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社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(第29回) [2018年05月02日(Wed)]
社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会(第29回)(平成30年4月18日)
議事→指定難病患者データベースと小児慢性特定疾病児童等データベースの当面の利活用の在り方について
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204048.html
◎資料(2-1)厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件(案)の概要
1.改正の趣旨

○ 児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給額の算定に当たっては、医療費支給認定保護者の家計の負担能力や小児慢性特定疾病児童等の治療の状況又は身体の状態等を斟酌して政令で定める額を控除することとされている。児童福祉法施行令に基づき、厚生労働大臣が定めるものについては、負担上限月額を軽減することとしており、「厚生労働大臣が定める者」(平成 26 年厚生労働省告示第 462 号。以下「告示」)において規定。
〇 告示の規定の一部は、身体障害福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)における判定基準を参照しているところ、今般、最新の医学的知見等を踏まえて「視覚障害の認定基準に関する検討会」において審議された結果、等級表における視覚障害の判定基準について見直すこととされた。これを踏まえ、今般、同基準を参照して規定された告示においても同様の改正を行う。


2.改正の内容
○ 現行の告示第2号イの表眼の項中「両眼の視力の和が〇・〇四」という基準は、等級表に当てはめると障害等級第2級以上に該当する者を指しているところ、等級表の改正に伴い、これまでと同様障害等級第2級以上に該当する者と同等の者を指すように、告示を改正する。 具体的には、第2号イの表眼の項中「両眼の視力の和が〇・〇四のもの」を「視力の良い方の眼の視力が〇・〇三のもの又は視力の良い方の眼の視力が〇・〇四かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの」に改める。

3.根拠法令児童福祉法施行令第22条第1項第2号ロ

4.告示日等告 示 日:平成30年6月下旬(予定)適用期日:平成30年7月1日(予定) ※身体障害者福祉法施行規則等の一部を改正する省令の施行期日と同日。


◎資料(2-2)新旧対照表→改正内容の比較があります。

次回は、「「確かな絆をすべての子どもに− 里親委託と特別養子縁組に関する調査」」です。
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