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平成30年版障害者白書 [2018年07月19日(Thu)]
平成30年版障害者白書(2018年6月15日) 
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h30hakusho/gaiyou/index-pdf.html

第2章 障害のある人に対する理解を深めるための基盤づくり
第1節 障害のある人に対する広報・啓発等の推進

・平成30(2018)年3月に閣議決定された「障害者基本計画(第4次)→U 基本的な考え方」として「理解促進・広報啓発に係る取組等の推進」を掲げ、障害のある者と障害のない者が、お互いに、障害の有無にとらわれることなく、支え合いながら社会で共に暮らしていくことが日常となるように、国民の理解促進に努めること、また、 本基本計画の実施を通じて実現を目指す「共生社会」の理念や、いわゆる 「社会モデル」の考え方について、必要な広報啓発を推進することとされている。
1.障害者週間
・障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条
→毎年12月3日か ら9日までの1週間を「障害者週間」と規定。この障害者週間は、同法の基本原則である「すべての国民が、相互に人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」の理念の普及を図り、障害及び障害者に 対する国民の関心と理解を一層深めること」を目的として、我が国全体で実施するもの。
・内閣府→平成29(2017)年度における「障害者週間」行事→全国の小・中学生等から、障害のある人とのふれあい体験をつづった「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間のポスター」を募集し、応募があった作品の中から最優秀賞作品として、作文3編及びポスター2点を選定した。なお、皇太子同妃両殿下の御臨席の下、12月 5日(火)に執り行われた「障害者週間」関係表彰式では、作文及び ポスターの最優秀賞受賞者(計5名)及び障害者関係功労者表彰の受賞者(計26名)に対し、安倍内閣総理大臣から内閣総理大臣表彰が授与された。また、その他の関連行事として、12月7日(木)及び12月 8日(金)に、一般国民を対象に障害又は障害者をテーマとする障害者週間「連続セミナー」を、障害者関係団体と連携して実施した。

2.各種の広報・啓発活動
(1)各種の週間・月間等の取組
→ 障害のある人への理解を深めるための広報・啓発活動として、 9月1日から30日までの「障害者雇用支援月間」、10月16日から 22日までの「第65回精神保健福祉普及運動」、12月4日から10日 までの「人権週間」等を実施した。また、世界自閉症啓発デーを含む4月2日から8日までの「発達障害啓発週間」においては、 全国の地方公共団体や関係団体等により様々な啓発活動が実施された。
(2)バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰→高齢者、障害のある人、妊婦や子供連れの人を含む全ての人が 安全で快適な社会生活を送ることができるよう、ハード、ソフト両面のバリアフリー・ユニバーサルデザインを効果的かつ総合的に推進する観点から、顕著な功績又は功労のあった個人・団体に 対して、内閣総理大臣表彰等を実施。平成29(2017)年度は、9 団体を表彰した。

3.障害者施策に関する情報提供等
内閣府に設置される審議会「障害者政策委員会」→会議 運営に当たり情報保障の観点から積極的な情報提供に配意しており、 具体的には、会議の全状況をインターネットによるオンデマンド配信として、動画、音声、手話及び要約筆記の文字情報により一定期間提供している。

4.障害者白書のマルチメディアデイジー化→障害者基本法第13条に基づき、障害者のために講じた施策の概況について、毎年、政府が国会に提出する年次報告書である「障害者白書」 については、平成28年版より、視覚障害者や普通の印刷物を読むこと が困難な人々のためのデジタル録音図書である「マルチメディアデイジー」版を作成し、内閣府のホームページにおいて公表している。

5.福祉教育等の推進
(1)学校教育における取組
−交流及び共同学習の推進 →幼稚園、小・中・高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等 において、交流及び共同学習の機会を設ける旨が規定、教育委員会が主体となり、学校において、各教科やスポーツ、文化・芸術活動等を通じた交流及び共同学習の機会を設 けることにより、障害者理解の一層の推進を図る取組等を行っている。また、「ユニバーサルデザイン2020行動計画」(平成29(2017) 年2月20日ユニバーサルデザイン2020関係閣僚会議決定)に基づき、「心のバリアフリー学習推進会議」を設置し、平成30(2018)年2 月に交流及び共同学習の推進方策について提言を取りまとめた。
(2)地域住民への広報・啓発→社会教育施設等における学級・講座等においては、障害のある人に対する理解を深めることを重要な学習課題の一つと位置付け、青少年の学校外活動や成人一般、高齢者の学習活動が展開されている。また、精神保健福祉センターや保健所では、精神障害のある人に対する正しい理解を促すため、住民に対する精神保健福祉に関する知識の普及・啓発を行っている。

6.ボランティア活動の推進
(1)学校におけるボランティア教育→学習指導要領において、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動等において、思いやりの心や助け合いに関する指導、ボランティア活動の充実などを図っている。 また、高等学校等においては、生徒が行うボランティア活動などの学校外における学修について、校長が教育上有益と認めるときは合計36単位を上限として単位として認定することが可能となっている。
(2)地域福祉等ボランティア活動の促進→内閣府では、地域における共生社会の実現に向けた課題解決に対応できる人材育成を目的とした「地域課題対応人材育成事業『地域コアリーダープログラム』」を実施した。障害者関連分野については、平成29(2017)年度に、日本青年9名(団長含む)をニュー ジーランドに派遣し、翌30(2018)年2月にドイツ、ニュージー ランド及びオーストリアの青年リーダー計13名を日本に招へいした。

7.公共サービス従事者等に対する障害者理解の促進→警察では、警察学校や警察署等の職場において、新たに採用された 警察職員に対する採用時教育の段階から、障害者施設への訪問実習、 有識者による講話等、障害のある人の特性や障害に配慮したコミュニケーション等への理解を深めるための研修を行っている。 刑務所等矯正施設に勤務する職員に対しては、矯正研修所及び全国7か所の矯正研修所支所において、人権擁護、精神医学などの適切な対応の仕方について講義しているほか、社会福祉施設における介護等 体験実習を実施。 更生保護官署職員に対しては、各種研修において、障害のある人や障害特性に対する理解を含む人権全般に関する知識等を深めるための講義や精神障害のある人等が入所する施設の見学を実施。 法務省の人権擁護機関では、中央省庁等の職員を対象として、人権に関する国家公務員等の理解と認識を深めることを目的とした「人権 に関する国家公務員等研修会」を、また、都道府県及び市区町村の職員を対象として、その指導者として必要な知識を習得させることを目的とする「人権啓発指導者養成研修会」を実施。このほか、 検察職員、矯正施設職員、入国管理関係職員及び裁判官・家庭裁判所調査官に対する研修等に講師を派遣。日本司法支援センター(法テラス)では、本部の担当職員がサービス介助士の資格を取得し、全国の職員が参加する研修で、障害のある人への支援の方法や、利用者の立場を理解した丁寧かつ適切な対応方 法等の知識を伝達、各地の取組につなげている。

次回も、第2章の続き「第2節 障害を理由とする差別の解消の推進」からです。
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