に係る活動)↓↓
http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/law/201805gaiyou.pdf(概要)
http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/shingikai/shingikai_index.html(本文)


・基本方針は、休眠預金等交付金に係る資金の活用に係る制度の運用において根幹をなすもの

・本制度は我が国では前例のない、いわゆる「社会実験」。指定活用団体は、社会の諸課題の解決に結びつく具体的事例を創出させ、これを事業モデルとして広く関係者に共有し、普及させていくことに重点をおいて事業を実施するべきである。併せて、社会の諸課題の解決のための自律的かつ持続的な仕組みの発展を中長期的に促す観点から、民間公益活動の担い手及びその支援の担い手の育成、ICT等の積極的な活用による効果的・効率的な成果評価の実施や情報公開の仕組 み等の本制度を支える環境整備にも休眠預金等に係る資金を積極的に活用していく。 本制度では、公的制度のいわゆる「狭間」に位置するような取組や革新性が高いと認 められる民間公益活動を行う団体等への支援を重視する。また、成果に係る目標に着目 して支援対象を審査するとともに、民間公益活動を行う団体に対する非資金的支援を必 要に応じて伴走型で行うなどの多様な支援方法等の導入を促進する。 加えて、指定活用団体は、法に具体的に規定されている基本的業務の円滑な執行を確保した上で、民間公益活動を行う団体等における事業の進捗状況、成果、好事例及び失敗事例の要因分析、評価結果等の情報を一元化して、横断的かつ具体的に分析し、構造化された知識として整理することが望ましい。この構造化された知識を指定活用団体及び資金分配団体の業務に反映させるとともに、これを分かりやすく、使いやすい形で広く提供・公開し、民間公益活動を行う団体等が様々な場面で活用できるような知識環境を整備していくことで、効果的な手法等について広範かつ発展的な展開等を進め、社会における大きな変革(ソーシャル・イノベーション )の実現を目指すこととする。

・指定活用団体の担うべき具体的な役割→@ 我が国における社会の諸課題を分析し、優先的に解決すべき課題を提示する。 A 資金分配団体及び民間公益活動を行う団体に対し、最適な資金支援を行う。 B 我が国の社会の諸課題の解決に挑戦する担い手を支えるインキュベーター及びア クセラレーターの役割を担う。 C 必要に応じ、外部の団体や専門家とも連携しつつ資金分配団体に対し非資金的支 援を伴走型で行う。 D 民間の創意・工夫が引き出されるような支援を行うことで、社会の諸課題を解決 するための革新的な手法の開発を促進し、普及させる。 E 民間公益活動に係る事業が適正に遂行されるよう、資金分配団体及び民間公益活 動を行う団体を監督する。 F 休眠預金等に係る資金の活用状況や成果等について積極的に公開、周知・広報す ることを通じ、本制度への国民の理解を得るよう努めるとともに、多様な民間の団 体等の一層の参画を促す。 G 資金分配団体の活動状況の分析を通して、民間公益活動全体の状況を把握する。 H 地域・分野等ごとの実情を踏まえつつ、集積された成功事例や失敗事例を横断的かつ具体的に分析し、その結果を活動の現場に反映させる。 I 民間公益活動の担い手が必要な資金を自立的に調達できるために必要な環境整備 を進め、もって市場の発展を促す。

・資金分配団体に期待される役割→@ 指定活用団体が提示した優先的に解決すべき課題を踏まえ、地域・分野等ごとの 実情と課題を俯瞰的かつ具体的に把握・分析し、案件の発掘・形成を積極的に行う。 A 社会の諸課題の効果的・効率的な解決に向け、「包括的な支援プログラム」(詳細 は後記第3の1.(1)@b)において示す。)を企画・設計し、これに基づき、民 間公益活動を行う団体を公募により選定し、資金支援及び非資金的支援を必要に応 じ伴走型で提供する。 B 民間公益活動を行う団体の事業の特性及び発展段階を踏まえつつ、革新的手法に より資金の助成、貸付け又は出資を行うこと等を通じ、民間公益活動の自立した担 い手の育成を図る。 C 民間公益活動が適切かつ確実に遂行されるように、民間公益活動を行う団体に対 する必要かつ適切な監督を行う。 D 民間の創意・工夫の発揮を促すように支援を行うことで、社会の諸課題を解決す るための革新的な手法を開発し、実装する。 E 民間公益活動を行う団体に対して現地調査を含む継続的な進捗管理及び成果評価 の点検・検証を実施し、その評価結果等の有効活用を促す。 F 民間企業や金融機関等の民間の資金を民間公益活動に呼び込むための具体策を策 定し、実施する。

・民間公益活動を行う団体に期待される役割→@ 行政の縦割りに「横串」を刺す、あるいは公的制度のいわゆる「狭間」に位置し ている具体的な社会の諸課題を抽出し、可視化する。 A 成果に着目しつつ休眠預金等に係る資金を効果的・効率的に活用し、社会の諸課 題の解決に向けた取組を推進する。 B 民間の創意・工夫を十分に活かし、複雑化・高度化した社会の諸課題を解決する ための革新的な手法を開発し、実践する。 C 自ら行う民間公益活動の成果評価を実施し、民間公益活動の見直しや人材等の資 源配分への反映等、民間公益活動のマネジメントの中で評価を有効に活用する。 D 現場のニーズや提案、事業成果等を指定活用団体や資金分配団体にフィードバッ クすることにより、本制度の一層の改善につなげる。

・行政の役割: @ 国→休眠預金等に係る資金の活用に当たっては、民間の団体の創意と工夫が十分に発揮されるよう、国の関与は最小限にとどめるという考え方に立っている。 その観点から、内閣総理大臣は、基本方針及び基本計画の策定と指定活用団体の指定 及び監督等を行う。 A 休眠預金等活用審議会→内閣総理大臣の基本方針及び基本計画の策定や指定活用団体の事業計画及 び収支予算の認可に際し、あらかじめ意見を述べるほか、これらの事項や休眠預金等に 係る資金の活用に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理 大臣に対して意見を述べる。加えて指定活用団体が行う民間公益活動促進業務の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣に勧告する。B 地方公共団体→休眠預金等に係る資金の活用には直接関与しないものの、民間公益活動を行う団体及び多様な関係者の間をつなぐコーディネーターとしての役割を果たすことが期待されるまた、民間公益活動を行う団体が、社会の諸課題を把握し民間 公益活動を円滑に実施できるよう、地方公共団体は、民間公益活動を行う団体や関係団体等が社会課題の解決に向けて集まる場を提供すること等により民間公益活動を行う団体と連携・協働することが望ましい。その際、あくまでも民間の発意を尊重することが重要である。

・民間公益活動を行う団体の評価→民間公益活動を行う団体が自ら評価を実施するという「自己評価」を基本とする。評価の実施主体は、事前に達成すべき成果について明示した上で民間公益活動に関するインプット(予算・人材等の資源の「投入」)からアウトプット(事業の実施により直接的に得られる「結果」)、アウトカム(事業の実施によるアウトプットが もたらす「成果」)に至る情報を体系的に収集し、ロジック・モデル29等の形で相互に接 続するとともに、必要な情報を収集・分析し、評価を実施しなければならない。評価の実施時期→「事前評価」、「中間評価」、「追跡評価」(P28参照)

・休眠預金等に係る資金の活用対象の範囲→指定活用団体、資金分配団体、 民間公益活動を行う団体それぞれの間の個別の資金提供契約において決定されるもの とする。指定活用団体が諸規程等を策定する際には、民間の団体の創意と工夫を生かす ために休眠預金等に係る資金の柔軟な活用を図る観点から、従来の行政による補助金等 では一般的にカバーされてこなかった民間公益活動の実施に係る人件費や設備備品費、 資金分配団体や民間公益活動を行う団体自らの成果評価の実施に係る経費等について も、内容を十分に精査し、それぞれが事前に明示した達成すべき成果を挙げる上で合理 的に必要と認められる範囲内において対象とすることが望ましい。

・資金分配団体の民間公益活動を行う団体の選定における審査対象及び基準→@ 解決しようとする課題及び目標(達成すべき成果)、受益者 A 支援の出口の設定及び支援期間 B 支援の出口に向けた工程 C 課題の解決方法 D 評価の実施時期及び評価の方法等


○(参考資料9) 休眠預金等活用審議会審議参加規程(改正案)
http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/shingikai/20180904/sankoshiryou_9.pdf
・休眠預金等活用審議会委員及び専門委員は、指定活用団体の評議員、役員又は職員その他指定活用団体に所属する者となった場合には、委員又は専門委員を辞任しなけれ ばならない。→審議の中立性、公正性及 び透明性を確保するため、当たり前。

◆(参考のため)第14回休眠預金等活用審議会 議事録↓↓
http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/shingikai/20180904/gijiroku.pdf

◆休眠預金活用に係る法律成立後のスケジュール(イメージ)
http://www5.cao.go.jp/kyumin_yokin/setsumeisiryou/schedule.pdf

◆地域における複合的課題を発掘すべき現状把握をし、これに対策をアプローチする団体の展開がなされようとしています。それぞれの社会福祉法人に期待したいものです。
次回は、「第 6 回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」資料からです。
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